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【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】

293 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/18(日) 09:50:28.63 ID:EtKZzZ32.net
>>270
>ダイナモの違法性祖逆事由を知らないんだねw
JIS法の規定があるから、正しく動作しているダイナモが無灯火にならない事は分かっている┐(´ー`)┌
だが、規定上違法だが何かしらの理由で違法とならない「違法性阻却事由」は知らない。
調べても見つからないし、これを主張しているお前自身が何を示せる訳でもない。無いのだからな┐(´ー`)┌

>規則を改正できないこともあるんだよ。
憲法と違いコレは改正されまくってるのだから、言い訳にもならないな┐(´ー`)┌

>文句があるなら、ダイナモの違法性祖逆事由が何なのか分かった上で文句たれなwwwwww
>アタマおかしいとしかwwwwwwwwwwww
まずお前が点滅違法の根拠と、ダイナモの違法性阻却事由を示さないと┐(´ー`)┌

>>274
>点滅の規定を作るとすればダイナモを除くてな旨を入れればオッケーだろ?
それが今現在存在しないと、お珍法上ダイナモは違法なのだ┐(´ー`)┌
法令でも違法性阻却事由右でもいいけどさ。出せないのだから「違法論は現行法規に矛盾する」で終わりだ┐(´ー`)┌

>>278
道路交通法施行令第18条2項                              ↓このへんw
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定に
より、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に
停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯を
つけなければならない。

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