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【法的】ライトを点滅させてる人 53人目【根拠】

67 :ツール・ド・名無しさん:2015/07/14(火) 07:54:19.47 ID:Kq5Lowed.net
>>65
>求める規定光度を満たしているか否かの判定は前方10mの障害物確認可否でしか行われない。
>ライト本体の光度光量ではない。条文をそのまま立件立証する。
点滅灯の消灯期間中は障害物確認は否になるので点滅灯は前照灯としては使えない訳ですね。

>もちろん現場個々の条件環境に依って得られる環境光もそれに含まれる。
>“前照灯”とは日没や環境構造(トンネル・霧)などによって喪失した環境光の代替え措置である以上、当たり前のことだ。
障害物確認のための照明光には環境光も含まれる得ると解されるが
夜間の人口環境光は明るさが不安定なので一定以上の明るさを保ち続ける保証がない。
だから、法は一定以上の明るさの維持が保証できるトンネル内については
前照灯の点灯を免除している。
一般道路でも夜間の明るさを一定以上の明るさの維持を保証できる
街路灯が設置されているなら前照灯の点灯を免除しても良い。
でもトンネルのように安定した一定量の反射光を期待できない一般道路では
街灯の維持費がとんでもなく高いものになるだろう。
個々の自転車ごとに前照灯を点けて貰う方が遥かに安上がり。
付け加えれば、そんなに明るい街灯を設置すると光公害が問題になるので
維持費を容認できたとしても実現不可能だろう。

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