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ロード初心者質問スレ part336
- 479 :ツール・ド・名無しさん:2015/06/18(木) 16:15:55.35 ID:W4g5nEv2.net
- >>471
四番の「占用行為」というのが役所言葉で
「一々箇条書きにしてたら「載ってないからやっていいんだろ!」って騒ぐ阿呆が居るからとりあえず書いておこう」
って事だよね、これ。
「物を設置」ってのも便利な言葉で生物以外の物体は全て物だし。
許可されなかった場合は何が問題というかその管轄区域の全ての公園内でローラー台をやる事自体がダメというお墨付きになってしまうだけ。
例えば区営で許可が出なかった場合は区営の公園全て、都営で出なかった場合は都営の公園全て。
というか自転車の乗り入れ禁止ってのもたぶん元から有ると思うけどね。
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