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【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】

1 :枝野=のび太のお父さん:2017/10/21(土) 11:08:24.11 ID:5Z5o1cQ3.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

2 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:08:55.29 ID:5Z5o1cQ3.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:09:25.85 ID:5Z5o1cQ3.net
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。

https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

4 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:09:52.22 ID:5Z5o1cQ3.net
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。

https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜

https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。

https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。

https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。

https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。

5 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:10:19.33 ID:5Z5o1cQ3.net
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた

https://twitter.com/lunafiria/status/405591023260155904
点滅ライトはNGだとお巡りに言われた苦い思い出があります

https://twitter.com/yukaiaqua/status/719543368020176896
自転車で検問引っかかった。ライトの点滅はダメだって!

https://twitter.com/hidakat/status/660745176768352256
警官に呼び止められて
●点滅ライトはダメ
●前方10メートルを照らしてないとダメ
と告げられる事案発生

https://twitter.com/humungus_chan/status/496201692820406273
俺も警察官に注意された時に、10m先まで視認できないとダメだし、点滅はダメなんだよね?って言われたわ。

6 :警視庁見解まとめ:2017/10/21(土) 11:10:51.17 ID:5Z5o1cQ3.net
★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。


☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。


つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。

点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。

7 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:11:45.91 ID:5Z5o1cQ3.net
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう


★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。

-------------ここまで健常者-------------


★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!

8 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:12:50.46 ID:1TVdrUIj.net
もうやめれ
この問題は違法決着したはず

9 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:13:08.91 ID:5Z5o1cQ3.net
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│\/ヽ          /             \. /          \
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10 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:15:38.18 ID:1TVdrUIj.net
ちゃんと点灯させること

11 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:18:03.06 ID:5Z5o1cQ3.net
関連スレッド


<裁判・司法板>
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]&#169;2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/

<法律勉強板>
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]&#169;2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/


法律板住人の結論は
・警察の指示に従え
・法律を作っている公安委員会=警察が駄目と言ってるのだから違法
・最高裁まで争っても違法の可能性が高い
・点灯させることによる不利益、点滅させることによる利益がないのだから、誰もそんな裁判は請け負わない
・自転車板住人は、荒らしを相手にするな
・荒らしの印象操作に惑わされるな

12 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:45:24.57 ID:Ov+Vz9f9.net
>>10
> ちゃんと点灯させること
「点灯に点滅が含まれる」らしいよ。

13 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 11:56:49.05 ID:1TVdrUIj.net
「らしい」などという曖昧な言葉で
印象操作するの、いい加減やめなよ。

夜間の自転車に求められてるのは
「公安委員会が定めた燈火」の点灯だよ。
何がなんでも点けりゃあいいってもんじゃない。
定められてないものを前照灯代わりにしたら交通違反だね。

頼むから印象操作はやめて道交法を読み込んてくれ

14 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 12:03:09.41 ID:vslQKfby.net
また立ち上げたんかいな。
違法なんだから、合法派が立ち上げるまでほっとけばいいのに。

15 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 13:39:44.73 ID:CcdbAIC1.net
>>14
そろそろ此処のスレ主を叩く風潮でいいんじゃないかw?
基地を永久にカラカッテ病気を悪化させて引くに引けない重箱の隅に追いやって
鼠が必死でへ理屈コネテんのにまだイジメを止めずに新スレ立てるw

趣味が悪い!を通り越してんぞ。スレ主w

16 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 14:28:31.90 ID:Ov+Vz9f9.net
>>13
> 「らしい」などという曖昧な言葉で
> 印象操作するの、いい加減やめなよ。
前スレの610に言ってくれ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/610

17 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 14:34:23.73 ID:zWDxi7mJ.net
>>1
>首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!
>点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
何度突っ込んでもテンプレを直さない統失スレ、はっじまっるよー┐(´ー`)┌

前スレ>>783
> 「点灯」に点滅が含まれても尾灯は点滅させたら違法だからwww
法的根拠皆無なんだけど、頭大丈夫?┐(´ー`)┌

18 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 14:48:23.12 ID:zWDxi7mJ.net
>>11
>法律板住人の結論は
法律板に出向いたおチョンコ助平の意見だろ┐(´ー`)┌

>・警察の指示に従え
法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌

>・法律を作っている公安委員会=警察が駄目と言ってるのだから違法
公安委員会は警察を監督する別組織だよ┐(´ー`)┌

>・最高裁まで争っても違法の可能性が高い
つまり、最高裁まで争った事は無い = 判例が無いと言う事だね┐(´ー`)┌

>・点灯させることによる不利益、点滅させることによる利益がないのだから、誰もそんな裁判は請け負わない
勝ち負け関係なく依頼すれば請け負うのが弁護士の役目だろ┐(´ー`)┌言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌

>・自転車板住人は、荒らしを相手にするな
・荒らしの印象操作に惑わされるな
「しかし、数年前から「1人の悪辣な人物」により、デマが流されるようになりました。
 どうしても「遵法精神」が許せないようで、嘘や作り話、捏造により、「点滅合法」に帰結させるような印象操作を続けております。」

自分から申告しておいてこれはねーわ┐(´ー`)┌100%マッチポンプだな┐(´ー`)┌

ねぇ、こんな事してて惨めにならないの?┐(´ー`)┌

19 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:09:56.30 ID:kKOXULKy.net
法律で使われている「点灯」は「灯火を点ける」という意味で使われている。
「点滅」に対して「連続で点ける灯火」の意味ではない。
※点滅でなければならない灯火は、別途、点滅の規定が必ずある。

しかし、点滅君は法律で使われている「点灯」を「連続で点ける灯火」と間違った解釈をしてしまった。

20 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:10:26.13 ID:kKOXULKy.net
東京都道路交通規則 第8条
(12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を「点灯」しないこと。
  ↓
【点滅君の解釈】
  みだりに作業灯を連続で点けないこと。(通常は点滅?)
【普通の解釈】
  みだりに作業灯を点けないこと。

21 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:10:52.01 ID:kKOXULKy.net
東京都道路交通規則 第8条
(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を「点灯」し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
  ↓
【点滅君の解釈】
  緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を連続で点けてはならない。
  (緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点滅でつけてもよい?)
【普通の解釈】
  緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点けてはならない。

22 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:11:10.41 ID:kKOXULKy.net
東京都道路交通規則 第9条1号
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯
  ↓
【点滅君の解釈】
  連続で点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。
  ※根拠
   「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
   だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
   軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
【普通の解釈】
  点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。
  ※根拠
   尾灯は点滅が認められていない。
   だから尾灯は点滅ではなく、連続で点けなければならない。

23 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:14:18.16 ID:kKOXULKy.net
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。

24 :↑ :2017/10/21(土) 16:19:07.91 ID:kKOXULKy.net
まったく、どうしてこんな出鱈目なことを言い出すんだろうね。

25 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:31:12.15 ID:zWDxi7mJ.net
>>19
>しかし、点滅君は法律で使われている「点灯」を「連続で点ける灯火」と間違った解釈をしてしまった。
キャットアイと福岡県警にも言ってあげて┐(´ー`)┌

>>22
>   尾灯は点滅が認められていない。
この法令はホワイトリストではない。
「書かれていないから認められていない!違反なの!」この解釈は出鱈目だよ┐(´ー`)┌

26 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:40:54.94 ID:5QVtzOYy.net
>>18
> 公安委員会は警察を監督する別組織だよ┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。
監督するのとは違うよぉ〜。

> つまり、最高裁まで争った事は無い = 判例が無いと言う事だね┐(´ー`)┌
点滅は、裁判するほどのものではないよぉ〜。
普通は違法と分かるものだから裁判まで起こす人はいないんじゃないかなぁ?

> 勝ち負け関係なく依頼すれば請け負うのが弁護士の役目だろ┐(´ー`)┌言い分が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
弁護士が相談者からの依頼を断るケースはあるよぉ〜。
勝ち目がないとわかっていて依頼を受ける弁護士はあんまりいないよぉ〜。
いるとしたら悪徳弁護士くらいかもね?

27 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:54:08.07 ID:HrsZNWpk.net
>>25
キャットアイも福岡県警も、
「点滅」に対して、点滅じゃないもの(連続で点ける灯火)を「点灯」としてるだけだろ。
法律で使われている「点灯」とは意味が違うものだろ。

ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。
  「点灯」⇔「点滅」
  「点灯」=「灯火を点ける」

28 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:59:32.46 ID:HrsZNWpk.net
>>25
前照灯・尾灯の条件(規則)は、
書かれていないんじゃなく、道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているぞ。

29 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 17:17:56.06 ID:zWDxi7mJ.net
>>26
>都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。
>監督するのとは違うよぉ〜。
同じじゃん┐(´ー`)┌
で、その管理する権限を有する組織がなぜ法学(笑)を学ぶと警察そのものになって、
警察が権限を自由に行使できるようになるのだね┐(´ー`)┌

>点滅は、裁判するほどのものではないよぉ〜。
>普通は違法と分かるものだから裁判まで起こす人はいないんじゃないかなぁ?
無灯火は赤切符なのだから、おチョンコ助平の言い分が正しいなら裁判は行われる┐(´ー`)┌

>弁護士が相談者からの依頼を断るケースはあるよぉ〜。
おチョンコ助平がここで申し立てているのは「例外」、自作自演で主張したのは「原則」┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は言い訳ばかりだな┐(´ー`)┌

>>27
>ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。
そんな区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌
「警察が言う点灯の意味」と「法令でいう点灯の意味」が違うなら、
前者は法的に正しい事を言っていないとなるだけだ┐(´ー`)┌

>>28
またそーいう言い逃れをする┐(´ー`)┌
「灯火の規定が無い」のではなく「点滅が云々という規定が無い」と何度も言っているだろ┐(´ー`)┌

30 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 17:18:01.19 ID:Ov+Vz9f9.net
>>27
> 法律で使われている「点灯」とは意味が違うものだろ。
「点灯」を定義している法令を出してくれ。

31 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 17:33:25.14 ID:m9nVU7Mj.net
まだやってるのかこのスレ

答えは「グレー」 。
・はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。
・ 一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(例:歩きスマホなど)。
・ 例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。

「10mの距離にある・・」
それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法?
スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない)
厳密違法なのかもしれない。
でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。

JISを絶対視してる人も多いだろうけど、10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」
「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。

元の法律の本質としては
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。

*前方とは
https://kamezo.jimdo.com/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8A%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/%E5%89%8D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF/
>まとめ
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。


JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。

*任意標準
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。

32 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 17:39:56.30 ID:m9nVU7Mj.net
2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、
法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。
現状は、「スルーして違法化してない状態である」。

2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。

何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。

33 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 17:58:27.66 ID:ibLyCgSV.net
>>30
法令は、国語辞典じゃないからw
普通の単語の定義までいちいち載せてない。
「点灯」を定義している法令なんてない。無いものなんか出せるか。
辞書で「点灯」の意味を調べてみれば?

法令では「点灯」に点滅が含まれるから >>19-24 で、点滅君の言い分が否定された。
前スレの非常点滅表示灯(方向指示器)でも否定されていた。

「点滅」に対して、点滅じゃないもの(連続で点ける灯火)を意味する「点灯」のもある。
もちろん、法令以外でだ。
例えば、
『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』
この場合の点灯には点滅は含まれない。

34 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 18:24:37.22 ID:ibLyCgSV.net
>>31
答えは「限りなく黒」。合法になる理由が何もないからねぇ〜。
点滅君が調べた結果でも、合法になる理由にはならないしねぇ〜。
【警視庁の見解(例の音声動画)】
  「違法になる可能性があるとしか言えない」
【福岡県警からの返答】
  「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」
後は、ダラダラ言い訳、ネチネチといちゃもんだけだもんなぁ〜。

> 10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を「街灯関係無く」「前方10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。
数値的には何もないけど、規則にある光度は皆が思っている以上に暗いものを想定してるんだろうねぇー。
JIS基準で充分過ぎると思うけどなぁー。

> 道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは・・・
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するのは限定だと思うけどなぁー。

35 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 18:29:20.17 ID:Ov+Vz9f9.net
>>33
> 辞書で「点灯」の意味を調べてみれば?

三省堂 Web Dictionary

てんとう [点灯] 〈スル〉 あかりをつけること. (対)消灯
しょうとう [消灯] 〈スル〉 あかりを消すこと. (対)点灯
てんめつ [点滅] 〈スル〉 明かり‐がついたり消えたり(をつけたり消したり)すること.

点灯に点滅が含まれるようには見えないな。

> 法令では「点灯」に点滅が含まれるから >>19-24 で、点滅君の言い分が否定された。
「点灯に点滅が含まれる」は君の俺様解釈だから否定されていないよ。

> 前スレの非常点滅表示灯(方向指示器)でも否定されていた。
点滅は「点灯」と「消灯」が繰り返されるから「点灯」の光度を規定しなければならない。
「消灯」は「滅の時」だから光度は無い。と違法厨も言っている。

> 『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』
> この場合の点灯には点滅は含まれない。
点灯に点滅が含まれないのはこの場合に限定してされないよ。

36 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:09:40.86 ID:dMrIfcPV.net
>>29
> ちゃんと話の内容を理解してちゃんと区別しろ。
> そんな区別をする必要は無いのだよ┐(´ー`)┌

前スレ>>86
>│都合のいいように点灯に点滅を含めたり含めなかったり?
話の流れを理解しろ、痴呆┐(´ー`)┌

むふふふ。
言ってることがここまで変わっちゃうんだねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

37 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:23:19.34 ID:dMrIfcPV.net
>>35


「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」
言い換えれば、
「規定の光度有する前照灯を点滅で点灯してるんだよ。」
としても、意味は変わってないよな?

むふ、むふふふ。
点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

38 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:52:10.47 ID:Ov+Vz9f9.net
>>37
> 「規定の光度有する前照灯を点滅で点灯してるんだよ。」
> としても、意味は変わってないよな?
自分の都合で道路交通法の条文を変えるなよ。

> 点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
君の「点灯に点滅が含まれる」という俺様解釈をしなければ良いんだよ。

前段・後段の俺様解釈は失敗したけど、「点灯に点滅が含まれる」はどうかな?

39 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:55:55.64 ID:2JXnOlYA.net
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」

40 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:56:30.49 ID:2JXnOlYA.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

41 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:57:28.42 ID:2JXnOlYA.net
尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  赤色(又は橙色)で、
  夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
  光度を有するもの

赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。

42 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:57:49.30 ID:2JXnOlYA.net
これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

43 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:58:09.68 ID:2JXnOlYA.net
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

44 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:58:29.93 ID:2JXnOlYA.net
点滅の尾灯が消えている時は点いていることができません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。

45 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:58:55.78 ID:2JXnOlYA.net
せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

46 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 19:59:11.82 ID:2JXnOlYA.net
但し、規程の橙とう色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はないでしょう。

47 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 20:12:08.14 ID:2JXnOlYA.net
>>38
俺が、どこで道路交通法の条文を変えたと?
また変な妄想を見てんのか?

点灯は、灯火をつけるという意味だろ?
その灯火が点滅ではないなんてどうしていえるんだ?

頭おかしい。

48 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 20:37:14.46 ID:Ov+Vz9f9.net
>>47
> 俺が、どこで道路交通法の条文を変えたと?
「つける」を「点灯」に置き換えているよ。

> 点灯は、灯火をつけるという意味だろ?
道路交通法では「点灯」は使われていない。

> その灯火が点滅ではないなんてどうしていえるんだ?
さあ?
「点灯に点滅が含まれる」は君が言っていることだからね。

49 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:45:35.69 ID:DGEgMze3.net
>>48
「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」

こ、これが道路交通法の条文だと!

「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。

この発言はなんだったのだろうか?

「点灯に点滅が含まれる」と俺が言ったら、
自分の主張の根拠も答えられなくなるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

頭おかしい。

50 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:47:52.86 ID:mVFbfx6e.net
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

51 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:48:24.78 ID:mVFbfx6e.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

52 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:48:46.64 ID:mVFbfx6e.net
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

53 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:49:13.49 ID:mVFbfx6e.net
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

54 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:49:32.44 ID:mVFbfx6e.net
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

55 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:50:13.96 ID:mVFbfx6e.net
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

56 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 22:50:33.09 ID:mVFbfx6e.net
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

57 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:20:35.04 ID:Ov+Vz9f9.net
>>49
> 「規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。」
> ↑
> こ、これが道路交通法の条文だと!
「つけなければならない灯火」である規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。

> 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
> ↑
> この発言はなんだったのだろうか?
軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。

> 「点灯に点滅が含まれる」と俺が言ったら、
> 自分の主張の根拠も答えられなくなるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「点灯に点滅が含まれる」と言っているのは君だけだよ。

58 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:22:28.83 ID:Ov+Vz9f9.net
>>56
> それは、違法性阻却事由とされています。
判例を出してくれ。

59 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:51:53.91 ID:IBR+NxTC.net
>>57
言い回しなんてどうでもいいよw
>>49のは、前スレの発言をコピペしたものだしw

60 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:52:16.91 ID:IBR+NxTC.net
>>57
> 軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。
どこに?

> 道路交通法では「点灯」は使われていない。(>>48)
  ↑
そして、この発言はどんな意図があったんだ?

61 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:55:29.77 ID:IBR+NxTC.net
>>57
「点灯に点滅が含まれる」と俺だけが言ったら、
何故、お前の主張の根拠が言えなくなるんだ?

62 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 23:57:32.14 ID:IBR+NxTC.net
>>58
めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ?
転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると思うか?

63 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/22(日) 00:10:10.27 ID:eAMCJK8f.net
>>35
> てんとう [点灯] 〈スル〉 あかりをつけること. (対)消灯
> しょうとう [消灯] 〈スル〉 あかりを消すこと. (対)点灯
> てんめつ [点滅] 〈スル〉 明かり‐がついたり消えたり(をつけたり消したり)すること.
>
> 点灯に点滅が含まれるようには見えないな。

ふぅ〜ん。
「あかりをつける」には、点滅が含まれていないとは断言できるんだ?
「あかりをつける」には、常に光度を有することに見えるんだ?

64 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/22(日) 00:34:03.99 ID:rBWguLpD.net
>>63
点滅君は不思議だよねぇ〜。

自には、点滅君と違って、点灯・消灯はあかりを点けるか消すかしかわかりませぇーん。
あかりの状態が常に光度を有している状態なのか、点滅しているのかさっぱりだよ。

それでさ、点滅の対義語はないんだねぇ。
これ、自動車の前照灯が点滅を禁止することが明記される理由の一つになるしょうねぇ。
分かりづらい文章になるよりも、点滅を禁止とした方が分かりやすいですからねぇ。

65 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/22(日) 01:08:38.31 ID:AgVUKNeI.net
>>63
「点灯」=「 あかりをつけること」 これには 「点滅は含まれない」
が、点滅君の言い分だよね (笑

道交法52条
 ……前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
      │
      │ 「点灯」=「 あかりをつけること」だから、言葉を置き換えても意味は変わらない
      ↓
 ……前照灯、車幅灯、尾灯その他を点灯しなければならない。
      │
      │ 点灯には点滅が含まれないとするんだから注釈として入れてみる。
      ↓
 ……前照灯、車幅灯、尾灯その他を点灯(点滅は含まれない)しなければならない。

あれ?
道交法52条のつけなければならない灯火は、点滅じゃなくて常に光度を有している状態? (爆笑
おやおや?
点滅は道交法52条違反になってしまったぞ (大爆笑

66 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 07:30:18.25 ID:c6lKoOlx.net
めんどくせぇ奴らだ〜

点滅してることが理由で規則が満たせず違反になる可能性が有る。
それだけを警察が言っている。それだけで点滅合法は不成立。おしまい。

点灯してることが理由で規則を満たせず違反になる可能性は無いw。
それだけのことだw。健常者がどちらを選択するかは議論余地も無い。

67 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 07:39:34.60 ID:yEHf+YlU.net
偉そうに「第三者目線的」に書いてるの>>31-32が、このスレを荒らしている神田水道橋=点滅爺なwww
いっつも、あれこれ違うキャラを演じながら、「結局、5年間同じ主張」じゃねえかw
「グレー」と譲歩したふりをしながら、結局合法を言いたいw

コイツだけだよ。「警視庁の広報がリンク切れだから、広報などなかった」ということにしたい気違いはw
広報がリンク切れだろうと、広報が出版・頒布されたことは変わらないし、翌年点滅の記載がなかろうと、法律は変わってないのだよ。

そして…。
どうしたって、「名前のクレジットがないピストン堀口インチキ動画」を根拠にしたいクズ点滅爺。
オマエだけだろ、あんなクソ動画を礼賛してるのはw
2作目の動画を作成しようとするも、警察から自分の筋書き通りの言質を取れなくて、諦めて脱糞遁走したじゃねえかwww



あとな。警察は点滅に対し、スルーなんてしてねえよw
>>3-5のように、世の中には、これだけ点滅モードを注意された人間がいるじゃねえか。
じゃ、逆に警官から「点滅にしてOKだよ!」などと言われたツイッターなど皆無だろうがwww

そして毎回この気違いがやるのは、「最近警察に注意されたという人のツイッター」を血眼になってググることw
そんでもって、「最近点滅モード注意された人はいないから、法律は変わったんだい」などという統失特有の妄言を吐くwww

気違いはほんと困るねw
┐(´ー`)┌ ヤレヤレ

68 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 07:53:50.44 ID:e9UYg66p.net
たしかに、これだけネットに転がってる点滅違法のページや、警察に注意されたツイッターには目もくれず、
価格コムで自作自演をしたピストン堀口ご謹製動画ひとつに拘るのは異常だねw

このキティ君の特徴は、いつも中立を装って書き込み、自作自演をやるってところだな
価格コムでも、ヤフー知恵遅れでも、多摩湖スレでも、
中立なふりをして書き込み、結局は点滅合法に帰結させる手法w
印象操作じゃ法律は変えられないと何度言われたら…w

そんなキティ君でも、警視庁の広報だけは目の上のたんこぶらしいw
どうしたって、警視庁の広報はなかったことにしたいんだろうなw

69 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 08:31:01.31 ID:ne19ZSNo.net
>>60
> > 軽車両の灯火では尾灯だけ「点灯」と明記されている。
> どこに?
規則に。

> > 道路交通法では「点灯」は使われていない。(>>48)
> そして、この発言はどんな意図があったんだ?
そのまま。

>>61
> 「点灯に点滅が含まれる」と俺だけが言ったら、
> 何故、お前の主張の根拠が言えなくなるんだ?
そうなこと言ってないが?
君が 「点灯に点滅が含まれる」を前提にしても君の独り言ということ。

>>62
> めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ?
権限がないのに勝手に判断するなよ。

> 転車を停車させたり低速で走行させたりすることに違法性があると思うか?
それらは「道路にあるとき」に含まれている。

70 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 08:32:35.17 ID:ne19ZSNo.net
>>63
> 「あかりをつける」には、点滅が含まれていないとは断言できるんだ?
三省堂に言ってくれ。

> 「あかりをつける」には、常に光度を有することに見えるんだ?
誰がそんなことを言っているの?

71 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 08:34:38.51 ID:ne19ZSNo.net
>>64
> それでさ、点滅の対義語はないんだねぇ。
> これ、自動車の前照灯が点滅を禁止することが明記される理由の一つになるしょうねぇ。
> 分かりづらい文章になるよりも、点滅を禁止とした方が分かりやすいですからねぇ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止したいなら、点滅を禁止、とするよね。
どうしてしてないの?

72 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 08:37:16.62 ID:ne19ZSNo.net
>>65
>       │ 「点灯」=「 あかりをつけること」だから、言葉を置き換えても意味は変わらない
意味が変わらないなら、

> 点滅は道交法52条違反になってしまったぞ (大爆笑
にならないだろ。

73 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:12:31.76 ID:AgVUKNeI.net
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」

74 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:12:52.11 ID:AgVUKNeI.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

75 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:13:11.68 ID:AgVUKNeI.net
尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  赤色(又は橙色)で、
  夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
  光度を有するもの

赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。

76 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:13:55.35 ID:AgVUKNeI.net
これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

77 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:14:27.45 ID:AgVUKNeI.net
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

78 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:14:46.92 ID:AgVUKNeI.net
点滅の尾灯が消えている時は点いていることができません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。

79 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:15:04.37 ID:AgVUKNeI.net
せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

80 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:15:21.70 ID:AgVUKNeI.net
但し、規程の橙とう色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はないでしょう。

81 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:27:38.07 ID:AgVUKNeI.net
>>69
規則に明記されていて、道交法には使われていない。
それだけのことだが、何が言いたいんだ。
別にお前が言わなくても、そんなの既に分かってることだが・・・w

『道路交通法では「点灯」は使われていない。』

これがお前の意図なんだw
意図ってどんな意味か知ってっかっか?
三省堂に聞いてみれwww

82 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:29:28.82 ID:AgVUKNeI.net
>>69
俺の独り言?
なら、お前は他人の独り言にもいちゃもんつけなければ気がすまない変態だwwwwwwwww

83 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:34:26.44 ID:ne19ZSNo.net
>>81
> 『道路交通法では「点灯」は使われていない。』
> ↑
> これがお前の意図なんだw
「つける」を「点灯」に置き換える必要はないということ。

君は「つける」を「点灯」に置き換えないと論理が破綻するから都合が悪いだけだろ。

84 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:34:28.01 ID:AgVUKNeI.net
>>69
点滅が合法である判例を出せ。
権限がないのに勝手に判断するなよ。

「道路にあるとき」に何が含まれるって?
分かりやすく説明しろ。

85 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:37:21.19 ID:AgVUKNeI.net
>>70
何故に三省堂に言わなくちゃならないのだよ。
お前の発言は三省堂には関係ないだろ。
おまえの発言では『 「あかりをつける」には、常に光度を有することに見える』ことになるだろうに。

86 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:41:02.71 ID:AgVUKNeI.net
>>71
軽車両の前照灯の点滅を禁止したいなら?
誰が禁止したいんだ?

誰も、点滅を禁止するとか禁止したいとかなんて言ってないだろ?

そんな奴、お前の頭の中にあるお花畑の住人じゃね?

頭おかしい。
やっぱ、病院行って検査してもらえ。

87 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:44:42.96 ID:AgVUKNeI.net
>>72
そうやって、都合の良いところだけを抜き取っていちゃもん。
そんなことばかりだから、お前の話は何を言ってるのか分からなくなるんだよwwwwwwwwwwww
他人ばかりではなく、自分でも何を言ってるのか分からなくなっているだろwwwwwwwwwwwwwww

頭おかしい。

88 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 11:53:00.97 ID:AgVUKNeI.net
自転車の前照灯・尾灯

法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。

各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火に点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。

89 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:12:26.28 ID:+gkVYxpq.net
>>33
>『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に限定してください』
>この場合の点灯には点滅は含まれない。
法令上、点灯に「点滅」を含むのだから、この文章は「道交法上」と前置きした上で
間違った事を言っている事になる訳だな┐(´ー`)┌

>>34
>答えは「限りなく黒」。合法になる理由が何もないからねぇ〜。
違法論に法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌
「こんな手段なら違法にできる!」と言い訳を考えないでさ、「罪刑法定主義」を正しく理解しなよ┐(´ー`)┌

>>35
>点灯に点滅が含まれるようには見えないな。
そりゃ頭が悪いからだよ┐(´ー`)┌「点滅」は「点灯」の一形態である┐(´ー`)┌

>>37
>点滅を含まないであかりを点滅でつけてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
妄想に耽っている所悪いんだけどさ。「点滅を含まないあかり」って法例の何処から持ってきてるの?┐(´ー`)┌

>>38
>君の「点灯に点滅が含まれる」という俺様解釈をしなければ良いんだよ。
俺様解釈ではなく、おチョンコ助平が「非常点滅表示灯と方向指示器」を例に出して「含まれる」と照明したじゃん┐(´ー`)┌
自分らでやった事なのにもう無かったことになったのかい?┐(´ー`)┌

90 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:15:17.10 ID:AgVUKNeI.net
>>89
道交法に使われている「点ける」という意味じゃなくて、点滅の反対後(実際には誤用)として使っている。
分からなかったら、置き換えて考えてみればいいよ。

91 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:16:03.53 ID:AgVUKNeI.net
>>89
違法論にいちゃもんつける前に、合法である根拠をだして説明しろよ。

92 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:20:02.08 ID:AgVUKNeI.net
>>89
> そりゃ頭が悪いからだよ┐(´ー`)┌「点滅」は「点灯」の一形態である┐(´ー`)┌

やっぱり?
同じ合法派でも、そいつが頭わるいと思うよな?

ここまでくると、
もしかして頭ん中に腫瘍でもできてるとか心配になるレベル。
お前からも、病院行けって勧めてやれ。

93 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:22:23.76 ID:AgVUKNeI.net
>>89
> 「点滅を含まないあかり」って法例の何処から持ってきてるの?┐(´ー`)┌
合法派のもう一人の言い分から。
そいつの言い分では、そうなってしまうんだ。

94 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:22:26.00 ID:+gkVYxpq.net
>>41
>後方100メートルの距離から点灯を確認できる
>→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
> 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
>光度を有するもの
>→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。
尾灯の記述は方向指示器と殆ど同じだ┐(´ー`)┌
つまり、点滅していても法令上は「確認出来る」となり、おチョンコ助平のこの言い分は成立しないのだ┐(´ー`)┌

>>43
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法令に「書かれている事」で合法と判断できたな┐(´ー`)┌
もう法令に基づかない妄想は止めろよ┐(´ー`)┌

>>52
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
これは法令に基づかない解釈だな┐(´ー`)┌
「判断しないのです」って言ってる本人が法令に基づかない判断をしちゃダメだよ┐(´ー`)┌
これじゃぁ気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌

>>56
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ダイナモはJISで認められた自転車用の前照灯だから、おチョンコ助平の面白解釈で違法にはできないよ┐(´ー`)┌

>>62
>めんどくせーな。判例がなくても、違法性阻却事由だと判断できるだろ?
出来る訳ねーじゃん。それは司法が判断する事なのだからな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の解釈上、「ダイナモが違法になってしまう」から言い訳が必要になっただけの話だ┐(´ー`)┌

95 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:31:04.31 ID:+gkVYxpq.net
>>65
>「点灯」=「 あかりをつけること」 これには 「点滅は含まれない」
>が、点滅君の言い分だよね (笑
以前から「他の法令に目を向ければ点滅する灯火も点灯である」って主張してたじゃん┐(´ー`)┌

おチョンコ助平が法規を掘り起こしたら、道交法の範疇でも点滅する灯火は「点灯」だった。
つまり、「つける」を「点灯」と言い換え、「点灯しなければならないのだから点滅はダメ」と言う言い分は、
例え行政の発言であっても法的に正しくないと証明されたのだ┐(´ー`)┌

>>66
>点滅してることが理由で規則が満たせず違反になる可能性が有る。
>それだけを警察が言っている。それだけで点滅合法は不成立。おしまい。
可能性はあくまで可能性、将来的に違反と見做される可能性があるだけで、
今この時点に於いて点滅は違反になっていないのだ┐(´ー`)┌
つまり、点滅モードの単独使用は無灯火とならない、合法である┐(´ー`)┌

>>67
>じゃ、逆に警官から「点滅にしてOKだよ!」などと言われたツイッターなど皆無だろうがwww
違法か否かは警官の多数決で決める訳じゃないんだからさ┐(´ー`)┌
そもそも、「その行為は合法だね!」なんていちいち声をかけて来る警官はいるのか┐(´ー`)┌
居たら紹介してくれ┐(´ー`)┌

>そして毎回この気違いがやるのは、「最近警察に注意されたという人のツイッター」を血眼になってググることw
>そんでもって、「最近点滅モード注意された人はいないから、法律は変わったんだい」などという統失特有の妄言を吐くwww
https://search.yahoo.co.jp/realtime/search;_ylt=A2RivcGKEOxZfxYARUBol_p7?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E7%82%B9%E6%BB%85+%E6%B3%A8%E6%84%8F&ei=UTF-8
これな┐(´ー`)┌過去1か月間、警官に注意されたと発言した奴は1人もいない┐(´ー`)┌

96 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:32:52.96 ID:AgVUKNeI.net
>>94
> 点滅していても法令上は「確認出来る」となり、
点滅の尾灯が消えている時は確認できないって。

お前は、何か行動するたびに合法化か違法を司法が判断したかしてないかを確認するのか。
なら、しょうがない。
常識で、その事由に違法性があるのかどうかも判断できないならそうするしかないよな。

自転車を、停車させたり低速で走行させるのは違法性がないどころか、場所・場合によっては正当行為だ。

97 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:35:09.88 ID:yEHf+YlU.net


結局、コイツが、5年に渡り同じ主張を繰り返す気違い神田水道橋(点滅爺)なw

東京の地図をググり
警視庁のリーフレットはリンク切れだー
ダイナモが違法になるぞー
ここ1ヶ月、誰も注意されてないから合法!

ばっかじゃないの?
統失の妄想があるんだから、早く病院行けよ!w

98 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:36:11.19 ID:AgVUKNeI.net
>>95
>>65へのレスは、もう一人の合法派に言ってくれ。
>>65にアンカーつけんな。

99 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:42:20.53 ID:+gkVYxpq.net
>>91
>違法論にいちゃもんつける前に、合法である根拠をだして説明しろよ。
「まず挙証責任を果たせ」「うるせぇ!間違っているなら根拠を挙げて反論しろ!」
前川助平論法来たなぁ┐(´ー`)┌

これは「違法論に根拠は無い」と認めているに等しいんだけど、統失だと分からないのだろうな┐(´ー`)┌

>>91
>同じ合法派でも、そいつが頭わるいと思うよな?
さぁ?当人が何を考えてそう発言しているか分からないな┐(´ー`)┌

100 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 12:44:41.05 ID:+gkVYxpq.net
>>95
>点滅の尾灯が消えている時は確認できないって。
方向指示器や点滅信号は点滅していたら確認できないのか?┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す動作を指すのだから。
「点滅していたら確認できない」のではなく「不注意」になるだけだぞ┐(´ー`)┌

事故を起こしたら言ってごらん、「ウインカーは見えなかった」と。過失割合増えるから┐(´ー`)┌

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