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【違法】ライトを点滅させてる人 86人目【犯罪】

113 :ツール・ド・名無しさん:2018/04/04(水) 19:52:57.76 ID:z0xwv703.net
>>112(続き)

その後、草加市はいろいろと再質問したが、警察庁は、
“灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、各県公安委員会が定めている。”
と回答し、まったく相手にしていない。

これに対し、草加市は、
“点滅が違反と解釈されるのは、警察庁が
前照灯は「運転者が前方を十分に視認できるように」としているからだ。これを「外部から十分に視認されるように」と変更して欲しい”
と求めた。しかし、これに対しても警察庁は、
“地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各県公安委員会が定めることとされている。”
と無視。
ここで、警察庁が、
“なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。”
と付け加えた。これを捉えて、合法派は、前照灯の点滅合法の根拠と主張する。

しかし、これは、道路交通法上、灯火には前照灯だけでなく、点滅を前提とした非常点滅表示灯のようなものがあり、
要件を定めるとされた下位法令に規定すれば認められることを言っているに過ぎない。

そして、
“それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではない。”
と切り捨てた。

その後、草加市が埼玉県公安委員会に相談したかどうかはわからないが、公安委員会規則は変わっておらず、草加市が前照灯の点滅を推進しているような動きもない。

合法派は、「警察庁が違法と言っていないから合法だ」と主張するが、
警察庁は何も判断しておらず、むしろ違法とされている現状を前提に、
点滅も認めて欲しければ各県の公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談せよとの回答である。
これのどこが点滅合法の根拠となるのか、理解に苦しむ。

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