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多摩川サイクリングロード 22往復目

255 :ツール・ド・名無しさん:2016/10/08(土) 15:19:40.58 ID:zRHl2VdD.net
東京都道路交通規則 第8条
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は
画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く
等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を
運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

>>249
片手スマホはだめだな。神奈川側は知らん

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