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栃木の自転車事情 19台目

678 :ツール・ド・名無しさん:2017/12/17(日) 20:41:25.68 ID:SiPmfHeO.net
>>674
お前の言い分は酒酔い運転の場合であって、酒気帯び運転に罰則はないぞ
>>664はあくまで酒気帯び運転を言ってる、ちゃんと読んでからレスしような
大体、酒酔い運転になるほど酩酊してたらチャリでトレーニングどころじゃないし、そんなに飲んだら体を温める程度に治まってないだろw

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