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【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】
- 1 :草刈正雄:2017/06/07(水) 16:29:24.31 ID:hl++t4er.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
- 130 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 08:33:38.81 ID:gL3zbyol.net
- >>128 ↓は前照灯としては不適切=無灯火 だとよw
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
*****************************************
埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
TEL:048‐830‐2960
FAX:048‐830‐4757
E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
*****************************************
- 131 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 08:51:52.92 ID:1CScUkEw.net
- >>125
>違法性が阻却されるのではない。
>JIS「規格」に準拠しているものは、公安委員会の定める灯火の要件を満たすのである┐(´ー`)┌
法解釈の仕方を勉強してきな。
>点滅してはいけないという法令は無い┐(´ー`)┌
>合法の根拠が無いのではない。違法の根拠が無いのだ┐(´ー`)┌
禁止規定がなくても、義務規定に反していたら違反になるということを理解できないおバカさんは、もうどうしようもないよね。
- 132 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 10:52:09.15 ID:9ABSNfXX.net
- この問題は単純。簡単。
軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
警察も点滅式は駄目と言ってるんだから、その解釈が正しい。警察に従えばいいだけ。
過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
そのくせ警視庁のニセ音声動画を作る。気違いかよ。
警視庁に問い合わせたときに、「過去のリーフレット」のことを聞けばあ?www
神田水道橋、矛盾ありすぎー。
- 133 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 11:16:35.99 ID:kse+LrAG.net
- 『調査能力が必要な広報』w
- 134 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 11:17:21.61 ID:GLpv9h0z.net
- >>129
断続式点灯前照灯なんてものは存在しない
自転車に要求されている灯火は前照灯と尾灯のみ
その他の灯火は法の要求する灯火のどちらにも該当しない
新規な考案物は制限されないけれど、従来から有るものと同等以上の性能があること証明しないと認められない
俺様には対象が見えるとか被視認性が高いはずだではなく客観的な数値で示し公的承認が得られはじめて前照灯として使える
- 135 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 11:19:59.00 ID:9ABSNfXX.net
- この問題は単純。簡単。
軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
警察も点滅式は駄目と言ってるんだから、その解釈が正しい。警察に従えばいいだけ。
過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
そのくせ警視庁のニセ音声動画を作る。気違いかよ。
警視庁に問い合わせたときに、「過去のリーフレット」のことを聞けばあ?www
神田水道橋、矛盾ありすぎー。
- 136 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 11:35:54.22 ID:I5yTCl4g.net
- >>130
> >>128 ↓は前照灯としては不適切=無灯火 だとよw
どこにそんなことが書いてあるんだよ┐(´ー`)┌
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
常時あってはいけないのは「十メートル先の障害物を確認することができない状況」だぞ┐(´ー`)┌
おちんぽが質問し直しても「点滅が目視できたら不適切」と誘導できなかったのだな。
壮絶なオウンゴール、乙┐(´ー`)┌ヤ
- 137 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 11:41:23.48 ID:I5yTCl4g.net
- >>135
> この問題は単純。簡単。
ほんとにな┐(´ー`)┌
> 軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
> 公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
はて。「公安委員会の定める灯火」はそんな厳格な規則だったろうか。
おちんぽがフラッシュライトを流用できるくらいに柔軟なものなはずだが。
自転車の前照灯ではない何か、おちんぽ灯を使っていいって法令のどこに書いてあった?┐(´ー`)┌
だめだよ、定められていない灯火を使ったら。違法なんだろ?┐(´ー`)┌
- 138 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:14:39.20 ID:gL3zbyol.net
- >>136
軽車両の無灯火 とは公安委員会規則の 前照灯 または 尾灯 をつけずに夜間通行をする行為。のことだw
そして埼玉県によれば、
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
>常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
>前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、 それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
常時というのは? 何時如何なる時も。という事だ。文盲君w。
神田水道橋交差点通行中wも、荒サイ通行中も、奥多摩湖周遊中も、どの状況でも十メートル先の障害物を確認できる状況に有らねば前照灯としては不適切な点滅間隔 = 無灯火 ということだぞ。
馬鹿なの? 点滅君。
- 139 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:40:36.33 ID:kse+LrAG.net
- 「何時如何なる時も」
「どんな環境でも」10m〜
巷の自転車点灯でもほとんど落選乙
- 140 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:45:25.30 ID:1CScUkEw.net
- >>136
>常時あってはいけないのは「十メートル先の障害物を確認することができない状況」だぞ┐(´ー`)┌
どこをどう読めばこんな解釈ができるのか不思議だ(笑)
神田水道橋は日本語が理解できないんだね。
- 141 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:46:12.57 ID:1CScUkEw.net
- >>139
それと、点滅合法とは関係ないね。
- 142 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:50:49.14 ID:1CScUkEw.net
- >>137
>だめだよ、定められていない灯火を使ったら。違法なんだろ?┐(´ー`)┌
名称や本来の用途が何であろうと、公安委員会規則に定める基準を満たしたた灯火なら、道路交通法上の前照灯だ。
一方で、製品名に「前照灯」とあっても、公安委員会規則に定める基準を満たしていなければ、そんなものをいくら「つけてる」と言い張っても、道路交通法上は、前照灯の無灯火だ。
- 143 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:55:11.43 ID:gL3zbyol.net
- >>139
>巷の自転車点灯でもほとんど落選乙
それは点滅君の判断だろw?
街のお巡りさんは そういう判断をしないから常時点灯中の自転車をことさら停止させたりしないんだな。コレがw
まぁ素直に点灯に切り替えれば容疑者からは解放されるが、知っててわざわざ容疑者になって走る奴は こう言われてもしかたないな。
馬鹿なの?点滅君w。
- 144 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 12:58:15.31 ID:GLpv9h0z.net
- >>136
>常時あってはいけないのは「十メートル先の障害物を確認することができない状況」だぞ┐(´ー`)┌
断続的なら「十メートル先の障害物を確認することができない状況」でも構わないってかい
そんなことは法令規則の何処にも書かれていないようだが
- 145 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 13:11:20.59 ID:kse+LrAG.net
- >>141
>それと、点滅合法とは関係ないね。
>>142
>製品名に「前照灯」とあっても、公安委員会規則に定める基準を満たしていなければ、そんなものをいくら「つけてる」と言い張っても、道路交通法上は、前照灯の無灯火だ。
セルフ論破乙
>>143
点滅もことさら注意されないよ
- 146 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 13:23:44.89 ID:1CScUkEw.net
- >>145
なにが、
>セルフ論破乙
だよ。
>巷の自転車点灯でもほとんど落選乙
これに対して、
>点滅合法とは関係ないね。
と言っただけであって、巷にあるような光軸がずれたり、暗い点灯ライトまで合法となんて言ってないんだけど・・・。
>点滅もことさら注意されないよ
注意されないからって、合法の根拠にはならないね。
- 147 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 13:32:17.04 ID:kse+LrAG.net
- >>146
そんで
点灯だろうと多くは違法だ!
ってことだよね?
そんで?何がしたいの?
- 148 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 13:57:31.04 ID:1CScUkEw.net
- >>147
点滅が合法か違法かの議論に、君の主張はまったく関係ないってことだよ。
そもそも、
>巷の自転車点灯でもほとんど落選乙
ってこと自体、君の勝手な思い込みじゃないの。
- 149 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 14:24:50.26 ID:kse+LrAG.net
- >>148
全く関係ないことにしたい
と
全く関係ない
は違うよ
>君の勝手な思い込みじゃないの。
>>142
>製品名に「前照灯」とあっても、公安委員会規則に定める基準を満たしていなければ、そんなものをいくら「つけてる」と言い張っても、道路交通法上は、前照灯の無灯火だ。
セルフ論破乙
そして「点滅だけを叩きたい」って視点が
君の勝手な思い込みじゃないのって話だな。
- 150 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 15:08:17.56 ID:gL3zbyol.net
- >>149
>そして「点滅だけを叩きたい」って視点が 君の勝手な思い込みじゃないのって話だな。
私怨を捨ててよく読めw点滅君。
『点滅式だけでは危険です。必ず点灯式をつけましょう。』
てのが、警視庁の勝手な思い込み。だと吠えてみたら?
馬鹿なの? 点滅君。
- 151 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 15:18:55.16 ID:9ABSNfXX.net
- この問題は単純。簡単。
軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
警察も点滅式は駄目と言ってるんだから、その解釈が正しい。警察に従えばいいだけ。
過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
そのくせ警視庁のニセ音声動画を作る。気違いかよ。
警視庁に問い合わせたときに、「過去のリーフレット」のことを聞けばあ?www
神田水道橋、矛盾ありすぎー。
- 152 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 16:30:47.77 ID:1CScUkEw.net
- >>149
「セルフ論破乙」「セルフ論破乙」って言ってるけど、お前はなにが言いたいんだい?全然話が繋がらないんだけど。
お前の頭の中での「セルフ論破」か?
俺は、“公安委員会規則の要件を満たしていなければ違法だ”と言ってるんだが、
お前の頭では、“それだと巷の自転車のライトは全然違反になるから、要件を満たしていなくても合法、だから点滅も合法”って解釈しちゃったの?
- 153 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 16:36:39.94 ID:1CScUkEw.net
- >>149
>そして「点滅だけを叩きたい」って視点が
>君の勝手な思い込みじゃないのって話だな。
点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないのに、
「点滅禁止規定がないから点滅合法」ってバカの一つ覚えみたいに叫んでる奴がいるから、からかってるだけだ。
他に、光軸がずれたり暗い点灯ライトをつけてるのに、「合法だ!」なんて言ってるバカはいるか?
そんなバカがいたら同じように相手してるよ。
お前は、神田水道橋より頭悪そうだね。
- 154 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:11:50.18 ID:kse+LrAG.net
- >>150
『調査能力が必要な広報(w)』に対して吠える必要もないw
現実、度スルーの警察に吠える必要もないw
>>152
>>153
>他に、光軸がずれたり暗い点灯ライトをつけてるのに、「合法だ!」なんて言ってるバカはいるか?
キャットアイとかJISとかね。
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495725170/2
どんな暗闇でもカーブでも常時10m〜とは程遠いライトを合法前照灯のように説明して売ってるよ。
あとは現実世界で、光軸近かろうがそれに違法だ!なんていちいち言ってる人はいないなあ。
- 155 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:12:43.88 ID:kse+LrAG.net
- http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495725170/2 〜
- 156 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:29:21.53 ID:gL3zbyol.net
- >>154
>『調査能力が必要な広報(w)』に対して吠える必要もないw 現実、度スルーの警察に吠える必要もないw
オノレの文盲ぶりを省みもせず、ただただ警視庁広報に責任転嫁しちゃってるよw フツウの人は何の調査も興信も分析も必要なく『点滅は違反だな。点灯させよ』と結論出来るのだが…w
馬鹿なの? 点滅君。
- 157 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:31:51.13 ID:1CScUkEw.net
- >>155
おっ、いつの間にか「2」が立ち上がってたのね。
このスレッドを立ち上げたのがお前か?
>どんな暗闇でもカーブでも常時10m〜とは程遠いライトを合法前照灯のように説明して売ってるよ。
JIS準拠のライトであれば問題ないだろうな。
「カーブだと10m先が確認できない」というのは、屁理屈というものだ(笑)
- 158 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:38:41.24 ID:kse+LrAG.net
- >>156
フツウの人は何の調査も興信?も分析も必要なく、調査能力が必要な広報は見ることすらないと結論が出る
>>157
屁理屈がJISやメーカーだよ。
真っ直ぐ目の前の10m先見えるしおけ、、
えっ、カーブないの!!w
- 159 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 17:53:04.47 ID:gL3zbyol.net
- >>158
>屁理屈がJISやメーカーだよ。
>真っ直ぐ目の前の10m先見えるしおけ、、
>えっ、カーブないの!!w
オノレの文盲、弱視、鳥目、精神錯乱…
総てをオノレ以外に責任転嫁する点滅君w。
ついに 壊れちゃいました〜
馬鹿なの? 点滅君。
- 160 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 18:03:06.70 ID:kse+LrAG.net
- お前の母ちゃんでべそが何だって?
- 161 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 18:09:07.98 ID:kse+LrAG.net
- だいたい「点滅君」と「神田水道橋」とかいう2名しか敵がいないような設定の妄想してるけど、
誰だよ?って話だし、キモいよ。
埋もれた広報や実際はスルーの警察という現実の中で少なく見積もっても数十万人単位でいるであろう点滅君→2名
うわあー精神錯乱
- 162 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 18:38:10.78 ID:1CScUkEw.net
- >>161
>だいたい「点滅君」と「神田水道橋」とかいう2名しか敵がいないような設定の妄想してるけど、
>誰だよ?って話だし、キモいよ。
神田水道橋は、文末に
┐(´ー`)┌
って付け、「おちんぽ、おちんぽ」って叫んでいる、頭のおかしな奴だ。
こいつは自分で「神田水道橋」を名乗ってる。
埼玉県への問い合わせも「神田水道橋」でやって、オウンゴール食らってる。
点滅君は、君のように「点滅合法」って叫んでるここで書込みしてる奴の総称だ。
- 163 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 18:57:20.74 ID:MyR9YZGp.net
- >>138
>常時というのは? 何時如何なる時も。という事だ。文盲君w。
「続いてはいけない」という話を、「あってはいけない」と読み替えているだけだ┐(´ー`)┌
>神田水道橋交差点通行中wも、荒サイ通行中も、奥多摩湖周遊中も、どの状況でも十メートル先の障害物を確認できる状況に有らねば前照灯としては不適切な点滅間隔 = 無灯火 ということだぞ。
どの状況でも10m先の交通上の障害物を確認出来ているよ┐(´ー`)┌
故に俺のライトは無灯火ではない┐(´ー`)┌
>>140
>どこをどう読めばこんな解釈ができるのか不思議だ(笑)
>神田水道橋は日本語が理解できないんだね。
おちんぽの読解力はすさまじいからな┐(´ー`)┌
「点滅モードには不適切なものもある」という話が、点滅が目視出来たら違反という話にすり替わる┐(´ー`)┌
>>142
>名称や本来の用途が何であろうと、公安委員会規則に定める基準を満たしたた灯火なら、道路交通法上の前照灯だ。
そんなの法令のどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌
「点滅モードにしていい」と書かれていないから違法なのだから、
当然「前照灯以外の灯火を使用していい」と書かれていないから、お珍法上「フラッシュライト」は違法なのだ┐(´ー`)┌
>>144
>断続的なら「十メートル先の障害物を確認することができない状況」でも構わないってかい
http://i.imgur.com/DZGgV9d.jpg この道路のように、例え無灯火であったとしても
障害物を確認する事が出来ない状況にならないのだ┐(´ー`)┌
0.数秒のメツノトキー(笑)があったから何だと言うのだね?┐(´ー`)┌
- 164 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 19:10:19.62 ID:6oK3QsR4.net
- >>163
荒サイ通行中の写真は?
荒サイの暗い場所の写真もアップしろよw
奥多摩湖周遊中の写真は?
奥多摩湖周遊中の暗い場所の写真もアップしろよw
ちゃんと、どの状況でも、
10m先の交通上の障害物を確認出来ている証拠の写真が必要だ。
都合の良い写真だけを出しても、誰も納得なんかしないwww
使っているライトがJIS準拠だといいながら、
その根拠がないからw
何故JIS根拠としたのかさえ答えられない馬鹿だからwwwwww
お前の言っていることは全く信用できないんだよwwwwwwwwww
- 165 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 19:21:17.94 ID:6oK3QsR4.net
- >>163
> 当然「前照灯以外の灯火を使用していい」と書かれていないから、お珍法上「フラッシュライト」は違法なのだ┐(´ー`)┌
多分俺のことだと思うけど。
俺フラッシュライト使っているけど、自転車に乗っている時は点滅させてないぞ?
てか点滅モードなんて滅多に使わない。
- 166 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 19:23:42.26 ID:9ABSNfXX.net
- この問題は単純。簡単。
軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
警察も点滅式は駄目と言ってるんだから、その解釈が正しい。警察に従えばいいだけ。
過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
そのくせ警視庁のニセ音声動画を作る。気違いかよ。
警視庁に問い合わせたときに、「過去のリーフレット」のことを聞けばあ?www
神田水道橋、矛盾ありすぎー。
警視庁に尋ねたんじゃないのぉ?w
なんで、リーフレットのことを交番のおまわりさんに尋ねるくらいできないのぉ?wwww
- 167 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 19:41:48.29 ID:MyR9YZGp.net
- >>164
>荒サイ通行中の写真は?
>荒サイの暗い場所の写真もアップしろよw
スマホのカメラじゃ映らねぇよ┐(´ー`)┌
>ちゃんと、どの状況でも、
>10m先の交通上の障害物を確認出来ている証拠の写真が必要だ。
>都合の良い写真だけを出しても、誰も納得なんかしないwww
ワーストケースだけを想定するおちんぽの言い分自体も、誰も納得なんかしないがな┐(´ー`)┌
>使っているライトがJIS準拠だといいながら、
>その根拠がないからw
「このライトはJIS準拠である」これを否定できるなら否定してみればいい┐(´ー`)┌
>お前の言っていることは全く信用できないんだよwwwwwwwwww
信用しない理由が、「使っているライトがJIS準拠であるって事を信用できないから」だものなぁ┐(´ー`)┌
そもそも、虚言癖のお前なんぞが信用しないと言い張った所で、何ら意味はないのだ┐(´ー`)┌
>>165
>多分俺のことだと思うけど。
>俺フラッシュライト使っているけど、自転車に乗っている時は点滅させてないぞ?
関係ないよ┐(´ー`)┌
お珍法上、法令で認めらていないものは自転車の前照灯ではない。お前は無灯火だ┐(´ー`)┌
>>166
>過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
>「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
>その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
じゃぁ、俺以外の全員がここから退場しないとな┐(´ー`)┌もう二度と書き込むなよ┐(´ー`)┌
- 168 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 19:47:43.51 ID:mkQ0TLIC.net
- >>132
> 過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
> 「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
> その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
見たことがない人は見ることができないからね。
君も全てのバックナンバーを出すことは出来ないんだろ?
つまり警視庁にとって違反でもない点滅より重要なことがたくさんあるということだ。
- 169 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:19:51.36 ID:uiMVeWa3.net
- 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木
- 170 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:37:04.41 ID:8DWVnCbP.net
- >>167
> スマホのカメラじゃ映らねぇよ┐(´ー`)┌
別にスマホのカメラでなくてもいいんだぜ?
ネットにある写真でも趣旨を外さなければいいんだぜ?
趣旨を外さなければだぜ。
> ワーストケースだけを想定するおちんぽの言い分自体も、誰も納得なんかしないがな┐(´ー`)┌
”どの状況でも、” にはワーストケースは含まれないってことですかぁ〜?
後出しじゃんけんがお好きなようですなw
> 「このライトはJIS準拠である」これを否定できるなら否定してみればいい┐(´ー`)┌
否定なんかする必要なんかないんだぜ?
お前が、(嘘をついているから)説明できないという事実だけが必要なんだよ。
だが、
ほんとに必要なのは、お前のJIS準拠とする根拠なんだけどなwwwwwwwww
必要なものがないのに、無駄に不必要なものを出してきて何がしたいんだよ???
> お珍法上、法令で認めらていないものは自転車の前照灯ではない。お前は無灯火だ┐(´ー`)┌
法令の規定を満たしているからw 何一つ違反してないからw
俺のフラッシュライトは法令で認められている自転車の前照灯だぜ。
- 171 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:39:28.69 ID:1CScUkEw.net
- >>163
>そんなの法令のどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌
>当然「前照灯以外の灯火を使用していい」と書かれていないから、お珍法上「フラッシュライト」は違法なのだ┐(´ー`)┌
ほんと、お前って法学知識ないから面白い解釈するよなぁ。
道路交通法でいう「前照灯」というのは、前を照す灯火のことを言うのであって、製品名や物の名前を指すのではないよ。だから、自転車の前照灯用に作られたものでなくても、公安委員会規則に定める基準を満たしていれば、道路交通法上の前照灯として合法になるんだよ。
- 172 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:42:11.27 ID:1CScUkEw.net
- >>167
>ワーストケースだけを想定するおちんぽの言い分自体も、誰も納得なんかしないがな┐(´ー`)┌
俺は>>164とは別人だが、彼の言い分は納得できるぜ。
お前の言い分にはまったく納得できるところがないけどね。
- 173 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:48:19.93 ID:MyR9YZGp.net
- >>170
>別にスマホのカメラでなくてもいいんだぜ?
>ネットにある写真でも趣旨を外さなければいいんだぜ?
>趣旨を外さなければだぜ。
まず、人間の目と同じ感度を持つカメラと、それを再現するディスプレイが必要だろ┐(´ー`)┌
そんなものは無いのだから撮影は不可能だわな┐(´ー`)┌
>”どの状況でも、” にはワーストケースは含まれないってことですかぁ〜?
>後出しじゃんけんがお好きなようですなw
そりゃ、漆黒の闇のおちんぽ部落のような、「点滅の滅の時には何も見えない」という、
「机上の空論」そのもののワーストケースなんか含まれる訳が無いだろ┐(´ー`)┌
>否定なんかする必要なんかないんだぜ?
>お前が、(嘘をついているから)説明できないという事実だけが必要なんだよ。
じゃぁ、「嘘をついている」事を証明しないとな┐(´ー`)┌
それを証明しないかぎり、事実として証明することは出来ない。おちんぽには分からないか┐(´ー`)┌
>法令の規定を満たしているからw 何一つ違反してないからw
>俺のフラッシュライトは法令で認められている自転車の前照灯だぜ。
法令上、フラッシュライトが自転車の前照灯として利用できる事は分かっている┐(´ー`)┌
だが、これは「法令が認めていないものを利用しても無灯火である」という、お珍法上の話である┐(´ー`)┌
「点滅灯は認められていないから違法だが、フラッシュライトは認められていないが合法」
こんな意味不明な線引きを行ってはいけない。
これは、何が適法で何が違法なのかは、お前が根拠も無く恣意的に決めているという証拠である┐(´ー`)┌
- 174 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:50:01.14 ID:MyR9YZGp.net
- >>171
>ほんと、お前って法学知識ないから面白い解釈するよなぁ。
お前がな┐(´ー`)┌
恣意的な線引きを正当化する言い訳が「法学知識」という言い分であって、
おちんぽが知識を持っているからそういった線引きを行えている訳ではない┐(´ー`)┌
お前の言い分には何ら 根 拠 が 無 い のだ┐(´ー`)┌
- 175 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 20:58:06.52 ID:1CScUkEw.net
- >>173
>これは「法令が認めていないものを利用しても無灯火である」という、お珍法上の話である┐(´ー`)┌
>「点滅灯は認められていないから違法だが、フラッシュライトは認められていないが合法」
お前ってほんと、法学知識ないから面白い解釈するよなぁ。
「点滅灯」とか「フラッシュライト」という物の名称で、合法とか違法とか決められいるんじゃないよ。
公安委員会規則に定められた前照灯としての要件を満たしている灯火が道路交通法上の前照灯として合法になるんだよ。
こんなことも理解できないのか?
- 176 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 21:01:47.85 ID:8DWVnCbP.net
- >>173
> まず、人間の目と同じ感度を持つカメラと、それを再現するディスプレイが必要だろ┐(´ー`)┌
> そんなものは無いのだから撮影は不可能だわな┐(´ー`)┌
そうなんだぁwww
じゃぁ、これは意味ないねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓
http://i.imgur.com/DZGgV9d.jpg
> そりゃ、漆黒の闇のおちんぽ部落のような、「点滅の滅の時には何も見えない」という、
いやいや、荒サイの暗い場所でいいんだけど?
> じゃぁ、「嘘をついている」事を証明しないとな┐(´ー`)┌
そんなんの必要ないからwww
意味ないからwwwwww
> 「点滅灯は認められていないから違法だが、フラッシュライトは認められていないが合法」
点滅灯は認められていない?
それ違くてw
法律の規定に合わないから違法なの。
フラシュライトが認められていない?
それも違くてw
法律の規定に合っているから違法なの。
(フラッシュライトでも規定に合わないものや規定に合わない使い方をすると違法な。)
- 177 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 21:28:42.17 ID:zHs2AeqP.net
- >>176の訂正
誤) 法律の規定に合っているから違法なの。
↓
正) 法律の規定に合っているから合法なの。
- 178 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 21:43:05.35 ID:MyR9YZGp.net
- >>175
>「点滅灯」とか「フラッシュライト」という物の名称で、合法とか違法とか決められいるんじゃないよ。
認めた物だけが合法になる「お珍法」は「ホワイトリスト」である┐(´ー`)┌
法令が明示的に許可していないものは全て「認められていないから無灯火」となる┐(´ー`)┌
つまり、「フラッシュライト(和名:懐中電灯)」は、法令が認めていないので無灯火である┐(´ー`)┌
根拠が無いから、「法学知識」の4文字で自分自身に権威付けして誤魔化そうとしているのだな┐(´ー`)┌
>>176
>じゃぁ、これは意味ないねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そうでもないよ┐(´ー`)┌
カメラが暗すぎる物と明るすぎる物を写せない。画像が真っ白なのは相当明るいって事だよ┐(´ー`)┌
- 179 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 21:57:20.60 ID:zHs2AeqP.net
- >>178
> 画像が真っ白なのは相当明るいって事だよ┐(´ー`)┌
それが何か関係あるのか?
- 180 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 22:35:16.32 ID:1CScUkEw.net
- >>178
>法令が明示的に許可していないものは全て「認められていないから無灯火」となる┐(´ー`)┌
>つまり、「フラッシュライト(和名:懐中電灯)」は、法令が認めていないので無灯火である┐(´ー`)┌
関係法令のどこをどう読めば、許可規定になるといえるのだ?
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
- 181 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 23:41:33.07 ID:9ABSNfXX.net
- この問題は単純。簡単。
軽車両の灯火は、警察の外郭団体である公安委員会が定めるんだよ。
公安委員会が点滅モードなんて軽車両の灯火として定めてないんだから、前照灯ではない。それだけ。
警察も点滅式は駄目と言ってるんだから、その解釈が正しい。警察に従えばいいだけ。
過去の警視庁のリーフレットをなきものにしようとしたり、
「リーフレットのバックナンバーはどこにあるんだ?」と喚く。
その程度の調査能力のねえやつがネットなんてやるなよw
そのくせ警視庁のニセ音声動画を作る。気違いかよ。
警視庁に問い合わせたときに、「過去のリーフレット」のことを聞けばあ?www
神田水道橋、矛盾ありすぎー。
警視庁に尋ねたんじゃないのぉ?w
なんで、リーフレットのことを交番のおまわりさんに尋ねるくらいの簡単なことができないのぉ?wwww
- 182 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/14(水) 23:56:17.98 ID:gL3zbyol.net
- 1日五回も同じコピペ貼らないでくれよw 恥ずかしいから…
点灯派主張の信憑性が曇るだけの行為。コピペ連投しか出来ないなら同じネタループさせてる神田基地と何も変わらないぞ。
- 183 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 00:08:49.50 ID:WjOJrPrx.net
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- 184 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 08:33:51.28 ID:UQKW3abd.net
- >>179
>それが何か関係あるのか?
関係あるよ┐(´ー`)┌
カメラは人間の目に対してダイナミックレンジが狭い┐(´ー`)┌常識だ┐(´ー`)┌
>>180
>関係法令のどこをどう読めば、許可規定になるといえるのだ?
俺が読んでいるのは、お前らおちんぽの解釈である┐(´ー`)┌
「点滅モードは許可されていないから無灯火!」
「法令は許可規定ではないからフラッシュライトも前照灯!」
面白いだろ┐(´ー`)┌
- 185 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:13:54.29 ID:H+Hbtk1A.net
- >>184
>俺が読んでいるのは、お前らおちんぽの解釈である┐(´ー`)┌
>「点滅モードは許可されていないから無灯火!」
>「法令は許可規定ではないからフラッシュライトも前照灯!」
面白いだろ┐(´ー`)┌
俺達の解釈を、お前が俺様解釈して話をずらしてるのね(笑)
「点滅モードは許可されていない」とか「フラッシュライトというだけで前照灯になる」なんて、これっぽっちも言ってないぜ。
お前の思考回路、やっぱりどこかおかしいね(笑)
- 186 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:17:03.69 ID:UQKW3abd.net
- >>185
>これっぽっちも言ってないぜ。
検索キーワード「認められていない」ほら言ってる┐(´ー`)┌
>お前の思考回路、やっぱりどこかおかしいね(笑)
お前がなんでもかんでもその場の都合で決めるからこうなる┐(´ー`)┌
- 187 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:47:06.91 ID:H+Hbtk1A.net
- >>186
>検索キーワード「認められていない」ほら言ってる┐(´ー`)┌
俺が言ってる、
「ダイナモはJISで前照灯として認められてるけど、点滅は認められていないよね。」
この部分か?
これって、道路交通法の話ではなくて、JISの話だね。
道路交通法上の灯火は許可規定ではないから、「点滅だから認められていない」ということにはならないね。
公安委員会規則に定められている要件を満たしているかどうかだ。
ところで、お前は、道路交通法上の灯火はJIS準拠でなければならないと認めたのか?
- 188 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 10:04:08.21 ID:UQKW3abd.net
- >>187
>これって、道路交通法の話ではなくて、JISの話だね。
確かにそうだな。これは俺のミスだ。
だが、前スレ以前の発言が無くなる訳では無いのだ┐(´ー`)┌
検索キーワードを変えれば見つかるだろう┐(´ー`)┌
>公安委員会規則に定められている要件を満たしているかどうかだ。
要件を満たしているから「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして、その「要件を満たさない理由」がおちんぽの創作物、
かつ「合法」であるダイナモを違法にするトンデモ解釈だ┐(´ー`)┌
無灯火になどなりはしない┐(´ー`)┌
>ところで、お前は、道路交通法上の灯火はJIS準拠でなければならないと認めたのか?
法令がJIS準拠を求めていないから関係ないよ┐(´ー`)┌
JISが法令を拘束するのだから、JISの範疇にあるものは合法である。それだけだ┐(´ー`)┌
- 189 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 12:13:04.20 ID:qlFD1vtm.net
- >>188
>要件を満たしているから「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードでも、「10m先の障害物を確認できる光度を有している」というのはお前の俺様解釈だな。
>かつ「合法」であるダイナモを違法にするトンデモ解釈だ┐(´ー`)┌
ダイナモを出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)
>無灯火になどなりはしない┐(´ー`)┌
要件を満たしていない灯火をいくらつけていても、要件を満たす前照灯をつけていなければ、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。
- 190 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 12:35:17.27 ID:UQKW3abd.net
- >>189
>点滅モードでも、「10m先の障害物を確認できる光度を有している」というのはお前の俺様解釈だな。
これは順番が逆なんだよ┐(´ー`)┌
「10m先の障害物を確認できる光度を有している」前照灯を「点滅モードで」使用している┐(´ー`)┌
故に無灯火ではない┐(´ー`)┌
>ダイナモを出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)
これも順番が逆なんだよ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」を点灯時の最低光度と規定するお珍法は、
どんなに言い訳を重ねた所でダイナモを違法にする。つまり、お前の解釈が間違っているからこうなるのだ┐(´ー`)┌
>要件を満たしていない灯火をいくらつけていても、要件を満たす前照灯をつけていなければ、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。
「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」┐(´ー`)┌
要件を満たさない瞬間があれば無灯火となるのではない。それではダイナモが無灯火になる┐(´ー`)┌
いつまでも出鱈目な主張を引きずるな┐(´ー`)┌もっと頭を使えよ。
いくらボケ老人とは言え、能が無さ過ぎるぞ┐(´ー`)┌
- 191 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:09:41.34 ID:qlFD1vtm.net
- >>190
>「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」┐(´ー`)┌
ほんと、面白い解釈するよなぁ。
点灯することによって要件を満たすのに、点滅させちゃあダメでしょ。
>要件を満たさない瞬間があれば無灯火となるのではない。それではダイナモが無灯火になる┐(´ー`)┌
構造上、低速の時に暗くならざるを得ないが通常走行時には要件を満たす光度のあるダイナモ、
しかも、JISでは定格電圧の時に要件を満たせばJIS準拠の前照灯とされているダイナモと、
常時点滅させていて光度のないときがあり、JISでも前照灯とは認められていない点滅灯を同列に扱っても、
点滅灯が公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)
- 192 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:25:36.56 ID:HN17WqOe.net
- 普通に点滅はOKだと思っていたけど
「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」から合法
という解釈で合法だと言ってるなら、違法だと言わざるをえない
法律でそんな解釈論は通じないしね
- 193 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:35:32.39 ID:UQKW3abd.net
- >>191
>点灯することによって要件を満たすのに、点滅させちゃあダメでしょ。
「公安委員会の定める灯火」とは、「点いている」状態がどういう物なのかを定めた物ではない┐(´ー`)┌
何度も言っているだろ、ダイナモを違法にするなと┐(´ー`)┌
>構造上、低速の時に暗くならざるを得ないが通常走行時には要件を満たす光度のあるダイナモ
構造上そうであってもダメなものはダメだ┐(´ー`)┌
お珍法は素人の法解釈だ。その法解釈上、違法になるものの違法性阻却事由まで決めるのだから、
おちんぽは素人なのに「行政」と「司法」を兼ねてしまっているのだ┐(´ー`)┌
自分の立場を弁えなさいな┐(´ー`)┌
>>192
>法律でそんな解釈論は通じないしね
通じるよ┐(´ー`)┌
点滅でも「ついている」、この解釈は道交法52条1項に点滅する灯火が含まれているのだから正しいのだ┐(´ー`)┌
- 194 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 16:52:08.11 ID:HN17WqOe.net
- 頭大丈夫?
「用件を満たす前照灯」があったとして、「性能面で大きな変化のある別の使い方」しちゃったら、違法だよ。
普通の使い方して合法だよ。
そういう理屈で合法と居直ってるなら間違い。
俺も点滅で走ってきて問題なしと思っていたが、法律上は違法みたいだな。
合法と言ってる人の理屈が稚拙過ぎる。
- 195 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 17:25:38.95 ID:UQKW3abd.net
- >>194
>「用件を満たす前照灯」があったとして、「性能面で大きな変化のある別の使い方」しちゃったら、違法だよ。
頭大丈夫?こんな事、法令のどこにも書かれていないよ?┐(´ー`)┌
>合法と言ってる人の理屈が稚拙過ぎる。
それも違うな┐(´ー`)┌
違法って言い分に根拠が無さ過ぎるんだよ┐(´ー`)┌
どうして違法になるのか。その違法解釈はどこから出た物なのか。
これが個人の思いつきなのだからな┐(´ー`)┌頭おかしすぎる┐(´ー`)┌
- 196 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 18:46:47.03 ID:qlFD1vtm.net
- >>193
>何度も言っているだろ、ダイナモを違法にするなと┐(´ー`)┌
>>構造上そうであってもダメなものはダメだ┐(´ー`)┌
JISで前照灯として規定されているダイナモ式ライトと、常時違法状態の点滅灯と同じにするなよ。
>おちんぽは素人なのに「行政」と「司法」を兼ねてしまっているのだ┐(´ー`)┌
>自分の立場を弁えなさいな┐(´ー`)┌
そういうお前は何様だ?
>点滅でも「ついている」、この解釈は道交法52条1項に点滅する灯火が含まれているのだから正しいのだ┐(´ー`)┌
それは、政令で点滅するとされている灯火について言えることだ。
悔しかったら、公安委員会規則を変えてもらえ。警察庁もそういってただろ。
「道路交通法の灯火には点滅も含まれ得るから公安委員会に相談しろ」って。
- 197 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:00:52.40 ID:UQKW3abd.net
- >>196
>JISで前照灯として規定されているダイナモ式ライトと、常時違法状態の点滅灯と同じにするなよ。
おちんぽの思い込みで違法と断定して区別するなよ┐(´ー`)┌
区別するのであれば、区別できる理由を法令から引用して示しなよ。
違法と断定するのであれば、断定に足る根拠を示しなよ。
点滅違法はおちんぽが勝手に決めているんだよ┐(´ー`)┌
>そういうお前は何様だ?
善良なる市民だよ┐(´ー`)┌
市民が頭のおかしな市民に「お前が決定出来る事じゃねーだろ黙れ気違い」と言い放つ事は自由である┐(´ー`)┌
>それは、政令で点滅するとされている灯火について言えることだ。
これが何の反論にもなっていないのに、だ┐(´ー`)┌
>悔しかったら、公安委員会規則を変えてもらえ。警察庁もそういってただろ。
>「道路交通法の灯火には点滅も含まれ得るから公安委員会に相談しろ」って。
どうして悔しがってそんな意味不明な事をしてもらわなきゃならないんだ┐(´ー`)┌
公安委員会が認めなければ許さない!ってのはおちんぽの無意味な予防線であって、
現実的に何かしらの意味がある発言じゃねーぞ┐(´ー`)┌
- 198 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:28:51.22 ID:qlFD1vtm.net
- >>197
>違法と断定するのであれば、断定に足る根拠を示しなよ。
>公安委員会が認めなければ許さない!ってのはおちんぽの無意味な予防線であって、
取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
悪あがきはもう止めたら(笑)
道路交通法
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
- 199 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:43:16.96 ID:fue03yzT.net
- >>198
> 取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
点滅を取り締まっているの?
検挙の事例を出してね。
- 200 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:45:09.45 ID:HN17WqOe.net
- ↑
このように合法論者は、国語力もなしに、屁理屈言って論点ずらしてるだけだよね?
警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw
- 201 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 20:10:51.81 ID:qlFD1vtm.net
- >>200
>↑
>このように合法論者は、国語力もなしに、屁理屈言って論点ずらしてるだけだよね?
ほんと、そうだよね。
「交通取締りに当たっている警察官」と書けば、国語力のない神田水道橋には分かりやすかったかな。
>こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw
暇潰しに、同じことを繰り返してからかってるだけだから(笑)
- 202 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 22:33:36.17 ID:fue03yzT.net
- >>200
> 警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
警察官が個人で法令を解釈するの?
都道府県警本部が解釈して通達を出すんじゃないの?
通達はあるの?
- 203 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 01:00:12.17 ID:5fbGE13w.net
- >>202
通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
でも、実際に「点滅は前照灯にはならない」と注意されている人がいるんだし、
広報もされていたんだから、警察内部では点滅は前照灯とは認めてないんだろうよ。
- 204 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 07:12:08.15 ID:PWmrPFqV.net
- >>202
回答:
神田水道橋(仮)様
WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又
は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
(電話番号 )
このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。
- 205 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 09:18:13.06 ID:Ckb+d1Y+.net
- >>198
>取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
>悪あがきはもう止めたら(笑)
「うるさいうるさい!お巡りさんが違反だって言っているんだい!!!」
追い詰めすぎて幼児退行したな┐(´ー`)┌
>道路交通法
>道路交通法施行令
>東京都道路交通規則
点滅が云々と書かれていない法令を引用しても、違法の根拠にならないよ┐(´ー`)┌
違法になる理由が「点滅のメツノトキー(笑)にはこの規定を満たさず無灯火になる」という思いつきでしかないのだからな┐(´ー`)┌
>>200
>警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
>こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw
警察官にもおちんぽのような馬鹿が若干いるというだけの話だ┐(´ー`)┌
>>201
>「交通取締りに当たっている警察官」と書けば、国語力のない神田水道橋には分かりやすかったかな。
「警察官ガー(笑)」根拠が無いからお巡りさんに縋りついているんだよね┐(´ー`)┌
とても分かりやすいよ┐(´ー`)┌
>>203
>通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
知らないのに「点滅違法は警察の決定!」って吠えてるって凄い事だよ┐(´ー`)┌
「根拠が無い」と認めているのだからね┐(´ー`)┌
- 206 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 09:58:24.77 ID:PWmrPFqV.net
- >>205
警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
理解力が無い、文盲を自分以外に責任転嫁w
珍走と同レベルの精神年齢 と 小学生以下の国語レベルw
…それが 点滅君。
- 207 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:37:16.46 ID:jNwIEIbX.net
- >>203
> 通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
警察の有権解釈で違法と言ってなかったっけ?
- 208 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:40:24.51 ID:6j8bwjx/.net
- >>207
所管行政であり解釈権のある各都道府県警察が違法と言ってる。
だろ、日本語は正確に。
- 209 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:48:47.32 ID:PWmrPFqV.net
- ●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)
- 210 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 11:43:08.83 ID:Ckb+d1Y+.net
- >>206
>警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
警官にも馬鹿はいる。
ってーか、体育会系の職業なんだから基本的に馬鹿の群れだろw
おちんぽが泣いて縋るそこいらのお巡りさんってさ┐(´ー`)┌
>>208
>所管行政であり解釈権のある各都道府県警察が違法と言ってる。
所管するまでは埼玉県が言ってるからいいとして。
「解釈権がある」「都道府県警が違法と言っている」はおちんぽの妄想で根拠が無いぞ┐(´ー`)┌
- 211 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 12:34:12.47 ID:Y6WU4M6g.net
- >>205
>点滅が云々と書かれていない法令を引用しても、違法の根拠にならないよ┐(´ー`)┌
繰り返しになるけど、君は義務規定というものをまったく理解できないようだね。
点滅の有無に関係なく、点灯であっても、法令に定められた要件を満たさない灯火は前照灯にはならないよ。
法令を理解した上で、市販ライトの点滅モードでも要件を満たせるなんて思ってるのはお前くらいじゃないか(笑)
お前の言い分は、
「廊下は右側を歩行しなければならない」という校則のある学校で、廊下の左側を走っていて先生から注意されて、
「どこにも走ったらダメって書いてない。そもそも、俺が走ってたのは左壁から見たら右側だから校則には反していない。それに、道路交通法上、歩行には走も含まれ得るのだ」
って駄々をこねてる小学生みたいだよね(笑)
>警察官にもおちんぽのような馬鹿が若干いるというだけの話だ┐(´ー`)┌
それは大問題だな。違法行為をしてると刑事告発でもすれば。
でも、現実にそんなことが問題になってないということは、点滅が違反になるということが間違っていないということの証左だな。
刑法
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 212 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 12:53:52.09 ID:Ckb+d1Y+.net
- >>211
>点滅の有無に関係なく、点灯であっても、法令に定められた要件を満たさない灯火は前照灯にはならないよ。
>法令を理解した上で、市販ライトの点滅モードでも要件を満たせるなんて思ってるのはお前くらいじゃないか(笑)
要件を満たさないと言い張っているのがおちんぽだからな┐(´ー`)┌
まず根拠が全く無いし、ダイナモを違法としてしまう珍解釈を、突っ込まれても引っ込めない辺りで
「法令を理解している」とは程遠い気違いである事はもう分かっているのだ┐(´ー`)┌
>って駄々をこねてる小学生みたいだよね(笑)
全く違うよ┐(´ー`)┌
「右側を歩行しなければならない」に相当する規則が無いのだからな┐(´ー`)┌
おちんぽの問題は、自分で作った珍法を法令として振りかざしている事にある。
何度でも問うけど、お前何様なの?┐(´ー`)┌
>それは大問題だな。違法行為をしてると刑事告発でもすれば。
>でも、現実にそんなことが問題になってないということは、点滅が違反になるということが間違っていないということの証左だな。
いやまったく┐(´ー`)┌
警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物があるが、大問題であると騒がれる事は無いわな┐(´ー`)┌
元国家公安委員会がコレを食らっても、ちょっと叱りつけるだけで終わってしまう。そんなものだ┐(´ー`)┌
- 213 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:49:11.14 ID:PWmrPFqV.net
- >>212
ぜんぜん 否定も反論もされてないのでw(むしろ肯定是認している)もう一度貼らしてもらいますw↓
警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
理解力が無い、文盲を自分以外に責任転嫁w
珍走と同レベルの精神年齢 と 小学生以下の国語レベルw
…それが 点滅君。
- 214 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:52:46.00 ID:Ckb+d1Y+.net
- >>213
権力の威を借るおちんぽだから仕方ないよな┐(´ー`)┌
根拠が無いから警官の発言に縋るしかない。
根拠が無いから自説を「法学を学べば」「道交法を学べば」とこう理解すると意味不明な権威付けを行う。
全ては違法論に根拠が無いからなのだ┐(´ー`)┌
- 215 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:53:44.79 ID:jNwIEIbX.net
- >>211
> 刑法
> 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
現実に警官が点滅を違反として取り締まったことはないんだからこれを出す意味はないだろ。
違法厨がやっていることは刑法233条違反にあたらないのか?
- 216 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:12:16.39 ID:Y6WU4M6g.net
- >>212
>要件を満たさないと言い張っているのがおちんぽだからな┐(´ー`)┌
「点滅モードは道路交通法上、前照灯にはならない」と言ってるメーカーもか?
>「右側を歩行しなければならない」に相当する規則が無いのだからな┐(´ー`)┌
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>何度でも問うけど、お前何様なの?┐(´ー`)┌
「点滅合法」というお前の言い分が間違ってると思ってる一国民だよ(笑)
>警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物があるが、大問題であると騒がれる事は無いわな┐(´ー`)┌
おいおい、職務質問は警察官職務執行法第2条で認められた正当な行為だぜ。職務質問を違法行為と認識しているということは、やはり理論そっちのけで、権力のすることに何でも反対する左翼じゃないか(笑)
どうりで、法令を無視して「点滅合法」っていうわけだ(笑)
- 217 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:19:14.21 ID:Y6WU4M6g.net
- >>215
>現実に警官が点滅を違反として取り締まったことはないんだからこれを出す意味はないだろ。
>>3-5
見てみろよ。
警察官に無理矢理停止するさせられて、「点滅はダメだ」と注意され、中には点灯モードに切り替えさせられてた人もいるではないか。
「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」してるよね(笑)
- 218 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:37:33.17 ID:Y6WU4M6g.net
- >>215
>違法厨がやっていることは刑法233条違反にあたらないのか?
当たらないだろう。
具体的に何が業務妨害になるんだ?
- 219 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:52:17.00 ID:jNwIEIbX.net
- >>218
> 具体的に何が業務妨害になるんだ?
自転車の運転も業務だよ。
- 220 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:53:43.82 ID:jNwIEIbX.net
- >>217
> 警察官に無理矢理停止するさせられて、「点滅はダメだ」と注意され、中には点灯モードに切り替えさせられてた人もいるではないか。
歩きスマホと同様の注意喚起だろ。
> 「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」してるよね(笑)
歩きスマホを注意すると 「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することになるからね。
- 221 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:08:54.80 ID:Y6WU4M6g.net
- >>219
>> 具体的に何が業務妨害になるんだ?
>自転車の運転も業務だよ。
同じ「業務」でも、業務上過失致死傷罪と違って、業務妨害罪の場合は、仕事で運転してるのでなければ、「業務」にはならないね。
- 222 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:12:46.35 ID:Y6WU4M6g.net
- >>220
>歩きスマホと同様の注意喚起だろ。
歩きスマホのように「危険だから気を付けてくださいね」って注意されてるのではなく、「違反だ」「無灯火だ」って注意されてるんだぜ。
- 223 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:31:44.26 ID:jNwIEIbX.net
- >>222
> 歩きスマホのように「危険だから気を付けてくださいね」って注意されてるのではなく、「違反だ」「無灯火だ」って注意されてるんだぜ。
都道府県警の通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大だな。
- 224 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:33:54.92 ID:jNwIEIbX.net
- >>221
> >>219
> 同じ「業務」でも、業務上過失致死傷罪と違って、業務妨害罪の場合は、仕事で運転してるのでなければ、「業務」にはならないね。
仕事以外でも業務になるし、仕事で自転車を運転中に前照灯を点滅させることもあるだろ。
- 225 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:49:00.18 ID:Y6WU4M6g.net
- >>223
>都道府県警の通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大だな。
おいおい、話の流れを理解してるか?
「点滅は違法でもないのに、バカな警察官が違法だって言ってる」
って言うから、それなら、
「刑法193条の公務員職権濫用罪になってとっくに大問題になってるだろ」
って言ってるんだぜ。
「通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大」
だったらそれこそ、公務員職権濫用罪じゃないか。
- 226 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:51:46.83 ID:Y6WU4M6g.net
- >>224
>仕事以外でも業務になるし、仕事で自転車を運転中に前照灯を点滅させることもあるだろ。
後半については、「仕事で運転してるのでなければ」って言ってるだろ。
前半は何?遊びで自転車を運転してるのでも「業務」になると思ってるの?
- 227 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:05:07.06 ID:BM7r6vaP.net
- えっ?このスレって、点滅を合法だと思わせる印象操作をやってるスレ?
- 228 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:16:45.08 ID:jNwIEIbX.net
- >>225
> 「点滅は違法でもないのに、バカな警察官が違法だって言ってる」
> って言うから、それなら、
> 「刑法193条の公務員職権濫用罪になってとっくに大問題になってるだろ」
> って言ってるんだぜ。
歩きスマホの注意が刑法193条違反になるのか?
> 「通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大」
> だったらそれこそ、公務員職権濫用罪じゃないか。
警官は注意だけで検挙していないんだろ?
- 229 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:40:20.14 ID:Y6WU4M6g.net
- >>228
>歩きスマホの注意が刑法193条違反になるのか?
なるわけねえだろ。
>警官は注意だけで検挙していないんだろ?
「違反」でもないのに停止を命じて、無理矢理点滅モードを点灯モードにさせたら、停止する義務もないのに停止させてるし、点滅モードで使用することを妨害したことになるだろ。
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