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【被視認性向上】ライトの点滅 2【安全】

541 :ツール・ド・名無しさん:2017/07/19(水) 11:07:39.26 ID:rOxW2GS0.net
>>540
>日本語を理解できない(笑)じゃねーよ┐(´ー`)┌見たまんま2/3だろ┐(´ー`)┌

できてねぇじゃん。先に一般論を述べていてそれで完結する。インターネットの記述は単にそれを補足するための例示にすぎない。ネットに書いてあるから違法だとは言ってないね。
埼玉県の回答にしろ、草加市からの要望に対する警察庁の回答にしろ、お前は文章全体の理解ができないから変な俺様解釈になるんだよ。


>「誘目性が高い」を打ち消すためにケツロンガー(笑)と喚き散らしている気違いらしい発想でほほえましいな┐(´ー`)┌

残念ながら、>>538は俺の書き込みじゃねえし。

>「点滅」は「点灯」の一形態だぞ┐(´ー`)┌

それは、非常点滅表示灯のように点滅することが前提になっている灯火について言えることだね。
お前は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」の「得る」を無視して、勝手に「灯火には点滅も含まれるから前照灯の点滅も合法」って解釈してるにすぎない。
警察庁は、可能性として、政令(公安委員会規則)で定めれば前照灯の点滅も認められると言ってると解釈するのが自然だね。


>点滅合法とは言えない!を延々と捲し立てているけどさ┐(´ー`)┌
>「違法でなければ合法」なのだから、「この程度の理由で俺は合法とは認めない!」と喚く事に意味は無いぞ┐(´ー`)┌

法令のどこをどう解釈しても、点滅合法の根拠にはならないね。そもそも、禁止規定ではないから、要件を満たせなければ違法だね。

>まずは「点滅は無灯火である」と立証しないとな┐(´ー`)┌

点滅で点いているときがあっても前照灯の要件を満たしていなければ、それは前照灯をつけたことにならないので、
道路交通法第52条で義務付けられている前照灯の無灯火だね。

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