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【狭山湖】多摩湖サイクリングドーロ17【多摩湖】

908 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/01(日) 13:48:11.57 ID:+aD/FE5j.net
>>907
道路交通法 第63条の9 第2条
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に
適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前
段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

反射材がない場合は点灯、反射板があれば点滅でも問われないだろうね

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