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【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】
- 766 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/05(月) 07:49:35.58 ID:as1zKCoU.net
- >>762
>もっと簡単な事だよ┐(´ー`)┌これはおちんぽの見解であって、法的拘束力を持つ有権解釈ではない┐(´ー`)┌
>後から出て来たものは要件を満たしていない!この主張自体に根拠は何も無い┐(´ー`)┌
後から出すものは法令の要件を満たすようにつくる必要はあるけれど、
点滅モードは「前照灯」として作られてるものではないから、要件を満たすようには作られてないよ。
>あなたの感想ですよね┐(´ー`)┌
論理的に説明してやっても、こんな反論しかできないんだよね。
>口頭での注意になるのでなければ、
指導警告票は誰かしらに必ず交付され、統計に乗るのだ┐(´ー`)┌
俺が取締りしてるわけではないので実態は知らないが、統計に乗るとすれば、点滅は法第52条の前照灯がないので、法第52条違反(無灯火)だね。
>むしろ、「公安委員会の定める灯火」は「光度と色があってれば何でもおk」と書かれているだろ┐(´ー`)┌
>フラッシュライトを使っていると言い張ってるおちんぽは無灯火か?違うだろ┐(´ー`)┌
そうだよ。「前照灯」と名が付けばどんな状態でも許されるわけではない。「前照灯」としての要件を満たした灯火をつける必要がある。
一方、要件を満たしていれば自転車用灯火として作られたものでなくても、「法第52条の前照灯」になる。
製品としての名称は関係ないよ。そもそも、点滅モードがついてる自転車用灯火で、「前照灯」って明記して売られてるものなんて基本的にないけどね。
>無灯火か否かは「前照灯が点いているか否か」で決まるのだ。
要件を満たさないもの付けても、それは「法第52条の前照灯」ではないよ。
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