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【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】

1 :枝野=のび太のお父さん:2017/10/21(土) 11:08:24.11 ID:5Z5o1cQ3.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1506487157/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

719 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/12(日) 12:08:36.43 ID:0ifjaODK.net
>>709
>当庁は判断しないってソースであって
>前照灯の点滅が合法だってソースじゃないだろ。
また結論の一言だけ持ってきて全否定している┐(´ー`)┌
現行規定の範疇に点滅を禁止する規定があるなら、誰かが違法と有権解釈したなら、
警察庁はそれに触れて「禁止されている」と答えるのだ┐(´ー`)┌
「点滅式の物は〜」「点滅の滅の時(笑)は〜」そんな理由には一切触れていないだろ┐(´ー`)┌

故に警察庁見解は「合法ソース」である┐(´ー`)┌

>>710
>特区制度は国の制度だよ。道路交通法に「公安委員会が定める」とあり、公安委員会の判断で対応可能なんだかは、国としては規定を変える必要はないだろ。
>だから、「現行規定では対応可能」なんだよ。
埼玉県公安委員会が定めた灯火の規則は先にあるのだから、「現行規定」にはソレを含むのだよ┐(´ー`)┌
なぜ「現行規定」からソレを除外してしまうのだろうね。都合が悪いからだろ┐(´ー`)┌

で、仮に埼玉県の規則を外したとしてもだ。
埼玉県公安委員会が許可規定を作れるという事は、道交法施行令までは「点滅が許可されている」事になる。
結局、おチョンコ助平に逃げ場はないのだ┐(´ー`)┌

>俺はまだここに来て1年もたってないから、お前は入れ替り立ち替りバカにされてんだな(笑)
嘘つけ気違い┐(´ー`)┌

>>711
>警察庁は判断すべきではなくて、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと。
>ってことだ。
>何をほざいてんだよ。
警察庁が判断したその時点で「点滅は無灯火」という有権解釈が無い事を示しているんだよ┐(´ー`)┌
警察庁は判断できないが、誰かが判断するならそれを提示する。分かってねぇなぁ┐(´ー`)┌

720 :ツール・ド・名無しさん:2017/11/12(日) 12:25:27.15 ID:0ifjaODK.net
>>712
>「現行規定で対応可能」は見解ではなく区分。
>前にもそれでたたかれただろ?
区分だろうが見解に変わりないよ┐(´ー`)┌ほんとおチョンコ助平は統失を拗らせまくっているね┐(´ー`)┌

>>713
>まぁ、含まれないと回答されるだろうね。
「だろうね」┐(´ー`)┌根拠が無いから希望的観測を垂れ流すしかないのだな┐(´ー`)┌

>>714
>埼玉県草加市の結論はその判断を反映したものになる。
>それで終わりなのに、何の判断を反映したものになるんだ?
後に続く埼玉県草加市の判断が無いのだから、「現行規定で対応可能」が埼玉県草加市の判断となる┐(´ー`)┌

>その規定は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」にある規定のことじゃないぞ。
顔真っ赤にしながらそんな悲鳴を上げてもな┐(´ー`)┌
現行規定にソレが含まれないという事は、警察庁が間抜けと吹聴しているに等しいぞ┐(´ー`)┌
自分の都合で省庁を馬鹿にするなよ┐(´ー`)┌

>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
>の区別もつかないのか?
それらを総合して「現行規定」だよ┐(´ー`)┌
お前の都合で「警察庁はここから先の存在に触れられない!」という馬鹿な区別をするな┐(´ー`)┌

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