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【違法】ライトを点滅させてる人 85人目【犯罪】
- 829 :ツール・ド・名無しさん:2018/03/31(土) 10:31:10.94 ID:YxAVp97y.net
- >>826
> 司法じゃないよ。
> 行政訴訟が起こされた場合だけ司法が判断する、行政訴訟などという制度があること自体が行政に解釈権があることの証明。
道路交通法は刑法じゃないの?
刑法なのに行政訴訟の制度が関係あるの?
> さらに司法判断は行政の判断に裁量権の逸脱がないかに限られるのが通例。
> 行政の判断そのものに裁判所が正否の判定を示すのは裁判所による行政への介入に当たり三権分立の大原則に反するという法立論があるため。
刑法なのに?
> ここまで納得出来たかな?納得できないならどこがどうして納得出来ないのか具体的にどうぞ。
刑法と行政法を一緒に話されても理解できないから刑法の範疇で道路交通法の解釈について説明してくれ。
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