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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】

762 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/05(月) 02:44:14.32 ID:MIYvtPGJ.net
>>756
>道交法第52条や公安委員会規則は禁止規定ではないので、規則を作ったときに存在していなくても要件を満たしていなければ、違法だ。
>神田水道橋はこんな単純なことも理解できないから、「点滅合法」とバカの一つ覚えのように繰り返すだけなんだよなぁ。
もっと簡単な事だよ┐(´ー`)┌これはおちんぽの見解であって、法的拘束力を持つ有権解釈ではない┐(´ー`)┌
後から出て来たものは要件を満たしていない!この主張自体に根拠は何も無い┐(´ー`)┌

>>757
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法だ。
>「点滅合法」とは言えないね。
あなたの感想ですよね┐(´ー`)┌
http://3.bp.blogspot.com/-3qs4aw37Sqs/VYlRF8Iqn5I/AAAAAAAAMPs/b_K1R3a3p0Y/s1600/hiroyuki4.jpg

>>758
>俺は点滅させてないから、そんなもんは持ってないねぇ。
>それに、「指導」なら口頭注意もあるだろうね。
俺は点滅させてるけど持ってねぇぞ┐(´ー`)┌
あと、「口頭で指導注意もある筈だ」じゃねぇよ。必ず口頭での注意になるのでなければ、
指導警告票は誰かしらに必ず交付され、統計に乗るのだ┐(´ー`)┌
事実であれば指導警告票は必ず存在する。だから1件でいいから出せ┐(´ー`)┌

>>759
>道交法は、何でもいいから「前照灯」と名の付くものをつけろと言っているのではなく、「政令に定めるところによる前照灯」をつけろと言ってるのだよ。
むしろ、「公安委員会の定める灯火」は「光度と色があってれば何でもおk」と書かれているだろ┐(´ー`)┌
フラッシュライトを使っていると言い張ってるおちんぽは無灯火か?違うだろ┐(´ー`)┌

無灯火か否かは「前照灯が点いているか否か」で決まるのだ。
「点いている」とはどういった状態なのか定義が無ければ、点滅しているからといって無灯火には出来ない。
「おちんぽの定める灯火」ではダイナモも「その他の灯火(笑)に始まってその他の灯火(笑)に終わる」、
違法な灯火になるからな┐(´ー`)┌

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