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【狭山湖】多摩湖サイクリングドーロ17【多摩湖】

1 :ツール・ド・名無しさん:2015/05/24(日) 14:06:59.88 ID:9Cz1+oxl.net
前スレ
【狭山湖】多摩湖サイクリングドーロ16【多摩湖】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1413804748/

多摩湖自転車道を詳しく紹介
http://sports.geocities.jp/dahon_p8/sayama/p3/

ふしぎの森の会(狭山丘陵の自然を紹介してます)
http://www5e.biglobe.ne.jp/~ootaka/

多摩湖のページ(多摩湖に関するトリビアの泉)
http://www.geocities.jp/akutamako/index.html

サイスポの多摩湖自転車道
http://www.cyclesports.jp/courseguide/jitenshado/019/index.html

913 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/01(日) 17:22:37.16 ID:+aD/FE5j.net
>>911
警察庁の灯火には点滅も含まれ得るという草加市等の問い合わせに関する回答は、現行法において下位法である公安委員会規則を
改正して点滅灯を自転車の前照灯として制定し得るという事であり、点滅を前照灯として認める事を禁止していないというだけ

点滅に関して禁止となる条文がないから合法というのも法解釈を間違っており、義務、要件を定める規定の場合、禁止されていないか
ら合法になるのではなく、認められていないから違法となる
例えば道交法 第十七条で
・車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
→歩道や路側帯の通行を禁止する文言が条文になくても歩道や路側帯を通行することは違法
同条 第四項(略)
・車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
→右側部分の逆走を禁止する条文は不要で、右側通行は違法

道交法交法、道交法施行令で灯火をつける義務を課し、細則でその色、光度を示しているに過ぎず、これを維持継続させる義務がある
滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度等、要件を満たしておらず適法性を欠く

914 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/01(日) 17:23:29.98 ID:+aD/FE5j.net
自転車に関する判例ではないが過去の簡易裁判所として
・灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない(福岡簡裁)
・運転席にあって滅灯が覚知できない番号灯等は、運転に先立って点灯を確認すれば走行中に滅灯して もやむを得ないが、運転席
にあって滅灯を覚知できる灯火の場合は別(横須賀簡裁)
としており、これは道路交通法における車両に対しての判例なので軽車両もこの判例に従う必要がある

915 :ツール・ド・名無しさん:2015/11/01(日) 17:29:40.10 ID:+aD/FE5j.net
警視庁(東京都)
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。しかし、法令では、自転車のライトは
前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
埼玉県警
点滅するライトは、不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
ブリジストンサイクル自転車取扱説明書の記載
・前照灯は点灯 してください。点滅モードでは前照灯に相当しません
Panasonic自転車取扱説明書の記載
・点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります
・夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です
JIS C 9502 自転車用灯火装置
・定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない

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