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【違法】ライトを点滅させてる人 76人目【犯罪】

757 :ツール・ド・名無しさん:2017/08/06(日) 07:39:19.65 ID:ursskjYr.net
>>752
> 「道路交通法施行令 十八条」
> 軽車両は、公安委員会が定める灯火をつけなければならないんだぞ?
> 想定していない(定められていない)灯火をつけても「道路交通法施行令 十八条」を守っていないだろ?
公安委員会規則のどこに書いてあるの?
ダイナモが違法になるような俺様解釈か?

> 報道に関しては、俺は知らない。だから出せない。
> って、何度も言ってるだろ?
「滅の時」は君が思いついた俺様解釈だと認めたわけね。

> 非常点滅灯は、点滅することで法律が守られているから合法。
法52条は「つけなければならない」だ。
整合性が取れる説明をしろよ。

> > じゃあ、君が定義した「光度を有する前照灯」って何?
> 定義してるのは、各都道府県の公安委員会。俺が定義しているんじゃない。
> 「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル(5メートルのところもあり)の距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
フラシュライトは「光度を有する前照灯」の状態で買ったの?
それとも「光度を有することができる前照灯」の状態で買ったの?

>>754
> お前さ、一度答えてもらったことを何度も聞いてくんなよ。
> 何回聞けば気がすむんだ?
君の回答に整合性が取れないから。
「光度を有することができる前照灯」と「光度を有する前照灯」のどちらを買ったの?

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