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【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】

1 :草刈正雄:2017/06/07(水) 16:29:24.31 ID:hl++t4er.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 74人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

185 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:13:54.29 ID:H+Hbtk1A.net
>>184
>俺が読んでいるのは、お前らおちんぽの解釈である┐(´ー`)┌
>「点滅モードは許可されていないから無灯火!」
>「法令は許可規定ではないからフラッシュライトも前照灯!」
面白いだろ┐(´ー`)┌

俺達の解釈を、お前が俺様解釈して話をずらしてるのね(笑)
「点滅モードは許可されていない」とか「フラッシュライトというだけで前照灯になる」なんて、これっぽっちも言ってないぜ。
お前の思考回路、やっぱりどこかおかしいね(笑)

186 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:17:03.69 ID:UQKW3abd.net
>>185
>これっぽっちも言ってないぜ。
検索キーワード「認められていない」ほら言ってる┐(´ー`)┌

>お前の思考回路、やっぱりどこかおかしいね(笑)
お前がなんでもかんでもその場の都合で決めるからこうなる┐(´ー`)┌

187 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 09:47:06.91 ID:H+Hbtk1A.net
>>186
>検索キーワード「認められていない」ほら言ってる┐(´ー`)┌

俺が言ってる、
「ダイナモはJISで前照灯として認められてるけど、点滅は認められていないよね。」
この部分か?

これって、道路交通法の話ではなくて、JISの話だね。
道路交通法上の灯火は許可規定ではないから、「点滅だから認められていない」ということにはならないね。
公安委員会規則に定められている要件を満たしているかどうかだ。

ところで、お前は、道路交通法上の灯火はJIS準拠でなければならないと認めたのか?

188 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 10:04:08.21 ID:UQKW3abd.net
>>187
>これって、道路交通法の話ではなくて、JISの話だね。
確かにそうだな。これは俺のミスだ。
だが、前スレ以前の発言が無くなる訳では無いのだ┐(´ー`)┌
検索キーワードを変えれば見つかるだろう┐(´ー`)┌

>公安委員会規則に定められている要件を満たしているかどうかだ。
要件を満たしているから「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌
そして、その「要件を満たさない理由」がおちんぽの創作物、
かつ「合法」であるダイナモを違法にするトンデモ解釈だ┐(´ー`)┌
無灯火になどなりはしない┐(´ー`)┌

>ところで、お前は、道路交通法上の灯火はJIS準拠でなければならないと認めたのか?
法令がJIS準拠を求めていないから関係ないよ┐(´ー`)┌
JISが法令を拘束するのだから、JISの範疇にあるものは合法である。それだけだ┐(´ー`)┌

189 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 12:13:04.20 ID:qlFD1vtm.net
>>188
>要件を満たしているから「前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌

点滅モードでも、「10m先の障害物を確認できる光度を有している」というのはお前の俺様解釈だな。

>かつ「合法」であるダイナモを違法にするトンデモ解釈だ┐(´ー`)┌

ダイナモを出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)

>無灯火になどなりはしない┐(´ー`)┌

要件を満たしていない灯火をいくらつけていても、要件を満たす前照灯をつけていなければ、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。

190 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 12:35:17.27 ID:UQKW3abd.net
>>189
>点滅モードでも、「10m先の障害物を確認できる光度を有している」というのはお前の俺様解釈だな。
これは順番が逆なんだよ┐(´ー`)┌
「10m先の障害物を確認できる光度を有している」前照灯を「点滅モードで」使用している┐(´ー`)┌
故に無灯火ではない┐(´ー`)┌

>ダイナモを出してきたところで、点滅モードが公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)
これも順番が逆なんだよ┐(´ー`)┌
「公安委員会の定める灯火」を点灯時の最低光度と規定するお珍法は、
どんなに言い訳を重ねた所でダイナモを違法にする。つまり、お前の解釈が間違っているからこうなるのだ┐(´ー`)┌

>要件を満たしていない灯火をいくらつけていても、要件を満たす前照灯をつけていなければ、道路交通法上は前照灯の無灯火だ。
「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」┐(´ー`)┌
要件を満たさない瞬間があれば無灯火となるのではない。それではダイナモが無灯火になる┐(´ー`)┌
いつまでも出鱈目な主張を引きずるな┐(´ー`)┌もっと頭を使えよ。
いくらボケ老人とは言え、能が無さ過ぎるぞ┐(´ー`)┌

191 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:09:41.34 ID:qlFD1vtm.net
>>190
>「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」┐(´ー`)┌

ほんと、面白い解釈するよなぁ。
点灯することによって要件を満たすのに、点滅させちゃあダメでしょ。

>要件を満たさない瞬間があれば無灯火となるのではない。それではダイナモが無灯火になる┐(´ー`)┌

構造上、低速の時に暗くならざるを得ないが通常走行時には要件を満たす光度のあるダイナモ、
しかも、JISでは定格電圧の時に要件を満たせばJIS準拠の前照灯とされているダイナモと、
常時点滅させていて光度のないときがあり、JISでも前照灯とは認められていない点滅灯を同列に扱っても、
点滅灯が公安委員会規則の要件を満たすことにはならないよ(笑)

192 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:25:36.56 ID:HN17WqOe.net
普通に点滅はOKだと思っていたけど

「要件を満たす前照灯」を点滅モードで「つけている」から合法

という解釈で合法だと言ってるなら、違法だと言わざるをえない

法律でそんな解釈論は通じないしね

193 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 13:35:32.39 ID:UQKW3abd.net
>>191
>点灯することによって要件を満たすのに、点滅させちゃあダメでしょ。
「公安委員会の定める灯火」とは、「点いている」状態がどういう物なのかを定めた物ではない┐(´ー`)┌
何度も言っているだろ、ダイナモを違法にするなと┐(´ー`)┌

>構造上、低速の時に暗くならざるを得ないが通常走行時には要件を満たす光度のあるダイナモ
構造上そうであってもダメなものはダメだ┐(´ー`)┌
お珍法は素人の法解釈だ。その法解釈上、違法になるものの違法性阻却事由まで決めるのだから、
おちんぽは素人なのに「行政」と「司法」を兼ねてしまっているのだ┐(´ー`)┌
自分の立場を弁えなさいな┐(´ー`)┌

>>192
>法律でそんな解釈論は通じないしね
通じるよ┐(´ー`)┌
点滅でも「ついている」、この解釈は道交法52条1項に点滅する灯火が含まれているのだから正しいのだ┐(´ー`)┌

194 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 16:52:08.11 ID:HN17WqOe.net
頭大丈夫?

「用件を満たす前照灯」があったとして、「性能面で大きな変化のある別の使い方」しちゃったら、違法だよ。
普通の使い方して合法だよ。
そういう理屈で合法と居直ってるなら間違い。

俺も点滅で走ってきて問題なしと思っていたが、法律上は違法みたいだな。
合法と言ってる人の理屈が稚拙過ぎる。

195 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 17:25:38.95 ID:UQKW3abd.net
>>194
>「用件を満たす前照灯」があったとして、「性能面で大きな変化のある別の使い方」しちゃったら、違法だよ。
頭大丈夫?こんな事、法令のどこにも書かれていないよ?┐(´ー`)┌

>合法と言ってる人の理屈が稚拙過ぎる。
それも違うな┐(´ー`)┌
違法って言い分に根拠が無さ過ぎるんだよ┐(´ー`)┌

どうして違法になるのか。その違法解釈はどこから出た物なのか。
これが個人の思いつきなのだからな┐(´ー`)┌頭おかしすぎる┐(´ー`)┌

196 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 18:46:47.03 ID:qlFD1vtm.net
>>193
>何度も言っているだろ、ダイナモを違法にするなと┐(´ー`)┌
>>構造上そうであってもダメなものはダメだ┐(´ー`)┌

JISで前照灯として規定されているダイナモ式ライトと、常時違法状態の点滅灯と同じにするなよ。

>おちんぽは素人なのに「行政」と「司法」を兼ねてしまっているのだ┐(´ー`)┌
>自分の立場を弁えなさいな┐(´ー`)┌

そういうお前は何様だ?

>点滅でも「ついている」、この解釈は道交法52条1項に点滅する灯火が含まれているのだから正しいのだ┐(´ー`)┌

それは、政令で点滅するとされている灯火について言えることだ。
悔しかったら、公安委員会規則を変えてもらえ。警察庁もそういってただろ。
「道路交通法の灯火には点滅も含まれ得るから公安委員会に相談しろ」って。

197 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:00:52.40 ID:UQKW3abd.net
>>196
>JISで前照灯として規定されているダイナモ式ライトと、常時違法状態の点滅灯と同じにするなよ。
おちんぽの思い込みで違法と断定して区別するなよ┐(´ー`)┌
区別するのであれば、区別できる理由を法令から引用して示しなよ。
違法と断定するのであれば、断定に足る根拠を示しなよ。
点滅違法はおちんぽが勝手に決めているんだよ┐(´ー`)┌

>そういうお前は何様だ?
善良なる市民だよ┐(´ー`)┌
市民が頭のおかしな市民に「お前が決定出来る事じゃねーだろ黙れ気違い」と言い放つ事は自由である┐(´ー`)┌

>それは、政令で点滅するとされている灯火について言えることだ。
これが何の反論にもなっていないのに、だ┐(´ー`)┌

>悔しかったら、公安委員会規則を変えてもらえ。警察庁もそういってただろ。
>「道路交通法の灯火には点滅も含まれ得るから公安委員会に相談しろ」って。
どうして悔しがってそんな意味不明な事をしてもらわなきゃならないんだ┐(´ー`)┌
公安委員会が認めなければ許さない!ってのはおちんぽの無意味な予防線であって、
現実的に何かしらの意味がある発言じゃねーぞ┐(´ー`)┌

198 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:28:51.22 ID:qlFD1vtm.net
>>197

>違法と断定するのであれば、断定に足る根拠を示しなよ。
>公安委員会が認めなければ許さない!ってのはおちんぽの無意味な予防線であって、

取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
悪あがきはもう止めたら(笑)

道路交通法
第五十二条  車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

199 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:43:16.96 ID:fue03yzT.net
>>198
> 取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
点滅を取り締まっているの?
検挙の事例を出してね。

200 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 19:45:09.45 ID:HN17WqOe.net

このように合法論者は、国語力もなしに、屁理屈言って論点ずらしてるだけだよね?
警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw

201 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 20:10:51.81 ID:qlFD1vtm.net
>>200
>↑
>このように合法論者は、国語力もなしに、屁理屈言って論点ずらしてるだけだよね?

ほんと、そうだよね。
「交通取締りに当たっている警察官」と書けば、国語力のない神田水道橋には分かりやすかったかな。

>こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw

暇潰しに、同じことを繰り返してからかってるだけだから(笑)

202 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/15(木) 22:33:36.17 ID:fue03yzT.net
>>200
> 警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
警察官が個人で法令を解釈するの?
都道府県警本部が解釈して通達を出すんじゃないの?
通達はあるの?

203 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 01:00:12.17 ID:5fbGE13w.net
>>202
通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
でも、実際に「点滅は前照灯にはならない」と注意されている人がいるんだし、
広報もされていたんだから、警察内部では点滅は前照灯とは認めてないんだろうよ。

204 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 07:12:08.15 ID:PWmrPFqV.net
>>202
回答:
神田水道橋(仮)様

 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
   埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 
  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
  る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

205 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 09:18:13.06 ID:Ckb+d1Y+.net
>>198
>取り締まりに当たっている警察官も自転車用灯火を作ってるメーカーも、これらの法令に従って、「点滅では前照灯にはならない」と言ってる。
>悪あがきはもう止めたら(笑)
「うるさいうるさい!お巡りさんが違反だって言っているんだい!!!」
追い詰めすぎて幼児退行したな┐(´ー`)┌

>道路交通法
>道路交通法施行令
>東京都道路交通規則
点滅が云々と書かれていない法令を引用しても、違法の根拠にならないよ┐(´ー`)┌
違法になる理由が「点滅のメツノトキー(笑)にはこの規定を満たさず無灯火になる」という思いつきでしかないのだからな┐(´ー`)┌

>>200
>警察官が点滅は前照灯にならないと言ってるということを言いたいのに、別なことに逃げる
>こんな気違いさんを相手にしなきゃならないんだから、このスレの人も大変だねw
警察官にもおちんぽのような馬鹿が若干いるというだけの話だ┐(´ー`)┌

>>201
>「交通取締りに当たっている警察官」と書けば、国語力のない神田水道橋には分かりやすかったかな。
「警察官ガー(笑)」根拠が無いからお巡りさんに縋りついているんだよね┐(´ー`)┌
とても分かりやすいよ┐(´ー`)┌

>>203
>通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
知らないのに「点滅違法は警察の決定!」って吠えてるって凄い事だよ┐(´ー`)┌
「根拠が無い」と認めているのだからね┐(´ー`)┌

206 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 09:58:24.77 ID:PWmrPFqV.net
>>205
警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
理解力が無い、文盲を自分以外に責任転嫁w
珍走と同レベルの精神年齢 と 小学生以下の国語レベルw

…それが 点滅君。

207 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:37:16.46 ID:jNwIEIbX.net
>>203
> 通達があったとしても我々一般人には知るよしもないよね。
警察の有権解釈で違法と言ってなかったっけ?

208 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:40:24.51 ID:6j8bwjx/.net
>>207
所管行政であり解釈権のある各都道府県警察が違法と言ってる。

だろ、日本語は正確に。

209 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 10:48:47.32 ID:PWmrPFqV.net
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)

210 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 11:43:08.83 ID:Ckb+d1Y+.net
>>206
>警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
警官にも馬鹿はいる。
ってーか、体育会系の職業なんだから基本的に馬鹿の群れだろw
おちんぽが泣いて縋るそこいらのお巡りさんってさ┐(´ー`)┌

>>208
>所管行政であり解釈権のある各都道府県警察が違法と言ってる。
所管するまでは埼玉県が言ってるからいいとして。
「解釈権がある」「都道府県警が違法と言っている」はおちんぽの妄想で根拠が無いぞ┐(´ー`)┌

211 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 12:34:12.47 ID:Y6WU4M6g.net
>>205

>点滅が云々と書かれていない法令を引用しても、違法の根拠にならないよ┐(´ー`)┌

繰り返しになるけど、君は義務規定というものをまったく理解できないようだね。
点滅の有無に関係なく、点灯であっても、法令に定められた要件を満たさない灯火は前照灯にはならないよ。
法令を理解した上で、市販ライトの点滅モードでも要件を満たせるなんて思ってるのはお前くらいじゃないか(笑)

お前の言い分は、
「廊下は右側を歩行しなければならない」という校則のある学校で、廊下の左側を走っていて先生から注意されて、
「どこにも走ったらダメって書いてない。そもそも、俺が走ってたのは左壁から見たら右側だから校則には反していない。それに、道路交通法上、歩行には走も含まれ得るのだ」
って駄々をこねてる小学生みたいだよね(笑)

>警察官にもおちんぽのような馬鹿が若干いるというだけの話だ┐(´ー`)┌

それは大問題だな。違法行為をしてると刑事告発でもすれば。
でも、現実にそんなことが問題になってないということは、点滅が違反になるということが間違っていないということの証左だな。

刑法
第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

212 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 12:53:52.09 ID:Ckb+d1Y+.net
>>211
>点滅の有無に関係なく、点灯であっても、法令に定められた要件を満たさない灯火は前照灯にはならないよ。
>法令を理解した上で、市販ライトの点滅モードでも要件を満たせるなんて思ってるのはお前くらいじゃないか(笑)
要件を満たさないと言い張っているのがおちんぽだからな┐(´ー`)┌
まず根拠が全く無いし、ダイナモを違法としてしまう珍解釈を、突っ込まれても引っ込めない辺りで
「法令を理解している」とは程遠い気違いである事はもう分かっているのだ┐(´ー`)┌

>って駄々をこねてる小学生みたいだよね(笑)
全く違うよ┐(´ー`)┌
「右側を歩行しなければならない」に相当する規則が無いのだからな┐(´ー`)┌

おちんぽの問題は、自分で作った珍法を法令として振りかざしている事にある。
何度でも問うけど、お前何様なの?┐(´ー`)┌

>それは大問題だな。違法行為をしてると刑事告発でもすれば。
>でも、現実にそんなことが問題になってないということは、点滅が違反になるということが間違っていないということの証左だな。
いやまったく┐(´ー`)┌
警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物があるが、大問題であると騒がれる事は無いわな┐(´ー`)┌
元国家公安委員会がコレを食らっても、ちょっと叱りつけるだけで終わってしまう。そんなものだ┐(´ー`)┌

213 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:49:11.14 ID:PWmrPFqV.net
>>212
ぜんぜん 否定も反論もされてないのでw(むしろ肯定是認している)もう一度貼らしてもらいますw↓

警察権力を馬鹿にすることで勝ったつもりになっているw
理解力が無い、文盲を自分以外に責任転嫁w
珍走と同レベルの精神年齢 と 小学生以下の国語レベルw

…それが 点滅君。

214 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:52:46.00 ID:Ckb+d1Y+.net
>>213
権力の威を借るおちんぽだから仕方ないよな┐(´ー`)┌

根拠が無いから警官の発言に縋るしかない。
根拠が無いから自説を「法学を学べば」「道交法を学べば」とこう理解すると意味不明な権威付けを行う。

全ては違法論に根拠が無いからなのだ┐(´ー`)┌

215 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 14:53:44.79 ID:jNwIEIbX.net
>>211
> 刑法
> 第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
現実に警官が点滅を違反として取り締まったことはないんだからこれを出す意味はないだろ。

違法厨がやっていることは刑法233条違反にあたらないのか?

216 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:12:16.39 ID:Y6WU4M6g.net
>>212

>要件を満たさないと言い張っているのがおちんぽだからな┐(´ー`)┌

「点滅モードは道路交通法上、前照灯にはならない」と言ってるメーカーもか?

>「右側を歩行しなければならない」に相当する規則が無いのだからな┐(´ー`)┌

第五十二条  車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

>何度でも問うけど、お前何様なの?┐(´ー`)┌

「点滅合法」というお前の言い分が間違ってると思ってる一国民だよ(笑)

>警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物があるが、大問題であると騒がれる事は無いわな┐(´ー`)┌

おいおい、職務質問は警察官職務執行法第2条で認められた正当な行為だぜ。職務質問を違法行為と認識しているということは、やはり理論そっちのけで、権力のすることに何でも反対する左翼じゃないか(笑)
どうりで、法令を無視して「点滅合法」っていうわけだ(笑)

217 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:19:14.21 ID:Y6WU4M6g.net
>>215
>現実に警官が点滅を違反として取り締まったことはないんだからこれを出す意味はないだろ。

>>3-5
見てみろよ。
警察官に無理矢理停止するさせられて、「点滅はダメだ」と注意され、中には点灯モードに切り替えさせられてた人もいるではないか。

「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」してるよね(笑)

218 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:37:33.17 ID:Y6WU4M6g.net
>>215
>違法厨がやっていることは刑法233条違反にあたらないのか?

当たらないだろう。
具体的に何が業務妨害になるんだ?

219 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:52:17.00 ID:jNwIEIbX.net
>>218
> 具体的に何が業務妨害になるんだ?
自転車の運転も業務だよ。

220 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 15:53:43.82 ID:jNwIEIbX.net
>>217
> 警察官に無理矢理停止するさせられて、「点滅はダメだ」と注意され、中には点灯モードに切り替えさせられてた人もいるではないか。
歩きスマホと同様の注意喚起だろ。

> 「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」してるよね(笑)
歩きスマホを注意すると 「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することになるからね。

221 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:08:54.80 ID:Y6WU4M6g.net
>>219

>> 具体的に何が業務妨害になるんだ?
>自転車の運転も業務だよ。

同じ「業務」でも、業務上過失致死傷罪と違って、業務妨害罪の場合は、仕事で運転してるのでなければ、「業務」にはならないね。

222 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:12:46.35 ID:Y6WU4M6g.net
>>220
>歩きスマホと同様の注意喚起だろ。

歩きスマホのように「危険だから気を付けてくださいね」って注意されてるのではなく、「違反だ」「無灯火だ」って注意されてるんだぜ。

223 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:31:44.26 ID:jNwIEIbX.net
>>222
> 歩きスマホのように「危険だから気を付けてくださいね」って注意されてるのではなく、「違反だ」「無灯火だ」って注意されてるんだぜ。
都道府県警の通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大だな。

224 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:33:54.92 ID:jNwIEIbX.net
>>221
> >>219
> 同じ「業務」でも、業務上過失致死傷罪と違って、業務妨害罪の場合は、仕事で運転してるのでなければ、「業務」にはならないね。
仕事以外でも業務になるし、仕事で自転車を運転中に前照灯を点滅させることもあるだろ。

225 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:49:00.18 ID:Y6WU4M6g.net
>>223
>都道府県警の通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大だな。

おいおい、話の流れを理解してるか?

「点滅は違法でもないのに、バカな警察官が違法だって言ってる」
って言うから、それなら、
「刑法193条の公務員職権濫用罪になってとっくに大問題になってるだろ」
って言ってるんだぜ。
「通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大」
だったらそれこそ、公務員職権濫用罪じゃないか。

226 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 16:51:46.83 ID:Y6WU4M6g.net
>>224
>仕事以外でも業務になるし、仕事で自転車を運転中に前照灯を点滅させることもあるだろ。

後半については、「仕事で運転してるのでなければ」って言ってるだろ。
前半は何?遊びで自転車を運転してるのでも「業務」になると思ってるの?

227 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:05:07.06 ID:BM7r6vaP.net
えっ?このスレって、点滅を合法だと思わせる印象操作をやってるスレ?

228 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:16:45.08 ID:jNwIEIbX.net
>>225
> 「点滅は違法でもないのに、バカな警察官が違法だって言ってる」
> って言うから、それなら、
> 「刑法193条の公務員職権濫用罪になってとっくに大問題になってるだろ」
> って言ってるんだぜ。
歩きスマホの注意が刑法193条違反になるのか?

> 「通達がないのだから警官が勝手に言っている可能性が大」
> だったらそれこそ、公務員職権濫用罪じゃないか。
警官は注意だけで検挙していないんだろ?

229 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:40:20.14 ID:Y6WU4M6g.net
>>228
>歩きスマホの注意が刑法193条違反になるのか?

なるわけねえだろ。

>警官は注意だけで検挙していないんだろ?

「違反」でもないのに停止を命じて、無理矢理点滅モードを点灯モードにさせたら、停止する義務もないのに停止させてるし、点滅モードで使用することを妨害したことになるだろ。

230 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:49:02.68 ID:Ckb+d1Y+.net
>>216
>「点滅モードは道路交通法上、前照灯にはならない」と言ってるメーカーもか?
そうだよ┐(´ー`)┌
キャットアイは法的根拠を示せなかった。
要は、パッケージにそう表示せざるを得ない法的な制限は無いのだ┐(´ー`)┌

>第五十二条  車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
これのどこに「右側を歩く」に相当する文言があるんだよ┐(´ー`)┌

>「点滅合法」というお前の言い分が間違ってると思ってる一国民だよ(笑)
それじゃぁダメだろ┐(´ー`)┌
お前は「点滅モードとダイナモが違法になる法解釈」を発出して、
「ダイナモは許すよ」という違法性阻却事由まで創出しているのだ┐(´ー`)┌
立場の無い人間がそんな事をしてはいけない┐(´ー`)┌

>おいおい、職務質問は警察官職務執行法第2条で認められた正当な行為だぜ。職務質問を違法行為と認識しているということは、やはり理論そっちのけで、権力のすることに何でも反対する左翼じゃないか(笑)
法令と服務規程に忠実なら正当な行為だが┐(´ー`)┌
街中の警官はそんなものお構いなしに好き放題やっているのだぞ┐(´ー`)┌

例まで示してやってるのに調べもしない。おちんぽは白痴だな┐(´ー`)┌

231 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 17:54:33.00 ID:jNwIEIbX.net
>>229
> 「違反」でもないのに停止を命じて、無理矢理点滅モードを点灯モードにさせたら、停止する義務もないのに停止させてるし、点滅モードで使用することを妨害したことになるだろ。
歩きスマホを注意して止めさせているだろ。

232 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 18:54:42.97 ID:d6nVdZCb.net
>>231
>歩きスマホを注意して止めさせているだろ。

危険だからだ。
警察には、個人の生命、身体の保護に任じ、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る責任があるからねぇ。

233 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 19:04:08.85 ID:d6nVdZCb.net
>>230

>要は、パッケージにそう表示せざるを得ない法的な制限は無いのだ┐(´ー`)┌

ということは、あれは虚偽表示なんだな。
神田水道橋名で消費者庁に通報したか?

>これのどこに「右側を歩く」に相当する文言があるんだよ┐(´ー`)┌

“前照灯をつけなければならない。”
だな。こんなこともわからないなんて、やっぱり国語力ゼロだね(笑)

>立場の無い人間がそんな事をしてはいけない┐(´ー`)┌

お前はどうなんだい?点滅合法と言える立場なのか?盛大なブーメランだね(笑)


>法令と服務規程に忠実なら正当な行為だが┐(´ー`)┌
>街中の警官はそんなものお構いなしに好き放題やっているのだぞ┐(´ー`)┌

ほら、不利になると話を反らす。
「警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物がある」
って、職務質問を全否定してるじゃないか。

234 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 20:45:46.90 ID:jNwIEIbX.net
>>232
> >歩きスマホを注意して止めさせているだろ。
> 危険だからだ。
「点滅だけでは危険です」と広報していたね。

> 警察には、個人の生命、身体の保護に任じ、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る責任があるからねぇ。
だから点滅を注意しているんだろ。

235 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 20:46:36.88 ID:BM7r6vaP.net
屁理屈と言葉遊びだけで合法にしようとしている人がいるんだね
2chでのネタだと思うが、真面目に言ってるなら、キチガイ確定w
点滅は違法と警察でも免許センターでも言われます

236 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 21:13:28.13 ID:5fbGE13w.net
>>234
>「点滅だけでは危険です」と広報していたね。
>だから点滅を注意しているんだろ。

お前、話の流れをぜんぜん理解してねぇじゃないか!

神田水道橋が「点滅は違法ではない」と言うから、「それなら、「違法だ」といって自転車を停止させて注意し、点灯モードにさせる警察官は職権濫用だな」って言ってるんだよ。

237 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 21:51:58.21 ID:PWmrPFqV.net
>>236
小学生以下の国語レベルw に意思の疎通と議論はムリw
珍走と同レベルの精神年齢に 社会復帰と更正も不可能w

238 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:09:07.07 ID:fHtePA2U.net
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

239 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:09:48.35 ID:fHtePA2U.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

240 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:10:23.12 ID:fHtePA2U.net
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

241 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:11:00.12 ID:fHtePA2U.net
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

242 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:11:30.48 ID:fHtePA2U.net
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

243 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:11:42.45 ID:jNwIEIbX.net
>>236
> 神田水道橋が「点滅は違法ではない」と言うから、「それなら、「違法だ」といって自転車を停止させて注意し、点灯モードにさせる警察官は職権濫用だな」って言ってるんだよ。
警官は検挙してないんだろ?
注意だけなら歩きスマホと同様だと言っているんだよ。

244 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:15:29.66 ID:jNwIEIbX.net
>>242
法52条は点滅を禁止する条文ではないから、君の論だと非常点滅表示灯が違法になるよ。

245 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:48:05.64 ID:A0l14P7t.net
点滅違法の根拠はちゃんと出ているが、
点滅合法の根拠はただのイチャモンレベル。

246 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:50:24.83 ID:A0l14P7t.net
>>244
なぜ?
非常点滅表示灯をつけた状態に既定の法律を適用させてみれよ。
違法になんかならんよ。

247 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/16(金) 23:53:08.37 ID:A0l14P7t.net
>>244
それとな、
点滅は違法とはいってないんだよ。
>>239で点滅は違法とはいえないと断言しているぞ。

248 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:13:22.75 ID:lU62/gJ0.net
>>246
> なぜ?
非常点滅灯に滅の時があるから。

> 非常点滅表示灯をつけた状態に既定の法律を適用させてみれよ。
光度の規定があるね。

> 違法になんかならんよ。
滅の時に規定の光度を有していないよ。

>>247
> 点滅は違法とはいってないんだよ。
> >>239で点滅は違法とはいえないと断言しているぞ。
だったら違法と言うなよ。

249 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:22:27.27 ID:BO5CpZEk.net
>>248
光度の規定だけ?
点滅の規定は?

既定の法律では、非常点滅表示灯は点滅させなければならないんだぞ。

> だったら違法と言うなよ。
交通法施行細則が守られてないから違法。
点滅させても交通法施行細則にある

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

が守られていれば合法。

250 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:31:49.68 ID:lU62/gJ0.net
>>249
> 光度の規定だけ?
> 点滅の規定は?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文はないよ。
>>239 で点滅は違法とはいえない、書いてあるね。

> 既定の法律では、非常点滅表示灯は点滅させなければならないんだぞ。
軽車両の前照灯は点滅を禁止されていないよ。

>   白色又は淡黄色で、
>   夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
>   確認することができる光度を有するもの
を満たす前照灯を点滅でつけているんだよ。

251 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:37:01.64 ID:BO5CpZEk.net
>>250
非常点滅表示はいつから軽車両の前照灯の点滅になったんだ?

252 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:38:16.75 ID:BO5CpZEk.net
>>250
> を満たす前照灯を点滅でつけているんだよ。
満たしていないぞ。
>>240を読め。

253 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:48:14.88 ID:LYFO/goj.net
>>243

>注意だけなら歩きスマホと同様だと言っているんだよ。

お前は、話に割り込んできておいて、話の流れをぜんぜん理解してないな。

「点滅合法」って言ってる神田水道橋に対して、
“現実に「違法を理由」に注意されてる人がいるんだから、点滅合法にもかかわらず、警察が「点滅は違法だ」と言って注意していたら職権濫用でとっくに大問題にたってにるだろ”
って問いかけたのであって、「注意だけ」云々は話の流れに関係ないよ。

アホには付き合ってられないからこの話は終わりな。

254 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 00:52:52.51 ID:LYFO/goj.net
>>224

>仕事以外でも業務になるし

ところで、仕事以外で自転車に乗っていたのなら、業務妨害罪では自転車の運転は「業務」には当たらないというのは理解できたのか?

255 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 08:22:00.19 ID:lU62/gJ0.net
>>254
> ところで、仕事以外で自転車に乗っていたのなら、業務妨害罪では自転車の運転は「業務」には当たらないというのは理解できたのか?
宗教や地域活動など、仕事以外の社会的活動も業務だろ。

256 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 08:24:35.30 ID:lU62/gJ0.net
>>251
> 非常点滅表示はいつから軽車両の前照灯の点滅になったんだ?
法52条ではどちらも下位法で光度を規定されている灯火だ。

>>252
> > を満たす前照灯を点滅でつけているんだよ。
> 満たしていないぞ。
色と光度の規定を満たしているんだよ。

> >>240を読め。
非常点滅表示灯が違法になるぞ。

257 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 08:27:55.80 ID:lU62/gJ0.net
>>253
> >注意だけなら歩きスマホと同様だと言っているんだよ。
> お前は、話に割り込んできておいて、話の流れをぜんぜん理解してないな。
警官が検挙したのなら職権乱用になるが、「止めさせる」行為はならないと言っているんだよ。
その場で止めるかどうかの自由はあるんだから。

> アホには付き合ってられないからこの話は終わりな。
歩きスマホを忘れていた、と認めなよ。

258 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 08:45:27.42 ID:LYFO/goj.net
>>255
>宗教や地域活動など、仕事以外の社会的活動も業務だろ。

一応、業務上過失致死傷罪と業務妨害罪における「業務」の区別はついているようだね。

>>219
>自転車の運転も業務だよ。

でも、最初は、こう書いてたんだぜ。
宗教や地域活動に自転車を使用している人なんて本の一握りだろ。
最初っから「社会的上の活動で継続的に従事するたまに自転車の運転する場合は」と書かないと、知らない人が誤解するぜ。

259 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 09:05:20.67 ID:G0H9SUnv.net
>>257
>警官が検挙したのなら職権乱用になるが、「止めさせる」行為はならないと言っているんだよ。
>その場で止めるかどうかの自由はあるんだから。
>歩きスマホを忘れていた、と認めなよ。

警察が好き勝手に人を停止させて質問したり注意したりする権限なんてないよ。理由が必要だ。

で、この話は「自転車の点滅が違反になるという理由で停止させて注意した」との流れでしてるんだぜ。
勝手に話の前提を変えて、、スマホの注意と同じなんて言っても始まらないよ。

260 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 09:06:52.18 ID:lU62/gJ0.net
>>258
> 宗教や地域活動に自転車を使用している人なんて本の一握りだろ。
伊計業務妨害になる可能性があるということは認めるんだね。

261 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 09:33:57.18 ID:3KcEvRNX.net
>>233
>ということは、あれは虚偽表示なんだな。
>神田水道橋名で消費者庁に通報したか?
何で通報しなきゃならんの?┐(´ー`)┌

>“前照灯をつけなければならない。”
>だな。こんなこともわからないなんて、やっぱり国語力ゼロだね(笑)
お前の国語力が無いんだよ。「前照灯をつける」とは点滅モードを含まないってのはお前の言い分だ┐(´ー`)┌
法令に書かれている事では無い┐(´ー`)┌

>お前はどうなんだい?点滅合法と言える立場なのか?盛大なブーメランだね(笑)
何でブーメランになるんだ?何でもかんでも投げ返せば成立する訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌

>>233
>「警官が日常的に行っている違法行為に「職務質問」なる物がある」
>って、職務質問を全否定してるじゃないか。
お前がオールオアナッシングでしか考えられない統失なだけだよ┐(´ー`)┌

262 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 09:41:55.95 ID:3KcEvRNX.net
>>235
>屁理屈と言葉遊びだけで合法にしようとしている人がいるんだね
逆だよ┐(´ー`)┌
どうしても違法じゃなきゃいけない奴が、違法になる理由を思いつくがままに喚いているのがこのスレだよ┐(´ー`)┌

>>236
>神田水道橋が「点滅は違法ではない」と言うから、「それなら、「違法だ」といって自転車を停止させて注意し、点灯モードにさせる警察官は職権濫用だな」って言ってるんだよ。
この手の法的根拠のない言い分は、その場で抗弁すれば覆るぞ┐(´ー`)┌

>>246
そのおちんぽ理論では非常点滅表示灯とダイナモが合法になる理由の説明が付かないんだよ┐(´ー`)┌

263 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 10:47:35.29 ID:lU62/gJ0.net
>>260
> 伊計業務妨害になる可能性があるということは認めるんだね。
訂正
伊計業務妨害 -> 偽計業務妨害

264 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 10:56:27.78 ID:lU62/gJ0.net
>>259
> 警察が好き勝手に人を停止させて質問したり注意したりする権限なんてないよ。理由が必要だ。
職務質問を否定するのか?

> で、この話は「自転車の点滅が違反になるという理由で停止させて注意した」との流れでしてるんだぜ。
検挙してないんだろ?
違法ではない、と主張すれば良いだけの話だ。

> 勝手に話の前提を変えて、、スマホの注意と同じなんて言っても始まらないよ。
検挙してないんだろ?歩きスマホの注意と同じだよ。

265 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 13:17:20.50 ID:Fbni/zie.net
吃音水道橋、完全なるサイコパスだな。

我々常識的合法派は匙を投げてこのスレを放棄したが、吃音水道橋だけは、
「違法厨の精神を崩壊させる」
と、馬鹿なことを言って粘着。
結局、違法厨に論破されまくって、自分が精神を患ったwww

元々、変なあだ名を考えて荒らしたり、今回も「おちんぽ」という言葉を子どものように面白がって多用…。
どうもおかしいと思ったら、結局サイコパス。

「ダイナモの話」や「イギリスの話」、「被視認性の話」など一切関係ない。
更に、点滅か点灯かも問題ではない。
「10m前方の障害物を確認できる光度があるかないかだけ」。
だから、点滅でも合法なのだ。

それだけの話なのに、違法厨の土俵に乗っかって動画を作ってオウンゴール。
今度は、
「要件を満たす前照灯を点滅で点けているだけ」
かよ ヤレヤレ。
そんなの、裁判所で通じるはずもない。判事も弁護士も失笑モノだわ。
これじゃ、違法厨に論破されて当然。

法律を知らないにもほどがある。
合法のものを違う使い方したら違法だよ。
メーカーもそのように書いて販売してるし。
この問題は、警察もメーカーも関係ない。
法律上、合法としか言えないんだよ。
吃音水道橋は黙ってろ。結局違法厨の味方してるだけだろ。
オウンゴールの量産はやめろ、キチガイサイコパス!!!

266 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 17:26:37.72 ID:RmMdq5KC.net
>>262
>そのおちんぽ理論では非常点滅表示灯とダイナモが合法になる理由の説明が付かないんだよ┐(´ー`)┌

267 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 17:30:39.55 ID:RmMdq5KC.net
>>262
> そのおちんぽ理論では非常点滅表示灯とダイナモが合法になる理由の説明が付かないんだよ┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯についての既定の法律に書かれている点滅であれば合法。
点滅しないで点灯だったら違法。

ダイナモは、運転中に消灯・点滅する事由に違法性がないからな。
違法性が阻却されたら、違法じゃなくなるだろ?

268 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 18:45:00.45 ID:lU62/gJ0.net
>>267
> > そのおちんぽ理論では非常点滅表示灯とダイナモが合法になる理由の説明が付かないんだよ┐(´ー`)┌
> 非常点滅表示灯についての既定の法律に書かれている点滅であれば合法。
> 点滅しないで点灯だったら違法。
つまり滅の時に規定の光度がない。

> ダイナモは、運転中に消灯・点滅する事由に違法性がないからな。
> 違法性が阻却されたら、違法じゃなくなるだろ?
規則に点滅の規定がないから合法なんだよ。
違法厨は俺様解釈で違法になるから「違法性が阻却」を出しているだけ。

もし違法状態なら規則を改正して合法にすることができる。
規則を改正していないことからも点滅が合法であることがわかるね。

269 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 18:51:28.61 ID:RmMdq5KC.net
>>268
> 規則に点滅の規定がないから合法なんだよ。
だからー
点滅が違法だとは言ってないんだが?

規定の光度を有していないJから違法になると言ってんだぜ?

なに的外れなことをwww
いつまでも的外れなこと言ってんじゃねーよwwwwwwwwwwww

270 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 19:05:37.27 ID:RmMdq5KC.net
>>268
> 違法厨は俺様解釈で違法になるから「違法性が阻却」を出しているだけ。
ダイナモの違法性祖逆事由を知らないんだねw

> もし違法状態なら規則を改正して合法にすることができる。
"もし"ならね?
規則を改正できないこともあるんだよ。

文句があるなら、ダイナモの違法性祖逆事由が何なのか分かった上で文句たれなwwwwww
アタマおかしいとしかwwwwwwwwwwww

271 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 19:23:21.32 ID:lU62/gJ0.net
>>269
> 点滅が違法だとは言ってないんだが?
違法厨は違法と言っているだろ。

> 規定の光度を有していないJから違法になると言ってんだぜ?
非常点滅表示灯が違法になるぞ。

272 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 19:25:13.86 ID:lU62/gJ0.net
>>270
> 規則を改正できないこともあるんだよ。
点滅の規定を作るとダイナモが違法になるからか?

> 文句があるなら、ダイナモの違法性祖逆事由が何なのか分かった上で文句たれなwwwwww
もともと合法だからわからないね。

273 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 20:11:59.34 ID:dugiX9BT.net
>>271
> 違法厨は違法と言っているだろ。
(´・ω・`)知らんがな
俺にゆーな。アンカーを俺につけるな。

> 非常点滅表示灯が違法になるぞ。
ならないってw
非常点滅表示灯の既定を適用しなよ。
自転車の前照灯の規定を適用すんなwww

274 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 20:15:38.27 ID:dugiX9BT.net
>>272
> 点滅の規定を作るとダイナモが違法になるからか?
(´Д`)ハァ…
点滅の規定を作るとすればダイナモを除くてな旨を入れればオッケーだろ?

> もともと合法だからわからないね。
やっぱり分かっていないんだ?
じゃぁ、他人の言ってることに訳も分からず噛みつくなよwwwwwwwwww

275 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 21:29:29.03 ID:lU62/gJ0.net
>>273
> > 非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> ならないってw
どうして?

> 非常点滅表示灯の既定を適用しなよ。
法52条の灯火だよ。

> 自転車の前照灯の規定を適用すんなwww
自転車の前照灯の規定では点滅を禁止していないんだろ?
法52条で非常点滅表示灯が合法なら、点滅している自転車の前照灯も合法だ。

276 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 21:31:15.48 ID:lU62/gJ0.net
>>274
> 点滅の規定を作るとすればダイナモを除くてな旨を入れればオッケーだろ?
どうして点滅の規定を作らないの?

> > もともと合法だからわからないね。
> やっぱり分かっていないんだ?
どうしてダイナモが違法になるの?

277 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 21:34:16.20 ID:lU62/gJ0.net
>>275
訂正
誤:法52条の灯火だよ。
正:非常点滅表示灯も自転車の前照灯もどちらも法52条の灯火だよ。

278 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:05:41.59 ID:dugiX9BT.net
>>277
夜間
道路にあるときは
つけなければならない
灯火

非常点滅表示灯www

君の住んでいるお国は夜になるとピカピカ楽しいそうだねwwwwww

279 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:08:39.65 ID:dugiX9BT.net
>>276
> どうしてダイナモが違法になるの?
(´Д`)ハァ… これだよ
ダイナモは違法性が阻却されるから違法じゃないって言ってるだろ?
他人の言ってることを、やっぱり理解できない馬鹿wwwwwwwwwwwww

280 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:23:16.21 ID:dugiX9BT.net
【リコール】マツダ アテンザ など4万台、非常点滅表示灯が保安基準に適合せず

281 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:42:05.26 ID:lU62/gJ0.net
>>279
> ダイナモは違法性が阻却されるから違法じゃないって言ってるだろ?
違法性が阻却されるということは違法なんだろ?

282 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:47:01.82 ID:RkC6I236.net
非常点滅表示灯

道路交通法施行令 第十八条

  法第五十二条第一項 前段の規定により、
                ~~~~~~~~~~~~

  車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

道路交通法施行令 第二十六条の三

  車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

283 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:50:33.57 ID:lU62/gJ0.net
>>278
> 非常点滅表示灯www
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第一八条
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

> 君の住んでいるお国は夜になるとピカピカ楽しいそうだねwwwwww
君の国とは違うからね。

284 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:52:14.26 ID:RkC6I236.net
>>282
失礼。
ブラウザが違うとずれるんだ。



非常点滅表示灯

道路交通法施行令 第十八条

  法第五十二条第一項 "前段の規定"により、

  "車両の保安基準に関する規定"により設けられる非常点滅表示灯


道路交通法施行令 第二十六条の三

  "車両の保安基準に関する規定"に定める非常点滅表示灯

285 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/17(土) 22:59:46.58 ID:QS9kpGeM.net
>>283
> 2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、

『前段の規定により』

『前段の既定』 だそうですよ。

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