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【危険】自動車ドライバーへの苦言 6【乱暴】

903 :ツール・ド・名無しさん:2015/03/11(水) 17:22:38.96 ID:0jOp+u/L.net
>>892
(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

>道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。

>道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。

ドヤ顔してるとこすまんけど、勉強し直そうな^ ^
車運転するのか知らんけど、免許持ってるなら返納した方が良いんじゃ無い?
自動車は車両のだよ。

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