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多摩川サイクリングロード 32往復目

898 :ツール・ド・名無しさん:2017/12/06(水) 21:22:43.70 ID:nB6e630J.net
>>891
おまえ さいこうに あほ

「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という)
と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。

ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。」
従って、これはあくまでも「歩道等と車道の区別の無い道路」において適用されるルールであり、歩道及び十分な幅を有する路側帯等では適用されない。
法律上は、歩道及び路側帯上の歩く位置についての規定は存在しない。
このため、歩道及び路側帯を歩く場合には、一般的な交通マナー等に従うことになる。

つまり歩行者もきほんは左側通行だよ。
わかったかな。

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