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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】

511 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/29(月) 08:12:46.37 ID:yPU777iZ.net
>>507
>どうして9条だけ解釈で運用しているの?
どの部分が?

第9条 車両は、一方通行となっている道路においては、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道)の右側端に沿って停車することができる。
ただし、車道の右側端に接して、路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によって区画されたもの及び令第14条の6第1項で定めるものを除く。)が設けられている場所においては、
令第14条の6第2項に定めるところに準じて当該路側帯に入って停車しなければならない。

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