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6月1日チャリ青切符2枚で講習(5700円)ポリ公、新利権GET

695 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/04(木) 06:49:01.67 ID:ftXjZYxM.net
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20080630-2.pdf
これ興味深いな
この時点では警察は青丸に人と自転車標識のいわゆる自歩道で自転車の徐行義務はないと解釈してたみたいだね



平 成 2 0 年 6 月 3 0 日
(参考送付先) 警察庁交通局交通規制課長

第1 普通自転車に係る規定の整備
1 規制標識「自転車及び歩行者専用(325の3)」の意味の変更について(局長
通達第1の2(1)関係)
(1) 改正命令により、規制標識「自転車及び歩行者専用(325の3)」が設置さ
れた道路は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第9
条の規定(歩行者用道路を通行する車両の義務)の適用を受けないこととなる
ので、同標識が設置された道路を通行する歩行者は、法第10条から第13条まで
に規定する通行区分等の通行方法に従わなければならないこととなり、また、
同道路を通行する車両は、「特に歩行者に注意して徐行し」なくともよいこと
となる。


(2) 本交通規制を実施しない場合においても、法第63条の4第1項第2号及び第
3号の規定に該当するときは、自転車は歩道を通行することができることに留
意すること。

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