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☆事故った体験 ヤバい体験と対策 27★
- 919 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/19(月) 22:56:01.16 ID:wDBfwaDt.net
- 道路交通法第38条第六節の二
「横断歩行者等の保護のための通行方法」には、
@歩行者の有無を確認できなければ、横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。
A横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止をする。
B横断歩道内およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。
このAを読めば一目瞭然かと
歩行者等の【等】には自転車も含まれるんだよ。
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