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【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
- 1 :枝野=のび太のお父さん:2017/10/21(土) 11:08:24.11 ID:5Z5o1cQ3.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:09:56.30 ID:kKOXULKy.net
- 法律で使われている「点灯」は「灯火を点ける」という意味で使われている。
「点滅」に対して「連続で点ける灯火」の意味ではない。
※点滅でなければならない灯火は、別途、点滅の規定が必ずある。
しかし、点滅君は法律で使われている「点灯」を「連続で点ける灯火」と間違った解釈をしてしまった。
- 20 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:10:26.13 ID:kKOXULKy.net
- 東京都道路交通規則 第8条
(12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を「点灯」しないこと。
↓
【点滅君の解釈】
みだりに作業灯を連続で点けないこと。(通常は点滅?)
【普通の解釈】
みだりに作業灯を点けないこと。
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:10:52.01 ID:kKOXULKy.net
- 東京都道路交通規則 第8条
(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を「点灯」し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
↓
【点滅君の解釈】
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を連続で点けてはならない。
(緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点滅でつけてもよい?)
【普通の解釈】
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点けてはならない。
- 22 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:11:10.41 ID:kKOXULKy.net
- 東京都道路交通規則 第9条1号
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯
↓
【点滅君の解釈】
連続で点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。
※根拠
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
【普通の解釈】
点いている灯火を確認することができる光度を有する尾灯。
※根拠
尾灯は点滅が認められていない。
だから尾灯は点滅ではなく、連続で点けなければならない。
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/21(土) 16:14:18.16 ID:kKOXULKy.net
- 「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
- 24 :↑ :2017/10/21(土) 16:19:07.91 ID:kKOXULKy.net
- まったく、どうしてこんな出鱈目なことを言い出すんだろうね。
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