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【違法】ライトを点滅させてる人 90人目【犯罪】

512 :ツール・ド・名無しさん:2018/05/31(木) 09:00:42.63 ID:oYi3UA0j.net
>>510

>じゃぁ、三輪なら適用されるんだ┐(´ー`)┌補助輪が付いて4輪だったら?┐(´ー`)┌
>法を学んだ(笑)法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)本職(笑)が、
>どうしてこんな下らないミスを犯すのかね┐(´ー`)┌

面白いことを言うねぇ。
お前が法令を無視して、思い付きで「点滅合法」って言ってることがよく分かるよ。
もっと法令を勉強して出直してこい。

道路運送車両法
第二条
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの
又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

道路運送車両法施行令
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

はい、これで三輪自転車以外は道路運送車両法、保安基準の適用外だとわかるね。


道路交通法
第二条
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、
レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

そもそも、補助輪が付くような子供用の自転車は、道路交通法上の自転車ではないので、前照灯の点灯義務すらない。

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