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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】
- 652 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/02(金) 09:49:56.42 ID:8mqenAW4.net
- >>648
>法52条が定めているのは「灯火をつけなければばらない」、であって「灯火」の種類の区別はしていない。
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
>点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要があるなら非常点滅表示灯が違法になるよ。
非常点滅表示灯は点滅させる灯火だ。その点灯時の必要光度が定めれば十分だ。点滅を前提としない前照灯の点滅を持ち出してきて、なぜ違法になるんだよ。
そもそも、「点滅の滅の時の消灯時も光度を有する必要がある」なんて誰が言ってるんだよ。こっちは「滅の時は光度がないから要件を満たせない」と言ってるんだけだ。
>海外製品の説明書には書いてないから聞いているんだよ。
「どの程度か」を聞きたいんだろ。なら、
>メーカーが「点滅モードでは前照灯にはならない」と注意書をする程度の間隔だ。
で分からないか?説明のない海外製品でも同程度なら日本では不適切な間隔と判断されるということだよ。
>それは君の解釈だね。
>法文で出してよ。
法令を素直に読めば理解できるだろ。
警察庁も
「自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
と言ってるね。
そもそも、公安委員会規則が求めている光度を単なる仕様と考えて、
一瞬でもその能力があればどんな使い方をしても合法、「前照灯を点滅でつけてる」なんていうこと自体が俺様解釈なんだよね。
>海外製品の説明書にはそんなことは書いてないんだよ。
説明書きになければなんでもOKってことにはならないね。日本の法令に従ってください。
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