2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【危険】自動車ドライバーへの苦言 6【乱暴】

893 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/11(水) 16:35:52.99 ID:W+iHbDpe.net
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、
若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、
かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。


歩行者の通行を妨げなければ、車両は歩道等(歩道又は路側帯)に入ることが可能。
これは自転車も自動車も同じです。
同様に自転車も自動車と同じように、原則として車道を通行することが求められます。
さらに、路側帯は自歩道と違い逆走できない決まりがあります。

>>875の自転車は、無灯火と逆走という2つの違反をしていることとなります。

総レス数 1001
295 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200