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乗ってると恥ずかしいメーカー10社目

504 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/08(水) 16:12:18.30 ID:R9w/GDlo.net
「酒酔い運転」(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)じゃなくても「酒気帯び運転」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)にはなるよ、自転車であっても
後者の基準は血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15ml

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