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乗ってると恥ずかしいメーカー10社目

507 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/08(水) 16:55:18.74 ID:p9Af18Ws.net
>>504
自転車も、自動車・バイクと同様、酒気帯び運転が禁止されています(法65条1項)
ただし、自動車・バイクと異なり、罰則が適用されるのは酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合」に限ります(法117条の2第1号、65条1項、117条の2の2第3号)

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