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【自転車乗りの】公道車道の走り方88【鑑たれ】

880 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/11(日) 18:37:30.39 ID:NX+8uYyy.net
普通自転車専用通行帯
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、
普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車
専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない
車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

なので普通自転車でない自転車にとってこの規制は無意味。
しかしそうなると普通に左端のレーンを走ることになり、結局自転車レーンを走らないといけない
ということになる、と思う。

自転車道は通行義務が普通自転車にしかないのでやはり普通自転車でいな自転車には
無関係。普通に車道を走らないといけないことになる。

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