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【違法】ライトを点滅させてる人 75人目【犯罪】

377 :ツール・ド・名無しさん:2017/06/19(月) 21:48:46.63 ID:2jS+ch8R.net
>>372
お前が間違ってるぞ。

>>370
が正しいね。

前段は、「夜間、道路にある場合」
後段は、「夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合」
だね。

そうでなければ、
令第18条第2項が、
「・・・法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路の・・・」
令第19条が
「法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、・・・」
とはならない。

お前の見解を聞きたいね。

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