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馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ 321

919 :ツール・ド・名無しさん:2015/01/10(土) 10:57:15.39 ID:RjS7+W5E.net
自転車用尾灯の点滅・車幅灯に関して2点質問させてください。

@ 調べると、
> 夜間やトンネル、霧等の場所を通行する場合は、赤色尾灯または赤色反射板を付けなくてはならない
> 自転車の後尾は、赤色尾灯か赤色反射板のどちらか一方が付いていればよい
> 後尾が赤色点滅灯のみの場合は赤色尾灯として認められない
> ゆえに、赤色尾灯と認められない物が付いている場合は赤色反射板を必ずつけること
という情報がありました。

私が使用している自転車用尾灯は、赤色反射板の中に点滅/点灯切換え式LEDが組み込まれた構造で、
万一電池が切れても反射板として機能します(150m後方から自動車のライトで確認できます)。
この場合でも、点滅で使う場合は別体として(物理的に2個目の)赤色反射板が必要でしょうか?

A 道交法では自転車の車幅灯に関して特に記述はなく、JISでのみペダルへの(反射板の)装着を規定しているようです。
ビンディンングペダルで反射板つきの物はほとんどありませんが、仮にこうした反射板なしのペダルで
事故を起こしてしまった場合、過失割合で不利な条件になり得るでしょうか?(逆走自転車との接触など)
私のペダルには反射板が付いていないので両足首に反射テープを巻いています。
これは車体に付いているのでなく身に着けるものなので反射板として認められないでしょうか?

自治体によって正解が異なるやもしれませんので、それも合わせて回答いただけると助かります。
以上よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。

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