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【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
- 1 :枝野=のび太のお父さん:2017/10/21(土) 11:08:24.11 ID:5Z5o1cQ3.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
- 250 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 10:58:32.67 ID:8zgx+LR7.net
- >>248
>あえて点灯と言う言葉にこだわるなら、
> ・人なり機能なりによる操作を指すのか?
> ・灯火そのものを指すのか?
>を確認しなきゃ。
まず、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるのだから、
「灯火をつけなければならない」とは、規定の光度を保つことではないと分かる訳だ┐(´ー`)┌
おチョンコの二択では、「操作」を差すのだ┐(´ー`)┌
>点滅を合法だと言ってるヤツはその言い分の着地点をどこにしたいわけ?
全うな議論に於いては、根拠を示せなければ主張を撤回するしかない。
だから「根拠を示せ」と合法派は詰め寄っているのだが、自称違法派(笑)は根拠を示さず、
それでいて持論は全て事実であると一歩も引かない。着地点なんてものは、
統失が喚いているだけのスレに於いては「無い」のだよ┐(´ー`)┌
>自身が納得するかどうかなら、御託並べてないで警察なり弁護士なりへ聞きに行けば結果がどうであれ終了。
お前らがこうすればいいのにな。聞いても法的根拠が出て来ない事が分かっているから逃げるのだろ┐(´ー`)┌
- 251 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 12:36:46.67 ID:4EC8WxEA.net
- >>249
>>231へのレスは、>>230へて言ってくれ。
俺にアンカつけんな。
- 252 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 12:38:51.22 ID:4EC8WxEA.net
- >>251
>>249
> 法令には何も書かれていない。
「交通法施行細則」に書かれている。
点滅では規程の光度を有しないときがあるので、
「光度を有する」じゃなくて「光度を有したり有さなかったりする」になる。
「点滅の有無に関わらず」なんて書かれていない。
- 253 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 12:39:10.56 ID:4EC8WxEA.net
- >>249
> 点滅してはいけない灯火には、「点滅しない事」と規定がある┐(´ー`)┌
自転車の前照灯は、点滅させてはいけない灯火ではないので、
「点滅しない事」との規定はない。
>>171のとおりだ。
- 254 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 12:39:37.37 ID:4EC8WxEA.net
- >>249
挙証責任。
点滅は「光度を有する」「光度を有しない」を繰り返す。
点滅は「灯火を点ける」「灯火を消す」を繰り返している。
光度を有しないのは、「交通法施行細則」に反する。
灯火を消すのは、「道交法52条」に反する。
- 255 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 12:40:22.01 ID:4EC8WxEA.net
- >>254
>>250
先ずは、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるを証明しなきゃダメだろ。
どうせ根拠もないんだろ。
- 256 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:10:35.02 ID:2VTpOyP8.net
- 前照灯が点滅ではいけない理由
>>50-56
尾灯が点滅ではいけない理由
>>73-80
結局のところ、点滅のみでは合法にも適法にもならない。
>>88
そして合法派の言い分は・・・?
@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。)
A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。)
B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。)
C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。)
D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。)
法的根拠をだすなり合法である判例を出すなりすればいいものの、
それらをしない。それらができない。
- 257 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:10:55.14 ID:8zgx+LR7.net
- >>252
>「交通法施行細則」に書かれている。
東京都の場合は「東京都道路交通規則」になる訳だが┐(´ー`)┌
>点滅では規程の光度を有しないときがあるので、
>「光度を有する」じゃなくて「光度を有したり有さなかったりする」になる。
こんな事は一切書かれて無いな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平の創作ポエムは法令じゃ無いぞ┐(´ー`)┌
>>253
>>>171のとおりだ。
↓この部分に全く根拠が無いのだけど┐(´ー`)┌
>点滅のみだと、規定の法律に反する(公安委員会の定める前照灯をつけていない)から違法。
テンプレ化してベッタベタ貼れば法令になる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
嘘は何べん書いても嘘なのだからな┐(´ー`)┌
>>254
>挙証責任。
挙証責任を果たすってのは言い訳を考える事ではないのだぞ┐(´ー`)┌
その言い訳が正しいと挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
>>255
>先ずは、「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火の規定を満たす灯火」であるを証明しなきゃダメだろ。
根拠は「JIS規格とJIS法」だよ┐(´ー`)┌
JIS法の規定により、都道府県公安委員会は「ダイナモは規定外」と定める事が出来ない┐(´ー`)┌
故にJISで規定された前照灯は「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす┐(´ー`)┌
- 258 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:15:15.20 ID:8zgx+LR7.net
- >>256
>@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。)
この創作ポエムは、「点滅の消えている時」という法令に無い事を根拠にしているだろ┐(´ー`)┌
ちなみに、合法派の根拠は「日本国憲法第31条」な┐(´ー`)┌
点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、単独使用でも無灯火にならない┐(´ー`)┌
- 259 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:42:58.14 ID:p8UnIWeQ.net
- >>258
一部の点滅君があれこれ御託を並べてるけど、裁判になって争ったら、既存のライトの点滅モードなんて合法とは認められないよ。
法令に「点滅禁止」とか「常時点灯」と直接書かれていなくても、合理的に判断するね。
法学知識のある人で、何の限定もなしに「点滅モードが合法」だなんて考える人はいないんじゃないかなぁ。
- 260 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:43:18.79 ID:2VTpOyP8.net
- >>257
はいはい。
次からは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書くようにするよ。
- 261 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 13:58:57.66 ID:2VTpOyP8.net
- >>257
> 根拠は「JIS規格とJIS法」だよ┐(´ー`)┌
はぁ〜。そうですか。
そうだとしても、どのJISから、
> 「灯火をつけなければならない」とは、規定の光度を保つことではないと分かる訳だ┐(´ー`)┌
とするんだ?
JIS C 9502 の適用範囲は、全ての自転車の前照灯ではないけどな。
適用範囲外のものにJISを当てはめるのはダメだろう。
- 262 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 14:00:03.26 ID:2VTpOyP8.net
- >>258
前にも言ったけど、
「点滅の消えている時」は法令にあるかないかじゃなく、点滅の事実だ。
事実に法令を適用させているだけだ。
- 263 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 14:07:20.25 ID:2VTpOyP8.net
- >>258
あ、そうか。
お前は、「点滅の消えている時」の法令がないからないことを根拠にしてると考えるんだ?
そうじゃなくて、「前照灯の法令」を適用してんだよ。
連続点灯させている前照灯
点滅させている前照灯
点けていない前照灯
これらには「前照灯の法令」を適用するだけだよ。
「点けていない時」の法令ってあるか?
ないだろ?
それと同じこと。
- 264 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 14:15:29.42 ID:2VTpOyP8.net
- >>258
それとな、
> 点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、
↑
これ。
何度も言われてるだろ?
点滅は禁止されていないから、別に点滅させてもいいんだぜ。
ただ、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」の規定を守ればいいだけだ。
点滅だけでは、それが守られていないから違法と言ってるんだよ。
根拠が「日本国憲法第31条」であろうと、
お前は、別の関係ないい話をしてるだけだ。
- 265 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 14:22:58.70 ID:2VTpOyP8.net
- 忘れていたな。追加だ。
合法派の言い分・・・
@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。)
A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。)
B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。)
C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。)
D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。)
E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。・)
- 266 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 19:11:24.98 ID:x3czmeo5.net
- >>250
ダイナモが問題視されていない経緯はあなたが思ってるようなものではないし、
「おチョンコ」が何か知らないけど、法が求めてるのは灯火であって操作ではないよ。
> 全うな議論に於いては、根拠を示せなければ主張を撤回するしかない。
> だから「根拠を示せ」と合法派は詰め寄っているのだが、自称違法派(笑)は根拠を示さず、
> それでいて持論は全て事実であると一歩も引かない。着地点なんてものは、
> 統失が喚いているだけのスレに於いては「無い」のだよ┐(´ー`)┌
これ、まるっと全部、あなたのことだね。
「根拠を示せなければ主張を撤回するしかない」と言う割にあなたが言い分を撤回しないのは
統失な自分のやっていることが議論ではないと理解しているからかな。
> 聞いても法的根拠が出て来ない事が分かっているから逃げるのだろ
あれ?それもあなたのことだよね。聞いて来いと言われてたけど屁理屈こねて逃げてたでしょ。
で、喚くだけのあなたにとって着地点は「無い」でよいのかな?
- 267 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 19:12:59.96 ID:2VTpOyP8.net
- >>265
脳内変換と妄想世界もあったな。
合法派の言い分・・・
@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。)
A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。)
B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。)
C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。)
D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。)
E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。)
E脳内変換して相手の言ってることが真逆になる。(誰もそんなこと言ってないって。)
F妄想したことを現実世界に持ってきてしまう。(君のお花畑は他人には見えません。)
- 268 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/28(土) 22:46:38.80 ID:tXaNOLcJ.net
- 神田水道橋(点滅爺)の一番の統失妄想は、
「軽車両の灯火は公安委員会が定める」ということになってるのに、
必死に「除外条項がなければ合法」と言い張ってるところだな!w
除外じゃなく、「定められてないものは、すべて除外」なのだよ。
点滅モードが定められた証拠も、形跡もない。
神田水道橋(点滅爺)が、「点滅モードが軽車両の灯火として定められた証拠」を出せない限り、負け確定だよ。
- 269 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 12:50:18.01 ID:ke1y0R1/.net
- 人退屈増えた?5人目?
- 270 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 14:33:21.35 ID:EvK5G9hH.net
- >>259
>一部の点滅君があれこれ御託を並べてるけど、裁判になって争ったら、既存のライトの点滅モードなんて合法とは認められないよ。
争って認められなかった事例を1つでも挙げてから言えよ┐(´ー`)┌
>法学知識のある人で、何の限定もなしに「点滅モードが合法」だなんて考える人はいないんじゃないかなぁ。
法学知識(笑)が効いてあきれるぜ┐(´ー`)┌
>>260
>次からは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書くようにするよ。
そう書いたところで、おチョンコ助平の主張通りの記述なんて無い訳だが┐(´ー`)┌
>>261
>JIS C 9502 の適用範囲は、全ての自転車の前照灯ではないけどな。
>適用範囲外のものにJISを当てはめるのはダメだろう。
おチョンコ助平の珍解釈はダイナモを違法とするものだ┐(´ー`)┌
だから、その部分だけ「JIS法に矛盾する」と指摘できれば十分なんだよ┐(´ー`)┌
>>262
>事実に法令を適用させているだけだ。
「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌
なぜ「法に無い事」で判断してしまうのかね。これはお前がさんざん批判している事だろうに┐(´ー`)┌
>>263
>「点けていない時」の法令ってあるか?
何度も言うが、点滅の消えている時という概念が法令にないのだから、勝手に創作してはダメだよ┐(´ー`)┌
点滅とは点いたり消えたりを繰り返す一連の動作を言い、法令上「点いている・点灯している」のだ┐(´ー`)┌
「消えている瞬間だけ見れば無灯火だい!」出鱈目な事を言ってはいけない┐(´ー`)┌
- 271 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 15:01:19.74 ID:EvK5G9hH.net
- >>264
>点滅だけでは、それが守られていないから違法と言ってるんだよ。
言ってるだけで根拠がねーじゃん┐(´ー`)┌
>根拠が「日本国憲法第31条」であろうと、
>お前は、別の関係ないい話をしてるだけだ。
罪刑法定主義は基本だぞ┐(´ー`)┌ここを無視してしまうから、
「法学を学べば(笑)」がブラフにもならないのだよ┐(´ー`)┌
>>265
>@法律にないことを根拠にする。(法律にあることは無視。)
点滅の消えている時(笑)
>A法律を捻じ曲げる。法律を変えてしまう。(合法にしたいがため必死過ぎて、こんなおかしなことをする。)
点灯を確認できるとは、試験用に常時点灯にした状態をいう!(笑)
>B関係ない法律を持ち出して自転車の前照灯に当てはめる。(それ、違うから。)
JISで禁止されている!(笑)
>C合法にする言い訳としていろんな条件を持ち出す。(法律はそんな条件は関係ありません。)
常識(笑)社会通念(笑)
>D違法派の言い分にいちゃもんをつける。(他者を否定したところで合法になる訳ではない。)
だからと言って合法とは言えない(笑)
>E話をすり替えてもっともぽいこと言い出す。(それ本題と関係ない話だから。・)
法学を学べば!(笑)
┐(´ー`)┌
- 272 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 15:07:31.62 ID:EvK5G9hH.net
- >>266
>「おチョンコ」が何か知らないけど、法が求めてるのは灯火であって操作ではないよ。
法が求めているのは「灯火」を「つける」、つまり操作する事だよ┐(´ー`)┌
>「根拠を示せなければ主張を撤回するしかない」と言う割にあなたが言い分を撤回しないのは
>統失な自分のやっていることが議論ではないと理解しているからかな。
違法論に根拠が無いのだから関係ないよ┐(´ー`)┌
合法派が根拠を示さなければならないのは、違法と確定したあとに例外を申し立てる時だからな┐(´ー`)┌
>あれ?それもあなたのことだよね。聞いて来いと言われてたけど屁理屈こねて逃げてたでしょ。
俺は「埼玉県」「キャットアイ」「福岡県警」に聞いたぞ┐(´ー`)┌
お前は?┐(´ー`)┌
>で、喚くだけのあなたにとって着地点は「無い」でよいのかな?
通常の議論であれば、「根拠が無い」と確認できれば終わり。
だから埼玉県、キャットアイ、福岡県警への問い合わせはそこで終わらせている┐(´ー`)┌
ここは根拠が無くても違法という結論だけがあるスレだ。統失スレに終わりはない┐(´ー`)┌
むしろ、お前はどうしたいのだ┐(´ー`)┌
- 273 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 15:09:18.63 ID:EvK5G9hH.net
- >>268
>「軽車両の灯火は公安委員会が定める」ということになってるのに、
ケイサツガー(笑)ギョウセイガー(笑)ホウガクヲマナベバー(笑)どこに公安委員会がいるんだよ┐(´ー`)┌
- 274 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 15:11:50.97 ID:EvK5G9hH.net
- これも突っ込んでおくか┐(´ー`)┌
>>268
>神田水道橋(点滅爺)が、「点滅モードが軽車両の灯火として定められた証拠」を出せない限り、負け確定だよ。
合法派の敗北ラインは「違法と立証される事」なのだから、そんな意味不明な勝敗ラインを引いたって勝てやしないよ┐(´ー`)┌
- 275 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 16:11:11.47 ID:gnJ+3Hy/.net
- >>274
>敗北ラインは「違法と立証される事」なのだ
何の違法性?
問題は点滅灯が前照灯たり得るかどうかと言うこと。
点滅灯の違法性ではなく適合性の問題
対象を正しく認識できなければ前照灯とは言えない
対象を正しく認識できることを客観的に立証できないかぎり前照灯たり得ない
点滅マーカは消灯時間の長過ぎと不十分な光量で前照灯としては使えない
ストロボ点滅(威嚇/目潰しモード)は光量の過大と相手の視力を抑制し奪うことが目的なので前照灯には向かない
法は十分照明されてたトンネル内以外は前照灯の点灯を規定しているんので
街路は真昼とまがうほど照明されていても前照灯をつけないでも良い規定は存在しない
天蓋で覆われたアーケード街はトンネルと看做せなくはないから、公安委員会が認めれば前照灯をつけなくても済むだろう
この頃は自動車でさえ街中で無灯火走行している基地害がいる、警官も知らん顔で無視しているな
- 276 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 17:10:31.03 ID:EvK5G9hH.net
- >>275
「ない!ない!ない!ない!」のオチが、「でも法令にそんな規定は無い」ってオチになるんだよな┐(´ー`)┌
結局、言い訳を並べて認めないと突っぱねているだけ。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌
- 277 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 20:28:54.60 ID:gnJ+3Hy/.net
- >>276
>結局、言い訳を並べて認めないと突っぱねているだけ。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌
残念なことに点滅灯の視認性に関しても客観的な適合性は一回も証明されていない。
俺は視認できる、街は明るいから前照灯の光無しで視認できるとか無意味な言い分しか存在しない。
単四1本のフラッシュライトで十分法令規則の要求を満たせるのだから点滅灯でバッテリを食い延ばす必要なんかないだろうに
点滅させて被視認性を上げるられるなんて妄想は捨てた方が良い
- 278 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 21:07:29.99 ID:i/6WZYcm.net
- >>270
「東京都道路交通規則」と言ったのに、(>>257)
「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書かれて悔しんだねwww
- 279 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 21:10:25.63 ID:i/6WZYcm.net
- >>270
適用範囲外のものを言い出したって意味ないだろ。
- 280 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 21:28:57.65 ID:i/6WZYcm.net
- >>271
> 「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌
ふぅ〜ん。
法に概念がなくても??? だから何www
光度を有するときと光度を有していないときの前照灯が「事実」としてある。
その事実に、法令上(法にある)「光度を有する前照灯をつけなければならない」を適用する。
光度を有していない時の「事実」が、「法令上にある」光度を有するという規定に合っていない。
法令上、点滅は点けていることになるけど規定が満たされていないものである。
↑これの、何処が「法に無い事」で判断してるというんだ?
どこに何を創作してるというんだ?
- 281 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 21:39:27.78 ID:i/6WZYcm.net
- >>271
点滅だけでは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」が守られていない。
この根拠はあるし説明してるだろ?(>>50-56)
罪刑法定主義は基本だし無視してないし。
「日本国憲法第31条」を根拠に、
> 点滅は法令に直接的・間接的に禁止し得る文言が無いのだから、単独使用でも無灯火にならない┐(´ー`)┌
というから、
点滅は禁止されていないから、別に点滅させてもいいんだぜ。答えたじゃん。
何か不満でもあるの?
- 282 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 21:49:36.48 ID:i/6WZYcm.net
- >>276
そう、お前はないことを根拠にする。
法令に無いことを根拠にするのはおかしいだろ?
「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌
「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌
「点滅の消えている時」という概念が法令に無いのだが┐(´ー`)┌
お前の解釈も反論も、法令にあることは無視して、法令に無いことだけが根拠www
- 283 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/29(日) 22:27:36.59 ID:QHk/ib/s.net
- >>272
> 法が求めているのは「灯火」を「つける」、つまり操作する事だよ┐(´ー`)┌
違うよ。
> 違法論に根拠が無いのだから関係ないよ┐(´ー`)┌
> 合法派が根拠を示さなければならないのは、違法と確定したあとに例外を申し立てる時だからな┐(´ー`)┌
これも違う。
> だから埼玉県、キャットアイ、福岡県警への問い合わせはそこで終わらせている┐(´ー`)┌
問い合わせたのなら、回答がどうであれあなたの結論は出てるはず。
回答の内容をあなたがこのスレでどう示したのかは知らないけれど、結論が出てるのに
未だ居つくと言うことは、あなたにとって本当の回答は納得したくないことだったんだろう。
ならばなおの事、今のあなたの言い分は誰にも賛同されない。
その状況であなたはどこに着地したいの?
> ここは根拠が無くても違法という結論だけがあるスレだ。統失スレに終わりはない┐(´ー`)┌
違法については、根拠がないのではなく、あなたが納得したくないだけに見えてるよ。
だからあなたが「統失」と言うたびに自己紹介にしか見えない。
> むしろ、お前はどうしたいのだ┐(´ー`)┌
あなたの着地点を聞いてる。やっぱり逃げるの?
- 284 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 00:10:31.34 ID:XYCkk7B2.net
- 合法派の人たちは、
法的根拠をだすなり合法である判例を出すなりすればいいものの、それらをしない。それらができない。
法令では、『各都道府県の公安委員会が定める前照灯・尾灯をつけなければならない。』としている。
点滅だけでも合法とするのは、どの法令が根拠となるんだ?
点滅でも公安委員会が定める前照灯・尾灯とするのはどうしてなんだ?
法令にあるもので説明できるのか?
それともやっぱり、法令にあるものを無視して法令に無いものを根拠にするしかないのか?
- 285 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 08:53:45.97 ID:oL8IoQ78.net
- おお
台風の影響か?
土日も盛況で点滅くんウレションだなw
- 286 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 09:37:19.32 ID:4tP/WNkW.net
- 点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うことは既に論破済み。
法令は、「前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」を要求している。
点滅間隔には、様々なパターンがあるので、消えている間隔の方が長い点滅も有り得る。10秒に1秒、あるいは1時間に1秒の間隔で光っても、点滅と言える。
そのような点滅では前照灯の役割を果たせないのは自明。
したがって、点滅間隔の規定なしに、「点滅合法」とは絶対になり得ない。
仮に、点滅していても(光度が不足していても)合法と認められるものがあるとしても、
それは、他の理由によるものであり、点滅禁止の規定がないからではない。
ダイナモやLEDは、低速時に光度が不足したり、あるいは高速周期で点滅したりするが、
それは特性上やむを得ないものであり、常識の範囲で使用していれば、使用者が違法性を問われるようなものではない。
故意に点滅させる点滅モードとは違うのだよ。
こう書くと、すぐに
「それを法令で」とか「法的根拠を示せ」
というが、道路交通法や施行令、公安委員会規則を読めば当然理解できることだね。
- 287 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 12:32:28.17 ID:I+V1JJCR.net
- >>277
>残念なことに点滅灯の視認性に関しても客観的な適合性は一回も証明されていない。
なんでこんなものを証明しなければならないのだね┐(´ー`)┌
合法派の言い分を全て切り捨て、面白おかしい根拠を要求したとしてもだ。
おチョンコ助平が挙証責任を果たさない限り「規則が無いのだから無灯火とは言えない」が結論になるのだ┐(´ー`)┌
>>278
>「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」と書かれて悔しんだねwww
なぜこんな事で悔しがらなければならないのだね┐(´ー`)┌
>>280
>↑これの、何処が「法に無い事」で判断してるというんだ?
> どこに何を創作してるというんだ?
この部分だよ↓┐(´ー`)┌
『光度を有していない時の「事実」が、「法令上にある」光度を有するという規定に合っていない。』
こんな判断は、法令の範疇にも違法ソース(笑)の範疇にも含まれていない。おチョンコ助平の創作なのだ┐(´ー`)┌
>>281
>点滅だけでは、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」が守られていない。
>この根拠はあるし説明してるだろ?(>>50-56)
これに「法令と点滅モードを眺めて思いついた」以上の意味は無い┐(´ー`)┌
「守られていない!」なんて個人の見解を連呼して何を証明できたと言うんだね┐(´ー`)┌
>>282
>お前の解釈も反論も、法令にあることは無視して、法令に無いことだけが根拠www
「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は数字の「0」という概念を理解できない非文明人と同じなのだ┐(´ー`)┌
- 288 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 12:47:07.01 ID:I+V1JJCR.net
- >>283
>違うよ。
何がどう違うと言うのだ?┐(´ー`)┌
>これも違う。
これもな┐(´ー`)┌なぜ自称違法派が挙証責任を一切果たさないのに、
合法派に挙証責任が発生するのだね┐(´ー`)┌出鱈目にも程がある┐(´ー`)┌
>その状況であなたはどこに着地したいの?
俺は虚言癖に対して無限に根拠を要求する事で「投石」しているだけだ┐(´ー`)┌
着地点なんてものは無いのだよ┐(´ー`)┌
>違法については、根拠がないのではなく、あなたが納得したくないだけに見えてるよ。
認知バイアスって奴だね┐(´ー`)┌
「違法が事実なら根拠になる○○があるはず!」に対して、言い訳しか言えないのにどこに根拠があるとな┐(´ー`)┌
お前らの違法論にはね、違法と思い込む切っ掛けしかないの┐(´ー`)┌
>あなたの着地点を聞いてる。やっぱり逃げるの?
俺はお前の着地点を聞いている┐(´ー`)┌
これを「逃げる」と言うなら、お前こそ逃げるなとな┐(´ー`)┌
- 289 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 12:52:20.26 ID:I+V1JJCR.net
- >>284
違法派(笑)の人たちは、
法的根拠をだすなり「違法」である判例を出すなりすればいいものの、それらをしない。それらができない。
出来ないから「じゃぁお前が合法と証明しろ」と前川助平論法に走るのだな┐(´ー`)┌
>>286
>点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うことは既に論破済み。
そうだね┐(´ー`)┌
『点滅禁止規定がないから「点滅合法」っていう解釈が成り立たないと言うこと』
は、「罪刑法定主義」によって「既に論破済み。」だね┐(´ー`)┌
>したがって、点滅間隔の規定なしに、「点滅合法」とは絶対になり得ない。
「違法になる可能性があるのだから合法ではない!」これを「詭弁」と言う┐(´ー`)┌
>というが、道路交通法や施行令、公安委員会規則を読めば当然理解できることだね。
出せないからこうやって無様な予防線を張るのだ┐(´ー`)┌
いいからお前の言い分を「法令」ないしは「有権解釈」で示せとな┐(´ー`)┌
- 290 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 18:27:36.48 ID:xapMsk8b.net
- キチガイは、道交法も読めないようだね。
軽車両は、公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ駄目なんだよ。
それを頑なに「除外条項がないから合法」などと、法文を無視したことを言って駄々をこねてる。
そもそも、メーカーが「道交法問題あり、補助等として使用せよ」として販売してるものを承知で買っておきながら、
合法と居直るなんて、日本人としてあり得ないんだよなw
最後は、
「公安委員会の定めた前照灯を、点滅モードで点けている」
などという子供でも考えつかないような幼稚な言葉遊びで合法にしようとしたり…。
キチガイって恐ろしいね。
- 291 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 19:31:56.83 ID:/qokA5dj.net
- >>288
>>289
神田水道橋、必死だね(笑)
君がどんなに必死に反論しても、
点滅モードが前照灯として合法となることはないね。
悔しかったら、「市販ライトの点滅モードでも自転車の前照灯になる」という、公的機関の見解でも示してみなよ。
- 292 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 22:30:52.66 ID:XYCkk7B2.net
- >>287
法令にあることは無視して
「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌
「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌
「法令に無い」は合法論の完璧な根拠である┐(´ー`)┌
ちゃんちゃらおかしい
- 293 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 22:47:27.86 ID:I8CclCzF.net
- >>290
「通りすがり」というか、あるスレでこのスレのことを見かけて、ロムっていた者です。
少し書かせていただきます。
荒らしさんが本当に、
「公安委員会の定めた前照灯を、点滅モードで点けているのだ。だから合法だ。」
などと言ってるのなら、「ホンマモンの気違い」でしょうね。
そんな理屈が通るなら、
「公安委員会の定めた前照灯を、赤色モードで点けているのだ。だから合法だ。」
「公安委員会の定めた前照灯を、消灯モードで点けているのだ。だから合法だ。」
が通ってしまいますからね。
「法律は、屁理屈や言葉遊びじゃ変えられない」ということだけを、荒らしさんにお伝えしておきます。
本来、そんなに、こねくり回さずとも、黙って法文を読み、法文に沿うようにしてれば良いだけなの話なのです。
また、世の中にある「前照灯」というものに「点滅式」があるかどうかということを考えれば、自ずと答えが出ます。
>>236
引用されている前段は正しい。
点滅=違法という論法はおかしい。
「世の中に出回っている点滅モードは、細則を満たせないから違法」というのが正しいでしょう。
- 294 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 22:59:12.42 ID:tGvowGzC.net
- >>293
> 「公安委員会の定めた前照灯を、赤色モードで点けているのだ。だから合法だ。」
白または淡黄色と規定されているから赤色は違法だよ。
> 「公安委員会の定めた前照灯を、消灯モードで点けているのだ。だから合法だ。」
君のライトには消灯モードなんてのがあるの?
消灯しているなら「ついていない」から無灯火だろ。
> が通ってしまいますからね。
法令で禁止されているものでは例にならないね。
> 「法律は、屁理屈や言葉遊びじゃ変えられない」ということだけを、荒らしさんにお伝えしておきます。
それは「滅の時」のことだね。
- 295 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 23:22:02.96 ID:XYCkk7B2.net
- >>294
「滅の時」を目の敵にしてるけど、何が気に入らないんだよw
そんなに嫌なら点滅なんてさせなければ良いぞwww
でさ、いちゃもんはいいからさ、
合法である根拠を出して納得させられるような説明をしてみろwwwwww
- 296 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/30(月) 23:55:28.60 ID:XYCkk7B2.net
- なんだかんだ言っても、合法である根拠はないんだよね。
合法にしたいがために、他人に文句をつけるだけ。
その場しのぎのいちゃもんだけしかなかったんだよね。
合法であることの説明は合法になる根拠がないからできないんだよね。
- 297 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 08:17:18.33 ID:IZgOZxMt.net
- >>290
>そもそも、メーカーが「道交法問題あり、補助等として使用せよ」として販売してるものを承知で買っておきながら、
合法と居直るなんて、日本人としてあり得ないんだよなw
俺のフラッシュライトには一言も書かれていないのだが
日本メーカが売っている自転車前照灯限定の性能不足じゃないの
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 08:48:43.75 ID:sPocBl5H.net
- >>297
書かれていない。
お前もも"ないこと”を根拠にする?
お前のフラッシュライトに書かれていないからって、
規程を守らなければ違法になるぞ。
- 299 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 09:11:42.07 ID:Jl8BCwDs.net
- >>297
フラッシュライトって、常時点灯の懐中電灯のことだろ。
自転車用ライトとして売られていないんだから、そのような注意書がないのは当然だろ。
海外製品を持ち出してきて、「俺のにはそんな注意書がないから合法」なんて言い出す点滅君が出てくるけど、
注意書がなくても違法なものは違法だね。
- 300 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 09:38:24.58 ID:niOerbS2.net
- >>290
>キチガイは、道交法も読めないようだね。
>軽車両は、公安委員会の定めた燈火を点けなきゃ駄目なんだよ。
>それを頑なに「除外条項がないから合法」などと、法文を無視したことを言って駄々をこねてる。
点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトでは「公安委員会が定めた灯火に当たらない」という、
おチョンコ助平の面白解釈が法令に存在しないのだな┐(´ー`)┌
>>291
>悔しかったら、「市販ライトの点滅モードでも自転車の前照灯になる」という、公的機関の見解でも示してみなよ。
「点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例を示せ」を投げ返しているだけじゃん┐(´ー`)┌
これで何を悔しがれと言うのだろうな┐(´ー`)┌
>>292
>法令にあることは無視して
おチョンコ助平が持ってきた「違法ソース(笑)」と、そこに取って付けた言い訳は法令ではないぞ┐(´ー`)┌
>>293
>「通りすがり」というか、あるスレでこのスレのことを見かけて、ロムっていた者です。
>少し書かせていただきます。
「あるスレから来ました!」おチョンコ助平が出戻っただけだろ┐(´ー`)┌
消灯モード(笑)って何度目だよ┐(´ー`)┌
>「世の中に出回っている点滅モードは、細則を満たせないから違法」というのが正しいでしょう。
中の人が同じだから他人を装っても言い分は全く同じ┐(´ー`)┌これが自作自演の限界だな┐(´ー`)┌
- 301 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 09:46:38.02 ID:niOerbS2.net
- >>296
>なんだかんだ言っても、合法である根拠はないんだよね。
違うよ┐(´ー`)┌違法である根拠が無いのだよ┐(´ー`)┌
>合法にしたいがために、他人に文句をつけるだけ。
違法にしたいがために、合法派の言い分を全否定しているだけだろ┐(´ー`)┌
「法令に無い」「警察庁見解に違法見解が含まれない」
「違法とした有権解釈が無い」「無灯火として取り締まった事例が無い」「当然判例も無い」
「違法と言う事実は無い」と結論するのが正しいが、おチョンコ助平は「無い」という概念を正しく理解しない┐(´ー`)┌
法令が無くても違法にする手段を考えた、警官が違反と言うのだから違法見解はあるはず、
有権解釈もあるはず、取り締まり事例は見つからないだけ、判例もあるはず┐(´ー`)┌
違法論には根拠が全くない┐(´ー`)┌
>>296
>お前もも"ないこと”を根拠にする?
文明人ならば「無い」という概念を理解しないとな┐(´ー`)┌
点滅に関する規定が無いのは「認められていない」のではなく、関知しないだけである┐(´ー`)┌
- 302 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 10:42:03.35 ID:IZgOZxMt.net
- >>299
>フラッシュライトって、常時点灯の懐中電灯のことだろ
LED化された今時のフラッシュライトには色々付いているのだよ
赤色、緑色、青色、UV、アメリカンポリスモード、ポジションマーカー、目潰しストロボとかね
フラッシュってのは常時点灯じゃなくて、必要に応じチョコッ、チョコッと点灯するってことなのさ。
このLED化されたフラッシュライトが事の発端なわけさ、日本語力が無い奴は灯火をつける=灯火器をつける
なんて理解しかできないから、点滅灯点灯してれば無灯火じゃないなんて言い張ってるのさ
前照灯を必要に応じてつけるってことは、少なくとも走行中は消灯を感じられてはいけないってことなんだけどね
LED化された信号機程度の点滅じゃないと不味いだろう(点滅信号機のことじゃないよ)
- 303 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 10:47:20.82 ID:niOerbS2.net
- >>302
>前照灯を必要に応じてつけるってことは、少なくとも走行中は消灯を感じられてはいけないってことなんだけどね
これを法令で示してよ┐(´ー`)┌
- 304 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 12:12:47.87 ID:Jl8BCwDs.net
- >>303
その法令が道路交通法第52条であり、公安委員会規則なんだよ。
「前照灯」とは何かは、常識で判断できることだ。その上で、色や必要な光度を規定しているだけだ。
- 305 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 15:42:24.22 ID:niOerbS2.net
- 「点滅は違法」と結論だけ決まっているけど、示せる規定も根拠も無い。だから常識と言い張って誤魔化そう!┐(´ー`)┌
- 306 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 21:05:15.55 ID:IZgOZxMt.net
- >>303
>これを法令で示してよ┐(´ー`)┌
ハァ?法は灯火をつけろと要求してるではないか
消えちゃ要求に合わなくなるのは自明だろ
何の理由もなく消しても良いよなんて法令のどこかに書かれていたかねぇ
ダイナモガアッテカ(w
時効だよ時効、今更騒いでも証文の出し遅れ、法制定時に誰も何も言わなかったからね
ダイナモでのチラツキが目立つようになったのはハブダイナモとLEDの組み合わせという極最近の現象
昔は低速時の光度不十分だけが問題、でもそれはダイナモの本性で昔は直すのが難しかった
そんなダイナモの不都合な本性は咎めないと有権解釈で決着済みさ
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 21:20:12.05 ID:+KtFZnER.net
- >>300
点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例は必要ないじゃん。
法令に書かれている要件を満たしていないんだから。
点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。
もうさ、
公安委員会もしくは有権解釈ができる機関や人に確認してみれw
お前が信頼できる機関や人(但し、有識者人に限る)に確認してみれwww
点滅モードは公安委員会が定めた灯火に当たらない
→スイッチを切り換えて点灯モードにしなさい
ダイナモ
→停止時や低速の時は前照灯の要件は満たせないけど違法性はないから、
一時停止や、徐行しなければならないという法律を守りなさい。
あえて点滅にしているものとは違うからね。
残量が減った電池式ライト
→残量が減った電池は速やかに交換しなさい。
そんな電池を使い続けると違法になるよ。
「公安委員会が定めた灯火に当たらない」と理解できるだろう。
でさ、逆に
点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」
っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ?
その誰かを示せ。
そして、その誰かに聞ける方法を教えてほしい。
よろしくな。
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 21:27:31.92 ID:+KtFZnER.net
- ちなみに、俺(>>307)は有識者。
ただ、点滅君に信頼されないだろう有識者だからね。
点滅君に信頼される有識者がいるかどうかは別問題。
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 21:38:13.56 ID:8dSxT5ue.net
- >>301
法文は無視、法令にあるのは無視なんだね。
そういうのって、「無法」ってことじゃんwwwwwwwwwwwwwwwww
あっ、「無法」ってどういうことか知ってる?
難しいことを言っちゃったかなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 22:56:47.42 ID:yzugwlH+.net
- >>307
> 点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。
要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。
> 点滅モードは公安委員会が定めた灯火に当たらない
> →スイッチを切り換えて点灯モードにしなさい
あれ?
「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ?
> ダイナモ
> →停止時や低速の時は前照灯の要件は満たせないけど違法性はないから、
それはダイナモが「光度を有する前照灯」だからだね。
> 残量が減った電池式ライト
> →残量が減った電池は速やかに交換しなさい。
> そんな電池を使い続けると違法になるよ。
違法になるかどうかはどうやって調べるの?
> 「公安委員会が定めた灯火に当たらない」と理解できるだろう。
できないね。
> 点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」
光度を有する点滅モードは「公安委員会が定めた灯火に当たる」だろ。
ダイナモや残量が減った電池式ライトは「滅の時」を採用しなければ「公安委員会が定めた灯火に当たる」になる。
> っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ?
> その誰かを示せ。
警視庁にでも聞けば?
> そして、その誰かに聞ける方法を教えてほしい。
警視庁のHPに連絡先が書いてある。
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2017/10/31(火) 23:00:36.41 ID:yzugwlH+.net
- >>308
> ちなみに、俺(>>307)は有識者。
自称「法を学んだ者」が、法52条1項の前段は「夜間」で、後段が「道路にあるとき」と言っていたからな。
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 04:54:16.38 ID:i2+In0hR.net
- 点滅モードで暗くなった瞬間誰かに服はぎ取られ裸になってたことあった
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 07:46:47.83 ID:JHjczflq.net
- >>306
>ハァ?法は灯火をつけろと要求してるではないか
>消えちゃ要求に合わなくなるのは自明だろ
点滅信号や方向指示器や非常点滅表示灯、もちろん「その他の灯火(笑)」も、
点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌
>何の理由もなく消しても良いよなんて法令のどこかに書かれていたかねぇ
限定された条件下で「消しなさい」とはあるが、点滅モードを「消している」とする規定は無いわな┐(´ー`)┌
ほんと、おチョンコ助平の言い分って法例の何処に書かれているのだろうねぇ┐(´ー`)┌
>時効だよ時効、今更騒いでも証文の出し遅れ、法制定時に誰も何も言わなかったからね
時効の解釈がおかしい┐(´ー`)┌流石は自称「法学ガー(笑)」┐(´ー`)┌
>そんなダイナモの不都合な本性は咎めないと有権解釈で決着済みさ
今度は有権解釈を見ちゃったか。統失だから存在しない物が見えてしまうのだよね┐(´ー`)┌
自称違法派(笑)は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 07:51:40.15 ID:JHjczflq.net
- >>307
>点滅モードでは前照灯にならないという有権解釈や判例は必要ないじゃん。
>法令に書かれている要件を満たしていないんだから。
>点滅でも法令に書かれている要件を満たすなら何も言わないよ。
法令に「点滅が云々」という規定が無いから「有権解釈」なり「判例」が必要だと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>公安委員会もしくは有権解釈ができる機関や人に確認してみれw
>お前が信頼できる機関や人(但し、有識者人に限る)に確認してみれwww
なぜ違法派(笑)が一切挙証責任を果たさないのにそんな事をしなければならないのか。
お前が確認しろ┐(´ー`)┌
>>307
>点滅モードやダイナモや残量が減った電池式ライトが「公安委員会が定めた灯火に当たる」
>っていうのは、誰に聞けば分かることなんだ?
ダイナモはJIS法を見るまでも無く「自転車の前照灯として最も普及して使われている」という事実がある訳だが┐(´ー`)┌
ここには「常識(笑)」「社会通念(笑)」が出て来ないんだよな┐(´ー`)┌
何もかもその場を誤魔化すために恣意的に決めているからこうなるのだ┐(´ー`)┌
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 07:55:06.66 ID:JHjczflq.net
- >>308
>ちなみに、俺(>>307)は有識者。
>ただ、点滅君に信頼されないだろう有識者だからね。
何の「有識者」だかは知らんが、点滅違法論(笑)の有識者なのは間違いないな┐(´ー`)┌
テンプレ>>1にもなっている気違いの次くらいに「点滅が無灯火になる理由」を捏造している┐(´ー`)┌
法令の有識者でも、道交法に限っても、自転車の前照灯に限っても知識が無いのは見れば分かる通りだ┐(´ー`)┌
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 07:58:24.99 ID:1NzYJgEM.net
- >>310
>要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。
ロジックがおかしい。
「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」
なら分かるが、
「要件を満たす前照灯」であっても、正しい使い方をせずに「点滅」させたら、適法にはならんでしょ。
>「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ?
それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからにすぎない。灯火なら何でも点滅してもいいという根拠にはならない。
>それはダイナモが「光度を有する前照灯」だからだね。
ダイナモを持ち出してきたところで、走行中に故意に点滅させている点滅モードが合法となる根拠にはならない。
>違法になるかどうかはどうやって調べるの?
要件を満たす光度の境界線が判らなくても、明らかに暗いなら、一目了然だね。
それとも、要件を満たす光度が得られる性能を有するなら、電池が消耗して消えていてもスイッチがオンなら合法ってか?
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 09:03:54.55 ID:1NzYJgEM.net
- >>313
>点滅信号や方向指示器や非常点滅表示灯、もちろん「その他の灯火(笑)」も、
点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌
点滅することにより合図を送る灯火と、前方を照らして安全確認をするための灯火を比べてどうする。
用途が違うのだから、必要とする点灯の状態は違うのだよ。
>ほんと、おチョンコ助平の言い分って法例の何処に書かれているのだろうねぇ┐(´ー`)┌
法第52条第1項で「灯火をつけなけらばならない」とあり、
第2項で状況によっては灯火を消したり減光したりの「操作をしなければならない」とあるのだから、
そのような状況になければ、消したり光度を下げたりしてはダメだということであり、
点滅のように消えている状態があることなんて認められるないのは明らかだろ。
そもそも、法令は、灯火を「つける」という操作を要求しているのではなく、灯火=明かりがついている状態を要求している。
前照灯のスイッチをオンにしても、点滅することによって消えている状態があれば、灯火がついていることにはならないよ。
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 09:16:31.20 ID:1NzYJgEM.net
- >>314
>法令に「点滅が云々」という規定が無いから「有権解釈」なり「判例」が必要だと言っているのだよ┐(´ー`)┌
交通違反の取り締まりに当たっている警察が違法だとして注意してるんだから、それで十分だろ。
公表されていない内部通達なんて誰が出せるんだよ(笑)
それに、「判例」なんてのは争いがあって始めて出てくるものであって、判例がないから合法とか違法とか決まらないわけではないよ。
>ダイナモはJIS法を見るまでも無く「自転車の前照灯として最も普及して使われている」という事実がある訳だが┐(´ー`)┌
>ここには「常識(笑)」「社会通念(笑)」が出て来ないんだよな┐(´ー`)┌
ダイナモは低速時には必要な光度が得られないという常識があるから、光度測定の条件が時速15km時の光度とされているんだろうね。
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 13:20:03.27 ID:Nl4vcaYd.net
- >>317
>点滅した状態で「点いている・点灯している」のであって消えている訳ではない┐(´ー`)┌
点滅した状態でつけているのは灯火器、法の要求は灯火そのものをつけること
自転車の前照灯については法令規則で灯火器その物はなにも規定されていない。
だから交通規則の要件を充たすなら灯火器は何を使用しても構わない
点滅灯は無条件で前照灯とすることは出来ない。
10秒ごとに5秒間点灯と10_秒ごとに5_秒点灯とではデューティ比は同じでも視認性は全く異なる。
視認性を確保できる条件を定められないなら前照灯としては認められない
視認性が低下しない点滅灯のオーソライズされた条件をだしてごらん、アンタにそれができるなら(w
オレは見えるなんて勝手基準ではダメダゼ
何ッ、隣のバァサンも見えるってか?それも論外(w
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 13:21:14.64 ID:JHjczflq.net
- >>317
>点滅することにより合図を送る灯火と、前方を照らして安全確認をするための灯火を比べてどうする。
>用途が違うのだから、必要とする点灯の状態は違うのだよ。
お前がそう区別する事になんら意味はない。これを法令で示せ┐(´ー`)┌
>第2項で状況によっては灯火を消したり減光したりの「操作をしなければならない」とあるのだから、
>そのような状況になければ、消したり光度を下げたりしてはダメだということであり、
それは違うよ┐(´ー`)┌
第2項の規定に従って「操作しなければならない」だけであって、その他の場合は「任意」という事だよ┐(´ー`)┌
ダメであれば「してはならない」と明記されるのだ┐(´ー`)┌
義務規定があれば、他の条件下では禁止されるってどんだけ出鱈目な解釈なんだよ┐(´ー`)┌
「自転車通行帯があればそこを通行しろ」と義務規定があれば、他の通行帯は通行禁止だってか?┐(´ー`)┌
「自転車通行帯」か「自転車通行可」の歩道が無い道路を走れねーじゃん┐(´ー`)┌
>そもそも、法令は、灯火を「つける」という操作を要求しているのではなく、灯火=明かりがついている状態を要求している。
法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌
「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 13:27:54.28 ID:JHjczflq.net
- >>318
>交通違反の取り締まりに当たっている警察が違法だとして注意してるんだから、それで十分だろ。
いや全く┐(´ー`)┌
そもそも、これは「警官(個人)」であって「警察(行政)」じゃねーし┐(´ー`)┌
おチョンコ助平が違法だと確信するように、法の素人である警官が確信を持ってしまうのは仕方ない。
彼らはそんなレベルの集団なのだからな┐(´ー`)┌
>それに、「判例」なんてのは争いがあって始めて出てくるものであって、判例がないから合法とか違法とか決まらないわけではないよ。
赤切符が交付される「無灯火」なのだから「争い」は検挙すれば必ず起こるのだ┐(´ー`)┌
これが「無い」という事は、検挙した事例が無い = 違法行為として扱った事例が無いという事である┐(´ー`)┌
ぶっちゃけて言えば、これは根拠を全く示せない事に対する言い訳である┐(´ー`)┌
>ダイナモは低速時には必要な光度が得られないという常識があるから、光度測定の条件が時速15km時の光度とされているんだろうね。
これも言い訳┐(´ー`)┌
判例がある、有権解釈がある、言いきっているのに「だろうね(笑)」結局これら全てが嘘であるって事だ┐(´ー`)┌
点滅を無灯火にする言い訳を考えた。その言い訳上、ダイナモも無灯火になるから言い訳を書き足した。
おチョンコ助平は妄言の矛盾点を誤魔化し続けているだけである┐(´ー`)┌
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 13:32:00.60 ID:JHjczflq.net
- >>319
↓コレと
>だから交通規則の要件を充たすなら灯火器は何を使用しても構わない
>視認性を確保できる条件を定められないなら前照灯としては認められない
>視認性が低下しない点滅灯のオーソライズされた条件をだしてごらん、アンタにそれができるなら(w
↑コレが完璧に矛盾しているのだがな┐(´ー`)┌
自分が灯火器として認める物には「オーソライズ(笑)」は必要なく、
認めない物に対しては「オーソライズ(笑)」を要求する┐(´ー`)┌
これらは双方に必要な物だという事が全く理解できないのだ┐(´ー`)┌
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 13:41:58.83 ID:Nl4vcaYd.net
- >>322
>自分が灯火器として認める物には「オーソライズ(笑)」は必要なく
アンタは職権解釈が可能な立場のヒトだったって落ちかい
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 14:02:16.06 ID:JHjczflq.net
- >>323
日本語でおk┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は論理的な思考が全くできないから、点滅モードに何かを求めれば、
その「何か」は前照灯と認められる物にも求められるという事を理解できないのさ┐(´ー`)┌
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 18:50:48.35 ID:adXcqxHU.net
- >>320
> 法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌
無灯火が合法になってしまう解釈だなw
つける操作をした後は、消す操作をしても何ら問題がないってかwww
消灯は禁止されてないもんなwwwwww
つけ続けろってのも書いてないもんなwwwwwwwww
> 「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌
規程の明るさ=各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されている明るさ
その明るさがなければダメだろ?
そんなものは法律にある前照灯をつけていることにならないw
規則違反とするか無灯火とするかは知らんけど、違法は違法www
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 19:41:52.26 ID:JHjczflq.net
- >>325
>つけ続けろってのも書いてないもんなwwwwwwwww
「夜間路上にある時」と期間が設定されているのだから、そこは守ろうよ┐(´ー`)┌
>規程の明るさ=各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されている明るさ
>その明るさがなければダメだろ?
>そんなものは法律にある前照灯をつけていることにならないw
>規則違反とするか無灯火とするかは知らんけど、違法は違法www
またダイナモが違法になってしまったね┐(´ー`)┌
ダイナモを違法とする解釈をした時点で負けなのだって事をまず理解しないと┐(´ー`)┌
その後に「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」と明らかに嘘と分かる言い訳しか続かないのだからな。
もうね、自分から虚言癖を自称するような馬鹿な言動は止めなよ。それは議論でも何でもないよ┐(´ー`)┌
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 19:42:49.06 ID:h2jCC0k+.net
- >>316
> >要件を満たす(光度を有する)前照灯を点滅でつけているんだよ。
>
> ロジックがおかしい。
> 「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」
> なら分かるが、
だったら 「点滅でも要件を満たす前照灯をつけてる」 で良いよ。
> >「点灯に点滅が含まれる」のではなかったっけ?
> それは、非常点滅表示灯のように、点滅することが目的の灯火があるからにすぎない。灯火なら何でも点滅してもいいという根拠にはならない。
それを法令で。
> ダイナモを持ち出してきたところで、走行中に故意に点滅させている点滅モードが合法となる根拠にはならない。
光度を「常に」有する前照灯ではないけど良いのか?
> 要件を満たす光度の境界線が判らなくても、明らかに暗いなら、一目了然だね。
運転者が見えていると言っても検挙できるのか?
> それとも、要件を満たす光度が得られる性能を有するなら、電池が消耗して消えていてもスイッチがオンなら合法ってか?
状況に寄るだろ。
薄暮や明るい市街地なら問題ないのでは?
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:08:34.83 ID:adXcqxHU.net
- >>326
> 「夜間路上にある時」と期間が設定されているのだから、そこは守ろうよ┐(´ー`)┌
夜間路上にある時につけたじゃん?
消灯は禁止されてないよ?
「日本国憲法第31条」を守らなきゃwwwwwww
> またダイナモが違法になってしまったね┐(´ー`)┌
ダイナモは違法だと言ってるだろ?
"また”じゃなくて最初から違法だとwwwwwwww
ただ、違法性がないから(ry
「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だというものも出てないよ?
違法であることは既定の法律で証明されているが、
合法であることは法律にないことを勝手に作り出している。
無いものを持ち出して無いもの勝手にアレンジすんなよwwww
無いものはない。どんな解釈を無いものにつけ足しても無いものはない。
ゼロ”0”の概念を持ってないだろwwwwwwwwwwwww
0×何か=0
ゼロに何をかけてもゼロ。
ゼロにお前の解釈を足したら?
0+おまえの解釈=お前の解釈
ゼロにお前の解釈を足してもお前の解釈。
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:17:49.06 ID:adXcqxHU.net
- >>327
点滅は光度を有している時と有していないときがある。
この事実に何も間違いはないだろ?
光度があっても、光度がないと点滅にはならないだろ?
光度がないときは、法律を当てはめるな!
なんて勝手な理屈は通らないぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:22:16.32 ID:adXcqxHU.net
- >>327
ダイナモは、光度を「常に」有する前照灯ではないから違法。
法律上、良いのかと言われたらダメだけど違法性がないからwwwwwwww
法律上、違法になるけど違法を問えない事由gさあるからなぁー。
そういう事由って何て呼ばれてるんだっけ?
失念しちまったwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:25:05.45 ID:adXcqxHU.net
- >>327
> 運転者が見えていると言っても検挙できるのか?
もちろん検挙できるよ。
文句があれば、裁判で争うことになるだけだ。
だが、見えてるかどうかは、法律は求めていない。
無いものを根拠に合法になんてしないwwwwwwwwwwwwww
- 332 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:28:30.30 ID:adXcqxHU.net
- >>327
> 薄暮や明るい市街地なら問題ないのでは?
法律が守られていないから問題あり。
草加市のそれと同じこと。
埼玉県の公安委員会は点滅を認めない。
- 333 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:38:18.48 ID:adXcqxHU.net
- まず、自分の言い分を法令で示してからだね(笑
それを法令で
それを法令で
それを法令で
自分の言い分は法令は関係ないっていいますか?
法令で議論したかったら法令で話しなよ(失笑
- 334 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:40:35.00 ID:JHjczflq.net
- >>328
>消灯は禁止されてないよ?
消したら点いてないじゃん┐(´ー`)┌
>"また”じゃなくて最初から違法だとwwwwwwww
>ただ、違法性がないから(ry
JIS法の規定に反するからこの解釈は成立しないよ┐(´ー`)┌
あと「常識や社会通念」は何処へ行った┐(´ー`)┌
>「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だというものも出てないよ?
出なくていいんだよ┐(´ー`)┌
それらは「違法と確定した後」に「それでも合法だ」と食い下がる時に必要になるのだ┐(´ー`)┌
>違法であることは既定の法律で証明されているが、
おチョンコ助平が証明した気になっているだけで「実際の事実を既定の法律に〜」は有権解釈ではない┐(´ー`)┌
>合法であることは法律にないことを勝手に作り出している。
これは違う。
「無い事を作り出している」のではなく、「抵触する規定が無いから違法ではない」と言っているのだ┐(´ー`)┌
>ゼロ”0”の概念を持ってないだろwwwwwwwwwwwww
> 0×何か=0
>ゼロに何をかけてもゼロ。
>ゼロにお前の解釈を足したら?
> 0+おまえの解釈=お前の解釈
>ゼロにお前の解釈を足してもお前の解釈。
言われた事を投げ返しても反論にはならないよ┐(´ー`)┌
「規定が無いのだから」はゼロに対する掛け算、「実際の事実を規定の法律に〜」は後者の足し算だ┐(´ー`)┌
「実際の事実」が法定の物ではないのだからな┐(´ー`)┌お前の解釈を足すなよ┐(´ー`)┌
- 335 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 20:43:58.39 ID:JHjczflq.net
- >>329
>光度がないときは、法律を当てはめるな!
>なんて勝手な理屈は通らないぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」のだから、
「点滅の消えている時!」という詭弁でそれを捻じ曲げてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
>>330
>法律上、違法になるけど違法を問えない事由gさあるからなぁー。
>そういう事由って何て呼ばれてるんだっけ?
それを「違法性阻却事由」と言うが、おチョンコ助平はその「違法性阻却事由」を文書で示せない┐(´ー`)┌
これは個人的な解釈の矛盾点に「違法性阻却事由」の言い訳を付け足したただけの話なのだから当然だ┐(´ー`)┌
- 336 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:05:01.39 ID:adXcqxHU.net
- >>334
> 消したら点いてないじゃん┐(´ー`)┌
つっけたじゃん。
警官や第三者の前でつけたことは証明できるぞ。
それが合法派の言い分だろ?
JIS法を持ち出すけどお前の解釈が間違ってるじゃん。
「司法裁決が」「有権解釈が」「常識が社会通念が」で合法だとか違法だとか出てないのは、
そんなのは必要ないからだ。
違法は違法で誰も反発なんかしないで素直に認めてるからじゃないのか?
そして、違法と確定したら違法で終わりじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿か?
有権解釈は「既定の法律を実際の事実に適用する」のだよ。
違うというのなら、有権解釈はどの様なことを言うのだよ?
他人のことを否定したり反論なるなら、それなりの根拠を出せよ。
それがないから、ただのイチャモンにしかなってないんだぜ?
「抵触する規定が無いから違法ではない」って、法律にあることを無視してるだけじゃんwwwwww
- 337 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:09:48.81 ID:adXcqxHU.net
- >>334
言われた事を投げ返されて、答えられないwwwwwwwwwwwww
「実際の事実」が法定の物ではないのは当たり前だ。
点滅のみで自転車の前照灯をつけているのは法定ではない、お前だ。
根本的に間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 338 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:12:27.77 ID:adXcqxHU.net
- >>335
点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」けど、
「点滅の消えているとき」は、実際にあるじゃん。
詭弁でもなんでもなく、点滅とはそういうもの。
何が違うんだよ?
- 339 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:16:38.70 ID:adXcqxHU.net
- >>335
「違法性阻却事由」を文書で示してるじゃん?>>56
それとも、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるというのか?
なら、」そのいほうせいというものを聞かせてもらおうじゃナイカ?wwwwwwwwwwwww
- 340 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:34:42.54 ID:adXcqxHU.net
- >>335
> 点滅はその一連の動作を以て、法令上「ついている・点灯している」のだから、
確かに、点滅でも点いてるよね?
だからどうしたの?
それが違法なんて言ってないし、違法じゃないと主張してるんだが?(>>51)
いちゃもんをつけられることではない。
合法派は「ついている・点灯している」を論点としてるのか?
違法はそこを論点なんかにしていないんだぜ?
違法派は、「点いている状態」が、
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されているものを満たしていない。
が論点なんだぜ?
論点が違うものを持ち出して絡んでくんなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんなのは別でやれwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
頼んますヨ。
- 341 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 21:55:54.22 ID:1NzYJgEM.net
- >>320
>お前がそう区別する事になんら意味はない。これを法令で示せ┐(´ー`)┌
条文を杓子定規にしか理解できないから分からないんだよ。
>第2項の規定に従って「操作しなければならない」だけであって、その他の場合は「任意」という事だよ┐(´ー`)┌
>ダメであれば「してはならない」と明記されるのだ┐(´ー`)┌
「灯火をつけなければならない」ところで、任意で消していいことにはならんだろ。
>「自転車通行帯があればそこを通行しろ」と義務規定があれば、他の通行帯は通行禁止だってか?┐(´ー`)┌
>「自転車通行帯」か「自転車通行可」の歩道が無い道路を走れねーじゃん┐(´ー`)┌
なんだこの頓珍漢な解釈は(笑)
>法文は「つけなければならない」なのだから、「つける」が操作であるなら「操作すれば」それでいいのだよ┐(´ー`)┌
>「既定の明るさが無ければダメ」というのは、点滅を無灯火とするためにおチョンコ助平が取って付けた解釈である┐(´ー`)┌
それはお前の勝手な解釈だろ。
それを法令で(笑)
- 342 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:02:31.92 ID:h2jCC0k+.net
- >>340
> 違法派は、「点いている状態」が、
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にて規定されているものを満たしていない。
> が論点なんだぜ?
どれにも連続点灯を義務付ける条文がないのに、君が「常に」を加えているだけだね。
> 論点が違うものを持ち出して絡んでくんなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
論点が違うのは君の方だろ。
君には「前段・後段」の珍解釈をした前科があるからな。
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:03:11.38 ID:hn9RwQqQ.net
- >>321
>そもそも、これは「警官(個人)」であって「警察(行政)」じゃねーし┐(´ー`)┌
>おチョンコ助平が違法だと確信するように、法の素人である警官が確信を持ってしまうのは仕方ない。
>彼らはそんなレベルの集団なのだからな┐(´ー`)┌
警察官が勝手にやってると信じきってるお前には何を言っても無駄だろうね。
>赤切符が交付される「無灯火」なのだから「争い」は検挙すれば必ず起こるのだ┐(´ー`)┌
>これが「無い」という事は、検挙した事例が無い = 違法行為として扱った事例が無いという事である┐(´ー`)┌
単純な思考回路だね(笑)
赤切符切られても、裁判で違反を認めれば、争いになんかならないよ。
>判例がある、有権解釈がある、言いきっているのに「だろうね(笑)」結局これら全てが嘘であるって事だ┐(´ー`)┌
論理的な反論はせずに、相手に根拠を求めて、意に沿わなければ「嘘だ」って言うだけ。小学生以下だね。
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:07:10.38 ID:hn9RwQqQ.net
- >>327
お前は引っ込んでろ。
- 345 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:11:38.76 ID:adXcqxHU.net
- >>342
「常に」を加えてたり引いたりしないで、
点滅させている前照灯の事実に
既定の法律に書かれていることだけ
で合法になる説明をしてくれ。
俺はやった。(>>>>50-56)
お前はできるのか?
できないなら
できない理由は出せ。
お前はいちゃもんばっかだからで
そろそろ飽きてきてるんだ。
- 346 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:31:39.17 ID:h2jCC0k+.net
- >>344
> お前は引っ込んでろ。
君が点滅違法の法的根拠を出してくれればね。
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:35:20.38 ID:h2jCC0k+.net
- >>345
> 「常に」を加えてたり引いたりしないで、
> 点滅させている前照灯の事実に
> 既定の法律に書かれていることだけ
> で合法になる説明をしてくれ。
そんなことをしなくても、軽車両の灯火の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もないことで合法なんだよ。
> 俺はやった。(>>>>50-56)
>>53 で俺様解釈の「滅の時」が入っているな。
> できない理由は出せ。
出来ないのではなく、必要がないから。
- 348 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 22:44:46.72 ID:adXcqxHU.net
- >>347
法にあることは無視ね。
無いことじゃなくて有ることを根拠にしなよ。
「滅の時」は点滅させたら生じるだろ?
点滅させても、点滅の灯火が消えている時がないとどうして言える?
いちゃもんつけて満足するなら合法になる説明は確かに必要ないかもねwwwwww
- 349 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/01(水) 23:23:46.59 ID:/IhmOWp7.net
- ↓ まさにこれな ↓
26 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2017/10/24(火) 11:03:13.30 ID:FnHVPhYu0
点滅が違法なのではなく、
現状発売されている点滅モードでは公安委員会の規則を満たせないから違法
メーカーだって法を満たせないと言って発売しているものを
「一部の無法者」が「誤解を招くソース」をもって合法だと喚いているのがこの状態でしょう
↑ だな!www ↑
いまだに「灯火に含まれうる」に固執し、「イギリス(笑)の件」を引用しまくりw
あと、「一行政書士」による「直ちに違法になるわけじゃない」も喧伝してたっけw
軽車両の法律、日本の法律に、まったく関係ねえじゃねえかwww
二言目には、お得意の
「ダイナモが違法になるぞ?」
かぁ?
おまえ、裁判官にでもなったつもりぃ〜?www
いい加減、
「点滅モードが、公安委員会の定めた灯火」
だっていう法的根拠を示してみろよw
「点滅モードを除外してないから合法」
という屁理屈は通じないからな。
だって、上位法である道交法に、
「軽車両は、公安委員会の定めた灯火を点ける」
とあるんだからな。
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