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【法的】ライトを点滅させてる人 53人目【根拠】

1 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 11:15:52.59 ID:KBbb2L5L.net
点滅前照灯を違法だとする法的根拠を探しましょう。
今のところ法的根拠が見つかっていない状態、すなわち合法ではないかと見なされている状態です。


前スレ
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1435831695/

18 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 17:03:21.29 ID:/tm7C54y.net
害基地爺さんw
自分のオレサマ解釈をついには公安委員会の公権解釈だと言い張りはじめましたwww

点滅を違法とする判例が無い。
点滅を違法とする検挙が無い。
点滅を違法とする法律が無い。

公安委員会策定の自転車灯火に関する条例の改正がなければ 点滅は取り締まれません。現状点滅は合法。

解釈では違法にも有罪にも出来ないことを公安委員会や警察の法務専門家は承知していますw。
検挙しないのではなく出来ないのです。

解ってないのは違法阿呆爺ちゃんだけw。

19 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 17:13:38.04 ID:92LSUWue.net
違法廚の最大の勘違いは
公安委員会の定めた“10m先の障害物を確認できる光度”をライト本体の光度と勘違いしてるとこw。


法文をよく読んで解釈してみw?

灯火に求められる、残り要件は“ついていること”と“白いこと”
これを満たした前照灯は52条違反には問われませんw

灯火装置に光度ゼロの瞬間があろうがなかろうが関係なく、10メートル先の障害物が確認出来る以上、 道路交通規則が定める「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」としか言いようはない。
だって確認出来るんだからしょうがないw。この事実は法解釈では覆らない。

「灯火がついている」のに「点滅だからついてない」と言って事実を捻じ曲げ、
「10メートル先が確認出来る」のに「光度ゼロだから確認出来ない」と言ってまた捻じ曲げる。

違法厨はそんな連中だが、「ついている」「確認出来る」事実があるなら
違法になど出来るわけがない。

20 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 17:19:44.37 ID:GNgSuJGQ.net
ま、あれだな。
違法痴呆爺の思考って、自分の好きなスレタイ・テンプレで、とにかく早くスレ立てさえすれば議論に勝ったと思えちゃうんだろうな。
そして、自分の恣意的解釈、自分の妄想を大声で喚き続ければ、法律も変えられちゃうと思ってるんだろうな。
法文や事実に目や耳をふさぎ、ひたすら自分の思うところだけを発信してオナニー。
もはや病気だwww
実際に外界に出て、真実の世の中を知ったら発狂死するんじゃないか?www
どちらにせよ、法治国家に生きてるんだから、違法痴呆爺には法治国家の意味から学んでほしいものだ。

21 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 17:22:40.16 ID:ZCXzvtoC.net
違法厨なあなた
ただ1件の点滅検挙を開示出来れば、たった1レスで点滅違法確定ですよ。ハイどぞ( ̄▽ ̄;)!
と申し上げてから数年間数十スレが経過しました。w

改正道路交通法で明確に禁止される訳でも無く
交通安全運動で指導要項に挙げられることも無く
単年度で74万件弱も無灯火の指導警告票が交付されるも、点滅で交付された事例を1件も挙げられず 当然ながら点滅検挙実績も1件も開示出来ない。

「警察の言質とったどー!点滅は違法!重罪!」と自身の望む結論だけを一方的に主張する。
官民利害一致し安全な自転車通行が確保されている現状に不必要な憶測を拡散流布し官民確執を陽動する。

公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても法的根拠皆無なので検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。

覆したかったら簡単です。取締り実績の開示をw。

違法とする判例も存在しない
違法とする検挙も存在しない
違法とする法令は存在しない

違法と言い張れるのは
もはや害基地だけですw。

22 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 17:49:53.64 ID:mN+ltfGE.net
罰則規定実効の光度判定は現場警察官の主観に委ねられる。

ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしている。
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。

環境光を含めた10m先の確認を警察官がどのように判断するかが、違法立件立証の大きな判断材料になることを理解する事だ。

いずれにせよ点滅の有無と前照灯の要件の合否は何ら関係は無い。

要件を満たせないものは例え連続点灯していようとJIS規格に準拠していても光度400cd以上あろうと、法的責任を問われることになる。

23 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:02:51.04 ID:fwc9VZxF.net
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
違法だよ!

24 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:18:46.28 ID:qMQCnH9+.net
>>23
> 公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
そうだね。点滅しているんだから光度を有しているよね。

> 光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
点滅は光度を有しているから点滅するんだよ。

結果として10m先の障害物を確認出来る。

ほら合法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は光度を有しているから点滅する!
従って公安委員会の定めた光度を有している!

点滅灯は違法とする判例ゼロ!
点滅灯は違法とする検挙ゼロ!
点滅灯は違法とする法律ゼロ!

合法だよw!

25 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:32:01.00 ID:k3bCXoL5.net
法を作るのは立法機関
法を解釈して判断するのは司法機関

警察は 公安委員会の命を受け、実力をもって執行することを任務とする執行機関
執行機関に有るのは“認識”に基づく現場判断のみ
現場対応は監督官庁(公安委員会)の法解釈を超えられない。

そして執行機関が出した結論は
啓発指導によるルールの周知。
検挙取締りはは行わない。
法的責任追求はしない。
司法判断を仰がない。

新たな判例も検挙も無い。点滅違法とする法令は存在しない。

現状合法です。

26 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:39:10.98 ID:Wn4WeTz2.net
違法爺は前照灯になんの幻想を抱いてんの?w
法は自転車が夜間につけなければならない灯火を“前照灯”と“尾灯”の2つに区分して其々の義務規定を示しているだけw
“前照灯”にはガイドラインも条件も義務規定も無いw
前照灯=前を照らす灯火
尾灯 =後を照らす灯火

点滅は前照灯では無い。とか有る。とかないからw

前を照らす灯火の総称が前照灯。そして点滅は灯火に含まれ得る。(警察庁)w

前照灯の義務規定は
“白色又は淡黄色”
“10m先の障害物を確認できる光度を有すること”
この2点。

つまり前照灯でない。とするには、この2点の義務規定のどちらかを満たしていない。という理由しかないのです。


『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば10m先が見えない。』 by警視庁
↑これはある意味正しいw(義務を満たしていないとする法解釈)


『点滅は前照灯ではありません。
なぜならば滅の時に光度ゼロ。』 by違法痴呆爺
↑これは害基地の世迷い言w。(義務には書かれていない俺様解釈)

ということになります。

法文をそのまま、よく読めよw

以上w。

27 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:49:30.13 ID:vPuD0wY+.net
法では つけなければならない前照灯は
『白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有するもの』

白くて10m先が確認出来る事だけが合法の条件。
ライト本体光度は何も関係ないw。
公安委員会策定の条例は点滅を規制する為の法では無い。

にもかかわらず、点滅違法という結論に導きたいがために、

>当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
>前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
>点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
>公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
>メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

と、法のどこにも書いてない俺様解釈を馬鹿が炸裂させ続けているのがこのスレの本質。
たったそれだけのことを延々にループしているだけ。

ホントに馬鹿はすごい。

28 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 18:56:11.24 ID:+wX9KG72.net
“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
↑点滅が違法であるなら、回りくどい表現は何も必要ない。これだけの文章でいい。警察発表の広報なりに載ってるのが有れば開示してくれ。
それで点滅違法と認める

警察が違法と断定してるなら、この簡単な文章を書けば全て足りる
“危険”“不適切”では法律で禁止してることには全くならない。

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されています”
と警察が書けない理由は

“夜間前照灯を点滅させて使用することは法令で禁止されていない”からです

公安委員会が点滅を違法だと解釈しない以上、啓発指導として警察は自らの認識を広報職質で垂れながすことは出来ても検挙取締りに及ぶことは決して出来ないのです。

合法だよ。諦めなw。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


29 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 19:07:50.60 ID:BGKJNibh.net
>>28
rock54って
どこのスレでイタズラしてんだよ

30 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 19:09:25.42 ID:yeB3TUtZ.net
結論が出ないのは執行機関が司法判断を仰がないからで 現行法を誰がどう判断しても同じこと。

明文の定め無く判例、検挙亡きことは合法と判断する人がいても誰にも文句を言う資格はありません。
現場警察官だけに個別の事例判断が委ねられています。アナタでもワタシでもありませんw。

つまり結論は>>1の時点で違法厨自ら出してしまっている。というお粗末www

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。

以上

31 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 20:11:25.15 ID:rm/Z3TCo.net
>>24
言葉遊びは良いから、滅の時に光度があると物理的に証明してみろ!
点の時に光度が有り、滅の時に光度ゼロだから
点滅灯と言うんだよ!

32 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:01:44.70 ID:64bDZVHn.net
「メツノトキー」自体が言葉遊びで産み落とされた造語なのに、何を証明しろというんだろうなぁw
まずはメツノトキー違法を証明しないとダメだろうw

33 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:07:06.55 ID:QYCdmUS0.net
10m先に置いた障害物が滅灯のときだけ現れて、点灯のときはすぐさま移動してその位置から立ち去って、
というのを繰り返した挙げ句、
「ほら、10m先にあるはずの障害物が確認できない」
という事実が実験で確認できない限り、
滅灯のときに光度ゼロだと主張しても無意味。

34 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:13:52.07 ID:/2BYw4YT.net
1000カンデラランプと400カンデラランプを交互に光らせる機種だと
たとえ点滅モードであっても
どちらかが滅灯してるときでも他方の光度がゼロでないので
点滅だからといっても光度ゼロにはならないよな

35 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:17:03.01 ID:KspM8RTl.net
>>30
> 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
> 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが

違うよ

36 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:40:22.02 ID:MI2mv9u9.net
>>35
基本的にはそうだが法的には違う という警視庁認識なんだよw きっと

37 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:42:38.97 ID:MI2mv9u9.net
>>31
それでいいじゃないかw

で その点滅灯は合法だとw

38 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:44:47.63 ID:lhyaW4RN.net
警視庁は点滅前照灯を無灯火扱いしてないからね
現実はそういうこと

39 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 21:48:50.35 ID:2cqTKAvP.net
>>15
そっちは、テンプレとかがキチガイ文だらけで
異常者臭がプンプンしすぎです。
そちらはそちらで、異常者の間だけで議論を続けてもらえばいいと思います。
お互い邪魔しあわないように双方が隔離スレということで、それがお互いにとっていいんでしょうね。
あとから作られた重複スレということで、そちらは消される可能性が高いでしょうけど。

40 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:00:24.09 ID:kud9J0U0.net
>>33
>滅灯のときに光度ゼロだと主張しても無意味。
エッ、滅灯期間中も発光し続けてるってことかい。
それでは、点滅灯とは呼べないねー。光度も充分あれば普通の前照灯だよ。

確かめておきたいのだけれど、点滅灯といのは
 点灯ー消灯
を自動的に繰り返し続ける灯火のことを言うと思うのだが
訂正することはあるかな。

41 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:12:14.63 ID:/V2MrOCn.net
点滅は充実

42 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:12:26.16 ID:9sa47atB.net
>>40
となると、点滅灯を二つ使っての交互点灯は点滅ではないということになりますか?

「それぞれが点滅してる」(ゆえに点滅である)という考え方もあるでしょうし、
「滅灯の時間帯が存在しない」(ゆえに点滅ではない)という考え方でもおかしくないし。
どちらとも言い難いように思えます。

43 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:16:08.99 ID:/V2MrOCn.net
点滅は吉田類

44 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:20:26.54 ID:uT/OndaT.net
点滅は愛情
料理は愛情
∴ 点滅は料理
Q.E.D.

45 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:22:55.08 ID:QTaGQOzM.net
>>39
討論相手がいない状態で自己主張だけを繰り返すスレは存続出来るかねw
まぁ点滅合法側はスレが無くなるのは、ある意味本望でもあるからwその方がいいのかもな? 
スレの成長(本人談w)と存続延命が生きる喜びの違法痴呆爺は悲しむんだろなw
もうそろそろ違法重罪スレも終わらなきゃいけない頃だから隔離しつつ様子見だなw 頑張れよ違法爺w

46 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:30:05.58 ID:/2BYw4YT.net
否定派は安物の点滅しか知らないと思うの。

47 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:31:24.39 ID:/2BYw4YT.net
初めてID被った。
都市伝説かと思ってたわ。

48 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:36:07.19 ID:QynUa8Br.net
スマホやケータイだとIP使い回すから稀にかぶるよな

スマホアプリ板だとよくあるみたい

49 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:46:54.04 ID:qYrVzOyX.net
違法厨が誤魔化したい事実

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はありません。

自動車でも自転車でも、前照灯は規定の光色や光度を有するものであることが、それぞれ保安基準と公安委員会規則で求められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

50 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:47:24.03 ID:qYrVzOyX.net
違法厨が誤魔化したい事実

2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っています。

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
点滅灯を点灯するという書き方は、警察の公式文書にも出ている。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

国土交通省の文書でも、点滅灯を点灯という書き方がされている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/090630/02.pdf

これは消防庁の出版物には、点滅灯が点灯という表現がある。
http://nrifd.fdma.go.jp/publication/shuho/shuho_41_80/files/shuhoH22_vol64.pdf

警察庁の文書に点滅灯の点灯という表現がある。
https://www.npa.go.jp/pdc/model/shinsa/data/12-04b.pdf
>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できます。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり

51 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:47:53.36 ID:qYrVzOyX.net
違法厨が誤魔化したい事実

5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば官報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

52 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 22:48:24.27 ID:qYrVzOyX.net
違法厨が誤魔化したい事実

11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

14. 大手のパナソニックの点滅式のライトには、点滅式を道交法上の前照灯として使えないとは書かれていません。

http://cycle.panasonic.jp/products/cyclelight/product/sports.html

53 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/13(月) 23:17:12.71 ID:22/9aY7p.net
どちらも合法なら、安全な方(目立つ方)がいいぞ

特に街灯の多い都市部だけ走るなら地面を照らす能力は全く必要ないからな

点滅一択だろ

54 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:03:06.24 ID:72RBuUMc.net
あっちのスレを望んでる人は何人いるっての?

55 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:14:07.92 ID:mAFGRdvm.net
もう結論なんかとっくに出てるし議論なんてすることもない。

このスレで必要なのは点滅は違法と言い続けるオモチャを刺激して、
どれだけアホなコトを言わせるかという一点に尽きると思う。要はネタスレに等しい。
オモチャが来ないスレならば存在価値はないな。

56 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:18:11.11 ID:WpfSEhnN.net
わざわざ重複スレ作るくらいの引きこもりだから、
自分の土俵だけで暴れて他人の土俵には近づかないのかと思いきや、
結局こちらでも書いてるのか。
構ってちゃんだろ?

57 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:39:39.45 ID:3jQ30x3K.net
重複スレは、誰かが面白いと思ってやってること。
書き込みが多いスレにはよくあるけど、結局どうでもいい野次馬がたててたりする。

58 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:46:06.49 ID:TEsow3/C.net
誤字脱字が激増して、草が激増して、奇妙な改行が激増して、意味不明な内容になってきて。
異常者さんが数日のうちに壊れてきたと思った矢先に、今度はスレ分けなのか。

あっちの重複スレは相手してくれる人が激減だから
あっちに引きこもってたらストレス溜まるよね。
だからってこっち来てこっち盛り上げてたら、
対立スレの盛り上がりに協力するのだからそれもストレスだろうし。

これからは何をやっても病状悪化するの?死ぬの?面白そう?

59 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:47:58.20 ID:sFbhE4h6.net
点滅は法的根拠がいまだに出てないけど

ダイナモの低速走行は照度不足で完全に違法のようだな

60 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 00:52:58.14 ID:zVrrxXA+.net
点滅は違法だと言ってる連中は、滅灯時に光度がないと言ってるが、
「複数個の点滅灯を同時使用」とか
「常時点灯と点滅灯を同時使用」とかで
滅灯時に光度がないことが避けられていれば合法だと考えてるわけだよな?

てことは「点滅灯が違法」にはなってないということだよな?

61 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 01:26:01.30 ID:mX/R1YSl.net
>>60
点灯型と点滅型の同時使用について
違法厨は常に合法と言っている

つまり点滅型の使用は合法だと違法厨が言ってるわけだ

62 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 01:37:30.67 ID:pI4T+5Kt.net
点滅違法が単独見解になったと喜んでるよw
馬鹿は凄いねぇ〜 違法厨w

63 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 02:01:37.73 ID:TDHbQw8Z.net
改めて違法厨スレの書きこみ見ても、違法根拠は警察リーフレットと俺様解釈だけで法的には何も言ってないのなw
メツノトキ〜のコピペが10回に1回くらい出てきてw

法律の話はほとんど合法側からしか出てきてないのなw 
ヤツはマジ 法律シロートだったのにムリしてテンプレとか貼ってたんだなw

64 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 06:34:32.79 ID:6vTwbhpx.net
( ´,_ゝ`)プッ 法以外のことを四六時中喚き続けているのは点滅爺と言われてる統合失調症爺では?
点灯派は公安委員会の文をそのまま読んでるだけで、ひとつも恣意的に解釈してないようですが?

公安委員会は前照灯の能力を定めてるのに、点滅爺とか言われてる人が、
「街灯によって見えてるからいいんだい」
とか
「俺が見えればいいんだい」
とか
「点けろとは書いてあるが、消しちゃダメとは書いてない」
とか
「俺はスイッチをつけてるんだい!回路が勝手に滅の時を作ってるんだい!」
などと、勝手な捏造作文を付け加えてるだけじゃないんですか?( ´,_ゝ`)プッ

更に
「点滅灯火を点灯すると言います」
とか
「点滅灯さえ点けていれば点灯義務を果たしているとみなされる」
などと裁判官ぶった作文まで作成 プゲラw

恣意的どころか、まさに捏造怪文書www
本当に頭がいっちゃってるようですねw
早くナースコールを鳴らして主治医に相談なさい!!!!

65 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 06:41:31.84 ID:VO4PDwka.net
ライトに一定の光度が確認出来れば“つけなければならない”義務は満たしている。
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。

環境光を含めた10m先の確認を警察官がどのように判断するかが、違法立件立証の大きな判断材料になることを理解する事だ。

いずれにせよ点滅の有無と前照灯の要件の合否は何ら関係は無い。

要件を満たせないものは例え連続点灯していようとJIS規格に準拠していても光度400cd以上あろうと、法的責任を問われることになる。

66 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 07:08:55.01 ID:Kq5Lowed.net
>>42
>となると、点滅灯を二つ使っての交互点灯は点滅ではないということになりますか?
簡単には結論付けられない。
一つの静止している対象物を見つめて、左右の目を交互に開閉して御覧。
対象物の位置が動いているように見える。2灯の間隔が離れていると
二つの独立した点滅灯となり、障害物の位置や動きを正しく認識できなくなる。
交通規則の要求を満たせなくなるから違法となる。
2灯の間隔についてどの程度まで離れたら安全性が失われるかという
オーソライズされた知見は存在しないので、知見がでて広く合意されるまでは
2灯の交互点灯は容認されない。
自動車では左右の継続的自動交互点灯は禁止。

67 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 07:54:19.47 ID:Kq5Lowed.net
>>65
>求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
>ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。
点滅灯の消灯期間中は障害物確認は否になるので点滅灯は前照灯としては使えない訳ですね。

>もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
>“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。
障害物確認のための照明光には環境光も含まれる得ると解されるが
夜間の人口環境光は明るさが不安定なので一定以上の明るさを保ち続ける保証がない。
だから、法は一定以上の明るさの維持が保証できるトンネル内については
前照灯の点灯を免除している。
一般道路でも夜間の明るさを一定以上の明るさの維持を保証できる
街路灯が設置されているなら前照灯の点灯を免除しても良い。
でもトンネルのように安定した一定量の反射光を期待できない一般道路では
街灯の維持費がとんでもなく高いものになるだろう。
個々の自転車ごとに前照灯を点けて貰う方が遥かに安上がり。
付け加えれば、そんなに明るい街灯を設置すると光公害が問題になるので
維持費を容認できたとしても実現不可能だろう。

68 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 07:56:40.39 ID:mxcUpzOv.net
チカチカして眩しいんだよバカ。

69 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 08:08:04.09 ID:oG/Z9wAZ.net
>>68
それで被視認性が確保されんだよ バカw

70 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 08:20:31.90 ID:mAFGRdvm.net
なるほど。もう合法派はあちらにレスすべきではないな。完全隔離出来たら違法厨は勝手に自滅しそう。

71 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 08:36:37.40 ID:oG/Z9wAZ.net
>>67
>求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
>ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。

連続点灯してようとJIS規格準拠だろうと400cd光度が有ろうと、取り付けたハンドル先の前かごに荷物が有れば10m先は確認出来ないw。照射角度が地面や空に向かっていても10m先を見ることは不可。
現場警察官は10m先を運転者が確認出来なければ指導検挙対象と判断する。ライト本体の光度性能では決して判断しないw。あたりまえの話だw。

>点滅灯の消灯期間中は障害物確認は否になるので点滅灯は前照灯としては使えない訳ですね。

10m手前で一旦、現認識した障害物は近づいてくる過程で一瞬確認否になっても 再び確認可になるまでの間、運転者が存在に注意を怠ることは無い。点滅周期が極端に遅いもの。光度が極端に暗いもの以外は前照灯使用可と解する。
仮に障害物が遠退いて行く状況なら、それはもう障害物とは言わない。

72 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 08:56:44.05 ID:p4glIsTh.net
法は10m前方以上の距離で障害物を確認、認知出来る性能を前照灯に義務付けてるだけで、認知したものに注意をはらい回避出来れば安全は担保されると判断している。
「見え続けなければならない。」とは法の何処にも書かれていないw

73 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:14:16.85 ID:Kq5Lowed.net
>「見え続けなければならない。」とは法の何処にも書かれていないw
一般人は貴方のように見えない障害物を確認できる能力の持ち合わせはないのだよ。
さらに、障害物が一瞬見えただけで障害物を回避できるような能力も持ち合わせない。
その上点滅灯は自転車が10m区間を走り抜ける間に一瞬であっても
障害物を確実に照らし出すことを保証しない。前照灯としては何の役にも立たない代物だ。

74 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:20:19.98 ID:gutOx+Ra.net
奇しくも
重複スレとなり点滅派と違法厨とが二分された事で、点滅スレ勢いも次第に衰えて来るでしょうw
自転車板全体を考えれば建設的で喜ばしいこと、多くの人が望んでいたはずですw。

司法判断されない事こそ“合法の証”だというのが点滅派の主張なんですが、 まぁ害基地お子様ゾンビスレの延命存命が生きがいの違法厨爺さんには全く通ぜず延々と俺様解釈を垂れ流し続けてましたw。

議論など、とっくに決着してるし司法判断されないのだから結論など出ない。
迷宮魔界さ迷いスレだったので、このまま自然消滅してくれると良いなぁw。と思います。

75 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:20:41.18 ID:CmDwBcD5.net
>>67
銀座とか普通に明るいですけど。
iPhoneの行列なんか何百メートルも並んでたけど、ずっと向こうの人の姿がよく見えましたよ。

76 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:38:42.96 ID:gutOx+Ra.net
>>73
>一般人は貴方のように見えない障害物を確認できる能力の持ち合わせはないのだよ。 さらに、障害物が一瞬見えただけで障害物を回避できるような能力も持ち合わせない。
>点滅灯は自転車が10m区間を走り抜ける間に一瞬であっても 障害物を確実に照らし出すことを保証しない。前照灯としては何の役にも立たない代物だ。

詭弁だなw
“見えない障害物”ではなく“10m前方で確認された障害物”だw 
“一瞬見えただけ”ではない。点滅である以上“再び見える”アニメのコマ送りの理屈だ。障害物回避に特別な能力などいらないw
一瞬の連続性は確保されている。障害物を確実に連続照射することは保証出来る。
点滅感覚が極端に長く暗いものを想定しているしか理解できない。そういう点滅は現場警察官判断で淘汰されるから心配するなw

77 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:53:55.66 ID:mxcUpzOv.net
>>69
対向する自転車の迷惑を考えろアホ。

78 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:57:02.28 ID:RZopoAfE.net
>>77
左側を走れ

79 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 09:58:17.30 ID:rMQ4Kmus.net
>>77
公安委員会が前照灯に課した義務(構成要件)は

“白色又は淡黄色”
“10m先の障害物を確認出来る光度を有すること”
たったこれだけw

“点滅するもので無いこと”という義務規定(構成要件)を公安委員会条例に追加してもらわなければ、残念ですが点滅違法は叶いませんw。


そして行政が判断した結論は

点滅は取り締まらない
法的責任を問わない
司法判断は仰がない

ということであります。
以上w。

80 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 10:03:58.72 ID:isoCYmTK.net
>>76
> 一瞬の連続性は確保されている。障害物を確実に連続照射することは保証出来る。

せやな
光度ゼロの瞬間があるという主張はどうでもいい

81 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 10:18:05.09 ID:vA3NxWB1.net
>えっ? 点滅爺さんにとって、このスレがとっても目障りなのぉ? なんでぇ?www 今回は本スレ争いで勝てるとでも思ってるのぉ?www 以前「合法スレ」を立てて誰からも支持されなかったよね〜www 生きてて恥ずかしくないの?

>点滅爺、重複スレで必死にID変えながら、ageの自演会話www 運営かわ見たら大笑いだなwww

>点滅爺なんてほっとけや。 前の重複スレのときも、自分のスレに引き込もうと必死だったw でも、たくさんいる住民は誰も相手にしなかったwwww 総スカンで涙目点滅爺www

↑見ての通りw
違法痴呆厨にとってはスレ存続存命だけが目的w
点滅合否などはもはやどうでもいい話し。
この辺のレベルと法律論(のような感情論w)を繰り広げても壮大な時間のムダでしかないw。

82 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 10:33:34.14 ID:ca4IfqhM.net
日本は罪刑法定主義だから
禁止するにはその対象を事前に明確に規定しなきゃならないんだぜ。
曖昧になってたらそれはすべて許可になる。

83 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 10:38:45.92 ID:OXsAaqjp.net
違法だと主張してる人は、光度ゼロの瞬間があることに全面依拠してんの?

84 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 10:43:37.23 ID:ca4IfqhM.net
>>83
他に52条で点滅を規制出来ないと思ってるんだなw
“灯火をつけなければならない”違反だと主張。

奇しくも警視庁の主張は
“10m先が見えない”違反なので違法痴呆厨とは微妙に違うんだよねw

85 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:02:34.32 ID:Kq5Lowed.net
点滅灯は、点灯ー無灯火を自動的に継続している以上無灯火を免れない。
前照灯は点灯中認識できる無灯火状態があってはいけない。
車の場合は、信号として手動で短時間点滅することが許されている。
自転車の場合この但書はないので走行中は常に点灯状態になけれならない。
原付き、自動二輪の場合はエンジンが掛っている状態では
環境の明るさと無関係に点灯状態を維持し続けなければならない。

86 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:04:42.97 ID:3jQ30x3K.net
双方とも、同じことを繰り返しいってるだけ。
違反してないライトのおすすめって何?具体的に商品を紹介して。
こういう質問て何時もスルー。本当は無いのかもと思ってしまう。

87 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:06:34.27 ID:DITrXgWE.net
都内のほとんどの道路で10mおきに街灯を設置しておいて、警視庁も面白いこと言うもんだな。
10mどころかずっと向こうまで丸見えだよ。

88 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:09:17.68 ID:RvA7AbuK.net
>>86
好きな通販サイトに行って400カンデラ以上を勝手に探せばいいだろ
腐るほど大量にあるぞ
お前全然探そうとしてないだろ
このボケナスが

89 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:15:44.54 ID:ccWnvqNd.net
>>88
てかコイツ、着けるつもり無いですよ。始めからw
だって無灯火でも10m先見えちゃいますから〜

90 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:29:05.74 ID:ccWnvqNd.net
>>85
>点滅灯は、点灯ー無灯火を自動的に継続している以上無灯火を免れない。 前照灯は点灯中認識できる無灯火状態があってはいけない。

法では前照灯が無灯火を免れない要件は“白色又は淡黄色でない”“10m先障害物を確認出来ない”この2つのみw

>車の場合は、信号として手動で短時間点滅することが許されている。 自転車の場合この但書はないので走行中は常に点灯状態になけれならない。

車の場合を論じる必要は無いがw、先に保安基準で前照灯点滅が禁じられた前提でパッシングが許可されているだけw
自転車は前照灯点滅が禁じられた条文が無い。

>原付き、自動二輪の場合はエンジンが掛っている状態では 環境の明るさと無関係に点灯状態を維持し続けなければならない。

上と同じw
車両は其々の区分に従いつけなければならない灯火の規定が別れるw
自転車は公安委員会が定めるw。

91 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:32:54.88 ID:78arQ1RF.net
灯火をつける

(a) 着ける
(b) 付ける
(c) 点ける

92 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:36:40.91 ID:5WoTPMXz.net
>>85
> 点滅灯は、点灯ー無灯火を自動的に継続している以上無灯火を免れない。

法的根拠は?

93 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:41:23.08 ID:ccWnvqNd.net
>>91
法文は誰でも解りやすく理解できるようにとの配慮から漢字表記を避けることが多々あります。それが仇となり余計に解りにくくなってますねw
条文頭に“車両は〜”と有りますから前後脈絡からも“点ける”と理解するのが自然だと思いますが…w 

解りませんwあくまでも俺様解釈ですw

94 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:44:09.80 ID:PMM318KW.net
ランプを自転車に取り付けるのは「付ける」で
光らせるのは「点ける」だよね?
たぶん

95 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 11:47:15.76 ID:ccWnvqNd.net
>>85
>点滅灯は、点灯ー無灯火を自動的に継続している以上無灯火を免れない。

点滅灯が自動的継続しているのは、点灯ー消灯w。
無灯火とは光度が確認出来ない状態w

96 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 12:11:57.56 ID:kKBx0aa6.net
>>84
でも、現実にたった10メートル先くらい無灯火でも楽勝で見えるからなあ。
つか、10メートル先も見えないほどくらいなら、歩行者も懐中電灯が必要なレベル。
夜中に人と待ち合わせなんて出来ないの世界。

97 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 12:13:48.84 ID:kKBx0aa6.net
そもそも灯りをつけなきゃ点滅はしないから「ついている」としか言えない。この線で切り崩すのは不可能。

98 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 13:04:46.23 ID:Kq5Lowed.net
>>92
>法的根拠は?
バーカ(w

99 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 13:30:48.00 ID:j3oqu4WF.net
>>96
街灯が整備されつくされて世の中が夜でも明るくなった所に電池式LEDライトが登場したw 
「こんなに明るいなら点滅のほうが目立つし安全じゃん」てことで点滅ライトが一気に普及して世間に浸透したんだと思う。

今だって10m先が見えないほど暗かったら誰も点滅で走ったりはしないよw
自分の安全の為に点滅を収受選択してるんだから危険と判断したら即、切り換えるでしょw!? 
何が何でも点滅!なんてバカはいないのに…違法痴呆厨ときたら〜w

100 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 13:34:54.61 ID:Kq5Lowed.net
>>95
>無灯火とは光度が確認出来ない状態w
何々、灯火が消えているのに光を感じるとな
それは残像効果と言う錯覚。
残像はLIVE像じゃないから残像時間が長くなり過ぎると
物を見たとき正しく認識できなくなる。
フリッカー値が26〜34精密検査が必要。
25以下は異常、まともに目が見えてない。

直ぐ眼医者に行った方が良いぞ。

101 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 13:37:02.83 ID:j3oqu4WF.net
>>97
俺もそう思うw
切り崩す余地が残るのは“10m先の障害物を〜”の方だと思うがw 
まぁ52条以下法は無灯火規制の為の立法だから、無理やり点滅に当てはめようとしても矛盾だらけになっちゃうよなw

102 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 13:43:23.91 ID:Lw4Hm8gW.net
>>100
残念ながら残響効果ではないなw
一瞬消えても点滅である以上“再び点く見える”アニメのコマ送りの理屈だ。
点灯の連続性は確保されている。
障害物を確実に連続照射する光度は保証出来る。

103 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 14:22:08.78 ID:73qtI1tX.net
法では つけなければならない前照灯は
『白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有するもの』

白くて10m先が確認出来る事だけが合法の条件。
ライト本体光度は何も関係ないw。
公安委員会策定の条例は点滅を規制する為の法では無い。

にもかかわらず、点滅違法という結論に導きたいがために、

>当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
>前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
>点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
>公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
>メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

と、法のどこにも書いてない俺様解釈を馬鹿が炸裂させ続けているのがこのスレの本質。
たったそれだけのことを延々にループしているだけ。

ホントに馬鹿はすごい。

104 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 14:51:40.72 ID:qLCqD7yP.net
ポケモン点滅事件に引っかかった子供達のように
異常者は点滅光を見ると脳が狂うのかもしれない

105 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 14:56:53.20 ID:zFcooHK5.net
基地外といっしょにしたら子供がかわいそうだw

106 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 15:02:42.71 ID:u0LSpE1e.net
分裂病と光過敏性はあるのかもしれないな
些細な騒音で激怒して刃物振り回す奴もいるし

107 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 15:07:48.97 ID:X055kpzZ.net
>>100
お前、普段からそんなぶっとんだことばかり言ってんの?
要警戒人物として警察や地域から監視されてるだろ?ww

108 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 16:02:48.58 ID:Kq5Lowed.net
>>102
反射光は実質残留しない。瞬時に消失する。

>点灯の連続性は確保されている。
>障害物を確実に連続照射する光度は保証出来る。
ホホゥ、点灯状態は連続していなければならない
と言うことは理解しているようだな。
にもかかわらず、点滅灯では点灯状態が断絶し連続性が失われていると
いうことを理解できないと?
何とも不思議な頭というかご都合主義の頭だなぁ

109 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 16:14:02.18 ID:MtaCXg0w.net
>>108
0.1秒程度の滅灯は反射神経の応答時間よりもはるかに短いので
その瞬間的な滅灯に対して無灯火と見做すことはできない

110 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 16:29:11.31 ID:jER3Pt/t.net
>>108
>点滅灯では点灯状態が断絶し連続性が失われていると いうことを理解できないと? 何とも不思議な頭というかご都合主義の頭だなぁ

点灯状態が断絶しても自動連続性継続性は確保されているw。
そのような灯火を世間では点滅灯火と言うのだがw
ご都合主義なその脳ミソで理解できるかなw?

111 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 16:34:49.53 ID:aP/fZqlH.net
最終的には光度光量に還元できる。
1.日没時から日の出までの間は前照灯を点けろ、と法で規定している
これは、前照灯の明るさは日没・日の出時以上の 明るさ以上と言うこと。
2.10m先の障害物を確認できる明るさと言うのは、10m先の3m位の幅を
  日没・日の出時の明るさにしろと言うことだ。
>点滅の有無と前照灯の要件には何ら関係性は無いといえる。
無関係な訳が無いだろう。
10m先の障害物を確認できるという条件に関わるのだから。
この条件は時々確認できれば良いのではなく、前方10m以内に入ってから
障害物を通り過ぎるまで継続的に確認できなければならない。
自転車も傷害物も静止していれば何の問題も無いが、少なくとも自転車は
動いているし、障害物も動いていることがあるから
点滅灯では傷害物を継続的には確認出来ない。
フリッカが判らないほどの点滅なら大丈夫だ。現在のLED前照灯は全てこれだ。
ダイナモライトもこの類なんだけどな。

112 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 16:55:44.69 ID:aE6B8ELC.net
法の求める規定光度を満たしているか否かの判定は現場の警察官に依って前方10mの障害物確認可否で行われる。
ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。

環境光を含めた10m先の確認を警察官がどのように判断するかが、違法立件立証の大きな判断材料になることを理解する事だ。

いずれにせよ点滅の有無と前照灯の要件の合否は何ら関係は無い。

要件を満たせないものは例え連続点灯していようとJIS規格に準拠していても光度400cd以上あろうと、法的責任を問われることになる。

113 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 17:01:31.72 ID:kKBx0aa6.net
>>100
明るいから普通にずっと見えてるよ。田舎は知らんが都市部はそう。

>>101
でも、現実にはたった10メートル先くらい無灯火でも見えるときている。
要はその時点で「確認できない」も成立しないんだよね。

114 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 17:03:57.77 ID:kKBx0aa6.net
>>111
何の法的根拠もないなw 恥ずかしくないの?

115 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 17:26:24.85 ID:aE6B8ELC.net
>>111
>この条件は時々確認できれば良いのではなく、前方10m以内に入ってから 障害物を通り過ぎるまで継続的に確認できなければならない。

むしろ10m地点以上先で障害物確認出来る事を求めている。それより近づいて確認出来ても障害物回避に間に合わない為だw。 法文の読解力が足りないねぇw
点滅は光度の連続性継続性は確保出来ているので至近距離は問題ない。

116 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 18:00:11.22 ID:mxcUpzOv.net
チカチカ人の迷惑を考えろアホ。

117 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 18:06:39.96 ID:eulV9Fq6.net
点滅灯は前照灯ではありません。【(前照灯は前を照らす灯火の総称】
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。【走行中のその道に於いて確認出来る事が要件と言うことですw。】
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。【法にその様な義務は書かれていませんw】
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。【白くて10m先が見えれば満たしていますw】点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。【なりませんw】

これを簡単に書くと、

点滅灯は点滅するから光度を有している!
従って公安委員会の定めた10m先の障害物を確認できる!
合法でしょw!

118 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 18:15:58.33 ID:eulV9Fq6.net
>>116
チカチカしてるから迷惑なのかw? 
光度ゼロだから迷惑なのかw? 
眩しいのか暗いのかw?
見えてるのか見てえないのかw?


ハッキリして欲しいよねw

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