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☆事故った体験 ヤバい体験と対策 26★
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/05(月) 14:54:23.78 ID:Od2UK4No.net
- >>306
純粋に疑問なんだが、救護義務(72条)違反の罰則
道路交通法
>第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、
>第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「軽車両を除く」って書いてあるんだよなぁ。
違法・反社会的行為には間違いないけど、捕まえて何を根拠に罰するつもりなんだろう>警察
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