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☆★自転車乗りの今日の出来事 211日目★☆
- 912 :ツール・ド・名無しさん:2018/04/13(金) 06:41:05.67 ID:bOLrqonH.net
- >>911
自転車が停車していることが証明できれば突っ込んできた歩行者(子供)側に過失割合がつく可能性はある。
自転車は安全に止まれる速度で走っていて危険に際し停車できた=車両は歩行者を危害していないとなるから。
止まっている車両に自分から突っ込んで歩行者の勝ちだったら当たり屋天国になっちゃうからね。
件の事故で言うならコンビニの動画が、自転車が停車していた動かぬ証拠になるから証明は難しくない。
例え突っ込んできた子供が死亡していても自爆事故と同じ扱いだから受けた損害分を請求することはできる。
まぁ法的にどうであれ立場的に請求しづらいことは間違いないけどね。
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