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【事故】自転車の保険総合スレ12【通勤通学】

375 :ツール・ド・名無しさん:2018/04/02(月) 10:23:00.52 ID:bunAiYfT.net
>>373
弁護士使うのはかってなんだが、弁護士特約は損保が容認し使用を認めた場合ね。
おまえが居眠りして信号待ちの車両に激突した弾みに歩道に乗り上げて小学生3人殺して
「僕の過失は10割じゃないと主張します」といって弁護士特約を発動したって認める損保は少ないし
仮に認めてもその案件は「アナタの損害額の回収訴訟(和解)」に限定されると思うから
歩行者の遺族や追突した車両に「僕の車の修理費と僕の治療費を頂きたい」という案件に
弁護士が発動されて損害賠償を受けるほうには発動されない予感がするよ。
同時じゃないかっていえば同時なんだし先に和解案や訴訟判決出たら後の賠償もなぞることになるが
相手の弁護士は「そうですか、だったら先にその賠償事案だけ和解か訴訟にしてこちらの賠償請求は後日」って
話しになりそうだね、おそらくソコで10:0の賠償請求放棄で決着や判決がでるから君は弁護士特約外の
弁護士で賠償請求と戦うか損保一任になるかと思う。
弁特とかでは意外と物損は物損、人身は人身でわけて受任したりもしてるよ。
たとえば君が歩行者轢いて無傷だった場合、歩行者に車両の賠償請求をして(それしか事案がない)弁特に委ね
歩行者の人身賠償は損保が全権委任で受けたりするだよね。
君もケガしてれば一括になるが弁護士は割合を決めて自身の損害額の請求と和解までで相手の損害額(こちらからの賠償額)には
受任外で手をださないと思うよ。

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