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多摩川サイクリングロード 26往復目

332 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/07(日) 15:50:38.19 ID:Ty34yuUe.net
道路交通法違反 第76条第4項第2号
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

往来妨害及び同致死傷 第124条 
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

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