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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】

1 :松井常松 workingman:2017/05/18(木) 12:58:54.60 ID:4HAvGnNE.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1491724185/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

70 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:37:27.81 ID:sWZy/Kap.net
俺が分からないのは置いといて、
何を言いたいのか、説明してくれな?

71 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 20:41:48.26 ID:sWZy/Kap.net
> >違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、
> >違法とする点滅君には分かりっこないことだよ。
> これがおちんぽ精一杯の言い訳だって事は分かっているよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、 違法とするのっておかしいでしょ?
そのおかしいのことがおかしくないと思っている点滅君w
頭おかしいでしょ?

72 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/19(金) 21:52:12.60 ID:3d2IGLDe.net
>>47
>あたりまえじゃん┐(´ー`)┌
>道交法52条1項で「つけなければならない」灯火に「非常点滅表示灯」があるのだから┐(´ー`)┌
>法令上、点滅は「ついている」のだ┐(´ー`)┌
それって、おかしくないですか?
警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
灯火の要件は政令で定めることになっているので、点滅でも「ついてる」と言えるためには、非常点滅表示灯のように政令で点滅を認める必要があるでしょ。
自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。

73 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 00:21:29.65 ID:b3pSXK/I.net
>>72
> 警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。

> 灯火の要件は政令で定めることになっているので、点滅でも「ついてる」と言えるためには、非常点滅表示灯のように政令で点滅を認める必要があるでしょ。
自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。

> 自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。
規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。

74 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 06:55:07.81 ID:1JqzqiY1.net
>>73
> 非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。
その場合は、「灯火に点滅は含まれる」というのだ。
「灯火に点滅は含まれ得る」は別の言い方をすると、
「灯火に点滅は含まれる可能性がある」ということなんだ。
その可能性とは・・・?
公安委員会が点滅を許可すること。

> 自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。
その省令は自転車の前照灯とどのように関係があるのか?

> 規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。
規則では禁止してないけど、規定の光度を有することが書かれている。
点滅では、これが守られていない。
>>40でも指摘されている。

75 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:11:31.88 ID:PjUwK/Re.net
>>73
神田水道橋か?
これって、>>72に反論してるの?同調してるの?
いずれにしても、話が繋がらないので何を言いたいのかさっぱりわからない。


>非常点滅表示灯があるから「灯火に点滅は含まれ得る」のだよ。
自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。

>自動車の前照灯は省令で点滅が禁止されている。
自転車の前照灯の話をしてるんですけど。そもそも、道路交通法には省令はないし、政令や総理府令(内閣府令)には自動車の前照灯の点滅に関する規定はないですね。

>規則は軽車両の前照灯の点滅を禁止していない。
政令で定める灯火をつけることが義務付けられているので、規則に反する灯火を点滅でつけても、法第52条の灯火をつけたことにはならないですよ。

76 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:16:04.33 ID:9gspz/cH.net
>>35
>前照灯はどんな状態であれ前照灯なのだが
消灯していても物の名前としてはね
馬車の時代から現在に至るまで点滅式前照灯と言うものは存在しない
点滅式の灯火は信号用であって監視視認用の照明には使用しない
正常人は前照灯とは、然るべき明るさ、灯色、連続点灯の灯火と解する
瓶詰頭の奴は、法や規則では点滅を禁止していないから点滅信号灯を前照灯として使って良いだろうと妄想する
今の街中は夜間充分照明されているから輝度の低い点滅灯でも前方の障害物発見に支障はないと言う
それなら前方視認性も自身の被視認性も確保されているはずだから点滅灯なんかつける必要は無いはずだ
点滅灯しかつけない奴は頭の弱い貧民の目立ちがり屋

77 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:17:09.24 ID:u67CLhfA.net
文盲くんに文章の読み解き方を指導するのは大変ですねw

まぁ最初から 合法ありき の基地ですからわざと読めないふりしてるだけですが… じゃなきゃこんな馬鹿 存在する訳がないですもんw
そうしないと成り立たないのが 点滅合法論w

78 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:22:10.40 ID:b3pSXK/I.net
>>74
>>75
> 自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。
「灯火に点滅が含まれ得る」というのは、法52条1項は点滅を禁止していないということ。
それ以上でも以下でもない。

・自動車は明示的に禁止する条文があるから、点滅が禁止されている。
・軽車両には明示的に点滅を禁止する条文がない。
という事実を示している。
道路交通法は禁止と義務を定めているので、点滅を禁止する条文か、連続点灯を義務付ける条文がなければ
点滅を違法とすることは出来ない。

違法厨の俺様解釈で違法にはならない。
警察が言っているというなら軽車両の前照灯の点滅を違法とする通達を出してくれ。

79 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:51:45.52 ID:cz2VVTP1.net
>>78
交通法施行細則
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

"規定の光度を有している時"

"光度を有していない時"

繰り返す点滅モード。

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
そんなことは法令のどこにもない。

80 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 08:56:32.01 ID:gAcbyWes.net
>>71
>違法性阻却事由があり違法性に問われないものを、 違法とするのっておかしいでしょ?
違法性阻却事由が存在する≠「合法」なんだけど、おちんぽはここも全く理解できないのだな┐(´ー`)┌

>頭おかしいでしょ?
ほんとにな。違法性阻却事由があるある言ってて、そのものを全く出せないのだものな┐(´ー`)┌

>>72
>警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る」と言ってるだけで、「灯火は点滅でもいい」とは言ってないので、これだけでは点滅合法の根拠にはならないですね。
「警察庁見解に何者の違法見解も含まれていない」これが合法論の根拠だよ┐(´ー`)┌
誰かが違法と有権解釈したなら、警察庁はそれを引用して違法と伝える┐(´ー`)┌
そうしないのは、誰も有権解釈を発出していないという事である┐(´ー`)┌

おちんぽは白痴だから理解できない┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯の場合、点滅が認められるかどうかは、公安委員会規則次第ですね。「点滅していても10m先の障害物を確認できる光度がある」と言えなければ、「点滅でつけている」なんて言えないでしょうね。
「言えないでしょうね」じゃなく、言えないと立証しないと┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」は、前照灯の要件を定めた物だ┐(´ー`)┌
法令を通すと、規定の前照灯を点けろとしか書かれていない。点いているとはどんな状況だ?┐(´ー`)┌
ダイナモを違法にせず、点滅モードだけピンポイントで違反になる上手い嘘を考えなよ┐(´ー`)┌

81 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:04:11.94 ID:gAcbyWes.net
>>74
>「灯火に点滅は含まれる可能性がある」ということなんだ。
>その可能性とは・・・?
>公安委員会が点滅を許可すること。
阿呆だねぇ┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が許可しなくても、法令上点滅は道交法52条1項の灯火に含まれている┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会が「点滅はダメですよ」と禁止しなければ「含まれる」のだ┐(´ー`)┌
なんでも違法ありきで決めているから、こういった根拠のない主張が飛び出す訳だ┐(´ー`)┌

>規則では禁止してないけど、規定の光度を有することが書かれている。
>点滅では、これが守られていない。
何度くりかえそうと、テンメツノメツノトキー(笑)はおちんぽの白昼夢であって有権解釈ではない┐(´ー`)┌
こんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌

>>75
>自転車の前照灯の点滅合法の根拠にはならないこととはなんの関係もないですね。せめて、「得る」がなければよかったですね。
都道府県公安委員会が「ダメ」と言う事を考慮しなきゃいけないのだから、これで正しいんだよ┐(´ー`)┌

>>76
>正常人は前照灯とは、然るべき明るさ、灯色、連続点灯の灯火と解する
正常な人は「それ法定の要件じゃないね」と言えば理解するよ┐(´ー`)┌
自動車では明示的に禁止されている。前照灯とは点滅しないものなのであれば、規定が存在する事自体おかしい。
なんでもかんでも常識で片づけてはダメだよ┐(´ー`)┌だから違法論には根拠がないと断言できるのだ┐(´ー`)┌

82 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:21:17.68 ID:PjUwK/Re.net
>>78
>道路交通法は禁止と義務を定めているので、点滅を禁止する条文か、連続点灯を義務付ける条文がなければ
>点滅を違法とすることは出来ない。
公安委員会規則では、「10m先の障害物を確認できる光度が必要」(義務規定ですね)となってるので、この要件を満たせないような点滅では、「点滅禁止」「連続点灯」の規定がなくても違反になりますね。

83 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:39:15.71 ID:9gspz/cH.net
>>81
>正常な人は「それ法定の要件じゃないね」
正常な人は「法は前照灯の継続的点滅を要件に指定していない」
本件は司法判断が下され確定している
司法判断は既に覆されたと言う話しを聞かない、覆されていると言うなら根拠を提示して反論なさい

アンタの妄想では点滅間隔10分、デューティ比0.00001の点滅式前照灯でも、街灯も戸漏れ灯い月星の光もない状態で前方10mを視認できると言うのだろう
これに類した設問には一度も答えられたことがないのだがねぇ(クサッ

84 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:39:41.26 ID:PjUwK/Re.net
>>80
>「警察庁見解に何者の違法見解も含まれていない」これが合法論の根拠だよ┐(´ー`)┌
>誰かが違法と有権解釈したなら、警察庁はそれを引用して違法と伝える┐(´ー`)┌
>そうしないのは、誰も有権解釈を発出していないという事である┐(´ー`)┌
警察庁は違法とも合法とま言ってないですよね。なのに、なぜ点滅合法の根拠になるのですか?

>おちんぽは白痴だから理解できない┐(´ー`)┌
貴方の言ってることの信用性をなくしますね。

>「公安委員会の定める灯火」は、前照灯の要件を定めた物だ┐(´ー`)┌
>法令を通すと、規定の前照灯を点けろとしか書かれていない。点いているとはどんな状況だ?┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、わざわざ点滅させるのではなくて、光度を有する状態で付けてくださいね。

85 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:41:05.88 ID:nsdqI6fU.net
クロスバイク乗りやけど…
ツーリングや夜間のポタんときは猫目のVOLT1600使うけどさ
爆光過ぎるから、普段の通勤やトレのときは、安いタイプ
それも、点滅モードで走ってます
点滅モードの方が気づいてもらえて安全だと思うし、バッテリーの持ちが段違い
一度も注意されたことなかったです

こないだ一度だけ変なおまわりに遭遇。
まだまだ見えるけど薄暗くなってきた夕方…
おまわりは道に立って、通り過ぎる自転車全部に
「夜間はライト点けてください!」
と注意してた

俺も注意され、おまわりの横で自転車を停め、ライトをオン。
それでもおまわりは、「点けて下さい!」

俺が「はっ?」と言っても、「点けて下さい!」の一点張り。
えっ?と思って点滅モードじゃなく、常に照らすモードにしたら、やっと注意をやめてくれた
偏屈なおまわりだと思ってたけど、点滅は世間的にアウトなん?

点滅の方が巻き込み事故に遭わないような気がするけど

86 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:47:40.22 ID:gAcbyWes.net
>>83
>正常な人は「法は前照灯の継続的点滅を要件に指定していない」
それも間違い┐(´ー`)┌
点滅以外の仕組みを指定するか、点滅を禁止するかのどちらかの文言が無いのであれば、
点滅を排斥し得ないのだ┐(´ー`)┌

>本件は司法判断が下され確定している
>司法判断は既に覆されたと言う話しを聞かない、覆されていると言うなら根拠を提示して反論なさい
あらら。存在しない判決を持ち出しちゃったか┐(´ー`)┌嘘つき乙┐(´ー`)┌

>これに類した設問には一度も答えられたことがないのだがねぇ(クサッ
「こんな要件ならダメだろ!認めろ!」みたいな詭弁の為のライトを妄想しているだけだからなぁ┐(´ー`)┌

じゃぁその詭弁灯のデューティ比0.99999だったらどうなんだ?┐(´ー`)┌違法なのか?┐(´ー`)┌

87 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:55:49.55 ID:PjUwK/Re.net
>>81
>都道府県公安委員会が許可しなくても、法令上点滅は道交法52条1項の灯火に含まれている┐(´ー`)┌
>都道府県公安委員会が「点滅はダメですよ」と禁止しなければ「含まれる」のだ┐(´ー`)┌
>なんでも違法ありきで決めているから、こういった根拠のない主張が飛び出す訳だ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」でなければ、点滅の有無にかかわらず違反です。
「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」としても、前照灯の点滅が認められる根拠にはならないですね。

>都道府県公安委員会が「ダメ」と言う事を考慮しなきゃいけないのだから、これで正しいんだよ┐(´ー`)┌
勝手な解釈をしないでください。

>なんでもかんでも常識で片づけてはダメだよ┐(´ー`)┌だから違法論には根拠がないと断言できるのだ┐(´ー`)┌
法律の解釈は、まず条文を常識で文理解釈することからはじまります。

88 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:58:39.66 ID:gAcbyWes.net
>>84
>警察庁は違法とも合法とま言ってないですよね。なのに、なぜ点滅合法の根拠になるのですか?
「合法とま言ってない」のは全く関係ない┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国だから、「法令に違法と書いて無ければ合法」なのである┐(´ー`)┌
法令には点滅が云々と何も書かれていない。間接的に点滅を禁止する文言も無い。
公安委員会の定める灯火を解釈して、点滅では違反になるとした有権解釈も存在しない。
つまり、法令に定めが無いし、定めてあるという解釈も無いのだ。点滅は合法である┐(´ー`)┌

>公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を、わざわざ点滅させるのではなくて、光度を有する状態で付けてくださいね。
これはダイナモを違法にしてしまう解釈だからなぁ┐(´ー`)┌
嘘で誤魔化すにしてもだ、もっとまじめにやりなよ┐(´ー`)┌

89 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 09:59:16.98 ID:PjUwK/Re.net
>>85
>点滅モードの方が気づいてもらえて安全だと思うし、バッテリーの持ちが段違い
前照灯の点滅合法違法とはまったく関係のないことです。

>こないだ一度だけ変なおまわりに遭遇。
おかしいのは貴方の方です。

90 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:03:20.28 ID:PjUwK/Re.net
>>88
>日本は罪刑法定主義の国だから、「法令に違法と書いて無ければ合法」なのである┐(´ー`)┌
公安委員会規則に要件が定められています。この要件に合わない前照灯なら「点滅禁止」の規定がなくても、義務違反で、罰することに何の問題もありません。


>つまり、法令に定めが無いし、定めてあるという解釈も無いのだ。点滅は合法である┐(´ー`)
公安委員会規則の要件を満たしていなければ、合法にはなり得ません。

91 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:07:04.28 ID:gAcbyWes.net
>>87
>公安委員会規則に定められた、「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」でなければ、点滅の有無にかかわらず違反です。
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」は、
どんな状態にあっても「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
これは最低光度の規定ではなく、前照灯の要件を定めた物だ。
そこに点滅はダメと直接的・間接的にかかれていないのだから、
上位の法の規定により点滅モードは「ついている」のである┐(´ー`)┌

>「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」としても、前照灯の点滅が認められる根拠にはならないですね。
禁止されていないのだから認められるのだよ┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は行政罰ではなく刑事罰だ。罪刑法定主義は絶対である┐(´ー`)┌

92 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:10:59.34 ID:gAcbyWes.net
>>90
>公安委員会規則に要件が定められています。この要件に合わない前照灯なら「点滅禁止」の規定がなくても、義務違反で、罰することに何の問題もありません。
これはおちんぽが考えた「点滅を違法として罰する手段」だからなぁ┐(´ー`)┌
痴呆症が手段を思いついたからといって違法にできる訳ではない┐(´ー`)┌

罪刑法定主義は憲法の規定なのだから、これを否定してはいけないよ┐(´ー`)┌

93 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:16:03.03 ID:PjUwK/Re.net
>>92
罪刑法定主義は、義務違反でも何の問題もありません。
「10m先の障害物を確認できる光度ない」と判断されれば、点滅の有無にかかわらず違反となります。

94 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:18:02.08 ID:PjUwK/Re.net
>>91
>禁止されていないのだから認められるのだよ┐(´ー`)┌
禁止されていない行為でも、義務違反であればその行為は認められません。

95 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:20:18.40 ID:gAcbyWes.net
>>93
>「10m先の障害物を確認できる光度ない」と判断されれば、点滅の有無にかかわらず違反となります。
違うよ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」が、維持しなければならない最低光度の規定と解釈された時だけ、
点滅では点灯の義務を果たしていないと出来るのだよ┐(´ー`)┌

だが、自転車の前照灯は「ダイナモ」が主流だからそんな解釈は絶対にできないのだ┐(´ー`)┌
つまり、罪刑法定主義に則って違反とすることは「出来ない」┐(´ー`)┌

「おちんぽの定める灯火」は、ダイナモを無灯火にしてしまう荒唐無稽な解釈である┐(´ー`)┌

96 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:23:56.59 ID:PjUwK/Re.net
>>91
>「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」は、
どんな状態にあっても「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
公安委員会規則の要件を満たさないものをつけても、「前照灯」をつけていることにはなりません。

97 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:25:12.56 ID:gAcbyWes.net
>>96
公安委員会の定める灯火ではない!というのはおちんぽの言い分であって、有権解釈ではないから┐(´ー`)┌
メツノトキー(笑)がこのスレ固有の私人解釈である以上、「違法にする理由を思いついた」以外の意味は無いのだ┐(´ー`)┌y

98 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:25:27.84 ID:PjUwK/Re.net
>>95
>違うよ┐(´ー`)┌
勝手な解釈しないでください。

99 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:30:08.74 ID:gAcbyWes.net
>>98
おちんぽのメツノトキー(笑)解釈が根拠のない勝手な解釈なのだ┐(´ー`)┌

俺が違法化の手段を思いつけば、警察がそれに従って点滅灯を厳しく取り締まる!ってか?┐(´ー`)┌
そんな訳ないってのは、お前が健常者であれば分かる事だよな┐(´ー`)┌

100 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:55:04.09 ID:PjUwK/Re.net
>>99
>おちんぽのメツノトキー(笑)解釈が根拠のない勝手な解釈なのだ┐(´ー`)┌
>>88のように、警察官に実際に指導された人もいるし、メーカーの説明には「点滅モードは前照灯にはなりません」と書かれているのに、勝手な解釈ですか?
勝手な解釈をしているのは、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけてるから合法」って言ってる貴方ですよ。

101 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 10:58:54.29 ID:gAcbyWes.net
>>100
>勝手な解釈をしているのは、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけてるから合法」って言ってる貴方ですよ。
何で?┐(´ー`)┌
点滅モードでは公安委員会の定める灯火に当たらない!と言い張っている奴が根拠を全く示せないのだから、
間違っているのはお前だよ┐(´ー`)┌

102 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:25:20.29 ID:PjUwK/Re.net
>>101
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
市販の自動車用ライトの点滅モードが、はたして「前方を十分に視認することができる」だろうか?
メーカーは「できない」と判断し、取り締まりにあたる警察官もそう判断してるってことですよね。
警視庁の広報や公式会議の場でも警察は、「点滅モードは前照灯にはならない」って言ってますよね。「点滅モードでもいい」とはっきりと言及している公的な見解はありますか?

103 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:33:06.35 ID:gAcbyWes.net
スレが新しくなったら論点をリセットして最初から!の儀式がようやく終わったなぁ┐(´ー`)┌

>>102
>「点滅モードでもいい」とはっきりと言及している公的な見解はありますか?
そんな見解が無ければ認めない!というのがおちんぽの最終的な言い分だものなぁ┐(´ー`)┌
「何言ってるの?お前が認める認めないは一切関係の無いよ┐(´ー`)┌」でおしまい。

警察庁は、点滅が違法であると言わなかった。
埼玉県は、点滅感覚が長いものは不適切とした。
警視庁は、点滅がどうという規則が無いから違反とは言えないといい、埼玉県と同様に感覚の長いものはダメと言った。

点滅モードの単独使用が違法になる、とはどこも言っていないね┐(´ー`)┌
おちんぽの解釈には無理があるんだよ┐(´ー`)┌

104 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:37:07.78 ID:PjUwK/Re.net
>>99
>俺が違法化の手段を思いつけば、警察がそれに従って点滅灯を厳しく取り締まる!ってか?┐(´ー`)┌
違反だからってなんでもかんでも警察が取り締まってるわけではないですよ。
前照灯には前方の確認と相手からの視認性を得る役割があるところ、
夜中でも明るい街中では前が見えないことによる危険性はそれほど高くないので、点滅灯でも付けてさえいれば、わざわざ前科のつく取り締まりはしないでしょう。
一方で、完全な無灯火については、歩行者が気付かないと危険なので取り締まりは点滅灯より厳しくなるのでしょう。
でも、前照灯としての要件を満たしていない点滅灯であれば、違反となることには変わりはないですよ。

105 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:38:33.63 ID:b3pSXK/I.net
>>102
10m先の交通上の障害物を確認できる光度があることをどうやって確認するの?

106 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:39:35.86 ID:gAcbyWes.net
>>104
>違反だからってなんでもかんでも警察が取り締まってるわけではないですよ。
テンプレに「取り締まりもしているよ!」とある訳だが┐(´ー`)┌
ここも何度突っ込んでも直さないね┐(´ー`)┌

いずれにせよ、お前が思いついた違法化の手段そのまんま違法になる訳では無いのだ┐(´ー`)┌
もっとまともな嘘をつきなさい┐(´ー`)┌

107 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:44:17.99 ID:PjUwK/Re.net
>>103
過去の警視庁の広報に、明確に点滅が違法となる記載があったことは知ってますよね。
これって、重要なことですよ。
違反としていたものを法令の改正や裁判所の判断もなく、行政が勝手に合法とすることなんて許されませんよ。
そんなことをしたら、過去に取り締まりを受けた人は冤罪になるので、違反としていたことが誤りであったら、大きなニュースになり、警察が謝罪していることでしょう。
そんなことを聞いたことはないので、警視庁の見解は今でも違法のままでしょう。

108 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:47:03.76 ID:PjUwK/Re.net
>>106
「取り締まり」に、注意や指導警告を含むのか、検挙だけかの違いですね。

109 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:47:45.11 ID:cz2VVTP1.net
交通法施行細則
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

"規定の光度を有している時"

"光度を有していない時"

繰り返す点滅モード。

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
そんなことは法令のどこにもない。

110 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:48:08.70 ID:gAcbyWes.net
>>107
>過去の警視庁の広報に、明確に点滅が違法となる記載があったことは知ってますよね。
「点滅だけでは危険です!」だから、無いよ┐(´ー`)┌

点滅が違反だと言ったのは、所轄の警官である┐(´ー`)┌

111 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:50:05.51 ID:gAcbyWes.net
>>109
>"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
ダイナモは"光度を有していない時"で始まって"光度を有していない時"で終わる、違法なライトだな┐(´ー`)┌

>規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
>そんなことは法令のどこにもない。
メツノトキー(笑)自体、法令にないし誰の有権解釈でもないのだが┐(´ー`)┌
お前が思いついた「点滅が違法になる理由」はあくまで虚言癖の妄言であって、
法令や有権解釈ではない。そんな理由で違法になどならないよ┐(´ー`)┌

112 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 11:59:58.31 ID:zD7aoExM.net
点滅させてもケーサツには捕まらない
以上

113 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:03:10.09 ID:gAcbyWes.net
ピストン氏は警視庁に電話をかけ、点滅モードが違法なのか否かを聞いた。
これに納得いかないなら、おちんぽも同じ事をすればいい。

(根拠は無いが)点滅モードの単独使用は違法で、
(1件も事例を示せないが)取り締まりも行われていて、
(示せないが)判例も存在するのであれば、

警視庁は「点滅モードは無灯火になり違法だから単独使用しないように」と返答するはずだ┐(´ー`)┌

何でやらないの?┐(´ー`)┌

114 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:04:06.34 ID:cz2VVTP1.net
> メツノトキー(笑)自体、法令にないし
規定の光度を有するとあるのだよ。
それなのに光度を有していない時があれば違反していることになるでしょ?

115 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:08:50.91 ID:gAcbyWes.net
>>114
>規定の光度を有するとあるのだよ。
>それなのに光度を有していない時があれば違反していることになるでしょ?
ならないよ┐(´ー`)┌
「規定の光度を有する前照灯(公安委員会の定める灯火)」を「つけろ(道交法52条1項)」だよ┐(´ー`)┌
公安委員会の定める灯火は前照灯の要件を定めたもので、最低光度の規定ではない┐(´ー`)┌

そもそも、ダイナモ自体が「消える」灯火なのだから、最低光度なんて規定できる訳が無い。
おちんぽはこれを全く理解できない統失なのだ┐(´ー`)┌

116 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:09:36.29 ID:cz2VVTP1.net
> ダイナモは"光度を有していない時"で始まって"光度を有していない時"で終わる、違法なライトだな┐(´ー`)┌
だが違法性は阻却されるんだよね。
そして電球&電池式、点滅モードは違法性は阻却されないんだよね。
それは違法性阻却事由があるかないかなんだけど、点滅君はりかいできなかった。

117 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:10:33.58 ID:b3pSXK/I.net
>>107
> 過去の警視庁の広報に、明確に点滅が違法となる記載があったことは知ってますよね。
ないよ。
「点滅だけでは危険です」の後に「無灯火は違反です」と明言していた広報はあったが。

> 違反としていたものを法令の改正や裁判所の判断もなく、行政が勝手に合法とすることなんて許されませんよ。
違反であることを証明してよ。

> そんなことを聞いたことはないので、警視庁の見解は今でも違法のままでしょう。
そもそも点滅を違法とは言ってないよ。

118 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:12:51.38 ID:gAcbyWes.net
>>116
>それは違法性阻却事由があるかないかなんだけど、点滅君はりかいできなかった。
おちんぽの思いつきは「違法性阻却事由」ではない┐(´ー`)┌
メツノトキー(笑)では辻褄が合わないからといって、てきとーな嘘を取って付けてはいけない┐(´ー`)┌

119 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:13:00.77 ID:cz2VVTP1.net
> 「規定の光度を有する前照灯(公安委員会の定める灯火)」を「つけろ(道交法52条1項)」だよ┐(´ー`)┌
   ↓ 点滅モードだと
「規定の光度を有したり有しなかったりする前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)」を「つける(道交法52条1項)」になるから違法だよ┐(´ー`)┌

120 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:14:22.50 ID:gAcbyWes.net
>>119
>「規定の光度を有したり有しなかったりする前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)」
ここが私人ってーか統失の妄言だから無理┐(´ー`)┌
思いついた理由を取って付けるのではなく、根拠をどこかから持ってきなさい┐(´ー`)┌

121 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:17:37.33 ID:cz2VVTP1.net
> おちんぽの思いつきは「違法性阻却事由」ではない┐(´ー`)┌
そりゃそうさ 。
違法性阻却事由が思いつきで決まるならたまったもんじゃない。

122 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:19:10.05 ID:gAcbyWes.net
>>121
たまったもんじゃないだろ?だから、あると言うのであれば出しなさいとな┐(´ー`)┌

123 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:19:22.03 ID:cz2VVTP1.net
>>120
> 思いついた理由を取って付けるのではなく、根拠をどこかから持ってきなさい┐(´ー`)┌
点滅とはそういうものなんだが?
どこか違うとでも?

124 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:22:28.26 ID:gAcbyWes.net
>>123
>点滅とはそういうものなんだが?
点滅は光ったり消えたりを繰り返す動作である。の事実におちんぽの創作を繋げても、
創作が事実になり警察が取り締まる事など無いのだ┐(´ー`)┌

ほんと、おちんぽ白痴だねぇ。

125 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:23:12.16 ID:cz2VVTP1.net
>>122
違法性阻却事由によって違法性がないものを違法だとしかできない馬鹿には、
出さないことにした。
過去スレから探し出してくれ。
ちなみにお前はバカな反応もしているから見つけやすいかもな。

126 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:26:00.34 ID:gAcbyWes.net
>>125
>過去スレから探し出してくれ。
なら答えは簡単だ。「存在しない」┐(´ー`)┌

違法性阻却事由は「違法だから」存在するものだ。この時点で間違っているのだから、
おちんぽのソレはブラフにも言い訳にもなっていないのだ┐(´ー`)┌

127 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:28:39.93 ID:cz2VVTP1.net
>>124
分かった訂正してやるよ

 「規定の光度を有したり有しなかったりする前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)」
    ↓
 「光ったり消えたりを繰り返す動作の前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)」

これで満足だろwww

128 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:31:07.38 ID:gAcbyWes.net
>>127
>これで満足だろwww
満足ってーか、まんぷくって感じ┐(´ー`)┌
言葉を言い換えたって中身は全く変わらない。根拠のないテンメツノメツノトキー(笑)解釈はおなかいっぱいです┐(´ー`)┌

129 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:31:24.46 ID:cz2VVTP1.net
違法性がない事由なんだけど?
違法性が阻却されたら違法じゃないだろ?
何言ってんだよwwww

130 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:33:43.92 ID:cz2VVTP1.net
> 満足ってーか、まんぷくって感じ┐(´ー`)┌

"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?

点滅君は、法的な反論は全くできなかったのだwww

131 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:45:17.35 ID:b3pSXK/I.net
>>130
> "光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
> 規定の光度を有している時があれば、光度がない(光度を有していない)時があってもいいのか?
規定の光度を有する前照灯を点滅でつけているから大丈夫だよ。

> 点滅君は、法的な反論は全くできなかったのだwww
点滅を禁止する条文がないから違法にするのも大変だな。

132 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 12:55:51.14 ID:cz2VVTP1.net
> 規定の光度を有する前照灯を点滅でつけているから大丈夫だよ。
規定の光度を有したり有しなかったりする前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)を
つけていて何が大丈夫なんだ?

133 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:02:54.88 ID:b3pSXK/I.net
>>132
> 規定の光度を有したり有しなかったりする前照灯(公安委員会の定める灯火に該当しない)を
> つけていて何が大丈夫なんだ?
前照灯が規定の光度を有しているから大丈夫だよ。

134 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:03:11.75 ID:cz2VVTP1.net
> 点滅を禁止する条文がないから違法にするのも大変だな。
もちろん、点滅は禁止されていないし違法でもない。
単に、点滅モードだと道路交通法施行細則の前照灯に該当しないとしてるんだが・・・。
法的な反論が全くない上に >>131みたいにズレた反論ばかりしてくるんだwwww

135 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:05:31.01 ID:b3pSXK/I.net
>>134
> 法的な反論が全くない上に >>131みたいにズレた反論ばかりしてくるんだwwww
君はいつになったら法的根拠を出してくれるの?

136 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:14:03.89 ID:cz2VVTP1.net
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

137 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:14:24.99 ID:cz2VVTP1.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

138 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:14:44.30 ID:cz2VVTP1.net
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

139 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:15:04.47 ID:cz2VVTP1.net
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

140 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 13:18:18.87 ID:cz2VVTP1.net
>>135
> 君はいつになったら法的根拠を出してくれるの?
かなり前から出しているが? (>>136-139)

141 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 17:51:53.49 ID:u67CLhfA.net
>世間には点滅君以外に点滅前照灯使用、推してる人 誰かいないの?
警察庁、警視庁、埼玉県は「点滅前照灯をお勧めします」とでも言っているのかねw?

片方に行政の「点滅前照灯は危険。点灯させよう」発信があって、片方には何も無い誰も居ない。じゃ世間の皆様は行政発信を信じるのはあたりまえ!
2ちゃんの得体の知れない糖質一人じゃ誰を説得させられるんだw

142 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 19:19:32.23 ID:b3pSXK/I.net
>>138
> 光度を有するもの
> →灯火がついている時は法律が守られていますが、
>  点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規則が定めた前照灯は消えている時では規定の光度を有しているよ。

> を、繰り返していることになりますよね?
> 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
警察はそういう判断をしていないし、司法もしていないね。

143 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 19:20:33.10 ID:b3pSXK/I.net
>>140
> > 君はいつになったら法的根拠を出してくれるの?
> かなり前から出しているが? (>>136-139)
出てないよ。
君の俺様解釈は法的根拠じゃないから。

144 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 19:37:00.49 ID:9gspz/cH.net
>>137
>点滅させる
>→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を瞬時点灯、または瞬時消灯して対向車/先行車に合図を送ることは昔から行われていて交通の障害または妨害にはなっていない
使い方次第だがね

>前照灯を点滅でつける
> 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
違法とは言えないかも知れないが、点滅が継続して行われれば前照灯の目的である進路の安全確認見張りが不十分になる、すなわち前照灯の機能を喪失して無灯火走行となるので違反になる
後続車、先行車、対向車にとって迷惑または交通の妨害にもなり得る点では注意されるか妨害行為と判定されれば無灯火とは別に処罰もあり得る
ただし何れも証拠保全が難しいから、やっていないアンタの錯覚だと撥ねつければ立件は難しい
そう言う輩が増えると当局は法改正に動くことになり、自らの手の内を狭めることになる

145 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 19:39:50.16 ID:gAcbyWes.net
>>129
>違法性がない事由なんだけど?
>違法性が阻却されたら違法じゃないだろ?
違うよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由があるってのは、ダイナモは無灯火だけど何かしらの理由で罪にならないって事だよ┐(´ー`)┌

>>130
>"光度を有していない時"があったら既定の光度を有しているとはいえない。
かくして、ダイナモはおちんぽの定める灯火では無灯火になるのであった┐(´ー`)┌
そりゃ違法性阻却事由がある!って言い訳を取って付けるしかないよな。
右方性阻却事由自体を更にでっち上げなきゃいけないから、言い訳になっていないが┐(´ー`)┌

>点滅君は、法的な反論は全くできなかったのだwww
何で虚言癖の妄想に対して「法的な反論」ってのが必要なんだい┐(´ー`)┌
テンメツノメツノトキー(笑)って、おちんぽ以外の誰が言ってる事なの┐(´ー`)┌

>>134
>単に、点滅モードだと道路交通法施行細則の前照灯に該当しないとしてるんだが・・・。
公安委員会名義で該当しないと通達されているならまだ分かるが┐(´ー`)┌
該当しないと言い張っているのがおちんぽだからなぁ┐(´ー`)┌お前何様なの?ただの統失だろ┐(´ー`)┌

146 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 20:10:10.78 ID:gAcbyWes.net
>>144
>違法とは言えないかも知れないが、点滅が継続して行われれば前照灯の目的である進路の安全確認見張りが不十分になる、すなわち前照灯の機能を喪失して無灯火走行となるので違反になる
「違法とは言えないが違反になる」おちんぽ特有の言い回しが面白いね┐(´ー`)┌
違法と違反は同じ事だから、「違法とは言えないど違法」ほんと、統失の考える事は面白いね┐(´ー`)┌

147 :85:2017/05/20(土) 20:39:27.49 ID:nsdqI6fU.net
すんません
俺のレスでスレを混乱させたかも
若干、パチこきました m(_ _)m

うちの会社の顧問弁護士に聞いたら
現行法じゃ点滅じゃ駄目やと言われました
警察の指示に従ってライト点けんと
検挙されたり講習会に出さされたりすることあるらしいです
反抗したりしたら、最悪、逮捕も可能とのこと
ちゃんと、ライトを点けて走るのが得策です
今はLED方式なので、電池代もかからなくできてるらしいです
交通事故も点灯の方が少ないのが立証されてるみたいです

148 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 20:47:55.93 ID:gAcbyWes.net
>>147
法務部に相談しろの焼き直しか┐(´ー`)┌
>検挙されたり講習会に出さされたりすることあるらしいです
この時点で弁護士としてあり得ない馬鹿な事を言っているぞ┐(´ー`)┌
書き込む前に少しは調べろ、だからこうやって恥をかくことになるのだ┐(´ー`)┌

ってーか、俺が過去に教えてやってるはずなんだがなぁ。
無灯火は自転車運転者講習制度に入ってないってな┐(´ー`)┌

149 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 20:53:29.92 ID:/t95PolG.net
>>147
法律知識がある人が道路交通法や施行令、公安委員会規則を読めば、市販の自転車用ライトの点滅モードは、違反ということだね。
あるいは、合法を主張するよりも、違法となる危険性をアドバイスすべきと考えるということだね。

150 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 20:53:33.06 ID:b3pSXK/I.net
>>138
君が買ったライトは合法な前照灯なんだよね。

> 光度を有するもの
> →灯火がついている時は法律が守られていますが、
>  点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
消えている状態では違法なんだから点灯しているライトを買ったんだよね?

> を、繰り返していることになりますよね?
> 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
まさか違法な状態のライトは買ってないよね?

151 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 23:07:40.31 ID:nsdqI6fU.net
>>148
だから、謝ったろ
考えずに書いて、調べたら違法だったから訂正した
責めるんじゃねえ

152 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 23:08:01.26 ID:nsdqI6fU.net
>>149
そのようですね

153 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 23:10:21.37 ID:u67CLhfA.net
回答:
神田水道橋(仮)様

 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
   埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 
  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
  る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

154 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/20(土) 23:14:41.17 ID:u67CLhfA.net
神田水道橋様
平素は、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ご質問に対して回答致します。

神田水道橋様は東京都ということですので警視庁の自転車に対するルールのページをまずは貼り付けておきます。
外部リンク[html]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
ここでも夜間はライトは点灯と書かれております。

道路交通法では灯火と書いております。
灯火とは灯火を点ける意味であり、点灯を続けることになります。

また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
外部リンク[pdf]:www.city.kawasaki.jp

(※略)

その上で、なぜ点滅が駄目かと申しますと、自転車は軽車両と位置付けられております。
車やオートバイが点滅で走行出来ないのと同じ理由です。
点滅の消えている瞬間が10メートル先の障害物を照らしていないということも理由の一つになります。
点滅はあくまでも点灯ライトと一緒に補助として被視認性を高めるためか、日中に同じく被視認性を高める為にご使用ください。

**************************************************************
株式会社キャットアイ カスタマーサービス
(※担当者名)
〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-25
MAIL:support@cateye.co.jp
TEL:**-****-**** FAX:**-****-****
**************************************************************

155 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 02:11:35.57 ID:pZFsydEe.net
>>149
馬鹿が自分以外の人格を演じても馬鹿なまま。
だから話の中に出て来る弁護士が底抜けの間抜けになっているって事だよ┐(´ー`)┌

>>151
いや、作り話をする馬鹿は徹底的に責めるよ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは白痴だよな┐(´ー`)┌

156 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 02:14:48.80 ID:pZFsydEe.net
>>153
点滅する小さなライトとは前照灯の点滅モードではない。
点滅間隔の長いものには不適切な物もある。
点滅違法論を否定するソースを貼って何をしたいの┐(´ー`)┌

>>154
「ネットで見た」法的根拠はないと自白するオチを貼れよ┐(´ー`)┌

神田水道橋(仮)様

平素は、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ご質問に対して回答致します。
(中略)

福岡の簡易裁判所でも夜間は点灯しなければいけないとの判決が出ております。

以下省略

ご返答ありがとうございます。
この福岡簡易裁判所の判決文を知りたいので、事件番号や判決の本文が分かりましたらを教えて頂けますでしょうか。

神田水道橋(仮)様
いつもお世話になっております。
誠に申し訳ございませんが、ネットで調べた情報でございます。
ネタ元を探したのですが、見つかりませんでした。
ご了承のほどよろしくお願いします。

株式会社キャットアイ
カスタマーサービス
(担当者名)

157 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 05:26:00.66 ID:R/TMuWvN.net
>>156
>点滅する小さなライトとは前照灯の点滅モードではない。
>点滅間隔の長いものには不適切な物もある。
>点滅違法論を否定するソースを貼って何をしたいの┐(´ー`)┌

神田水道橋の文盲解読力と常識解釈では、自分で質問して引き出した立派な違法回答もこのように解釈されるw。という例示です。
痛恨のオウンゴールなんですが本人には何故だか合法論肯定の後押しになってるそうです。馬鹿を晒してもらうには恰好の基地解釈なんで何回もレスしてもらってますw。 
アフォの思考回路ってホント面白いですね? 馬鹿なの?点滅君w。

158 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 06:12:32.21 ID:xPBgyVTS.net
>>142
> 規則が定めた前照灯は消えている時では規定の光度を有しているよ。
何を言ってるのか分かりません。日本語を正しく使ってください。

> 警察はそういう判断をしていないし、司法もしていないね。
いやいや、法律が守られていない場合があれば違法。
警察も司法、そして一般的な常識を持っている人なら違法と判断するだろう。

159 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 06:12:48.88 ID:xPBgyVTS.net
>>143
ほらな。
法的な反論が全くない上に、ズレた反論ばかりしてくるwwww
言ったとおりだwwwwwww

160 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 06:13:52.26 ID:xPBgyVTS.net
>>150
> 君が買ったライトは合法な前照灯なんだよね。
違うよ。俺が買ったのはフラッシュライト。
で、前照灯として合法的な使い方をしている。

> 消えている状態では違法なんだから点灯しているライトを買ったんだよね?
消えている状態では違法だから点灯させる。

> まさか違法な状態のライトは買ってないよね?
買ってないよ。

161 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 06:20:58.15 ID:xPBgyVTS.net
> 違法性阻却事由があるってのは、ダイナモは無灯火だけど何かしらの理由で罪にならないって事だよ┐(´ー`)┌
違う。
罪にならないんじゃなくて、違法性がないとされるのだ。

ダイナモにあって、電池&電球/電池式LEDライトにはない違法性阻却事由をいつまでたっても分からないまま。

162 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 06:24:46.10 ID:f6T160Wk.net
>>149
>市販の自転車用ライトの点滅モードは、違反ということだね。
違法の製品ではありません
使い方を間違えると、その行為が違法になるのです

包丁で俎板の上の鶏肉を切り刻んでも違法ではありませんが、人の肉を切り刻むと違法行為になるようなものです

163 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:05:45.19 ID:rbaSuTMp.net
>>157
ほんと、そうですよね。
この、埼玉県の見解は、どこをどう読んでも点滅灯合法の根拠にはなり得ない。
それどころか、市販のライトの点滅モードは違反となる場合がある(というより「常時」確認できなので違反となる)と言っている。
警察庁見解にしても、神田水道橋は、文章全体を通して内容を理解することができず、自分に都合のいい部分だけを切り出して「点滅合法」の根拠にしてしまうところがありますね。

164 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:08:42.66 ID:rbaSuTMp.net
>>161
神田水道橋の法律知識はウィキペディアを読んだ程度なので、罪刑法定主義も違法性阻却事由も理解できないようです。

165 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:12:31.26 ID:rbaSuTMp.net
>>160

>違うよ。俺が買ったのはフラッシュライト。
>で、前照灯として合法的な使い方をしている。
フラッシュライトの前照灯としての合法的な使い方って何?

>消えている状態では違法だから点灯させる。
要件を満たさないものを付けても違反だよね。

166 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:17:52.99 ID:rbaSuTMp.net
>>156
カスタマーサービスが説明書やホームページの注意書を起案しているわけでもないだろうから、メーカーが「点滅モードは違反となる」と説明している本当の理由とも言えないですね。
そもそも、点滅は合法ですとの回答でもないので、この回答をもって点滅合法の根拠にはならないですね。

167 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:57:12.12 ID:pZFsydEe.net
>>157
>神田水道橋の文盲解読力と常識解釈では、自分で質問して引き出した立派な違法回答もこのように解釈されるw。という例示です。
違うよ┐(´ー`)┌
合法派が持ってきたソースをいかにして違法見解とすり替えたかを晒して自爆しているんだよ┐(´ー`)┌

埼玉県「例えば点滅感覚が長く常時〜」
おちんぽ「じょじょじょうじ!じょうじ!常時なんだから点滅が目で見えたら不適切!違法だ!」

>>161
>罪にならないんじゃなくて、違法性がないとされるのだ。
それでもだいたい同じ事なんだが、おちんぽには分からないのだな┐(´ー`)┌
「ダイナモは無灯火だけど違法性が無い」、つまりダイナモは違法なのだ┐(´ー`)┌

>ダイナモにあって、電池&電球/電池式LEDライトにはない違法性阻却事由をいつまでたっても分からないまま。
おちんぽはコレを公的な文書で示さないからな┐(´ー`)┌
思いついたがまま線引きする事は容易い。だが、そんなものは違法性阻却事由ではない┐(´ー`)┌

>包丁で俎板の上の鶏肉を切り刻んでも違法ではありませんが、人の肉を切り刻むと違法行為になるようなものです
今度は死体損壊に例えたか┐(´ー`)┌阿呆だね┐(´ー`)┌

168 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 08:59:45.23 ID:xPBgyVTS.net
>>165
> フラッシュライトの前照灯としての合法的な使い方って何?
道路交通法施行細則で規定されている色・光度で、
夜間、道路を通行するときにライトをつける。
今更何を言ってんだ?

> 要件を満たさないものを付けても違反だよね。
そうだよ。
今更何を言ってんだ?
めんどくさいヤツだな。

169 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 09:09:48.30 ID:pZFsydEe.net
>>163
>それどころか、市販のライトの点滅モードは違反となる場合がある(というより「常時」確認できなので違反となる)と言っている。
違反となる場合がある=点滅が違反か否かを決定する要件ではない┐(´ー`)┌
って事なんだが、おちんぽは「常時」の単語1つを見て、食い下がれると思い込んでしまったのだね┐(´ー`)┌

「点滅は違反じゃないけど不適切だから違反」
埼玉県はおちんぽじゃないんだから、こんな馬鹿な言い回しはしないよ┐(´ー`)┌

>>166
>カスタマーサービスが説明書やホームページの注意書を起案しているわけでもないだろうから、メーカーが「点滅モードは違反となる」と説明している本当の理由とも言えないですね。
会社としての見解ってのは会社全体で共有されるものが常識だよ。
サポセンが知らなければ会社の法務部なり何なりに問い合わせて回答するものだ。

それをだ、キャットアイのサポートは個人的に調べたってーか気違いブログを丸パクリして提示した。
これは、キャットアイ自身が法的根拠を持っていない事の表れだよ┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅は合法ですとの回答でもないので、この回答をもって点滅合法の根拠にはならないですね。
これは、「メーカーが違法と言ってるから違法」という馬鹿な主張を覆すものだよ┐(´ー`)┌

170 :ツール・ド・名無しさん:2017/05/21(日) 09:13:03.18 ID:xPBgyVTS.net
>>165
>>168の追加
点滅はさせない。光軸は下向きに。
等々、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を守る。
それとともに、法に書かれていないことでも他人に迷惑がかからないようにして使うよ。

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