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多摩川サイクリングロード 24往復目

157 :ツール・ド・名無しさん:2016/12/07(水) 22:31:28.66 ID:rnfPAeTb.net
注釈「並進の例外」として、
道交法は国が公道と指定した道路を通る場合においてのみ有効な法律なので
私道や施設内道路、サーキットなどの公道と指定されていない場所においてなら自転車の並進が可能になる。
(施設内においても公道とされる場所はあるので注意)

また道交法で禁止されている行為が標識によって許可されている場合、
その場所固有の道路事情を鑑みた処置であるため法文の禁止よりもその場所の許可標識が優先される。

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