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【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】

1 :斉藤由貴:2017/08/07(月) 12:45:01.71 ID:Pd8B9Kr5.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 76人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1499496369/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

741 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:34:09.91 ID:XkCj3bk2.net
>>738
法は10m先を確認しろとは義務付けていない。
「10m先の障害物を確認できる光度」とは明るさと向きを示しているに過ぎない。

742 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:37:45.70 ID:ZVt9qMzU.net
>>741
1時間に1回しか点滅しないライトならたしかに確認できない
だが、点滅サイクルが速いものなら、確認できる。

いいか?
現状の点滅モードが合法とも主張してない。
現状メーカーが出している点滅モードは、メーカー自体が不可と書いてるんだからダメだよ。
日本メーカーだって無責任なものは発売しない。

我々常識的合法派が言ってるのは、法律を曲げて現在の点滅モードが合法だと居直ってるのではない。
法律上、点滅でも合法であると言ってるだけ。
合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。

743 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:38:53.64 ID:XkCj3bk2.net
>>740
反論するんなら >>22-27 だけにしておけ。
他のは、法を根拠にしているんじゃなくて自由に作り上げた理屈や感情で語ってるのがほとんど。
違法とする根拠は >>22-27 だ。

744 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:39:34.94 ID:ZVt9qMzU.net
違法厨の言ってるのは、「点滅だから違法」だろ?
そうじゃなくて、「点滅・常時点灯は、合法・違法の分かれ目ではない」ということだ。

常識的合法派の意見をわかってもらえたか?

745 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:43:15.53 ID:XkCj3bk2.net
>>742
> 合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。
それをきちんと説明してくれないか?
「なりうる」・「あるはず」で合法と言われても誰も納得しないって。

746 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 19:44:04.88 ID:XkCj3bk2.net
>>744
>>23

747 :反論無用:2017/09/07(木) 19:54:27.40 ID:XkCj3bk2.net
>>742
> 合法となりうる点滅モード、前照灯となりうる点滅モードはあるはずだと主張している。
それを、俺様理論でしてみた(過去にも一度書いたw)

目で見て確認できる点滅(光度を有していない時があっても)でもいんじゃない?
点滅の灯火が消えている時間は0.15秒以下ならOKになるかも?
・無意識に行うまばたき(周期性まばたきという)で前方が確認できないとは感じないだろ。
・このまばたきの速さは平均で100〜150ミリ秒と言われているから。

点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
 子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
 1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
 脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。

点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
 子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
 1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
 脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。

748 :反論無用(続き):2017/09/07(木) 19:55:44.92 ID:XkCj3bk2.net
だが、実際のところ…
周期性まばたきの時間や回数は一般的に言われてるだけで根拠としては不足感がある。
(俺はまばたきの時間がもっと長くても前方が確認できるとか、
回数はもっと多いとか言い出すばかもいるだろうしw)

なによりも "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なんて意味ないし馬鹿馬鹿しい。
そして、めんどくさいよな。

よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww

749 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 20:17:59.49 ID:/srwXHxK.net
>>740
>ただ、常識的合法派が言ってるのは、「法律上点滅は合法」ということ。
それを、違法厨が違法だの、重罪だの言ってるから、反論してるだけ。

神田水道橋と違って、話は通じるようだけど、法令では点滅自体は禁止されていないけれど、それを以て「前照灯の点滅合法」とは言えないよ。

(点滅否定派も、補助灯として点滅灯をつけることまで否定してないからね。)

なぜなら、「前照灯の点滅合法」なんて言ってしまったら、どんな点滅でも合法ということになってしまう。

でも、常識で考えたらこれはおかしいことは理解できるよね。

点滅間隔が短かく、常時点灯している灯火と同程度に前方の障害物を確認することができるのであれば、適法と言えるかもしれないが、
それは、公安委員会規則に定められている要件を満たすからであって、「点滅合法」だからではない。

点滅間隔が長くなるにつれ、十分に前方を確認できなくなるということは理解できるよね。そのような灯火は公安委員会規則の要件を満たしているとは言えない。

つまり、点滅灯の中には要件を満たせないものがあるということであり、「点滅合法」とは言えない、「点滅だから違法」とも言えない、ということになる。

(ちなみに、私は、メーカーが「前照灯にはならない」と言っているようなものは公安委員会規則の要件を満たせないので、そのような点滅は違反になると考える。)

これを理解できずに、
「公安委員会規則では、常時点灯せよとなってないから、一瞬でも光度があれば前照灯の要件を満たす。要件を満たす前照灯を点滅でつけてるから合法だ」
と言ってるのが神田水道橋だね。

750 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 20:35:17.43 ID:XkCj3bk2.net
埼玉県の「小さなライト」について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

埼玉県のWEBページを見ればわかるはずだが・・・
「点滅する小さなライト」って、
『前照灯・尾灯以外のライト』 のことなんだぜ。


その前照灯・尾灯以外のライトも、「取付位置」を指定してるんだぜ。

  白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
  ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。


『前照灯・尾灯以外のライト』である「点滅する小さなライト」は補助的なものとの認識なんだぜ。

  点滅する小さなライトは、
  自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
  10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
  前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。


『前照灯』 と 『前照灯・尾灯以外のライト』 の区別くらいつけましょうよwwwwwwwwwwwwwwwwwww

751 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 20:46:33.64 ID:XkCj3bk2.net
『現実世界』 でどうにもならないので 『お花畑』 に逃げ込んだ。
『お花畑』 と言われて改心。
『現実世界』 に戻ったが 『お花畑』 に逃げ込む羽目になった原因をまたも繰り返す。
次はどんな 『お花畑』 を作るんだろうか?
楽しみではあるwww

752 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 22:44:40.09 ID:QLKwnkdi.net
>>743
> 違法とする根拠は >>22-27 だ。
これを法律板に出したら、専門家からの質問に君が抗弁してくれるか?

753 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/07(木) 23:02:08.23 ID:5lBzXms2.net
┐(´ー`)┌ はまだ屁理屈こねまくってたのかwww
一日中張り付いてるなw仕事しろよww
てか点滅モードが前照灯として機能しますって表記してるメーカーとかあんの?俺のCATEYEの説明書は「道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください」って書いてあるけど。

754 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 06:00:56.64 ID:1+NvBcM7.net
>>733
>他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは?
他の40以上の道府県には、点滅灯だけで走り回るような基地害がいないからじゃね
或は金が無くて街灯未整備で点滅灯だけじゃ怖過ぎるからじゃね

755 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 07:35:22.40 ID:AnY+7qkG.net
>>752
オッケー。
但し、「専門家」からじゃないものは除く。

756 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 08:13:30.51 ID:1+NvBcM7.net
>>741
>「10m先の障害物を確認できる光度」とは明るさと向きを示しているに過ぎない。
無学者は論に負けず
自転車の進行方向先の10mとは書いてないから、方向は関係ないんじゃね
ライトの10m先方ってことでしかないだろ
自転車の前照灯は設置義務付けられてないし、設置方法に関する法令規則も無いからね
でもね、点滅灯は点滅状態では肝腎な光度の測定ができないって点滅爺自身が言ってるよね

757 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 08:38:39.63 ID:AnY+7qkG.net
>>756
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

前方だよ。
>>738>>741は、そこを略してるだけ。
そんくらい分かってからレスしなよ。

758 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 09:33:54.95 ID:QwJp6goz.net
>>731
>警察の注意勧告に勝機を見出す違法厨と、それに乗っかって地理試験を繰り返すお前…
>いいコンビだったよw
地理試験(笑)の出題者はおちょんぽ助平なのだな┐(´ー`)┌
土地勘全く無いのに「東京のどこそこでは!」とファビョる┐(´ー`)┌

だから、「地理試験」で批判されるべきは俺じゃなく、出題したお前なのだな┐(´ー`)┌

>どちらにせよ、お前は、合法派でも異端児…
>てか、合法派じゃないよな?w
お前がな┐(´ー`)┌
合法派としての実態は全くなく、おちょんぽ助平の主張を復唱する。
どうみてもおちょんぽ助平の自作自演だわな┐(´ー`)┌

>>732
>公安委員会規則は点滅を認めていない。
これを根拠のないおちょんぽ助平解釈ではなく、公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
「俺が認めなければ法的にも認められないのだ!}ってか?それじゃー気違いの言い分そのまんまだろ┐(´ー`)┌

>いろんな人が正しいことを教えているのに、何故分からんのだろう?
その「正しい事」に何ら根拠が無いから┐(´ー`)┌

>法律に書いていないから合法だ って、法律に書かれていることを無視してるだけじゃん。
>法律にあることを守らなくちゃダメ!
うん、だから、光度のある前照灯を点滅モードで点けているよ┐(´ー`)┌

759 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 09:34:24.17 ID:QwJp6goz.net
>>733
>だが、公安委員会(各県警)が点滅を認めてないのは、警視庁と埼玉県警と神奈川県警だけでは?
>他の40以上の道府県では、点滅は排除されないのでは?
警視庁も埼玉県警も神奈川県警も違法見解なんぞ出してねーだろ┐(´ー`)┌
あるというならお前が示せよ┐(´ー`)┌

>なぁーんだ、無灯火では自動車に見落とされるくらい暗い街なんだwww
周囲が明るくても自動車の中からは見通せないだろ┐(´ー`)┌お前、免許持ってるのか?┐(´ー`)┌

>>737
×規定の前照灯をつけた上で点滅する灯火をつけても違法にはならない。
○既定の前照灯を点滅させても無灯火にはならない。
点滅モードを禁止する規定は存在しない┐(´ー`)┌

>>738
>現状、警視庁ではリーフレットによって、点滅式は前照灯でない旨の見解があった
点滅する小さなライトと、前照灯の点滅モードは違うのだ┐(´ー`)┌

>埼玉県は、埼玉県が「小さい点滅灯の不可」を掲げている。
点滅する小さなライトとは、前照灯の点滅モードの事ではない┐(´ー`)┌

>>753
>てか点滅モードが前照灯として機能しますって表記してるメーカーとかあんの?俺のCATEYEの説明書は「道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください」って書いてあるけど。
メーカーの表記に法的拘束力があるのか?そもそも、法的根拠ってあるの?┐(´ー`)┌
そのキャットアイに聞いたら「ネットで見た」という無様な返答が返ってきたが┐(´ー`)┌

>>756
>でもね、点滅灯は点滅状態では肝腎な光度の測定ができないって点滅爺自身が言ってるよね
曲解すんなよ┐(´ー`)┌
点滅の有無に関わらず、路上で光度を測定する手段は無いと言っているのだ┐(´ー`)┌

760 :ツール・ド・名無しさん:2017/09/08(金) 09:45:34.75 ID:QwJp6goz.net
>>748
>よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww
ハブダイナモが違法になるぞ┐(´ー`)┌
おちょんぽ助平はどんな立場を取っても白痴なのだ┐(´ー`)┌

761 :sage:2017/09/08(金) 12:26:03.90 ID:1+NvBcM7.net
>>759
>点滅の有無に関わらず、路上で光度を測定する手段は無いと言っているのだ┐(´ー`)┌
コロコロと(w
連続点灯する従来からの前照灯(懐中電灯だって構わないけど)何処ででも光度の測定は可能だよ
一歩譲って、路上では測定できないとしてもラボで測定できれば何の問題も無い
ラボで発する光度が路上では全く発揮できなくなるなんて内弁慶ライトは無いだろう
前照灯や懐中電灯は屋外・奥内を問わず外部で持ち歩いて使うものだから現場では役に立たないなんて欠陥品はイラナイ
点滅灯はそんな使えない子の欠陥品製品ってことだ

路上じゃ測れないというのだから、ラボでは測れるのだろ
なら測った結果、規則の要求を満たしているということを数値で示しなさいよ

それで無用な論争は完了

それは無いか、このスレの役目は無用な論争の継続ってことでヨロシク
いつまで引っ張れるかが腕の見せ所、マッ、ガンバッテャ

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