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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】

1 :松井常松 workingman:2017/05/18(木) 12:58:54.60 ID:4HAvGnNE.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1491724185/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

15 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 16:36:33.43 ID:1lBwQbrV.net
http://ameblo.jp/smart-hot-cafe/entry-11722087815.html
>で、これまでに自分が使ってたライトを検証!
OCR2に乗っていたころ(前職場)は比較的お街を走っていたわけで、
車のヘッドライトやお店の明かり、街灯もたくさんあり、結構明るかったわけです。
そのため、キャットアイの売れ筋廉価版モデルでも事足りてました。
>HL-EL135 キャットアイHPから転用
約150カンデラ、20ルーメンの明るさ。2600円
これしか使ったことがない頃は、「結構明るいなぁ」と思ってました。
ただしこれ、400カンデラないので前照灯としては使えない、、、らしい。
車からの視認性は結構いいものの、
「道路を照らす」ということについてはやや心細い。
〜〜
>説明書に書いてある明るさの数字だけを頼りにできるだけ安いものをチョイス。
HL-EL010 キャットアイHPから転用
400カンデラ、10ルーメンという明るさ。2980円。
LEDは1灯だけど明るさは400カンデラ!前モデルの3倍近い明るさ!

>と期待して購入するも期待はずれ。。。。。。○| ̄|_
これが数字の落とし穴。カンデラは一番明るい1点の光の強さなのだ。
たしかにHL-EL010は中心は明るい。だってスポットライトだもの。
なので光の総量(ルーメン)が小さくてもカンデラは大きい。
ようは、一点だけ明るくて周りは明るくないから真正面の一点以外は暗い。

>前に向ければ車からは見えるかもしれないけど、
正面の車でなければたぶんろくに見えてない。危険だ。
>実際、前モデルHL-EL135の方が使用感としては圧倒的に安心感高い。
でもこのライト、多くの自転車の標準装備としてつけられていることが多い。
安くて一応400カンデラという前照灯としての基準を満たしてるからね。
街中ならなんとかなるかもしれないけど、ちょっと暗い道では×

16 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 16:37:36.10 ID:1lBwQbrV.net
アマゾン1位のEL-140も・・
http://kid-06.jugem.jp/?eid=346&pagenum=0
http://s.webry.info/sp/t-shige.at.webry.info/201505/article_12.html
http://escaper3.blogspot.jp/2015/03/blog-post_5.html?m=1

17 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 16:50:49.46 ID:1lBwQbrV.net
「JIS適合なら合法だよ」

ほんとに暗い道のカーブなどでは10M先を確認出来ない(あとは遠くを照らすと手前を照らせない)点灯ライトでも「合法」にする立場に他ならない。

JISを合法ラインに提示する立場を示した時点で
『「環境に依らず」10M〜』ではなくていいという立場に他ならない。
ダイナモや光軸の近い自転車なども同じこと。

そしてそもそも『「環境に依らず」10M〜』というライトの自転車のほうが少ないという事実。
JISも、法律的にも絶対基準ではないし、実際的にも絶対基準でもなんでもない。

18 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 16:56:13.47 ID:1lBwQbrV.net
・警察の広報があるよ
→リンク切ればかり
・警察官からの注意例があるよ→実際はスルーが基本

19 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 17:00:48.23 ID:1lBwQbrV.net
・スレタイがそもそも間違い

少なくとも「点灯のみの人」にしないといけない。

20 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 19:54:55.37 ID:Ok4hz/Ym.net
※警視庁の見解のファイナルアンサー※


★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。


☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。


つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。

点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。ライトメーカーの見解も一様に「点滅は前照灯として使えない」です。

21 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 19:55:40.02 ID:Ok4hz/Ym.net
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺がおちんぽと喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
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22 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 20:11:14.70 ID:CtlxeXjy.net
前スレなんで940ほどで落ちてるん?

23 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 21:43:11.75 ID:Ok4hz/Ym.net
神田水道橋に荒らされるのを運営が阻止しました

24 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 21:56:28.86 ID:CtlxeXjy.net
>>23
あなたが運営?

25 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 23:17:24.34 ID:4HAvGnNE.net
点滅爺、敗北だな…。

貼り忘れ!

※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※



ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

26 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/18(木) 23:56:10.72 ID:UOPhlJSq.net
点灯と点滅両方点けてますが

27 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 00:02:57.39 ID:Mun/Cdrs.net
道交法52条令18条都道府県公安委員会規則があって要件を満たせなければ違法となる。
一般に向け発信された行政解釈見解を各々が読み解き正しいと思う前照灯を選択すればよろしい。
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)

【違法】点滅間隔が長く 常時 ○メートル先の障害物を確認できない人【犯罪】
現実の規制禁止は現場警察官の判断によってしか行われない。一般人がこれ以上の私人解釈を積み上げても時間とエネルギーの無駄。

28 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 13:39:08.16 ID:53Kk/V8L.net
警察の見解では、点滅は違法ということみたいだね

29 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 14:11:23.93 ID:EoPtBIMF.net
点滅灯は違法ではありません
違法などお馬鹿なことを言っている公的組織はありません

30 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 16:15:21.61 ID:95G9omXE.net
ライトを前照灯として使う場合に、各県の公安委員会規則に定められた要件を満たせなければ、点滅の有無にかかわらず違反となるのであって、点滅灯(点滅モード)だから違反になるのではありません。

点滅灯自体は禁止されていないので、適法な前照灯を付けていれば点滅灯は付けていても違反になりません。

これは尾灯にも言えることですが、後ろの場合は、反射板があれば尾灯はなくてもいいので、反射板と点滅灯だけでも違反になりません。

31 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 17:23:07.94 ID:4xZQrGme.net
×点滅灯自体は禁止されていないので、適法な前照灯を付けていれば点滅灯は付けていても違反になりません。
○点滅灯自体は禁止されていないので、適法な前照灯を         点滅  で付けていても違反になりません。

×これは尾灯にも言えることですが、後ろの場合は、反射板があれば尾灯はなくてもいいので、反射板と点滅灯だけでも違反になりません。
○これは尾灯にも言えることですが、                                         点滅灯だけでも違反になりません。
※ただし点滅周期が長すぎる物を除く
(根拠:警視庁見解・埼玉県見解)

※※※ 点滅だけではダメというのは、おちんぽ集落の因習であって法令ではありません ※※※

32 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 17:44:27.18 ID:Gp3ZRXO1.net
>>31
噂の神田水道橋が現れましたね。
>>1-7を読めば、彼の言ってることが世間一般の常識からズレた、勝手な自己解釈であることがよくわかるはず。
良識のある人は前照灯は点灯モードでつけましょうね。

33 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 18:19:18.83 ID:EoPtBIMF.net
点滅灯には前照灯としての機能が無いので、点滅灯を前方に向けてつけても前照灯にはならないので無灯火になます
点滅灯があるから違反なのではなく、法が要請する前照灯が無いから違反なのです

34 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 18:24:28.64 ID:4xZQrGme.net
まず、法令>>6に「点滅モード禁止」の規定が無いだろ┐(´ー`)┌

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

>>7の「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」はバルブの規定であって、
点滅モードには全く関係が無い┐(´ー`)┌そもそも、JISは工業規格であって法令ではない┐(´ー`)┌

警官が違反と言った?警察が危険と広報した?だから何?┐(´ー`)┌
法令に点滅が違反と直接的・間接的に書かれていない以上、違反になんてできないんだよ┐(´ー`)┌

35 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 18:28:03.24 ID:4xZQrGme.net
>>33
>点滅灯には前照灯としての機能が無いので、点滅灯を前方に向けてつけても前照灯にはならないので無灯火になます
そう、だから前照灯を点滅モードでつけているのだね┐(´ー`)┌

前照灯はどんな状態であれ前照灯なのだが、ここのおちんぽは「点滅させたら前照灯ではなくなる」と言う┐(´ー`)┌
気違いを拗らせるとこうなってしまうのだね┐(´ー`)┌

36 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 18:41:30.60 ID:Gp3ZRXO1.net
>>34
繰り返しになりますが、違法派は、
「点滅灯や点滅モードだから違反だ」
とは言ってません。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件( 10m先の障害物を確認できる光度を有する)を満たすかどうかで判断すると言っているのです。
そして、メーカーは「点滅モードでは道交法上、前照灯にはにはなりません」と説明しています。

だから、

>まず、法令>>6に「点滅モード禁止」の規定が無いだろ┐(´ー`)┌>
>●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
>Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
>A「違反とは言えない」 

>「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

>「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
>前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

などは点滅灯や点滅モードを合法とする根拠にはまったくなり得ないのです。
これらは単に、「法令には点滅を禁止する規定はない」と言っているだけです。
「公安委員会規則の要件を満たす」とは言ってません。

神田水道橋は、自分の都合のいい部分だけを切り取って、「点滅合法」と言ってくるので、点滅灯を前照灯として付けようと考えている人はこのスレッド全体を見て判断してくださいね。

37 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 18:54:32.24 ID:4xZQrGme.net
>>36
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件( 10m先の障害物を確認できる光度を有する)を満たすかどうかで判断すると言っているのです。
>そして、メーカーは「点滅モードでは道交法上、前照灯にはにはなりません」と説明しています。
点滅モードが適法かどうかは「都道府県公安委員会」が判断する事だが、
判断が無いからそこにメーカーの発言を取って付けてしまう┐(´ー`)┌

>これらは単に、「法令には点滅を禁止する規定はない」と言っているだけです。
>「公安委員会規則の要件を満たす」とは言ってません。
「要件を満たさない」とも言っていない┐(´ー`)┌
その上で、点滅周期の長いものはダメという事も言っている┐(´ー`)┌

要は、周期が短ければ問題ないのだな┐(´ー`)┌

38 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:12:17.77 ID:Gp3ZRXO1.net
>>37

メーカーの説明が間違っていたら、今頃不当表示で大問題になっているだろうけど、そうなっていないってことは点滅モードは前照灯としては使用できないっていうのが正しいのでしょうねぇ。
点滅周期の短いものってそのような注意書はないのですか?
製品名を教えてくれませんか?

39 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:12:34.47 ID:sWZy/Kap.net
> 要は、周期が短ければ問題ないのだな┐(´ー`)┌
それは、お前が決めることではなく、公安委員会が決めるのだ。

40 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:20:52.62 ID:sWZy/Kap.net
交通法施行細則
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

"規定の光度を有している時"

"光度を有していない時"

繰り返す点滅モード。

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
そんなことは法令のどこにもない。

41 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:31:15.31 ID:sWZy/Kap.net
規定の光度を有する前照灯をつけなければならないのに、
周期的に消しちゃ(消えちゃ)ダメだよね?

42 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:36:13.92 ID:3d2IGLDe.net
>>41

神田水道橋は、
「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」
ってバカなレス付けてくるよ。

43 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:38:11.19 ID:4xZQrGme.net
>>38
逆じゃね?┐(´ー`)┌
JISに点滅排斥の意思があるのだから、無ければ下手すりゃ回収だろう┐(´ー`)┌

>点滅周期の短いものってそのような注意書はないのですか?
そもそも、警察自身が何らガイドラインを提示していないのに、製品に判定されていると思う方がおかしい┐(´ー`)┌

>>39
>それは、お前が決めることではなく、公安委員会が決めるのだ。
なら、警官の発言を寄せ集めて所管行政の施政とか出鱈目な事を言うんじゃねぇよ┐(´ー`)┌

>>41
>規定の光度を有する前照灯をつけなければならないのに、
>周期的に消しちゃ(消えちゃ)ダメだよね?
法令と点滅モードを見て思いついた「おちんぽの定める灯火」だね┐(´ー`)┌
おちんぽの思いつきなんて法令でも何でもないのだから、全く関係ないよ┐(´ー`)┌
こんな理由で違法に出来るなら、警察自身が同じ事を言うよ┐(´ー`)┌

44 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:39:06.89 ID:sWZy/Kap.net
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

例えば、仮に、
白色と赤色が交互に切り変わるライトをつけたとしたら、どうなるんでしょうかね?
繰り返し切り変わるもので、「白色の時があるから問題ない。」といえるのか?

点滅君は、いえるとするだろうけどwww

には

45 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:39:22.12 ID:3d2IGLDe.net
そして、
「つけるには点滅も含まれるのだ」
ってね。

46 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:43:25.64 ID:sWZy/Kap.net
>>45
「つけるには点滅も含まれるのだ」
って、
点滅でつけても "交通法施行細則" に合っていないのにねwww

47 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:46:25.07 ID:4xZQrGme.net
>>44
>白色と赤色が交互に切り変わるライトをつけたとしたら、どうなるんでしょうかね?
また詭弁の為に面白おかしいライトを妄想しちゃったんだねぇw
45億年に一瞬光っても赤白でもなんでもいいけど、実際にそーいう製品が存在している事を示してからにしてくれ┐(´ー`)┌

実際には「白色又は淡黄色」ではない色の点滅モードを持つダイナモ式のライトが存在するから、
恐らく赤でも法的には問題ないだろう。「迷惑極まりないし法的に問題なくても民事は別」というだけだな┐(´ー`)┌

>>45
あたりまえじゃん┐(´ー`)┌
道交法52条1項で「つけなければならない」灯火に「非常点滅表示灯」があるのだから┐(´ー`)┌
法令上、点滅は「ついている」のだ┐(´ー`)┌

48 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:46:42.87 ID:sWZy/Kap.net
> JISに点滅排斥の意思があるのだから、無ければ下手すりゃ回収だろう┐(´ー`)┌
JISマークがついていればねwww
もしくは、JISに準拠していると明言していればねwwwwww

で、お前は根拠もなくJIS準拠のライトだと嘘をついたわけだwwwwwwwww

49 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:49:45.11 ID:sWZy/Kap.net
> 法令と点滅モードを見て思いついた「おちんぽの定める灯火」だね┐(´ー`)┌
いやいや、点滅って実際そうだろ?
何が違うというんだ ?

50 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:54:00.19 ID:4xZQrGme.net
>>48
お前が根拠も無く疑っているだけだろう┐(´ー`)┌

あと、「JIS準拠」ってのは審査を通さずJISマークを付けていない無い製品を指すらしいぞ┐(´ー`)┌
おちんぽの言うJISマーク付きの物は「適合」だ┐(´ー`)┌

51 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:56:10.26 ID:4xZQrGme.net
>>49
>いやいや、点滅って実際そうだろ?
>何が違うというんだ ?
法令上、点滅は点と滅の一連の継続した動作を指すのだ┐(´ー`)┌
だから、片方だけ見れば違法!という考え方そのものが無いのだ┐(´ー`)┌

52 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 19:58:33.50 ID:sWZy/Kap.net
>>47
"例えば、仮に、"
って書いてある意味を理解でしませんでしょうか?
理解できなければ理解できるようにガンバレ!

> また詭弁の為に面白おかしいライトを妄想しちゃったんだねぇw
> 実際にそーいう製品が存在している事を示してからにしてくれ┐(´ー`)┌
実際に売っている製品にも似たようなものがあるよ。
前照灯ではないけど。
売っていないけど自分でも造ることだってできるしwww
売っているものでなければ前照灯として使っちゃダメなわけでもないしwwwwww

53 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:02:34.12 ID:sWZy/Kap.net
>>50
> おちんぽの言うJISマーク付きの物は「適合」だ┐(´ー`)┌
もちろん、そうだよ。
でも、おまえの使っているライトにはJISマークついてないだろwwwwwwwwwwww
で、なんでJIS準拠ってことにしたんだ?

54 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:03:56.74 ID:4xZQrGme.net
>>52
>"例えば、仮に、"
>って書いてある意味を理解でしませんでしょうか?
製品として存在しないものを前提にする意味を全く理解できないな┐(´ー`)┌
「赤いものを前に向けたら」「45億年に1usだけ光るライトなら」完全に詭弁だよね、コレ┐(´ー`)┌

>売っていないけど自分でも造ることだってできるしwww
じゃぁ、試しに45億年に1usだけ光る点滅灯を設計してみてくれ┐(´ー`)┌

55 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:08:44.31 ID:sWZy/Kap.net
>>47
> 道交法52条1項で「つけなければならない」灯火に「非常点滅表示灯」があるのだから┐(´ー`)┌
自転車の灯火にはないよ。
区分けしようよ。
区別しようよ。

56 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:12:17.78 ID:sWZy/Kap.net
> 「赤いものを前に向けたら」「45億年に1usだけ光るライトなら」完全に詭弁だよね、コレ┐(´ー`)┌
そう、詭弁だね。
俺はそんなこと言っていない。
そんなことを言っているのはお前なんだけどなwww

57 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:16:15.30 ID:4xZQrGme.net
>>53
>もちろん、そうだよ。
誤魔化してんじゃねーよ┐(´ー`)┌

>でも、おまえの使っているライトにはJISマークついてないだろwwwwwwwwwwww
>で、なんでJIS準拠ってことにしたんだ?
で、なんでJIS準拠に対してマークがついているだろ!って延々食い下がっているんだ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは白痴だねぇ┐(´ー`)┌

>>55
>自転車の灯火にはないよ。
無いから自転車は非常点滅灯を点ける必要は無いわな┐(´ー`)┌

>区分けしようよ。
>区別しようよ。
法令に無い区分けや区別をしてはいけない┐(´ー`)┌

58 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:16:53.49 ID:sWZy/Kap.net
あっ、あぁ〜。
点滅君は、誰も言っても無いことを読めるエスパーだったなwwwwwwwwww
スマン。スマン。

でも、エスパーじゃない "普通の人" ばかりの世の中じゃ、
その異常な世界を理解できる人はいないのですよwwwwwwwwwwwwwwww

59 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:18:06.68 ID:4xZQrGme.net
>>56
>そんなことを言っているのはお前なんだけどなwww
そうなんだ┐(´ー`)┌
赤白点滅灯を妄想したのお前なんだけど、俺が言ったのか〜。

気違いははやく病院なりあの世なり行こうな┐(´ー`)┌おちんぽは手遅れだから後者がオススメ。

60 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:19:37.74 ID:sWZy/Kap.net
> で、なんでJIS準拠に対してマークがついているだろ!って延々食い下がっているんだ┐(´ー`)┌
いや、そこは別にどうでもいい。
JIS準拠とした根拠を聞いているだけ。

嘘だから答えられないよな?

61 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:23:10.89 ID:sWZy/Kap.net
> >そんなことを言っているのはお前なんだけどなwww
> そうなんだ┐(´ー`)┌
そうだろ?
どこか間違ってるか?

> 赤白点滅灯を妄想したのお前なんだけど、俺が言ったのか〜。
"そんなこと"にそれが 含まれていることになっちゃうんだ?
点滅君、やっぱり頭おかしいwwww

62 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:24:00.33 ID:4xZQrGme.net
>>58
>点滅君は、誰も言っても無いことを読めるエスパーだったなwwwwwwwwww
初心者の書き込みから足りない要件を推測し、適格な助言を与える物を2ちゃんねるでは「エスパー」と呼ぶ。

なら、俺はエスパーだな┐(´ー`)┌
おちんぽの書き込みから、当人が想定できない、あって当たり前の前提条件を引き出しているからな┐(´ー`)┌
「俺はそんな事言っていない!」いや、言ってるんだよ┐(´ー`)┌

点滅には滅の時がある。消えているのだから規定を満たさない!違法だよ!と言い張れば、
滅に始まって滅に終わるダイナモも同様に消えているのだから違法である┐(´ー`)┌

おちんぽは統失だから、自分が何を言っているのか指摘されても認められない┐(´ー`)┌

63 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:25:31.18 ID:sWZy/Kap.net
自分の言ったこと
他人の言ったこと
それさえ、分からなくなってるのはヤバイぞ。

マジ、病院でみてもらった方がいい。

64 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:27:24.08 ID:4xZQrGme.net
>>63
>自分の言ったこと
>他人の言ったこと
>それさえ、分からなくなってるのはヤバイぞ。
そうだね┐(´ー`)┌
自覚しているならさっさと埋葬されなさい┐(´ー`)┌

65 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:27:46.73 ID:sWZy/Kap.net
> 初心者の書き込みから足りない要件を推測し、適格な助言を与える物を2ちゃんねるでは「エスパー」と呼ぶ。
全然、適格(的確か?)じゃないんだけど?

66 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:31:16.66 ID:sWZy/Kap.net
ダイナモねぇ〜。

違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、
違法とする点滅君には分かりっこないことだよ。

67 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:34:27.69 ID:4xZQrGme.net
>>65
おちんぽのような統失に対する的確な助言ってのは、
「そんなことはいいからサイクリング行こうぜ!」と興味を別に向ける事なのは分かっているんだ┐(´ー`)┌

統失の妄言に対してクッソ真面目に反論し続けると壊れるのだ┐(´ー`)┌
だから俺はおちんぽに対する反論を止めない┐(´ー`)┌

68 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:36:09.06 ID:sWZy/Kap.net
>>67
言ってることが伝わってこないんだけど?
何を言いたいの?

69 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:36:29.15 ID:4xZQrGme.net
>>66
>違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、
>違法とする点滅君には分かりっこないことだよ。
これがおちんぽ精一杯の言い訳だって事は分かっているよ┐(´ー`)┌
判例がある、阻却事由があると引っ張って未だに出さないものな┐(´ー`)┌

70 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:37:27.81 ID:sWZy/Kap.net
俺が分からないのは置いといて、
何を言いたいのか、説明してくれな?

71 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:41:48.26 ID:sWZy/Kap.net
> >違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、
> >違法とする点滅君には分かりっこないことだよ。
> これがおちんぽ精一杯の言い訳だって事は分かっているよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、 違法とするのっておかしいでしょ?
そのおかしいのことがおかしくないと思っている点滅君w
頭おかしいでしょ?

72 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 21:52:12.60 ID:3d2IGLDe.net
>>47
>あたりまえじゃん┐(´ー`)┌
>道交法52条1項で「つけなければならない」灯火に「非常点滅表示灯」があるのだから┐(´ー`)┌
>法令上、点滅は「ついている」のだ┐(´ー`)┌
それって、おかしくないですか?
警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
灯火の要件は政令で定めることになっているので、点滅でも「ついてる」と言えるためには、非常点滅表示灯のように政令で点滅を認める必要があるでしょ。
自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。

73 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 00:21:29.65 ID:b3pSXK/I.net
>>72
> 警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。

> 灯火の要件は政令で定めることになっているので、点滅でも「ついてる」と言えるためには、非常点滅表示灯のように政令で点滅を認める必要があるでしょ。
自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。

> 自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。
規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。

74 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 06:55:07.81 ID:1JqzqiY1.net
>>73
> 非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。
その場合は、「灯火に点滅は含まれる」というのだ。
「灯火に点滅は含まれ得る」は別の言い方をすると、
「灯火に点滅は含まれる可能性がある」ということなんだ。
その可能性とは・・・?
公安委員会が点滅を許可すること。

> 自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。
その省令は自転車の前照灯とどのように関係があるのか?

> 規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。
規則では禁止してないけど、規定の光度を有することが書かれている。
点滅では、これが守られていない。
>>40でも指摘されている。

75 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:11:31.88 ID:PjUwK/Re.net
>>73
神田水道橋か?
これって、>>72に反論してるの?同調してるの?
いずれにしても、話が繋がらないので何を言いたいのかさっぱりわからない。


>非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。
自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。

>自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。
自転車の前照灯の話をしてるんですけど。そもそも、道路交通法には省令はないし、政令や総理府令(内閣府令)には自動車の前照灯の点滅に関する規定はないですね。

>規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。
政令で定める灯火をつけることが義務付けられているので、規則に反する灯火を点滅でつけても、法第52条の灯火をつけたことにはならないですよ。

76 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:16:04.33 ID:9gspz/cH.net
>>35
>前照灯はどんな状態であれ前照灯なのだが
消灯していても物の名前としてはね
馬車の時代から現在に至るまで点滅式前照灯と言うものは存在しない
点滅式の灯火は信号用であって監視視認用の照明には使用しない
正常人は前照灯とは、然るべき明るさ、灯色、連続点灯の灯火と解する
瓶詰頭の奴は、法や規則では点滅を禁止していないから点滅信号灯を前照灯として使って良いだろうと妄想する
今の街中は夜間充分照明されているから輝度の低い点滅灯でも前方の障害物発見に支障はないと言う
それなら前方視認性も自身の被視認性も確保されているはずだから点滅灯なんかつける必要は無いはずだ
点滅灯しかつけない奴は頭の弱い貧民の目立ちがり屋

77 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:17:09.24 ID:u67CLhfA.net
文盲くんに文章の読み解き方を指導するのは大変ですねw

まぁ最初から 合法ありき の基地ですからわざと読めないふりしてるだけですが… じゃなきゃこんな馬鹿 存在する訳がないですもんw
そうしないと成り立たないのが 点滅合法論w

78 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:22:10.40 ID:b3pSXK/I.net
>>74
>>75
> 自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。
「灯火に点滅が含まれ得る」というのは、法52条1項は点滅を禁止していないということ。
それ以上でも以下でもない。

・自動車は明示的に禁止する条文があるから、点滅が禁止されている。
・軽車両には明示的に点滅を禁止する条文がない。
という事実を示している。
道路交通法は禁止と義務を定めているので、点滅を禁止する条文か、連続点灯を義務付ける条文がなければ
点滅を違法とすることは出来ない。

違法厨の俺様解釈で違法にはならない。
警察が言っているというなら軽車両の前照灯の点滅を違法とする通達を出してくれ。

79 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:51:45.52 ID:cz2VVTP1.net
>>78
交通法施行細則
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

"規定の光度を有している時"

"光度を有していない時"

繰り返す点滅モード。

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
そんなことは法令のどこにもない。

80 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:56:32.01 ID:gAcbyWes.net
>>71
>違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、 違法とするのっておかしいでしょ?
違法性阻却事由が存在する≠「合法」なんだけど、おちんぽはここも全く理解できないのだな┐(´ー`)┌

>頭おかしいでしょ?
ほんとにな。違法性阻却事由があるある言ってて、そのものを全く出せないのだものな┐(´ー`)┌

>>72
>警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
「警察庁見解に何者の違法見解も含まれていない」これが合法論の根拠だよ┐(´ー`)┌
誰かが違法と有権解釈したなら、警察庁はそれを引用して違法と伝える┐(´ー`)┌
そうしないのは、誰も有権解釈を発出していないという事である┐(´ー`)┌

おちんぽは白痴だから理解できない┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。
「言えないでしょうね」じゃなく、言えないと立証しないと┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」は、前照灯の要件を定めた物だ┐(´ー`)┌
法令を通すと、規定の前照灯を点けろとしか書かれていない。点いているとはどんな状況だ?┐(´ー`)┌
ダイナモを違法にせず、点滅モードだけピンポイントで違反になる上手い嘘を考えなよ┐(´ー`)┌

81 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:04:11.94 ID:gAcbyWes.net
>>74
>「灯火に点滅は含まれる可能性がある」ということなんだ。
>その可能性とは・・・?
>公安委員会が点滅を許可すること。
阿呆だねぇ┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が許可しなくても、法令上点滅は道交法52条1項の灯火に含まれている┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が「点滅はダメですよ」と禁止しなければ「含まれる」のだ┐(´ー`)┌
なんでも違法ありきで決めているから、こういった根拠のない主張が飛び出す訳だ┐(´ー`)┌

>規則では禁止してないけど、規定の光度を有することが書かれている。
>点滅では、これが守られていない。
何度くりかえそうと、テンメツノメツノトキー(笑)はおちんぽの白昼夢であって有権解釈ではない┐(´ー`)┌
こんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌

>>75
>自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。
都道府県公安委員会が「ダメ」と言う事を考慮しなきゃいけないのだから、これで正しいんだよ┐(´ー`)┌

>>76
>正常人は前照灯とは、然るべき明るさ、灯色、連続点灯の灯火と解する
正常な人は「それ法定の要件じゃないね」と言えば理解するよ┐(´ー`)┌
自動車では明示的に禁止されている。前照灯とは点滅しないものなのであれば、規定が存在する事自体おかしい。
なんでもかんでも常識で片づけてはダメだよ┐(´ー`)┌だから違法論には根拠がないと断言できるのだ┐(´ー`)┌

82 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:21:17.68 ID:PjUwK/Re.net
>>78
>道路交通法は禁止と義務を定めているので、点滅を禁止する条文か、連続点灯を義務付ける条文がなければ
>点滅を違法とすることは出来ない。
公安委員会規則では、「10m先の障害物を確認できる光度が必要」(義務規定ですね)となってるので、この要件を満たせないような点滅では、「点滅禁止」「連続点灯」の規定がなくても違反になりますね。

83 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:39:15.71 ID:9gspz/cH.net
>>81
>正常な人は「それ法定の要件じゃないね」
正常な人は「法は前照灯の継続的点滅を要件に指定していない」
本件は司法判断が下され確定している
司法判断は既に覆されたと言う話しを聞かない、覆されていると言うなら根拠を提示して反論なさい

アンタの妄想では点滅間隔10分、デューティ比0.00001の点滅式前照灯でも、街灯も戸漏れ灯い月星の光もない状態で前方10mを視認できると言うのだろう
これに類した設問には一度も答えられたことがないのだがねぇ(クサッ

84 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:39:41.26 ID:PjUwK/Re.net
>>80
>「警察庁見解に何者の違法見解も含まれていない」これが合法論の根拠だよ┐(´ー`)┌
>誰かが違法と有権解釈したなら、警察庁はそれを引用して違法と伝える┐(´ー`)┌
>そうしないのは、誰も有権解釈を発出していないという事である┐(´ー`)┌
警察庁は違法とも合法とま言ってないですよね。なのに、なぜ点滅合法の根拠になるのですか?

>おちんぽは白痴だから理解できない┐(´ー`)┌
貴方の言ってることの信用性をなくしますね。

>「公安委員会の定める灯火」は、前照灯の要件を定めた物だ┐(´ー`)┌
>法令を通すと、規定の前照灯を点けろとしか書かれていない。点いているとはどんな状況だ?┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、わざわざ点滅させるのではなくて、光度を有する状態で付けてくださいね。

85 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:41:05.88 ID:nsdqI6fU.net
クロスバイク乗りやけど…
ツーリングや夜間のポタんときは猫目のVOLT1600使うけどさ
爆光過ぎるから、普段の通勤やトレのときは、安いタイプ
それも、点滅モードで走ってます
点滅モードの方が気づいてもらえて安全だと思うし、バッテリーの持ちが段違い
一度も注意されたことなかったです

こないだ一度だけ変なおまわりに遭遇。
まだまだ見えるけど薄暗くなってきた夕方…
おまわりは道に立って、通り過ぎる自転車全部に
「夜間はライト点けてください!」
と注意してた

俺も注意され、おまわりの横で自転車を停め、ライトをオン。
それでもおまわりは、「点けて下さい!」

俺が「はっ?」と言っても、「点けて下さい!」の一点張り。
えっ?と思って点滅モードじゃなく、常に照らすモードにしたら、やっと注意をやめてくれた
偏屈なおまわりだと思ってたけど、点滅は世間的にアウトなん?

点滅の方が巻き込み事故に遭わないような気がするけど

86 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:47:40.22 ID:gAcbyWes.net
>>83
>正常な人は「法は前照灯の継続的点滅を要件に指定していない」
それも間違い┐(´ー`)┌
点滅以外の仕組みを指定するか、点滅を禁止するかのどちらかの文言が無いのであれば、
点滅を排斥し得ないのだ┐(´ー`)┌

>本件は司法判断が下され確定している
>司法判断は既に覆されたと言う話しを聞かない、覆されていると言うなら根拠を提示して反論なさい
あらら。存在しない判決を持ち出しちゃったか┐(´ー`)┌嘘つき乙┐(´ー`)┌

>これに類した設問には一度も答えられたことがないのだがねぇ(クサッ
「こんな要件ならダメだろ!認めろ!」みたいな詭弁の為のライトを妄想しているだけだからなぁ┐(´ー`)┌

じゃぁその詭弁灯のデューティ比0.99999だったらどうなんだ?┐(´ー`)┌違法なのか?┐(´ー`)┌

87 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:55:49.55 ID:PjUwK/Re.net
>>81
>都道府県公安委員会が許可しなくても、法令上点滅は道交法52条1項の灯火に含まれている┐(´ー`)┌
>都道府県公安委員会が「点滅はダメですよ」と禁止しなければ「含まれる」のだ┐(´ー`)┌
>なんでも違法ありきで決めているから、こういった根拠のない主張が飛び出す訳だ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」でなければ、点滅の有無にかかわらず違反です。
「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」としても、前照灯の点滅が認められる根拠にはならないですね。

>都道府県公安委員会が「ダメ」と言う事を考慮しなきゃいけないのだから、これで正しいんだよ┐(´ー`)┌
勝手な解釈をしないでください。

>なんでもかんでも常識で片づけてはダメだよ┐(´ー`)┌だから違法論には根拠がないと断言できるのだ┐(´ー`)┌
法律の解釈は、まず条文を常識で文理解釈することからはじまります。

88 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:58:39.66 ID:gAcbyWes.net
>>84
>警察庁は違法とも合法とま言ってないですよね。なのに、なぜ点滅合法の根拠になるのですか?
「合法とま言ってない」のは全く関係ない┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国だから、「法令に違法と書いて無ければ合法」なのである┐(´ー`)┌
法令には点滅が云々と何も書かれていない。間接的に点滅を禁止する文言も無い。
公安委員会の定める灯火を解釈して、点滅では違反になるとした有権解釈も存在しない。
つまり、法令に定めが無いし、定めてあるという解釈も無いのだ。点滅は合法である┐(´ー`)┌

>公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、わざわざ点滅させるのではなくて、光度を有する状態で付けてくださいね。
これはダイナモを違法にしてしまう解釈だからなぁ┐(´ー`)┌
嘘で誤魔化すにしてもだ、もっとまじめにやりなよ┐(´ー`)┌

89 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:59:16.98 ID:PjUwK/Re.net
>>85
>点滅モードの方が気づいてもらえて安全だと思うし、バッテリーの持ちが段違い
前照灯の点滅合法違法とはまったく関係のないことです。

>こないだ一度だけ変なおまわりに遭遇。
おかしいのは貴方の方です。

90 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:03:20.28 ID:PjUwK/Re.net
>>88
>日本は罪刑法定主義の国だから、「法令に違法と書いて無ければ合法」なのである┐(´ー`)┌
公安委員会規則に要件が定められています。この要件に合わない前照灯なら「点滅禁止」の規定がなくても、義務違反で、罰することに何の問題もありません。


>つまり、法令に定めが無いし、定めてあるという解釈も無いのだ。点滅は合法である┐(´ー`)
公安委員会規則の要件を満たしていなければ、合法にはなり得ません。

91 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:07:04.28 ID:gAcbyWes.net
>>87
>公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」でなければ、点滅の有無にかかわらず違反です。
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」は、
どんな状態にあっても「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
これは最低光度の規定ではなく、前照灯の要件を定めた物だ。
そこに点滅はダメと直接的・間接的にかかれていないのだから、
上位の法の規定により点滅モードは「ついている」のである┐(´ー`)┌

>「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」としても、前照灯の点滅が認められる根拠にはならないですね。
禁止されていないのだから認められるのだよ┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は行政罰ではなく刑事罰だ。罪刑法定主義は絶対である┐(´ー`)┌

92 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:10:59.34 ID:gAcbyWes.net
>>90
>公安委員会規則に要件が定められています。この要件に合わない前照灯なら「点滅禁止」の規定がなくても、義務違反で、罰することに何の問題もありません。
これはおちんぽが考えた「点滅を違法として罰する手段」だからなぁ┐(´ー`)┌
痴呆症が手段を思いついたからといって違法にできる訳ではない┐(´ー`)┌

罪刑法定主義は憲法の規定なのだから、これを否定してはいけないよ┐(´ー`)┌

93 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:16:03.03 ID:PjUwK/Re.net
>>92
罪刑法定主義は、義務違反でも何の問題もありません。
「10m先の障害物を確認できる光度ない」と判断されれば、点滅の有無にかかわらず違反となります。

94 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:18:02.08 ID:PjUwK/Re.net
>>91
>禁止されていないのだから認められるのだよ┐(´ー`)┌
禁止されていない行為でも、義務違反であればその行為は認められません。

95 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:20:18.40 ID:gAcbyWes.net
>>93
>「10m先の障害物を確認できる光度ない」と判断されれば、点滅の有無にかかわらず違反となります。
違うよ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」が、維持しなければならない最低光度の規定と解釈された時だけ、
点滅では点灯の義務を果たしていないと出来るのだよ┐(´ー`)┌

だが、自転車の前照灯は「ダイナモ」が主流だからそんな解釈は絶対にできないのだ┐(´ー`)┌
つまり、罪刑法定主義に則って違反とすることは「出来ない」┐(´ー`)┌

「おちんぽの定める灯火」は、ダイナモを無灯火にしてしまう荒唐無稽な解釈である┐(´ー`)┌

96 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:23:56.59 ID:PjUwK/Re.net
>>91
>「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」は、
どんな状態にあっても「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たさないものをつけても、「前照灯」をつけていることにはなりません。

97 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:25:12.56 ID:gAcbyWes.net
>>96
公安委員会の定める灯火ではない!というのはおちんぽの言い分であって、有権解釈ではないから┐(´ー`)┌
メツノトキー(笑)がこのスレ固有の私人解釈である以上、「違法にする理由を思いついた」以外の意味は無いのだ┐(´ー`)┌y

98 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:25:27.84 ID:PjUwK/Re.net
>>95
>違うよ┐(´ー`)┌
勝手な解釈しないでください。

99 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:30:08.74 ID:gAcbyWes.net
>>98
おちんぽのメツノトキー(笑)解釈が根拠のない勝手な解釈なのだ┐(´ー`)┌

俺が違法化の手段を思いつけば、警察がそれに従って点滅灯を厳しく取り締まる!ってか?┐(´ー`)┌
そんな訳ないってのは、お前が健常者であれば分かる事だよな┐(´ー`)┌

100 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:55:04.09 ID:PjUwK/Re.net
>>99
>おちんぽのメツノトキー(笑)解釈が根拠のない勝手な解釈なのだ┐(´ー`)┌
>>88のように、警察官に実際に指導された人もいるし、メーカーの説明には「点滅モードは前照灯にはなりません」と書かれているのに、勝手な解釈ですか?
勝手な解釈をしているのは、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけてるから合法」って言ってる貴方ですよ。

101 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:58:54.29 ID:gAcbyWes.net
>>100
>勝手な解釈をしているのは、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけてるから合法」って言ってる貴方ですよ。
何で?┐(´ー`)┌
点滅モードでは公安委員会の定める灯火に当たらない!と言い張っている奴が根拠を全く示せないのだから、
間違っているのはお前だよ┐(´ー`)┌

102 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:25:20.29 ID:PjUwK/Re.net
>>101
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
市販の自動車用ライトの点滅モードが、はたして「前方を十分に視認することができる」だろうか?
メーカーは「できない」と判断し、取り締まりにあたる警察官もそう判断してるってことですよね。
警視庁の広報や公式会議の場でも警察は、「点滅モードは前照灯にはならない」って言ってますよね。「点滅モードでもいい」とはっきりと言及している公的な見解はありますか?

103 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:33:06.35 ID:gAcbyWes.net
スレが新しくなったら論点をリセットして最初から!の儀式がようやく終わったなぁ┐(´ー`)┌

>>102
>「点滅モードでもいい」とはっきりと言及している公的な見解はありますか?
そんな見解が無ければ認めない!というのがおちんぽの最終的な言い分だものなぁ┐(´ー`)┌
「何言ってるの?お前が認める認めないは一切関係の無いよ┐(´ー`)┌」でおしまい。

警察庁は、点滅が違法であると言わなかった。
埼玉県は、点滅感覚が長いものは不適切とした。
警視庁は、点滅がどうという規則が無いから違反とは言えないといい、埼玉県と同様に感覚の長いものはダメと言った。

点滅モードの単独使用が違法になる、とはどこも言っていないね┐(´ー`)┌
おちんぽの解釈には無理があるんだよ┐(´ー`)┌

104 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:37:07.78 ID:PjUwK/Re.net
>>99
>俺が違法化の手段を思いつけば、警察がそれに従って点滅灯を厳しく取り締まる!ってか?┐(´ー`)┌
違反だからってなんでもかんでも警察が取り締まってるわけではないですよ。
前照灯には前方の確認と相手からの視認性を得る役割があるところ、
夜中でも明るい街中では前が見えないことによる危険性はそれほど高くないので、点滅灯でも付けてさえいれば、わざわざ前科のつく取り締まりはしないでしょう。
一方で、完全な無灯火については、歩行者が気付かないと危険なので取り締まりは点滅灯より厳しくなるのでしょう。
でも、前照灯としての要件を満たしていない点滅灯であれば、違反となることには変わりはないですよ。

105 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:38:33.63 ID:b3pSXK/I.net
>>102
10m先の交通上の障害物を確認できる光度があることをどうやって確認するの?

106 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:39:35.86 ID:gAcbyWes.net
>>104
>違反だからってなんでもかんでも警察が取り締まってるわけではないですよ。
テンプレに「取り締まりもしているよ!」とある訳だが┐(´ー`)┌
ここも何度突っ込んでも直さないね┐(´ー`)┌

いずれにせよ、お前が思いついた違法化の手段そのまんま違法になる訳では無いのだ┐(´ー`)┌
もっとまともな嘘をつきなさい┐(´ー`)┌

107 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:44:17.99 ID:PjUwK/Re.net
>>103
過去の警視庁の広報に、明確に点滅が違法となる記載があったことは知ってますよね。
これって、重要なことですよ。
違反としていたものを法令の改正や裁判所の判断もなく、行政が勝手に合法とすることなんて許されませんよ。
そんなことをしたら、過去に取り締まりを受けた人は冤罪になるので、違反としていたことが誤りであったら、大きなニュースになり、警察が謝罪していることでしょう。
そんなことを聞いたことはないので、警視庁の見解は今でも違法のままでしょう。

108 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:47:03.76 ID:PjUwK/Re.net
>>106
「取り締まり」に、注意や指導警告を含むのか、検挙だけかの違いですね。

109 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:47:45.11 ID:cz2VVTP1.net
交通法施行細則
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

"規定の光度を有している時"

"光度を有していない時"

繰り返す点滅モード。

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
そんなことは法令のどこにもない。

110 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:48:08.70 ID:gAcbyWes.net
>>107
>過去の警視庁の広報に、明確に点滅が違法となる記載があったことは知ってますよね。
「点滅だけでは危険です!」だから、無いよ┐(´ー`)┌

点滅が違反だと言ったのは、所轄の警官である┐(´ー`)┌

111 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:50:05.51 ID:gAcbyWes.net
>>109
>"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
ダイナモは"光度を有していない時"で始まって"光度を有していない時"で終わる、違法なライトだな┐(´ー`)┌

>規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
>そんなことは法令のどこにもない。
メツノトキー(笑)自体、法令にないし誰の有権解釈でもないのだが┐(´ー`)┌
お前が思いついた「点滅が違法になる理由」はあくまで虚言癖の妄言であって、
法令や有権解釈ではない。そんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌

112 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:59:58.31 ID:zD7aoExM.net
点滅させてもケーサツには捕まらない
以上

113 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:03:10.09 ID:gAcbyWes.net
ピストン氏は警視庁に電話をかけ、点滅モードが違法なのか否かを聞いた。
これに納得いかないなら、おちんぽも同じ事をすればいい。

(根拠は無いが)点滅モードの単独使用は違法で、
(1件も事例を示せないが)取り締まりも行われていて、
(示せないが)判例も存在するのであれば、

警視庁は「点滅モードは無灯火になり違法だから単独使用しないように」と返答するはずだ┐(´ー`)┌

何でやらないの?┐(´ー`)┌

114 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:04:06.34 ID:cz2VVTP1.net
> メツノトキー(笑)自体、法令にないし
規定の光度を有するとあるのだよ。
それなのに光度を有していない時があれば違反していることになるでしょ?

115 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:08:50.91 ID:gAcbyWes.net
>>114
>規定の光度を有するとあるのだよ。
>それなのに光度を有していない時があれば違反していることになるでしょ?
ならないよ┐(´ー`)┌
「規定の光度を有する前照灯(公安委員会の定める灯火)」を「つけろ(道交法52条1項)」だよ┐(´ー`)┌
公安委員会の定める灯火は前照灯の要件を定めたもので、最低光度の規定ではない┐(´ー`)┌

そもそも、ダイナモ自体が「消える」灯火なのだから、最低光度なんて規定できる訳が無い。
おちんぽはこれを全く理解できない統失なのだ┐(´ー`)┌

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