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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】

1 :松井常松 workingman:2017/05/18(木) 12:58:54.60 ID:4HAvGnNE.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1491724185/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

564 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 12:46:16.65 ID:AdjntmQZ.net
>>554
>「定説」ではない事が分かっている。
アンタの覗いている葦の髄の範囲には見当たらないってだけ

565 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 12:53:45.16 ID:vrLad07D.net
>>562
>これは「10m云々」の定義の問題だから、違法ではない = 合法である傍証の1つだね┐(´ー`)┌

>実際、10m先の「地面」を正しく照らし続けている奴なんてそうそういない

これのどこが合法の傍証になるんだよ(笑)

>これは「つけなければならない」前照灯の仕様を定めたもので、ついているとはどういう状態なのかを定めた物ではない┐(´ー`)┌

性能があっても、前照灯として使ってなければそれは前照灯ではなく、単なる灯火だ。

>一律言えない┐(´ー`)┌なら、点滅違法も一律には言えないって分かるだろ┐(´ー`)┌

「点滅が一律違法」とは言ってないぜ。
@公安委員会規則の要件を満たさなければ違法、
A点滅には満たせないことが明らかな物がある、
Bしたがって、点滅合法とは言えない
と言ってるだけだ(笑)

>これは合法論の揚げ足を取るつもりで、完全に違法と言い張っている自分の主張を論破するものだ┐(´ー`)┌
>セルフ論破乙┐(´ー`)┌

お前の頭ではそうとしかで理解できないのね。公的機関の回答も反対派の主張も、自分に都合のいいようにしか解釈できないなんて、ほんと、おめでたい人だね。

566 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:09:17.66 ID:O9IAre/v.net
>>563
>道路交通法施行令で、自動車の前照灯については、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」となっており、保安基準で点滅を禁止していることからも、法第52条が点滅を「許可」してるものではないことは明白だね。
どうしてこう繋がってその結論にたどり着くかは分からんが┐(´ー`)┌
道交法52条1項が点滅を許容しているから、個別に禁止事項が必要になるのだよ┐(´ー`)┌
「前照灯とは前方を照らし続ける物」であれば、保安基準に点滅を禁止する文言を入れ、
違反したら整備不良と別の罰則を設ける必要は皆無なのだ┐(´ー`)┌

>違うね。夜間に点滅でつけていたら、要件を満たす前照灯をつけていないので、道路交通法第52条違反も成立する。
成立しないから罰則が別にあるのだろ┐(´ー`)┌

>>564
>アンタの覗いている葦の髄の範囲には見当たらないってだけ
そりゃそうだ。いくらなんでもおちんぽの脳内までは覗けない┐(´ー`)┌
突如「定説」と言い始めたから、定説そのものは存在しない。出来るのは存在を匂わせて逃げ回る事だけ┐(´ー`)┌
ああ悲しき虚言癖かな┐(´ー`)┌

567 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:13:07.97 ID:O9IAre/v.net
>>565
>これのどこが合法の傍証になるんだよ(笑)
傍証レベルですら全否定したい気持ちは分かる┐(´ー`)┌
だが、10m前方をきっちり照らし出さなければいけないのであれば、
こういったものは指導警告・取り締まりの対象となり事実として確認できるのだ┐(´ー`)┌

無いものは無い。諦めろ┐(´ー`)┌

>性能があっても、前照灯として使ってなければそれは前照灯ではなく、単なる灯火だ。
前照灯として使うって法令のどこに定義があるの┐(´ー`)┌
おちんぽが基準を定めてはいけない┐(´ー`)┌

>「点滅が一律違法」とは言ってないぜ。
>@公安委員会規則の要件を満たさなければ違法、
>A点滅には満たせないことが明らかな物がある、
>Bしたがって、点滅合法とは言えない
>と言ってるだけだ(笑)
Aが嘘だからなぁ┐(´ー`)┌
明らかなら理由とセットで製品を提示できるよね┐(´ー`)┌さぁやってもらおうか┐(´ー`)┌

実際には、埼玉県と警察が漠然とした基準を示して違反と見做す可能性を示唆しただけなのだ┐(´ー`)┌

>お前の頭ではそうとしかで理解できないのね。公的機関の回答も反対派の主張も、自分に都合のいいようにしか解釈できないなんて、ほんと、おめでたい人だね。
違法論自体が都合のよさそうなものを寄せ集め、自己の見解を大量に書き足した虚言だからな┐(´ー`)┌
そこに点滅違法の事実は何一つ存在しない┐(´ー`)┌

568 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:38:16.76 ID:vrLad07D.net
>>566
>道交法52条1項が点滅を許容しているから、個別に禁止事項が必要になるのだよ┐(´ー`)┌

「許容している」ことと「許可する」こととは別問題だ。

>「前照灯とは前方を照らし続ける物」であれば、保安基準に点滅を禁止する文言を入れ、
>違反したら整備不良と別の罰則を設ける必要は皆無なのだ┐(´ー`)┌

だからさぁ、「点滅禁止」とは言ってないだろ。公安委員会規則の要件を満たさなければ違法だと言ってるのだよ。

>成立しないから罰則が別にあるのだろ┐(´ー`)┌

無灯火と整備不良は違反とする目的が違うからだよ。ひとつの行為(ここでは整備不良の前照灯の使用)によって二つの違反事実(整備不良車の運転と無灯火)が生じれば両方とも違反としては成立するよ。

569 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:44:05.86 ID:XAk9XuwE.net
「公安委員会規則の要件を満たさなければ違法」なら、
点灯だろうと多くの自転車は違法になる
ってことにひたすら気付かない(スルーしてる)のはほんとバカだと思う。

570 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:48:10.84 ID:vrLad07D.net
>>567
>だが、10m前方をきっちり照らし出さなければいけないのであれば、
>こういったものは指導警告・取り締まりの対象となり事実として確認できるのだ┐(´ー`)┌

何が言いたいのか支離滅裂でわからんよ。10m前方をきっちり照らし出すかどうかは、点滅合法の根拠とは全然関係ないじゃないか(笑)

>前照灯として使うって法令のどこに定義があるの┐(´ー`)┌
>おちんぽが基準を定めてはいけない┐(´ー`)┌

前照灯とは何か。自問自答してみるべきだね。お前には無理か(笑)

>明らかなら理由とセットで製品を提示できるよね┐(´ー`)┌さぁやってもらおうか┐(´ー`)┌

なぜ製品の存在が必要なんなだい?
10秒に1秒間しか光らない灯火があったとしたら、前方を十分に視認できないのはバカでも分かるだろ。点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅合法」って言うなら、このような灯火も含めて「合法点滅」ってことになるってことだぞ。おかしいってことにいい加減認めろよ(笑)

571 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 13:51:15.05 ID:XAk9XuwE.net
>>570
点滅で滅の時がやたらと長い製品なんてあるか?
ないものを想定してうだうだ言って何になるの?

572 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:00:06.25 ID:vrLad07D.net
>>569
>「公安委員会規則の要件を満たさなければ違法」なら、
>点灯だろうと多くの自転車は違法になる
>ってことにひたすら気付かない(スルーしてる)のはほんとバカだと思う。

違法だね。
合法だなんて言ってる人なんているか?
ただ、いちいち警察が取り締まらないだけだ。

573 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:05:52.13 ID:vrLad07D.net
>>571
>点滅で滅の時がやたらと長い製品なんてあるか?
>ないものを想定してうだうだ言って何になるの?

論理的思考回路を有しない君には理解できないのね(笑)

574 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:13:31.64 ID:O9IAre/v.net
>>568
>「許容している」ことと「許可する」こととは別問題だ。
そりゃおちんぽの脳内ではそうなのだろうな┐(´ー`)┌
だから「許可されていない」と言い張れるのだ┐(´=[`)┌

一方、合法派の言い分は「禁止されていないのだから許可など必要ない」というまっとうな物だ。
おちんぽは2ちゃんねるに虚言を書き込む許可を誰かから得ているのか?┐(´ー`)┌

>だからさぁ、「点滅禁止」とは言ってないだろ。公安委員会規則の要件を満たさなければ違法だと言ってるのだよ。
おちんぽにとっては違う事なのだろうが、実質同じ事だよ┐(´ー`)┌

>無灯火と整備不良は違反とする目的が違うからだよ。ひとつの行為(ここでは整備不良の前照灯の使用)によって二つの違反事実(整備不良車の運転と無灯火)が生じれば両方とも違反としては成立するよ。
そーいう言い訳で食い下がらなくていいから┐(´ー`)┌
道交法52条1項では点滅を禁止していない。だから禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない。
それだけの事だ┐(´ー`)┌

575 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:13:40.55 ID:XAk9XuwE.net
>>572
違法だなんて言ってる人いるか?

>>573
他人の妄想の論理的思考なんて興味ないわな。

>>570
>前照灯とは何か。自問自答してみるべきだね。お前には無理か(笑)

>>14こういう物が、法適合ライト
の体裁で売られてる現実がある。
前照灯とは何か。自問自答出来る一つの例かと。

576 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:15:34.74 ID:O9IAre/v.net
>>570
>何が言いたいのか支離滅裂でわからんよ。10m前方をきっちり照らし出すかどうかは、点滅合法の根拠とは全然関係ないじゃないか(笑)
これが違法の根拠なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
おちんぽは「公安委員会の定める灯火」を、前照灯に求める能力(仕様)ではなく、
前照灯をつけるとはどーいう状態なのかを定めた文言として解釈している。
つまり、市中を走り回っている自転車のほぼ全てが「おちんぽの定める灯火」では無灯火なのだ┐(´ー`)┌

>前照灯とは何か。自問自答してみるべきだね。お前には無理か(笑)
そんな無意味な事をしなくても、法令に書いてあるよ┐(´ー`)┌

>なぜ製品の存在が必要なんなだい?
「A点滅には満たせないことが明らかな物がある」
あるのだから存在を理由付きで示せるだろ┐(´ー`)┌
示せないなら「おちんぽは嘘つき」で確定だ┐(´ー`)┌
ああ、「パッケージにそう書かれている!」は、法的根拠が何も無いから禁止な┐(´ー`)┌

>10秒に1秒間しか光らない灯火があったとしたら(略
1行が長すぎるって何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌

10msに1ms間しか光らない灯火があったとしても、光度が十分あれば前方を十分に視認できるのは
おちんぽでも分かるだろ。点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅違法」って言うなら、
このような灯火も含めて「合法違法」ってことになるってことだぞ。おかしいってことにいい加減認めろよ┐(´ー`)┌

ちなみに、おちんぽの大好きな行政(笑)の埼玉県と警視庁は、点滅が目視できる事を前提に、
「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌

577 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:38:08.38 ID:XAk9XuwE.net
>>576
@「点滅でも10M先の物までちゃんと照らして確認出来る!」
って説明を続けるより、
A「10M先の物までちゃんと照らせるかどうかは、点灯であってもそもそも現実世界で違法判断基準になってない」ってことで十分かと。

Aだと、点滅だけを批判し点灯にはゆるゆるの姿勢っていう矛盾をこちら側が攻める側になる。
@だと攻められる側が続く。
(@は、完全合法とするより、厳密違法と認めてしまって問題ない。実際、暗くてほんとに10M先の物が見えない環境なら点滅わざわざ使わないし。あまりそこで粘るのは意味がない。)

578 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 14:54:30.52 ID:XAk9XuwE.net
まあ「ほんとに暗いところで点滅でも見える」ってのはやったことないからわからないから、実はそうなのかもしれない。
しかし、論点をそこに持ってくのは自ら不利な立ち位置にするようなもので得策ではない。

街灯などで明るめのところで自転車に乗ってる場合、
『「10M先の物までちゃんと見えてるか」はライトだけの観点では判断のしようがない』っていう当たり前論に立ち戻ればいい。

579 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 16:17:34.88 ID:hJcvO+AL.net
警察官の判断基準は「前方をしっかりと照らせているか?」でしかない。点滅間隔が長すぎるものは公安規則違反容疑で停止させられ、点滅→点灯にモード変更を お願いされるw。それだけの事。
ほぼ全ての容疑者はお願いを受け入れ警察官指示に従う。よって誰一人も検挙訴追の対象にもならず平和に夜間の自転車検問は終了する。

警察官指示に反抗しお願いを断固拒否し続けた場合どうなるか?
は前例が少なすぎてネット検索程度では見つけられない。ある意味楽しみでもある…w

580 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 17:57:19.85 ID:K5WdkcsJ.net
>>578
>街灯などで明るめのところで自転車に乗ってる場合、
『「10M先の物までちゃんと見えてるか」はライトだけの観点では判断のしようがない』

それお前が言ってるだけで公的ソースで裏付けられたことが全く無い。

581 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 19:25:26.82 ID:AdjntmQZ.net
>>554
>概念が存在しないなら合法だね┐(´ー`)┌
世間一般の前照灯という概念に含まれないものを、俺様の前照灯はコレだと言っても社会では通用しない
犬のようにワンワン吼えても猫は猫でしかなく犬にはならない
前方10mを視認できる光でも時々発するようなものでは前照灯とは呼べない
前照灯では無い灯火をつけても無灯火であることに変わりはない

点滅勝手前照灯連の言い分は
 ・街中は充分明るいから前照灯なんかいらない
    法が前照灯の点灯を求めている日没時の明るさで常時証明されている道路は存在しない

 ・点滅灯でも前方10mを視認できる
    勝手な思い込みでしかなく、科学的裏付けがない、他人には証拠を出せと言いながら自分自身の主張に対する裏付けは出せない

 ・法は点滅前照灯を禁じていない
    法令規則のどこにも、一世紀を越える使用実績がある継続点灯前照灯とはマッタク異なる点滅灯を前照灯として使って良いとは書かれていない
    判断する権限を持たない者の「点滅前照灯は合法だ」と言う解釈は無効
    既に司法判断出され点滅前照灯は無効確定

 ・点滅前照灯の方が被視認性が高い
    勝手な思い込みでしかなく、様々な光源が乱雑に存在する街中走行時の科学的裏付けはない

582 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 19:46:14.82 ID:AdjntmQZ.net
>>576
>10msに1ms間しか光らない灯火があったとしても、光度が十分あれば前方を十分に視認できる
何の裏付けも根拠もない妄言、大変明るい点滅灯やフラッシュは目眩ましに使われているんだけどね
光自体が良く見えることと照射した光で対象が良く見えるのは条件が違う

>点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅違法」って言うなら、………
点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅合法」って言うなら、………

583 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 19:57:37.20 ID:K5WdkcsJ.net
だから長文間抜け理論はいらん、それを裏付ける公的ソース持ってこい。

584 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 20:18:33.69 ID:qfD6mR6a.net
>>574
>一方、合法派の言い分は「禁止されていないのだから許可など必要ない」というまっとうな物だ。

禁止されていなければ義務を果たさなくてもいいという、ジコ虫な考え方だよね。

>道交法52条1項では点滅を禁止していない。だから禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない。

法第52条の前照灯は保安基準に定められた要件を満たす前照灯をつけなければならない。ついていなければ無灯火による第52条違反が成立するよ。法第52条が点滅を禁止しているかどうかなんて関係ねえよ。
そもそも、「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」ってなんだ?
禁止するために罰則規定が必要とは限らないよ(笑)

585 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 20:42:20.86 ID:vrLad07D.net
>>576
>つまり、市中を走り回っている自転車のほぼ全てが「おちんぽの定める灯火」では無灯火なのだ┐(´ー`)┌

実際に公安委員会規則に定められていた要件を満たしていなければ違法で、法第52条違反=無灯火だね。
ただ、現実にはいちいち取り締まったりはしないだろうけどね。

>「A点滅には満たせないことが明らかな物がある」
>ああ、「パッケージにそう書かれている!」は、法的根拠が何も無いから禁止な┐(´ー`)┌

「物」は言い過ぎたかな。「場合」だな。
ただ、市販ライトの点滅モードは前方を十分に視認できないと判断して、メーカーは「前照灯として使う場合は点灯してください」って説明してるんだろうね。
法的根拠ではなく事実として。

>1行が長すぎるって何度も言ってるだろ>気違い┐(´ー`)┌

なんでお前の理解力に合わせなければならないんだよ。
一行が長すぎてエラーが出ないようにはしてるぜ。

>点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅違法」って言うなら、
>このような灯火も含めて「合法違法」ってことになるってことだぞ。おかしいってことにいい加減認めろよ┐(´ー`)┌

「合法違法」?
お前が「点滅合法」っていうから、「それだとどんな点滅も合法になっちゃうぞ。おかしいだろ」って言ってんだけど。お前はどんな点滅も合法になると言ってるのか?
違うのなら「点滅合法」なのではなく「公安委員会規則に定められた要件を満たすから合法」ってことで、違法になる点滅もあるってことだろ。

586 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 20:44:13.54 ID:vrLad07D.net
>>576

>「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌

「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。
ちなみに、俺も埼玉県に確認したら、以下のような回答があったよ。
埼玉県自体には解釈権はないなで
これを根拠に点滅違法とは言わないが、少なくともお前が持ち出してくる埼玉県の回答は点滅合法の根拠にはなり得ないってことだよ。

・・・・・

市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

*****************************************
 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当 
TEL:048‐830‐2960
FAX:048‐830‐4757
E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
*****************************************

587 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 21:33:44.73 ID:3dAgxP3K.net
>>561
> わざわざ訂正するからには何か考えがあるのかと思ってあなたの解釈を確認したかっただけですが何も考えてないのが分かったのでもう良いです
逆に聞きたいのだが、法52条の「つける」を「点ける」に言い換える理由は?

> ちなみに例としてあげた状況は「法52条で灯火をつけなければならない場合」に含まれますか?
点滅が「つける」に含まれるならね。

> >点滅で「つけて」いれば無灯火にはならないでしょ?
> 灯火であれば「点ける」と解釈すると思うけど否定してたので意味が分かりません
法52条の「つける」には非常点滅表示灯が含まれるから。
「点ける」に点滅が含まれるなら「点ける」でも良いよ。

588 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 22:28:55.03 ID:hJcvO+AL.net
>>586
『点滅モードは法的前照灯にはなりません。夜間は点灯モードでご使用ください。』
国産主要メーカーは自社製品点滅モードは法的前照灯としては不適切だとし夜間前照灯使用を認めていない。万が一裁判になれば使用者が想定外使用責任で違反とされるだろう。今は簡単に動画保存出来るから証拠の保全も容易だ。起訴されたら罰金は免れない。
行政解釈通り越して広く民間レベルまで点滅違法は認知された既成事実。
造った当事者が違法だと認知拡散しているものを使用者が『合法だぁ〜』喚いても 誰も説得も納得も出来ないw。法的是非など既に結論されている。

点滅君『オレが10m先が見えたから合法です』
検察官『貴方は商品の取説は読まない人ですか?』
点滅君『警察庁も点滅は灯火に含まれ得るって言ってるから合法です』
検察官『取説には点滅モードは灯火じゃなく前照灯にならないと書いてありますが?』
点滅君『光度有する前照灯を点滅で使っている』
検察官『それを取説では法的前照灯にならないと書いてますが』

裁判官『10m先は見えるのに取説は見えない点滅君はギルティ!』

つまり裁判になってもこんなオチが待っている。と埼玉県も同意してるわけだ。(ならないけどw)

589 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 22:35:47.49 ID:3dAgxP3K.net
>>588
> 『点滅モードは法的前照灯にはなりません。夜間は点灯モードでご使用ください。』
メーカーに法的根拠を問い合わせると「即、違法とは言えない」と回答がある。
君は法的根拠を出せるの?

> 国産主要メーカーは自社製品点滅モードは法的前照灯としては不適切だとし夜間前照灯使用を認めていない。万が一裁判になれば使用者が想定外使用責任で違反とされるだろう。今は簡単に動画保存出来るから証拠の保全も容易だ。起訴されたら罰金は免れない。
一行が長すぎる。
何度も指摘されているのに直す気はないようだ。

590 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 22:41:47.91 ID:+IpwZIKW.net
法的根拠もクソも警察とメーカーが言ってたらそれ以上の根拠ないだろうよ

591 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/31(水) 22:50:12.96 ID:hJcvO+AL.net
>>589
何度でも 法的根拠はだせるよw 馬鹿なの?

道路交通法
第五十二条  車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

公安委員会に定める前照灯を点けていなければ、法第52条の「車両等の灯火」の点灯義務違反。

592 :もも:2017/05/31(水) 23:11:29.23 ID:yaSXuzBP.net
>>557
> 実際、10m先の「地面」を正しく照らし続けている奴なんてそうそういない。
なんだ?
正しく照らし続けてるって?
どこから、『10m先の「地面」』が出てきた?
また変なのを作り出したぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

> 前照灯は名称だ。前照灯はどんな状態にあっても前照灯だ┐(´ー`)┌
俺が使ってるライト、前照灯という名称でないんだけど?
前照灯でないものを前照灯として使ってるんだけど?
法でいう前照灯と名称として使う前照灯は別のものだ。
前照灯という名称のライトを後ろ向きでつけたら、
法でいう前照灯にはならないことくらい分からないん??????????

593 :リンゴ:2017/05/31(水) 23:51:50.08 ID:yaSXuzBP.net
> これは「10m云々」の定義の問題だから、違法ではない = 合法である傍証の1つだね┐(´ー`)┌
「10m云々」が見える見えないの話ではないから、勘違いすんなよ。
法で規定しているのは、そのくらいの光度を有することだからな。

> 前照灯というのは正しく利用されている状態を指すのだって認識こそ、おまえらおちんぽ若干名の物だろ┐(´ー`)┌
いや、法に書かれていることを満たしていれば、
俺の使っている前照灯ではないフラッシュライトが前照灯として合法な。

> これは「つけなければならない」前照灯の仕様を定めたもので、ついているとはどういう状態なのかを定めた物ではない┐(´ー`)┌
仕様と違っているものなんて価値がない。
点滅は規格外。

594 :カメハメハ:2017/06/01(木) 00:13:35.28 ID:LoWKZGUQ.net
> だが、10m前方をきっちり照らし出さなければいけないのであれば、
道路交通法施行規則
「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
これって、お前らが思っているほど明るくはないぞ。
なにこれ? 使いもんにならないじゃん? こんなんでいいの?
って感じだ。


実際、満月の光が照らし出せるくらいでも良かったりする。
(カンデラで)

そして、満月の明るさくらいでも良い。
(ルーメン)
 ちなみに満月は昼間なので、お前らが考える明るさより明るいからな。

だけど、その場所の明るさは法律の規定には関係ない。
(ルクス)

まぁ、点滅君には区別がつかないから分かんないだろうけどwwwwwwwwwww
せいぜい、グーグル先生に教えてもらった都合のいいところだけ持ち出して反論した気になるくらいだ。

595 :す な た:2017/06/01(木) 00:20:57.41 ID:LoWKZGUQ.net
>>574
> おちんぽにとっては違う事なのだろうが、実質同じ事だよ┐(´ー`)┌
区別ができる人と、区別ができない点滅君の違いwwwww

596 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 00:44:35.88 ID:KO/8T9RC.net
>>578
実際、こんな道で点滅のメツノトキー(笑)に何を照らさないから危険なんだってねw
http://i.imgur.com/DZGgV9d.jpg

597 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 00:50:28.63 ID:SrwRZ/z9.net
自分の視界確保だけじゃなくて車側からも発見できるようにだぞ。てかそこまで自信あるなら警察署にでも電話して論破してくればいいのに。

598 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 00:55:00.86 ID:KO/8T9RC.net
>>581
>世間一般の前照灯という概念に含まれないものを、俺様の前照灯はコレだと言っても社会では通用しない
おちんぽがそう言い張っているだけで、法的にも世間一般の認識に於いても、
自転車の前照灯はどんな状態にあっても自転車の前照灯である┐(´ー`)┌

自転車に付いていない
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/714HDXdaOQL._SL1264_.jpg
コレを見て、世間一般ではどう認識するだろう┐(´ー`)┌

> ・街中は充分明るいから前照灯なんかいらない
>    法が前照灯の点灯を求めている日没時の明るさで常時証明されている道路は存在しない
日本語でおk┐(´ー`)┌

>点滅灯でも前方10mを視認できる
>    勝手な思い込みでしかなく、科学的裏付けがない、他人には証拠を出せと言いながら自分自身の主張に対する裏付けは出せない
科学的な裏付けってのが何なのか分からないが、>>596の「都心」はどこまで視認できてる?┐(´ー`)┌

>・法は点滅前照灯を禁じていない
>    法令規則のどこにも、一世紀を越える使用実績がある継続点灯前照灯とはマッタク異なる点滅灯を前照灯として使って良いとは書かれていない
「使ってはいけない」ではないのだ┐(´ー`)┌許可が無ければ許さない!
というのは、おちんぽが許すか否かの基準で会って法定の基準ではない┐(´ー`)┌
お前が許さないから何だっての?┐(´ー`)┌

> ・点滅前照灯の方が被視認性が高い
>    勝手な思い込みでしかなく、様々な光源が乱雑に存在する街中走行時の科学的裏付けはない
「誘目性が高い」というソースをおちんぽの誰かが見つけて来たぞ┐(´ー`)┌
嫌いだから全否定したいのは分かるが、嘘をついてまで何もかも否定するのはダメだよ┐(´ー`)┌

599 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 01:06:33.88 ID:KO/8T9RC.net
>>582
>>10msに1ms間しか光らない灯火があったとしても、光度が十分あれば前方を十分に視認できる
>何の裏付けも根拠もない妄言、大変明るい点滅灯やフラッシュは目眩ましに使われているんだけどね
何の裏付けも根拠も無い訳ではないし、目くらましでもない。これPWMってありふれた調光方式なんだけどさ┐(´ー`)┌
この場合、定格電圧で常灯にしたときの1/10の明るさに見えるよ┐(´ー`)┌

>点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅合法」って言うなら、………
点滅間隔について何の閾値も設けずに「点滅違法」って言うなら、………

盛大にブーメランをぶっ放してどうにもならないから、戻ってきたブーメランを何度も投げ返す┐(´ー`)┌
これで何が解決するのだろうねぇ。おちんぽは白痴だから仕方ないね┐(´ー`)┌

>>584
>禁止されていなければ義務を果たさなくてもいいという、ジコ虫な考え方だよね。
おちんぽの定めた義務なんざしらねーよ┐(´ー`)┌
「規定を満たす前照灯を点滅モードでつけている」道交法52条1項の義務は果たしている┐(´ー`)┌

>そもそも、「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」ってなんだ?
>禁止するために罰則規定が必要とは限らないよ(笑)
憲法の規定を無かったことにしちゃダメ。罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌

600 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 01:22:42.64 ID:KO/8T9RC.net
>>585
>実際に公安委員会規則に定められていた要件を満たしていなければ違法で、法第52条違反=無灯火だね。
>ただ、現実にはいちいち取り締まったりはしないだろうけどね。
おちんぽは点滅モードと神田水道橋憎しで、ほぼ全ての自転車を無灯火と言い切ってしまった┐(´ー`)┌
感情だけで規定を作ってしまうおちんぽはマジ白痴だねぇ┐(´ー`)┌

>「物」は言い過ぎたかな。「場合」だな。
逃げたな┐(´ー`)┌
点滅周期の閾値が定められていないのだから、どこまでが合法でどこからが違法かなんてのは、
ライトのメーカーに判断できる訳が無いのだ┐(´ー`)┌

>なんでお前の理解力に合わせなければならないんだよ。
>一行が長すぎてエラーが出ないようにはしてるぜ。
俺の理解力に合わせろと言っているわけではない┐(´ー`)┌
引用符1個付け足せないような書き込みをするなって言ってるんだよ。
おちんぽは統失を拗らせているから、とにかくみっちり埋めなければ気が済まないのだろうがな┐(´ー`)┌

>お前が「点滅合法」っていうから、「それだとどんな点滅も合法になっちゃうぞ。おかしいだろ」って言ってんだけど。お前はどんな点滅も合法になると言ってるのか?
規定の光度を持たない「補助灯」は点滅モードにしたところで前照灯足り得ない┐(´ー`)┌
何もかもが合法になるとは言っていないぞ┐(´ー`)┌
「規定の光度を持つ前照灯は、どんな状態にあっても前照灯である。ついている事が確認できれば無灯火ではない。」
これが合法論だ┐(´ー`)┌

>「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。
「違反となります」「無灯火となります」ではなく「不適切な使用」だよ┐(´ー`)┌
使って欲しくは無いが、明確な法的根拠はないからぼかして回答しているのだ┐(´ー`)┌

>埼玉県自体には解釈権はないなで
解釈権は誰にでも等しく存在する┐(´ー`)┌それが法的に意味を持たないだけだ┐(´ー`)┌

601 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 04:41:26.38 ID:VKycyYe1.net
>>600
>ついている事が確認できれば無灯火ではない。
消えている事が確認できれば無灯火ってことだ

602 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 07:35:53.24 ID:ASfwEwuS.net
>解釈権は誰にでも等しく存在する┐(´ー`)┌それが法的に意味を持たないだけだ┐(´ー`)┌

↑最後の一行で自己紹介する 馬鹿w

603 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 07:45:07.57 ID:UcAOtOAD.net
>>599
>これPWMってありふれた調光方式なんだけどさ┐(´ー`)┌
>この場合、定格電圧で常灯にしたときの1/10の明るさに見えるよ┐(´ー`)┌

自転車に使われている明らかに点滅していることの分かるライトだと、光度は有るか無いかであって、定格電圧で常灯したときの何分の1になんかならんだろ。嘘をつくために関係のない例を勝手に作るなよ。


>おちんぽの定めた義務なんざしらねーよ┐(´ー`)┌
>「規定を満たす前照灯を点滅モードでつけている」道交法52条1項の義務は果たしている┐(´ー`)┌

公安委員会規則は公安委員会が定めてるんだけどねぇ。公安委員会規則に定められた要件を満たす灯火をつけなければ法第52条違反だね。

>>そもそも、「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」ってなんだ?
>>禁止するために罰則規定が必要とは限らないよ(笑)
>憲法の規定を無かったことにしちゃダメ。罪刑法定主義を正しく理解しろ┐(´ー`)┌

バカ丸出しだね。禁止するかどうかと罪刑法定主義は関係ねえよ(笑)
禁止規定があっても罰則のない例はいくらでもあるよ。ウィキペディアでかじるだけでなく、もっと法学の勉強してから言えよ。

604 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 07:52:52.71 ID:KO/8T9RC.net
>>588
>国産主要メーカーは自社製品点滅モードは法的前照灯としては不適切だとし夜間前照灯使用を認めていない。万が一裁判になれば使用者が想定外使用責任で違反とされるだろう。今は簡単に動画保存出来るから証拠の保全も容易だ。起訴されたら罰金は免れない。
こーいう馬鹿な演説を繰り返したって、
「メーカーが点滅モードを不適切とすれば警察が取り締まって司法が違法判決を出す」なんて事は起きないのだよ┐(´ー`)┌
これは罪刑法定主義の否定である、法治国家の否定だ┐(´ー`)┌

>行政解釈通り越して広く民間レベルまで点滅違法は認知された既成事実。
そう思われているだけで、「認知される」元の法令や有権解釈が存在しない┐(´ー`)┌

>つまり裁判になってもこんなオチが待っている。と埼玉県も同意してるわけだ。(ならないけどw)
ならないけど……キャットアイ法で取り締まられて罰金刑なんて事がないってのは自覚しているのだな┐(´ー`)┌
じゃぁ、何で馬鹿な演説を繰り返してしまうのだろうねぇ。

>>590
>法的根拠もクソも警察とメーカーが言ってたらそれ以上の根拠ないだろうよ
それ以上の根拠が無いから合法派に「法的根拠が無ぇよwww」と馬鹿にされているのだよ┐(´ー`)┌

>>591
>何度でも 法的根拠はだせるよw 馬鹿なの?
無灯火の根拠法を何度貼っても、点滅モードが無灯火になる訳ではないよ┐(´ー`)┌
ここしばらくは「無灯火なると結論を書かなければ誤魔化せる」と思い込んでいるようだが┐(´ー`)┌

605 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:07:08.08 ID:KO/8T9RC.net
>>592
>どこから、『10m先の「地面」』が出てきた?
>また変なのを作り出したぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
おちんぽ部落で言う「交通上の障害物」ってのは、「地面」には存在しないのか┐(´ー`)┌

突如自転車の前方10mの位置に人間が出現するおちんぽ部落だから仕方ないのだろうが、
縁石、側溝、落下物、道路の損壊、住民が違法に設置したスロープや段差ブロック、
殆どが地面ってーか路面に存在するのだが┐(´ー`)┌

>前照灯という名称のライトを後ろ向きでつけたら、
>法でいう前照灯にはならないことくらい分からないん??????????
「法で言う」と、「規定が無いのだからそうならない」としか言えないなぁ┐(´ー`)┌
ヘルメットにライトを付けても「前照灯」、後方確認で振り返っても「前照灯」。
振り返ったら無灯火になる訳ではないよ┐(´ー`)┌

ただ、後方に設置した前照灯は有害だから、おまわりさんに嗜められるだろう┐(´ー`)┌

>>593
>法で規定しているのは、そのくらいの光度を有することだからな。
点滅モードを持つ前照灯は「そのくらいの光度」を有しているよな┐(´ー`)┌
何で「そのくらいの光度」を割る瞬間があれば無灯火になるの┐(´ー`)┌
その規定はおちんぽ解釈で作り出した物じゃん?お前が有権解釈を発出する事はできない。分かっているよなw

>仕様と違っているものなんて価値がない。
仕様は満たしている┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」の基準を満たす前照灯を、点滅モードで「つけている」┐(´ー`)┌

606 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:09:59.39 ID:aSSpTWGw.net
>>600
>感情だけで規定を作ってしまうおちんぽはマジ白痴だねぇ┐(´ー`)┌

条文を読む能力がないのね。自分に都合の悪い意見はすべてその人の「感情」とか「空想」で逃げてるよね(笑)

>点滅周期の閾値が定められていないのだから、どこまでが合法でどこからが違法かなんてのは、
>ライトのメーカーに判断できる訳が無いのだ┐(´ー`)┌

そんな曖昧な基準で合法か違法か判断できないよね。ということは、、点滅合法とは言えないってことだよ。
「点滅合法」論は破綻したね(笑)

>規定の光度を持たない「補助灯」は点滅モードにしたところで前照灯足り得ない┐(´ー`)┌
>何もかもが合法になるとは言っていないぞ┐(´ー`)┌

なら、「点滅合法」ではなくて、「点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件を満たす」かどうかではないか(笑)
「点滅合法」論は破綻したね(笑)

>「規定の光度を持つ前照灯は、どんな状態にあっても前照灯である。ついている事が確認できれば無灯火ではない。」
>これが合法論だ┐(´ー`)┌

「どんな状態にあっても」ってお前の勝手な解釈だろ。
そもそも、この理論だと点滅に限ったことではないので、「点滅合法」論の根拠にはならないね(笑)

>「違反となります」「無灯火となります」ではなく「不適切な使用」だよ┐(´ー`)┌
>使って欲しくは無いが、明確な法的根拠はないからぼかして回答しているのだ┐(´ー`)┌

「規定に該当せず」は無視するのか?規定に該当しなければ違反だろ(笑)
ほんと、お前は自分に都合のいい部分だけ切り取るよな。

>解釈権は誰にでも等しく存在する┐(´ー`)┌それが法的に意味を持たないだけだ┐(´ー`)┌

勝手に解釈することは自由だけど、「権」ではないね。

607 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:14:49.25 ID:KO/8T9RC.net
>>594
>「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
>これって、お前らが思っているほど明るくはないぞ。
具体的にどうという規定は無いのだ。故に、広く一般に出回っている自転車の前照灯、
2.4wの電球を使った前照灯を基準に考えるわな┐(´ー`)┌
これは10m先まで光のビームを投影する事が出来る┐(´ー`)┌
この状態が「夜間前方10mが云々」の正解の1つである┐(´ー`)┌

>まぁ、点滅君には区別がつかないから分かんないだろうけどwwwwwwwwwww
お前がググって頑張った事は分かる┐(´ー`)┌

>>595
>区別ができる人と、区別ができない点滅君の違いwwwww
法的に区別されていない事を「俺は区別できるから!」と基準にしてしまうのがおちんぽ爺┐(´ー`)┌
合法派は法的に区別されていないものは「一目で違いが分かるもの」であっても区別しないのだ┐(´ー`)┌

このスレは、おちんぽがどう区別するかを議論するスレではない。法的にどうなのかを議論するスレである。
理解できないなら参加しなくて宜しい┐(´ー`)┌

608 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:15:43.27 ID:KO/8T9RC.net
>>597
>自分の視界確保だけじゃなくて車側からも発見できるようにだぞ。てかそこまで自信あるなら警察署にでも電話して論破してくればいいのに。
「点滅は誘目性が高い」はい論破┐(´ー`)┌

609 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:19:46.18 ID:KO/8T9RC.net
>>601
>消えている事が確認できれば無灯火ってことだ
点滅する灯火は道交法52条1項の上で「ついている」のだから、点滅を目視できても無灯火にはできない┐(´ー`)┌

>>602
ボケ老人の言う矛盾ってのは何だかさっぱりわからねーや┐(´ー`)┌
合法派が合法と解釈するのも、違法派が違法と解釈するのも、権限の無い行政や公務員が解釈するのも自由だ。
それら全て等しく「法的拘束力」を生じず、法的には何の意味も無いというだけだ┐(´ー`)┌

610 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 08:27:44.71 ID:KO/8T9RC.net
>>603
>自転車に使われている明らかに点滅していることの分かるライトだと、光度は有るか無いかであって、定格電圧で常灯したときの何分の1になんかならんだろ。嘘をつくために関係のない例を勝手に作るなよ。
スゲェな。「周期的に発光波形が変化する」とJISにも書かれる物が俺の発明になっちまったぞ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは何もかもを自分の都合や感情で決めてしまうねぇ┐(´ー`)┌
なんでこんな馬鹿が議論を吹っ掛けて来るのだろう┐(´ー`)┌

>公安委員会規則は公安委員会が定めてるんだけどねぇ。公安委員会規則に定められた要件を満たす灯火をつけなければ法第52条違反だね。
それを読んで「点滅がこの規定に抵触する理由」を考えたのはおちんぽである┐(´ー`)┌
「法を見て気違いが思いついた」だけであって、これは公安委員会が定めた事ではない┐(´ー`)┌

>バカ丸出しだね。禁止するかどうかと罪刑法定主義は関係ねえよ(笑)
関係あるよ┐(´ー`)┌これは行政罰ではなく「刑事罰」なのだから尚更な┐(´ー`)┌

>禁止規定があっても罰則のない例はいくらでもあるよ。
テンメツノメツノトキー(笑)にはその「禁止規定」に相当する物が無いのだがね┐(´ー`)┌
気違いが法令と点滅モードを見て、それを違法にする理由を思いついた。なぜこれで違法になるのだろうね┐(´ー`)┌

611 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 09:03:51.96 ID:aSSpTWGw.net
>>610
>スゲェな。「周期的に発光波形が変化する」とJISにも書かれる物が俺の発明になっちまったぞ┐(´ー`)┌
>ほんと、おちんぽは何もかもを自分の都合や感情で決めてしまうねぇ┐(´ー`)┌

話反らしてんじゃねえよ。
市販ライトの点滅モードのように、明らかに点滅が分かるようなライトだと、お前が主張する“定格電圧で常灯したときの何分の1”が継続するわけではなく、光度は100%と0%の往復だ。

>なんでこんな馬鹿が議論を吹っ掛けて来るのだろう┐(´ー`)┌

お前の主張があまりにもバカ過ぎるからだ(笑)

>それを読んで「点滅がこの規定に抵触する理由」を考えたのはおちんぽである┐(´ー`)┌
>「法を見て気違いが思いついた」だけであって、これは公安委員会が定めた事ではない┐(´ー`)┌

お前には、自分以外は、警察もメーカーもみんな「おちんぽ」なんだろ(笑)

>>バカ丸出しだね。禁止するかどうかと罪刑法定主義は関係ねえよ(笑)
>関係あるよ┐(´ー`)┌これは行政罰ではなく「刑事罰」なのだから尚更な┐(´ー`)┌

「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」
これを説明するのに、刑事罰だろうが行政罰だろうがそんなのは関係ないよ。
罰則をつけなくても禁止はできるよ(笑)

>>禁止規定があっても罰則のない例はいくらでもあるよ。
>テンメツノメツノトキー(笑)にはその「禁止規定」に相当する物が無いのだがね┐(´ー`)┌

また話を反らした意味不明な反論だね。ほんと、不利になるとこうやって話を反らすよね(笑)
そもそも、「点滅禁止」の規定がないって言いたいんだろうけど、罰則は禁止規定違反だけでなく、義務違反にもあるからね。

反論するなら、もっと勉強して、論理的に説明してみろよ。

612 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 09:33:40.02 ID:KO/8T9RC.net
>>611
>話反らしてんじゃねえよ。
>市販ライトの点滅モードのように、明らかに点滅が分かるようなライトだと、お前が主張する“定格電圧で常灯したときの何分の1”が継続するわけではなく、光度は100%と0%の往復だ。
JIS読んだ?┐(´ー`)┌
周期的に光度が変化するライトは積分か平均で光度を取るって書かれているだろ┐(´ー`)┌

これを、点滅周期100Hzで否定した馬鹿がお前なんだよ┐(´ー`)┌

>お前には、自分以外は、警察もメーカーもみんな「おちんぽ」なんだろ(笑)
お前ら若干名だけだよ┐(´ー`)┌
「違反です」と言う警官やメーカーは、法令を知らないただの馬鹿だ┐(´ー`)┌

>罰則をつけなくても禁止はできるよ(笑)
ただ禁止しているのではなく、おちんぽの定める灯火は「無灯火」になる「刑事罰」だから無理┐(´ー`)┌

>そもそも、「点滅禁止」の規定がないって言いたいんだろうけど、罰則は禁止規定違反だけでなく、義務違反にもあるからね。
>反論するなら、もっと勉強して、論理的に説明してみろよ。
「義務違反」は法令を見て統失が思いついただけで、法令に規定された義務ではないからな┐(´ー`)┌
勉強しろと言う以前に、まずコレを根拠を付けて立証しろよ┐(´ー`)┌
根拠無しに違法違法と喚いていれば違法になるわけじゃねーぞ┐(´ー`)┌

613 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 09:53:11.78 ID:SrwRZ/z9.net
http://i.imgur.com/eeH1Z0J.png
http://i.imgur.com/6C5BQuG.png
http://i.imgur.com/dqLWoxj.jpg

614 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 09:58:29.64 ID:7m5KHzz7.net
キャットアイも釣られた気違いブログのスクショだね┐(´ー`)┌
それで何を証明した気になれるんだい?┐(´ー`)┌

615 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 10:03:13.73 ID:VKycyYe1.net
>>599
>これPWMってありふれた調光方式なんだけどさ┐(´ー`)┌
>この場合、定格電圧で常灯にしたときの1/10の明るさに見えるよ┐(´ー`)┌
だから何?
明らかに点と滅が識別できる自転車用灯火とは別物で無関係な話し
断続点灯ではデューティ比に比例して明るさが低下してしまうってのは前照灯として問題だ

PWM調光の場合チラツキを感じる周波数より遥かに高い周波数が使われている
その上PWM調光コントロールはPWMだからといって光出力もPWMとは限らない
トライアック調光器でさえ点滅は100Hz以上だし白熱灯では完全消灯にはならない

正常眼のフリッカー値は35〜56Hzの範囲に99.9%が入る、<35Hzでは異常が疑われる
低速では点滅するといわれるハブダイナモでさえ4km/hも出せばフリッカー値上限を越える

616 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 10:45:54.52 ID:aSSpTWGw.net
>>612
>周期的に光度が変化するライトは積分か平均で光度を取るって書かれているだろ┐(´ー`)┌

話反らしてんじゃねえよ。お前が、
「定格電圧で常灯にしたときの1/10の明るさに見えるよ┐(´ー`)┌」
って言うから、市販ライトは点滅モードでは、
「定格電圧で常灯したときの何分の1”が継続するわけではなく、光度は100%と0%の往復だ。」
と言ってるんだよ。JISの話なんてしてねえよ。そもそもお前は道路交通法で必要とされる前照灯の要件としてJISの規定は根拠にならないって考えだろ。

>「違反です」と言う警官やメーカーは、法令を知らないただの馬鹿だ┐(´ー`)┌

お前はその人達より法令を熟知してるとでも言いたいのかな(笑)

>ただ禁止しているのではなく、おちんぽの定める灯火は「無灯火」になる>「刑事罰」だから無理┐(´ー`)┌

だからさぁ、話を反らすなって。
お前が、
「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」
って言うから、
「罰則はなくても禁止はできる」
って言ってんだよ。お前の反論は反論になってねえんだよ。それに、「「刑事罰」だから無理」って何を言いたいの?

>「義務違反」は法令を見て統失が思いついただけで、法令に規定された義務ではないからな┐(´ー`)┌

道路交通法第52条にはきちんと「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」と書かれているぞ。
政令で定められた前照灯をつけていなければ、他の灯火をつけていても法第52条で必要とされる前照灯がないので無灯火だ。

>勉強しろと言う以前に、まずコレを根拠を付けて立証しろよ┐(´ー`)┌
>根拠無しに違法違法と喚いていれば違法になるわけじゃねーぞ┐(´ー`)┌

関係法令を読めば理解できるだろ。
論理的な反論もできず、「おちんぽ」とか「空想」とか言ってるお前の主張には何の説得力もないね。

617 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 10:58:40.40 ID:ASfwEwuS.net
>>609
>それら全て等しく「法的拘束力」を生じず、法的には何の意味も無いというだけだ┐(´ー`)┌

再び 最後の一行での自己紹介を忘れない 馬鹿w

618 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 14:43:47.12 ID:VKycyYe1.net
>>609
>点滅する灯火は道交法52条1項の上で「ついている」のだから、点滅を目視できても無灯火にはできない┐(´ー`)┌

夜間走行する自転車に必須の灯火は前照灯だけ、断続点灯式前照灯というものは存在しない
自転車で無灯火というのは要求された前照灯を点灯していない場合
要求された前照灯以外はいくらついていても無灯火
どんな灯火でもついてさえいれば無灯火にはならないというなら、線香をを炊いていても良いことになる
※尾灯デンデン、点滅モードの前照灯という名称の商品デンデンというレスは無しで(w

ついている点滅灯の消灯中には前方10mを視認できなくなってしまう問題は解決できたのかね
ヱッ、法令も規則も走行中視認し続けられなければならないとは言ってない、無灯火走行は禁止されていないってか

点滅厨の言いたいことは街中は照明や零れ灯で明るいのだから無灯火で構わないって勝手解釈

619 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 15:34:18.97 ID:KO/8T9RC.net
>>615
>断続点灯ではデューティ比に比例して明るさが低下してしまうってのは前照灯として問題だ
意味不明過ぎ┐(´ー`)┌

>その上PWM調光コントロールはPWMだからといって光出力もPWMとは限らない
>トライアック調光器でさえ点滅は100Hz以上だし白熱灯では完全消灯にはならない
光源はLEDなのだから、全く関係ないものを持ってくるなよ┐(´ー`)┌

>低速では点滅するといわれるハブダイナモでさえ4km/hも出せばフリッカー値上限を越える
JISを基準にするならば、4km/hでは6.7Hz程度だから「点滅」そのものだわな┐(´ー`)┌

620 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 15:34:42.81 ID:KO/8T9RC.net
>>616
>市販ライトは点滅モードでは、
「10秒間に1秒間だけ光る」詭弁の為のおちんぽに対して、「10msに1msだけ光る」詭弁のライトをぶつけたら、
今度は市販の点滅モードを基準に語り始めたでござるの巻┐(´ー`)┌
市販のライトなら「目視でどう映るか」に関係なく、光度はJIS基準の平均なり積分なりで決まるだろ┐(´ー`)┌

>お前はその人達より法令を熟知してるとでも言いたいのかな(笑)
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
俺がおちんぽを馬鹿にする過程で、どれだけ調べたとおもっているんだ┐(´ー`)┌
それらの馬鹿と一緒にするなよ┐(´ー`)┌

>「罰則はなくても禁止はできる」
>って言ってんだよ。お前の反論は反論になってねえんだよ。それに、「「刑事罰」だから無理」って何を言いたいの?
このスレは「点滅モードは違法で取り締まりを受ける」と言い張るスレである┐(´ー`)┌
「違法だからと言って罰則があるとは限らない」と逃げるなら、まずスレタイとテンプレと事実に寄せてから言えとな┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条にはきちんと「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」と書かれているぞ。
>政令で定められた前照灯をつけていなければ、他の灯火をつけていても法第52条で必要とされる前照灯がないので無灯火だ。
で、その「政令」のどこに「点滅モードはメツノトキー(笑)があるから無灯火」と書かれているんだい┐(´ー`)┌
主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌

>関係法令を読めば理解できるだろ。
>論理的な反論もできず、「おちんぽ」とか「空想」とか言ってるお前の主張には何の説得力もないね。
関係法令を読む限り、「点滅は灯火に含まれる」としか読めないからな┐(´ー`)┌
なんでこれで無灯火になるのか全く理解不能だは┐(´ー`)┌

621 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 15:40:03.04 ID:KO/8T9RC.net
>>618
>要求された前照灯以外はいくらついていても無灯火
その「要求」に、「点滅しないこと」等の要件が存在しない┐(´ー`)┌

>どんな灯火でもついてさえいれば無灯火にはならないというなら、線香をを炊いていても良いことになる
線香が「夜間10m云々」の光度を持つのであれば、それは自転車の灯火となり得るな┐(´ー`)┌
って事で、その明るい線香の具体的な商品名を挙げろよ┐(´ー`)┌

>点滅厨の言いたいことは街中は照明や零れ灯で明るいのだから無灯火で構わないって勝手解釈
おちんぽの勝手な解釈で「点滅モードは無灯火」となっているだけだ┐(´ー`)┌
点滅モードにしたら無灯火になる訳ではない┐(´ー`)┌

622 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 17:22:15.30 ID:VKycyYe1.net
>>619
>光源はLEDなのだから、全く関係ないものを持ってくるなよ┐(´ー`)┌
そんな条件は一度も出なかったと思うのだが、PWMを持ち出したのはアンタ自身
点滅動作はLED特有の動作じゃないのだ、白熱灯でも可能だ、放電灯なんか点滅動作しかしない
アンタの点滅灯はLEDに限定しないと不都合なことがあるのかい
LEDだからこそダイナモでも容易に連続発光にできるのだが

623 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 18:44:41.92 ID:aSSpTWGw.net
>>620
>市販のライトなら「目視でどう映るか」に関係なく、光度はJIS基準の平均なり積分なりで決まるだろ┐(´ー`)┌

「定格電圧で常灯にしたときの1/10の明るさに見えるよ┐(´ー`)┌」
と、お前が「見える」という表現を使ったから、市販ライトは点滅モードだと、
「定格電圧で常灯したときの何分の1の光度で見えるのではなく、光度100%と0%の繰り返しだ」と言ってるのであって、JIS規格の話をしてるんじゃないよ。
お前には点滅モードの明かりは、ずっと平均なり積分の光度で見えるのか(笑)

>俺がおちんぽを馬鹿にする過程で、どれだけ調べたとおもっているんだ┐(´ー`)┌
>それらの馬鹿と一緒にするなよ┐(´ー`)┌

それがこの程度の反論か。笑っちゃうね(笑)

>このスレは「点滅モードは違法で取り締まりを受ける」と言い張るスレである┐(´ー`)┌
>「違法だからと言って罰則があるとは限らない」と逃げるなら、まずスレタイとテンプレと事実に寄せてから言えとな┐(´ー`)┌

「禁止事項と罰則を別途定めないと禁止できない」っていうお前の主張の誤りを指摘してやってるんだよ。

624 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 18:54:08.74 ID:aSSpTWGw.net
>>620
>で、その「政令」のどこに「点滅モードはメツノトキー(笑)があるから無灯火」と書かれているんだい┐(´ー`)┌
>主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>なんでこれで無灯火になるのか全く理解不能だは┐(´ー`)┌

お前は、点滅禁止の規定がないから「点滅合法」と短絡的に考えるが、法令には点滅間隔に関する規定がないから、この考えでは、点滅の間隔がどんなに長くても合法っていう、おかしなことになるだろ。どこかが間違ってるからだよ。

正しくは、合法違法の判断が点滅の有無で決まるのではなく、公安委員会規則に定められた要件(10m先の障害物を確認できる光度)を満たすかどうかで判断されるからだ。
これ以上でもこれ以下でもない。

そして、点滅間隔の長いライトでは、10m先の障害物を確認できるとは必ずしも言えないので、公安委員会規則に定められた要件を満たせないものがある。
つまり、一律に「点滅合法」とは言えないということだよ。

で、公安委員会規則に定められたの要件を満たさないライトでは、法第52条が要求している前照灯をつけたことにならないので、前照灯がない=無灯火となる。点滅だからではなく、要求を満たした前照灯ではないからだよ。

>関係法令を読む限り、「点滅は灯火に含まれる」としか読めないからな┐(´ー`)┌

法令のどこにそんなこと書いてある?
それは非常点滅表示灯があることによる解釈からだろ。

625 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 19:05:32.09 ID:J1vwy61z.net
>>591
> 何度でも 法的根拠はだせるよw 馬鹿なの?
否定されているものを何度出しても法的根拠にはならないよ。

> 公安委員会に定める前照灯を点けていなければ、法第52条の「車両等の灯火」の点灯義務違反。
公安委員会規則の要件に常時点灯というのがないから点滅の点灯時に光度があれば満たすよ。
点滅を禁止する条文を出してね。

626 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 19:10:12.05 ID:J1vwy61z.net
>>624
> お前は、点滅禁止の規定がないから「点滅合法」と短絡的に考えるが、法令には点滅間隔に関する規定がないから、この考えでは、点滅の間隔がどんなに長くても合法っていう、おかしなことになるだろ。どこかが間違ってるからだよ。
一行が長いんだよ。いい加減にしろ。
引用符を付けても区別ができないだろ。

点滅の間隔は市販のライトを考慮すれば良いんだよ。

> これ以上でもこれ以下でもない。
点滅の点灯時に光度を有していれば要件を満たすということだね。

> そして、点滅間隔の長いライトでは、10m先の障害物を確認できるとは必ずしも言えないので、公安委員会規則に定められた要件を満たせないものがある。
その「点滅間隔の長いライト」の具体例を出してくれ。

> >関係法令を読む限り、「点滅は灯火に含まれる」としか読めないからな┐(´ー`)┌
> 法令のどこにそんなこと書いてある?
> それは非常点滅表示灯があることによる解釈からだろ。
法52条の灯火に点滅が含まれている証拠だね。

627 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 19:19:53.50 ID:aSSpTWGw.net
>>626
>一行が長いんだよ。いい加減にしろ。
引用符を付けても区別ができないだろ。

なら、一行空ければいいだろ。

>点滅の点灯時に光度を有していれば要件を満たすということだね。

消えているときは光度がないだろ。


>その「点滅間隔の長いライト」の具体例を出してくれ。

「点滅モードでは前照灯として使えない」って説明のあるものが沢山あるよね。それらだよ(笑)

>法52条の灯火に点滅が含まれている証拠だね。

お前は書かれていないことが「読める」のか(笑)

628 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 19:26:38.10 ID:aSSpTWGw.net
>>625
>否定されているものを何度出しても法的根拠にはならないよ。

否定してるのはお前ら点滅厨だけだろ。
道路交通法、同施行例、各県の公安委員会規則があれば十分根拠になるよ。

>公安委員会規則の要件に常時点灯というのがないから点滅の点灯時に光度があれば満たすよ。
>点滅を禁止する条文を出してね。

ほんとバカだねぇ。点滅だから禁止なんじゃなくて、10m先の障害物を確認でないから違法になるんだよ。

周囲の状況にかかわらず、点滅しても前方を十分に視認できる灯火があるなら、製品名出してみろよ。

629 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 19:51:35.24 ID:VKycyYe1.net
>>619
>JISを基準にするならば、4km/hでは6.7Hz程度だから「点滅」そのものだわな┐(´ー`)┌
JISは無関係ないんじゃなかったのかい、「4km/hでは6.7Hz」なんてトロイのはハブダイナモにも存在しないよ、白熱灯なら明滅サイクルは周波数の2倍、LEDの手抜き安物は周波数と同じかも、まともなLED灯なら連続点灯で停止中もしばらくは点灯し続けるものさえある
頭が10年以上昔のまま化石化してるんじゃないかい

>>620
>「10秒間に1秒間だけ光る」詭弁の為のおちんぽに対して、「10msに1msだけ光る」詭弁のライトをぶつけたら、
「10秒間に1秒間だけ光る」点滅灯と「10msに1msだけ光る」点滅灯の効果はマッタク異なる
前者は点灯状態と消灯状態を明確に識別でき、無灯火状態で50m(20km/hで)走行する、ブレーキ停止距離の6倍ほどになる
後者は点灯状態と消灯状態を識別できず1/10の明るさの連続点灯として機能する
消灯状態の走行距離は50mmで停止距離の0.6%にしかならない

>>621
>「夜間10m云々」の光度を持つのであれば、それは自転車の灯火となり得るな┐(´ー`)┌
点滅灯は滅灯時も「夜間10m云々」の光度持ってる?もしかしたらそれは滅灯時も点灯したままじゃあるまいか
点滅灯は連続点灯光ってことだな、点滅しない点滅灯は故障してると思うぞ

630 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 20:03:01.23 ID:LXre5+0a.net
>>587
>逆に聞きたいのだが、法52条の「つける」を「点ける」に言い換える理由は?
例えとしての状況(状態)を言っただけで法52条では〜なんて一言も言ってなかったのを
あなたが「点ける」と「つける」を別物として指摘してきたんですよね
あ、「点ける」と言ったのは状況の説明として「付ける」や「着ける」と混同しないように配慮しただけですよ


>> ちなみに例としてあげた状況は「法52条で灯火をつけなければならない場合」に含まれますか?
>点滅が「つける」に含まれるならね。
??
点滅が前照灯に含まれなければ完全無灯火(消灯状態)でも夜間に自転車乗っても良いって変わった解釈ですね
まあ理由は分からないけど「点ける」には点滅は含まれないって考えである事だけは分かりました

631 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 20:03:09.84 ID:J1vwy61z.net
>>627
> なら、一行空ければいいだろ。
一行開けないと区別できないなら行を短くしろよ。
一行開けるというのは一般的じゃないんだから。

> 消えているときは光度がないだろ。
方向指示器や非常点滅表示灯等の点滅する灯火にも光度を定める条文はあるから、
光度を定めるだけで点滅を禁止する法体系になっていないことがわかる。
消灯時があってはいけないとする条文がないから、消灯時に光度がなくても良い。

> >その「点滅間隔の長いライト」の具体例を出してくれ。
> 「点滅モードでは前照灯として使えない」って説明のあるものが沢山あるよね。それらだよ(笑)
説明書にそういう文言が入っていない海外製品は該当しないということだな?

> >法52条の灯火に点滅が含まれている証拠だね。
> お前は書かれていないことが「読める」のか(笑)
点滅を禁止する条文がないのに禁止されているとほざく違法厨に言われたくないね。

632 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 20:08:12.79 ID:J1vwy61z.net
>>628
> 否定してるのはお前ら点滅厨だけだろ。
> 道路交通法、同施行例、各県の公安委員会規則があれば十分根拠になるよ。
自動車には明示的に点滅を禁止する条文があるから禁止されている。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文がないから禁止されていない。

> ほんとバカだねぇ。点滅だから禁止なんじゃなくて、10m先の障害物を確認でないから違法になるんだよ。
10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。

> 周囲の状況にかかわらず、点滅しても前方を十分に視認できる灯火があるなら、製品名出してみろよ。
周囲の状況に合わせて点滅と点灯を使い分けているので、前照灯として売っているライトなら十分に視認できるよ。
普段使う道路は明るいから点滅でも十分に視認できる。

633 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 21:38:29.43 ID:GQFEtT1e.net
引用の後ろは一行空いてる方が見易くない?

634 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 21:40:04.92 ID:0gwN9XdG.net
>>631
> 方向指示器や非常点滅表示灯等の点滅する灯火にも光度を定める条文はあるから
>光度を定めるだけで点滅を禁止する法体系になっていないことがわかる。

点滅を前提とした灯火と、前方を視認するための前照灯は目的が違う。前者が点滅してもいいからって、後者も点滅していい理由にはならない。

>消灯時があってはいけないとする条文がないから、消灯時に光度がなくても良い。

消灯時に光度がないのは当たり前だ(笑)

>説明書にそういう文言が入っていない海外製品は該当しないということだな?

注意書がなくても、その程度の間隔なら長いという例を挙げただけだ。

>点滅を禁止する条文がないのに禁止されているとほざく違法厨に言われたくないね。

点滅だから禁止してるのではない。公安委員会規則の要件を満たせないから違法になるのだ。

635 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 21:46:21.64 ID:0gwN9XdG.net
>>632
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文がないから禁止されていない。

点滅だから禁止してるのではない。公安委員会規則に定められた要件を満たせないから違法になる。
禁止規定だけでなく、義務規定も守らなければ違反だよ。
何度言っても理解できないのね。

>10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。

そういうのを屁理屈って言うんだよ。なら、そのライトを改造して、スイッチオンにしても10秒に1秒間しか光らないようにしても合法と言えるか?

>普段使う道路は明るいから点滅でも十分に視認できる。

灯火の光度の要件を満たすかどうか判定するのに周囲の環境光は関係ねえよ。

636 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 21:50:27.25 ID:J1vwy61z.net
>>634
> 点滅を前提とした灯火と、前方を視認するための前照灯は目的が違う。前者が点滅してもいいからって、後者も点滅していい理由にはならない。
点滅を義務付ける条文は光度を定める条文とは違うよ。
光度を定める条文は点滅か点灯かを定めるわけではない。

> >消灯時があってはいけないとする条文がないから、消灯時に光度がなくても良い。
> 消灯時に光度がないのは当たり前だ(笑)
当たり前のことなのに違法厨は「光度を有していない」から違法と言っているんだよ。

> 注意書がなくても、その程度の間隔なら長いという例を挙げただけだ。
その程度とは?

> 点滅だから禁止してるのではない。公安委員会規則の要件を満たせないから違法になるのだ。
「白または淡黄色で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけているんだよ。
違法とするには明示的に点滅を禁止する条文が必要だね。

637 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 23:39:29.14 ID:J1vwy61z.net
>>635
> 点滅だから禁止してるのではない。公安委員会規則に定められた要件を満たせないから違法になる。
「白または淡黄色で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけているんだよ。

> 禁止規定だけでなく、義務規定も守らなければ違反だよ。
連続点灯を義務付ける条文があるなら出してくれ。

> 何度言っても理解できないのね。
君がね。

> そういうのを屁理屈って言うんだよ。なら、そのライトを改造して、スイッチオンにしても10秒に1秒間しか光らないようにしても合法と言えるか?
どうして改造する必要があるの?

> 灯火の光度の要件を満たすかどうか判定するのに周囲の環境光は関係ねえよ。
10m先の障害物を確認できる光度を有するかどうかをどうやって判定するの?

638 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/01(木) 23:54:10.75 ID:5V4PY7ZU.net
アホやな、おまえら。
ここで喧嘩してねえで、警察に電話して聞いたらええねん。

わしが聞いたら、
「点滅だけで走ったら、明確に交通違反」
だとー。

根拠を聞いたら、
「自転車の前照灯の件は公安委員会が決めてて、公安委員会は点滅など認めてへん」
っつーことや。

ここでグチャグチャ言うてへんで、警察に電話して「結論」と「根拠法」を聞いたらええねん。
ちゃんと教えてくれるわ。
自転車の前照灯の法律は、警察の外郭組織が作ってんねん。
警察の言うことが一番正しいわ。

639 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 06:23:27.78 ID:WN2Cv+vu.net
>>631
>消灯時に光度がなくても良い。
走行してなければその通りだが、点灯中だけ走行ってなこと不可能だろ
都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に合わなくなるよね
要求視認距離を走り抜ける間無灯火状態でも構わないという御釈迦様解釈だな

640 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 06:38:30.19 ID:+tVhbevn.net
ねぇねぇ あと何年同じネタで廻していくの? 点滅君w 馬鹿なの?

641 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 06:59:25.73 ID:WN2Cv+vu.net
>>632
>普段使う道路は明るいから点滅でも十分に視認できる。
法の定めは夜間点灯、夜間以外は政令の定め、点灯しなくて良いのは一定の明るさ以上の照明があるトンネル内だけ
夜間とは日没から日の出までの間、日没時の明るさは370ルクス位だがそんな明るさを越える街路照明された場所は日本にはない
明るいと感じる夜のアーケード街でも200ルクス以下

642 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 07:44:35.86 ID:NL7Pw5PG.net
「点滅は禁止じゃない」
    と
「公安委員会規則の要件を満たさなければ違法」
    が
これは、違うことじゃなくて同じことなのだ
    に
    ・
    ・
    ・
   (笑)

まったく違うことなのに区別ができないらしいwwww

643 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 07:45:14.46 ID:NL7Pw5PG.net
>「違法だからと言って罰則があるとは限らない」と逃げるなら、まずスレタイとテンプレと事実に寄せてから言えとな┐(´ー`)┌
つまり、キチガイはスレチの話を延々としてるってことだなwwwwwwwwwwwwwww

644 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 07:45:37.60 ID:NL7Pw5PG.net
> 一行開けないと区別できないなら行を短くしろよ。
> 一行開けるというのは一般的じゃないんだから。
区別できないのは、一行が長いからではない。
長くても一行と分かってるんだろ?
ここまでは区別できてるんだろ?
区別ができないのは、誰が書いたものなのか?
点滅君が引用して書いたときに区別ができなくなっているwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
長い一行を書いている人は特に問題はない。
自分が引用したことで区別ができないようになってしまっているwwwwwwwwwwwwwwwww
自分の都合を押し付けるのは止めよう。

645 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 07:46:48.72 ID:xb7eHP7H.net
>>638
>ここで喧嘩してねえで、警察に電話して聞いたらええねん。

>「違反です」と言う警官やメーカーは、法令を知らないただの馬鹿だ┐(´ー`)┌
>それらの馬鹿と一緒にするなよ┐(´ー`)┌

点滅厨は、警察官はバカで自分の方が正しいと思ってるから、警察に電話して聞いたって言っても、「通達だせ」っていうだけなんだよねぇ。

646 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 08:12:22.15 ID:7LBqbNZ9.net
>>639
> >消灯時に光度がなくても良い。
> 走行してなければその通りだが、点灯中だけ走行ってなこと不可能だろ
普段走っている道路では問題ないね。
真っ暗な道を走るときは点灯しているから。

> 都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に合わなくなるよね
点滅を禁止していないのに?


>>641
> >普段使う道路は明るいから点滅でも十分に視認できる。
> 法の定めは夜間点灯、夜間以外は政令の定め、点灯しなくて良いのは一定の明るさ以上の照明があるトンネル内だけ
> 夜間とは日没から日の出までの間、日没時の明るさは370ルクス位だがそんな明るさを越える街路照明された場所は日本にはない
> 明るいと感じる夜のアーケード街でも200ルクス以下
道路上で、10m先の障害物を確認できる光度を有するかどうかをどうやって判定するの?

647 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:00:45.90 ID:8mqenAW4.net
>>636
>点滅を義務付ける条文は光度を定める条文とは違うよ。

法令は点滅させる灯火とそうでない灯火を区別してるってことだね。
なら、法第52条で点滅を許容している灯火はそれらの灯火についてであって、前照灯には関係ないね。

>当たり前のことなのに違法厨は「光度を有していない」から違法と言っているんだよ。

「光度を有すること」とされてるんだからなければ違法だろ。

>その程度とは?

メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。

>違法とするには明示的に点滅を禁止する条文が必要だね。

前照灯とは運転手が前方を十分に視認するためにつける灯火であり、
そのために必要な要件を各県の公安委員会が定めている。点滅させることにより前方を十分に視認することができなければ、それはもはや「前照灯」ではない。「前照灯を点滅でつけてる」というが、そんなものをいくらつけても前照灯にはならないよ。

こう書くと、「前照灯はどんな状態でも前照灯だ」なんていう奴がいるけれど、
自転車用市販ライトは「前照灯」とはハッキリとうたっておらず、
点灯モードのときに「前照灯」として使えるとなっており、点滅モードでは前照灯にはならないとされている。

648 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:16:26.66 ID:7LBqbNZ9.net
>>647
> 法令は点滅させる灯火とそうでない灯火を区別してるってことだね。
> なら、法第52条で点滅を許容している灯火はそれらの灯火についてであって、前照灯には関係ないね。
法52条が定めているのは「灯火をつけなければばらない」、であって「灯火」の種類の区別はしていない。

> >当たり前のことなのに違法厨は「光度を有していない」から違法と言っているんだよ。
> 「光度を有すること」とされてるんだからなければ違法だろ。
点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要があるなら非常点滅表示灯が違法になるよ。

> >その程度とは?
> メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
海外製品の説明書には書いてないから聞いているんだよ。

> 前照灯とは運転手が前方を十分に視認するためにつける灯火であり、
> そのために必要な要件を各県の公安委員会が定めている。点滅させることにより前方を十分に視認することができなければ、それはもはや「前照灯」ではない。「前照灯を点滅でつけてる」というが、そんなものをいくらつけても前照灯にはならないよ。
それは君の解釈だね。
法文で出してよ。

> こう書くと、「前照灯はどんな状態でも前照灯だ」なんていう奴がいるけれど、
> 自転車用市販ライトは「前照灯」とはハッキリとうたっておらず、
> 点灯モードのときに「前照灯」として使えるとなっており、点滅モードでは前照灯にはならないとされている。
海外製品の説明書にはそんなことは書いてないんだよ。

649 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:22:40.11 ID:8mqenAW4.net
>>646
>道路上で、10m先の障害物を確認できる光度を有するかどうかをどうやって判定するの?

完全な無灯火と目に見える点滅をしていたら、光度がないことは明らかだね。
点滅間隔が短くなるにしたがって、確認できるといえるかどうか曖昧になるけど、そういうのは、はなから取り締まらないから問題にはならないだろうね。

650 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:24:47.07 ID:WN2Cv+vu.net
>>468
>海外製品の説明書にはそんなことは書いてないんだよ。
日本の法を考慮してないからね
日本の法も他国の商品まで考慮しない
使うのは自己責任、アンタ達のは自己無責任かな

651 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:37:27.52 ID:7LBqbNZ9.net
>>650
> >海外製品の説明書にはそんなことは書いてないんだよ。
> 日本の法を考慮してないからね
「ドイツでは使えない」と書いてあるくらいだから各国の法は調べているみたいよ。

> 日本の法も他国の商品まで考慮しない
> 使うのは自己責任、アンタ達のは自己無責任かな
その判断をしたいから
> メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
の「間隔」を教えてよ。

652 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:49:56.42 ID:8mqenAW4.net
>>648
>法52条が定めているのは「灯火をつけなければばらない」、であって「灯火」の種類の区別はしていない。

「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」

>点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要があるなら非常点滅表示灯が違法になるよ。

非常点滅表示灯は点滅させる灯火だ。その点灯時の必要光度が定めれば十分だ。点滅を前提としない前照灯の点滅を持ち出してきて、なぜ違法になるんだよ。
そもそも、「点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要がある」なんて誰が言ってるんだよ。こっちは「滅の時は光度がないから要件を満たせない」と言ってるんだけだ。

>海外製品の説明書には書いてないから聞いているんだよ。

「どの程度か」を聞きたいんだろ。なら、
>メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
で分からないか?説明のない海外製品でも同程度なら日本では不適切な間隔と判断されるということだよ。

>それは君の解釈だね。
>法文で出してよ。

法令を素直に読めば理解できるだろ。
警察庁も
「自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
と言ってるね。
そもそも、公安委員会規則が求めている光度を単なる仕様と考えて、
一瞬でもその能力があればどんな使い方をしても合法、「前照灯を点滅でつけてる」なんていうこと自体が俺様解釈なんだよね。

>海外製品の説明書にはそんなことは書いてないんだよ。

説明書きになければなんでもOKってことにはならないね。日本の法令に従ってください。

653 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:50:02.96 ID:WN2Cv+vu.net
>>646
>点滅を禁止していないのに?
「10m前方を視認できる」というのは走行中はいつでも出来なければいけない
視認できない時があってはいけないと言うこと
時々しか視認できなければ規則の定めに合わない
簡裁判決もそう言っているだろ

654 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:55:00.22 ID:8mqenAW4.net
>>651
> >メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
>の「間隔」を教えてよ。

該当する商品を買って自分で確かめれば?その方がよく分かるよ。

655 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 10:09:56.19 ID:WN2Cv+vu.net
>>651
>の「間隔」を教えてよ。
その位ならアンタ自身のボンクラ頭でも解るはず

656 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 10:35:48.87 ID:7LBqbNZ9.net
>>652
> 「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
だから法52条自体は点滅する灯火かどうかを区別していないんだよ。

> 非常点滅表示灯は点滅させる灯火だ。その点灯時の必要光度が定めれば十分だ。点滅を前提としない前照灯の点滅を持ち出してきて、なぜ違法になるんだよ。
点滅を義務付ける条文と光度を定める条文は別なのだが。
君は「光度を定めているから滅の時があってはならない」と言っているんだよ。
だったら非常点滅表示灯も違法になる。

> そもそも、「点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要がある」なんて誰が言ってるんだよ。こっちは「滅の時は光度がないから要件を満たせない」と言ってるんだけだ。
その要件は点灯時だけだ、と言っているんだよ。

> で分からないか?説明のない海外製品でも同程度なら日本では不適切な間隔と判断されるということだよ。
「日本では不適切な間隔と判断される」の基準を教えてくれ。

> 法令を素直に読めば理解できるだろ。
どの法令?

> 警察庁も
> 「自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
> 道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
「灯火の点滅の有無にかかわらず」だよね。

> そもそも、公安委員会規則が求めている光度を単なる仕様と考えて、
> 一瞬でもその能力があればどんな使い方をしても合法、「前照灯を点滅でつけてる」なんていうこと自体が俺様解釈なんだよね。
点灯時の光度を定めているだけなのに点滅を禁止することになるのは俺様解釈だろ。

> 説明書きになければなんでもOKってことにはならないね。日本の法令に従ってください。
従っているが?君の俺様解釈には従う気はないけどね。

657 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 10:38:31.89 ID:7LBqbNZ9.net
>>654
> > >メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
> >の「間隔」を教えてよ。
> 該当する商品を買って自分で確かめれば?その方がよく分かるよ。
君は持っているんだろ?
だったら教えてよ。

>>655
> >の「間隔」を教えてよ。
> その位ならアンタ自身のボンクラ頭でも解るはず
分からないから聞いているんだよ。
どうして回答しないの?

658 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 10:41:59.59 ID:+tVhbevn.net
ねぇねぇ あと何年同じネタで廻していくの? 点滅君w 馬鹿なの?

659 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 11:05:25.13 ID:+tVhbevn.net
【違法】点滅間隔が長く 常時 ○メートル先の障害物を確認できない人【犯罪】
道交法52条令18条都道府県公安委員会規則があって要件を満たせなければ違法となる。 一般に向け発信された行政解釈見解を読み解き正しいと思う前照灯を選択すればよろしい。
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)

660 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 11:22:15.43 ID:WN2Cv+vu.net
>>648
>法52条が定めているのは「灯火をつけなければばらない」、であって「灯火」の種類の区別はしていない。

自転車がつけるべき灯火の種類は規則に委ねられていて、前照灯と尾灯だけ、尾灯は反射器があれば無くても良い,夜間走行する自転車が何がなんでもつけなければならない灯火は前照灯だけ
しかし、前照灯・尾灯以外の灯火はつけることを禁止されていないからつけるのは自由
俺様が持っている点滅灯は明るいから前照灯に使うと言い張っても前照灯としては使えない
アンタがよそ見をしていようが居眠りしていようが、前照灯は夜間走行中いつでも前方10mを視認できるなければならない


>>657
>分からないから聞いているんだよ。
夜間は自転車に乗らない方が良いよ

661 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 12:20:03.37 ID:7LBqbNZ9.net
>>660
> 自転車がつけるべき灯火の種類は規則に委ねられていて、前照灯と尾灯だけ、尾灯は反射器があれば無くても良い,夜間走行する自転車が何がなんでもつけなければならない灯火は前照灯だけ
そして前照灯は連続点灯することを義務付けているわけではない。

> 俺様が持っている点滅灯は明るいから前照灯に使うと言い張っても前照灯としては使えない
法が禁止していないので必要な光度を有していれば点滅でも使える。

> アンタがよそ見をしていようが居眠りしていようが、前照灯は夜間走行中いつでも前方10mを視認できるなければならない
要件を満たす光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。

> >分からないから聞いているんだよ。
> 夜間は自転車に乗らない方が良いよ
君に「間隔」の判断基準を聞いているんだよ。
どうして回答しないの?

662 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 12:53:26.52 ID:8mqenAW4.net
>>656
>だから法52条自体は点滅する灯火かどうかを区別していないんだよ。

何度も繰り返すけど、法第52条の灯火に点滅も含まれ得るからといって、法第52条が前照灯の点滅を認めたことにはならない。政令や公安委員会規則に定められた要件を満たす必要がある。
法第52条は「点滅合法」の根拠にはならないということだ。

>君は「光度を定めているから滅の時があってはならない」と言っているんだよ。
>だったら非常点滅表示灯も違法になる。

「点滅灯」なんだから点滅させてなぜ違法になる?
どっちも、点灯しているときに必要な光度を定めているだけだ。


>その要件は点灯時だけだ、と言っているんだよ。

前照灯として前を照らすときの光度ね。

>「日本では不適切な間隔と判断される」の基準を教えてくれ。

旧JISなら「目で見える点滅」
新JISなら「周波数は 35 Hz 未満」
だな。市販ライトの点滅モードはこれよりもっと間隔が長いけどね。


>「灯火の点滅の有無にかかわらず」だよね。

そうだよ。だから何度も、「点滅だから禁止してるのではない。公安委員会規則に定められた要件を満たす必要がある」と言ってるでしょ。

>点灯時の光度を定めているだけなのに点滅を禁止することになるのは俺様解釈だろ。

点滅禁止だから違法なのではなくて、前方を十分に視認できないから違法になるんだよ。

663 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 12:59:02.62 ID:WN2Cv+vu.net
>>661
>要件を満たす光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
点滅では要件を満たせない、光度だけではだめ、「夜間道路にある時」はも条件だ
厳密に言えば走行中か停止中も関係ない、自転車に跨った状態で道路にいる間は常にということ
停止すると消えてしまうライトとか、自動車が信号待ちで前照灯を消すのも無灯火

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