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栃木の自転車事情 19台目

674 :ツール・ド・名無しさん:2017/12/17(日) 15:05:31.60 ID:t8gMB9rt.net
>>664
軽車両に罰則はあるよ!
自転車の飲酒運転は絶対にダメ

http://www.kirin.co.jp/csv/arp/driving/law.html

自転車の飲酒運転

道路交通法65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあります。車両の中には軽車両が含まれ、軽車両には自転車が含まれます。
したがって、自転車で飲酒運転した場合も処罰の対象になります。ただし、自転車(軽車両)は、酒気帯び運転の罰則はなく、酒酔い運転の罰則のみになります。 (道路交通法 第117条より)

自転車で酒酔い運転をした場合、自動車と同様、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

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