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【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】

504 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:18:06.21 ID:Vx1chUxX.net
>>502
>つまり、メーカーは違法と知りながら何ら改善もせずに同じダイナモを作り続けた悪質業者ということだな。

JISが規格を定めたから、それに準拠したものを作れば何の問題もないね。

>現場の警官全員が検挙しなかったということは、ダイナモは違法だけど検挙はしないという通達があったということだな。
>それを出してくれ。

お前が警察にあるのかないのか聞けばいいだろ。

505 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:18:55.18 ID:0SgoeC93.net
>>503
点いている前照灯を点滅モードでつけるんですね?

分かりません><

506 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:20:29.10 ID:Vx1chUxX.net
>>503

>それは、つまりは「ついている前照灯」を「つける」ことになるんだよ。

ならねえよ。
おまえ、ほんとに頭、大丈夫か?

507 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:22:54.23 ID:b8h1UYtS.net
>>505
違うね。
点滅モードで点いている前照灯を点けるんだろうなwww

508 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:40:45.11 ID:uC8JYMUH.net
>>472
>>その中に「一瞬たりとも規定の光度を欠いてはいけないのだからダイナモは違法」とするものはあったのか?┐(´ー`)┌y
>>ないよな┐(´ー`)┌
>なんでわざわざそんなことを行政が説明する必要があるのだよ。
これが「法令を読めば解る」と言い張る違法になる理由なのだから、行政は聞けば必ずこう答えるのだよ┐(´ー`)┌
そして、そういった見解を発出していなければ、お前はこんな理由を知り得ないともなる。

つまり、「なんでわざわざそんなことを!」と言った時点で、この違法論も虚言であると認めたという事だ┐(´ー`)┌

>詭弁、屁理屈を垂れ流してるのはお前だね(笑)
いや全く┐(´ー`)┌
お前は脳内のお花畑(笑)ではどうなっているかをひたすら吹聴しているだけである┐(´ー`)┌
なぜならば、客観的に知り得ない事を事実として吹聴するからだ┐(´ー`)┌

>「有する」とあるのに、なんでわざわざそんな見解が必要なんだよ。
>「有する」とあるのに「なくてもいい」って、バカしか思いつかない詭弁だよ(笑)
いやいや┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」とあるのだから、光度が無くなれば「光度を有する前照灯」ではなくなると
解釈すること自体が詭弁未満の虚言だよ┐(´ー`)┌

509 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:49:32.80 ID:uC8JYMUH.net
続き┐(´ー`)┌

>>472
>>むしろ、「点いている前照灯を点けろ(笑)」となる「点滅の滅の時(笑)」の方が理解不能だ┐(´ー`)┌
>いつもいつもおかしな解釈するねぇ(笑)
>光度を有するか有さないかだよ。何が「点いてる前照灯」だよ。ほんと、頭、おかしすぎー。
「その言い方は気に入らない」と言ってるだけだな┐(´ー`)┌
気に入らなかろうがお前はそう言っているのだよ┐(´ー`)┌
お前は、光度を有する=点いている状態を指す、と定義しているのだからな┐(´ー`)┌

>光度を有する必要があるね。
>光度を有していない(足りない)ものは、道路交通法上の「前照灯」を点けていることにならないって。
また「点いている灯火を点けろ(笑)」って言い張ってる┐(´ー`)┌
灯火の義務(道交法52条1項)と、つけるべき灯火の仕様(公安委員会が定める灯火)で
法令が分かれているって事を未だに理解できていないのだな┐(´ー`)┌

>光度を有するか有さないかだよ。何が「点いてる前照灯」だよ。ほんと、頭、おかしすぎー。
光度を有する前照灯を点けろ、すなわち「点いている前照灯を点けろ」である┐(´ー`)┌
頭がおかしいのはお前だっての┐(´ー`)┌

>意味不明(笑)
そりゃそうだろう┐(´ー`)┌
統失は自分が何を言っているのか遂行していないのだ┐(´ー`)┌

>>16 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。」
ダイナモは法律が守られていない場合(笑)から始まり法律が守られていない場合(笑)で終わる。
つまり、「違法になる」のである┐(´ー`)┌

510 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/25(水) 23:55:20.51 ID:N8PXK+BW.net
>>509
> ダイナモは法律が守られていない場合(笑)から始まり法律が守られていない場合(笑)で終わる。
> つまり、「違法になる」のである┐(´ー`)┌
今さら?
ずーっと前からそう言ってんだけどなwwwwwwwww

511 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 01:04:31.19 ID:SHLPchEG.net
>>510
>> ダイナモは法律が守られていない場合(笑)から始まり法律が守られていない場合(笑)で終わる。
>> つまり、「違法になる」のである┐(´ー`)┌
>今さら?
>ずーっと前からそう言ってんだけどなwwwwwwwww

>>464 でも、光度がある状態では合法だよ。」
これ、半日前の書き込みな┐(´ー`)┌

在日ポケモンショック(笑)は常に脊髄反射で抗弁しているから、
この時点でも自分が何を言ったのか理解出来ていないのだろう┐(´ー`)┌

512 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 01:20:17.13 ID:7MmPl5vF.net
終わっている勝負を…
認めない事で終わらせない統合失調症点滅依存症アスペルガー(笑)

513 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 07:42:55.23 ID:JdhNgcuE.net
>>508
>これが「法令を読めば解る」と言い張る違法になる理由なのだから、行政は聞けば必ずこう答えるのだよ┐(´ー`)┌
>そして、そういった見解を発出していなければ、お前はこんな理由を知り得ないともなる。
>つまり、「なんでわざわざそんなことを!」と言った時点で、この違法論も虚言であると認めたという事だ┐(´ー`)┌

虚言=嘘
「行政が言ってもいないのに言ってる」と言ってるのなら虚言になるけど、そんなことを言ってるのではないよ。俺の考えを言ってるのだよ。
でも、お前の言い分だと、お前の主張も自分の意見を言ってるだけだから虚言だね。


>「光度を有する前照灯」とあるのだから、光度が無くなれば「光度を有する前照灯」ではなくなると
解釈すること自体が詭弁未満の虚言だよ┐(´ー`)┌

それを言うなら、「光度を有することのできる前照灯」だね。
「光度を有する前照灯」とあるのだから、光度を有している状態でなければならないのだよ。

514 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 07:50:19.82 ID:7MmPl5vF.net
もう 見苦しい。論破されちゃった。を通り越して…
狂っている。常軌を逸してる。としか表現出来ない統合失調症点滅依存症アスペルガー(笑)

515 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 07:52:07.21 ID:NxOozBnx.net
>>511
> 「>>464 でも、光度がある状態では合法だよ。」
> これ、半日前の書き込みな┐(´ー`)┌
今さら?
半日前?
ずーっと前からそう言ってんだけどなwwwwwwwww

516 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 08:01:18.27 ID:JdhNgcuE.net
>>509
>お前は、光度を有する=点いている状態を指す、と定義しているのだからな┐(´ー`)┌

そっか、もしかして、お前らは「つける」をスイッチを入れるという動作だと解釈してるんだ。
だから、「光度を有して点いているものを点ける」なんて頓珍漢な解釈になるんだ。
道路交通法第52条の「つける」は点いている状態を表しているのだよ。
だから、「光度を有する前照灯を点けろ」とあれば、光度を維持する必要があり、光度を有さないときのある点滅モードは違反になるのだよ。
君達の解釈だと、スイッチを入れた後、球が切れたり電池がなくなっても、「つけた」んだから合法って、おかしなことになっちゃうよ(笑)

>灯火の義務(道交法52条1項)と、つけるべき灯火の仕様(公安委員会が定める灯火)で
法令が分かれているって事を未だに理解できていないのだな┐(´ー`)┌

何を言ってんだか(笑)
“規則に定めらた灯火を点けろ”というのが法律の規定だよ。

>ダイナモは法律が守られていない場合(笑)から始まり法律が守られていない場合(笑)で終わる。
>つまり、「違法になる」のである┐(´ー`)┌

間を無視したね(笑)
規定の光度がある状態は合法だよ。
装着義務じゃあないんだから、付けたからといって規定の光度で点けているときまで違法にならないよ。

517 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 08:09:11.13 ID:NtqFJObT.net
>>511
>>510は俺の書き込みではないけど、
光度が足りなければ違法だと言ってるんだから、違法に始まり、違法に終わるということは前から言ってることと同じだよ。

お前は、間をすっとばしてるんだよ。

518 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 08:20:25.71 ID:SHLPchEG.net
>>513
>虚言=嘘
>「行政が言ってもいないのに言ってる」と言ってるのなら虚言になるけど、そんなことを言ってるのではないよ。俺の考えを言ってるのだよ。
違法論者には挙証責任があるのだから、「俺の考え」で逃げてはいけない┐(´ー`)┌
提示できる事実が無いにも関わらず違法と結論した時点でお前は「詰んでいる」のである┐(´ー`)┌

>でも、お前の言い分だと、お前の主張も自分の意見を言ってるだけだから虚言だね。
ダイナモは適法な自転車の前照灯である、という事実から論理的に導き出しているのだから違う┐(´ー`)┌
ここが妄想で補完していく違法論者との違いである┐(´ー`)┌

>それを言うなら、「光度を有することのできる前照灯」だね。
>「光度を有する前照灯」とあるのだから、光度を有している状態でなければならないのだよ。
「他の灯火とニュアンスがちょっと違うから!」なんて出鱈目な理由で、
そんな解釈を軽車両の灯火限定で行っている時点で論外だ┐(´ー`)┌

「光度を有する前照灯」の解釈がJIS C 9502なのだから、コレは明確に否定できるのだ┐(´ー`)┌

519 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 08:23:29.36 ID:SHLPchEG.net
>>515
>> ダイナモは法律が守られていない場合(笑)から始まり法律が守られていない場合(笑)で終わる。
>> つまり、「違法になる」のである┐(´ー`)┌
>今さら?
>ずーっと前からそう言ってんだけどなwwwwwwwww

>> 「>>464 でも、光度がある状態では合法だよ。」
>> これ、半日前の書き込みな┐(´ー`)┌
>今さら?
>半日前?
>ずーっと前からそう言ってんだけどなwwwwwwwww
相反する2つの主張をその時の都合で使い分け続けるのは、気違いを自称しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌

520 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 08:35:24.03 ID:SHLPchEG.net
>>516
>そっか、もしかして、お前らは「つける」をスイッチを入れるという動作だと解釈してるんだ。
>だから、「光度を有して点いているものを点ける」なんて頓珍漢な解釈になるんだ。
>道路交通法第52条の「つける」は点いている状態を表しているのだよ。
52条1項に於ける「非常点滅表示灯」に限らず、点滅する灯火はその一連の動作を以て「点いている」のだ┐(´ー`)┌
ダイナモはJIS C 9502で定義された適法な灯火なのだから、これも一連の動作を以て「点いている」のだ┐(´ー`)┌
その一部分だけを切り取って「点いていない!無灯火だ!」と言う主張は出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌

>だから、「光度を有する前照灯を点けろ」とあれば、光度を維持する必要があり、光度を有さないときのある点滅モードは違反になるのだよ。
また「光度を有して点いているものを点けろ(笑)」って強弁しているな┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿なんだお前┐(´ー`)┌

>君達の解釈だと、スイッチを入れた後、球が切れたり電池がなくなっても、「つけた」んだから合法って、おかしなことになっちゃうよ(笑)
そりゃ故障した常態まで「点いている!」と強弁すりゃおかしなことになるだろ┐(´ー`)┌

>何を言ってんだか(笑)
>“規則に定めらた灯火を点けろ”というのが法律の規定だよ。
規則は光度を維持する事を求めているのだから、「点いているものを点けろ(笑)」となるのだな┐(´ー`)┌
在日ポケモンショック(笑)はこの言い回しの面白おかしさには気づくが、
この言い回しが何処から出ているのかを正しく認識できないのな┐(´ー`)┌

>間を無視したね(笑)
>>16 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。」
合法になる「間(笑)」を無視するというルールは、在日(笑)が設定したものである┐(´ー`)┌

521 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 09:07:09.90 ID:NtqFJObT.net
>>518
>違法論者には挙証責任があるのだから、「俺の考え」で逃げてはいけない┐(´ー`)┌
>提示できる事実が無いにも関わらず違法と結論した時点でお前は「詰んでいる」のである┐(´ー`)┌

なら、お前の点滅合法の主張も詰んでるよね。なんの根拠もない妄想だもんね。

>ダイナモは適法な自転車の前照灯である、という事実から論理的に導き出しているのだから違う┐(´ー`)┌
>ここが妄想で補完していく違法論者との違いである┐(´ー`)┌

その、「適法」はどこからきてるんだよ。お前の推測だろ。条文を踏まえて、光度が足りなくても適法ということを説明してみなよ(笑)

>「他の灯火とニュアンスがちょっと違うから!」なんて出鱈目な理由で、
そんな解釈を軽車両の灯火限定で行っている時点で論外だ┐(´ー`)┌

はぁ?
話をそらすんじゃねえよ。

>「光度を有する前照灯」の解釈がJIS C 9502なのだから、コレは明確に否定できるのだ┐(´ー`)┌

JIS規定が、道路交通法の解釈ってか(笑)
両者の法的関係を考慮すれば、JIS規格に準拠していれば、道路交通法上の規定の要件を満たしていなくても、違法性は問わないという程度のものだよ。

522 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 09:12:34.26 ID:NtqFJObT.net
>>519

>相反する2つの主張をその時の都合で使い分け続けるのは、気違いを自称しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌

>>464は俺だけど、>>510,515は俺の書き込みじゃないんだよね。

俺が使ってるブラウザは同一人物かどうか区別ができるんだけど、お前のはできないのか?

523 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 09:27:39.13 ID:NtqFJObT.net
>>520
>52条1項に於ける「非常点滅表示灯」に限らず、点滅する灯火はその一連の動作を以て「点いている」のだ┐(´ー`)┌

非常点滅表示灯は点滅について規定されているよね。その点滅している状態で点けているのだよ。
で、前照灯には光度がなくてもいいなんて規定はないよね。

>ダイナモはJIS C 9502で定義された適法な灯火なのだから、これも一連の動作を以て「点いている」のだ┐(´ー`)┌

法令に「消えていい」なんて書かれていないのに、消えているときも「点いている」ってか(笑)

>その一部分だけを切り取って「点いていない!無灯火だ!」と言う主張は出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌

ダイナモ式ライトは、JISに規定されることによって、それに“準拠したものであれば”違法性は問われないということだね。

>また「光度を有して点いているものを点けろ(笑)」って強弁しているな┐(´ー`)┌
どんだけ馬鹿なんだお前┐(´ー`)┌

お前がバカなだけだ(笑)

>そりゃ故障した常態まで「点いている!」と強弁すりゃおかしなことになるだろ┐(´ー`)┌

お前の理論では、スイッチを入れた時に光度があれば、その後に故障しても違反にはならないということになるのだよ(笑)

>規則は光度を維持する事を求めているのだから、
「点いているものを点けろ(笑)」となるのだな┐(´ー`)┌

だからさぁ、「つけなければならない」は「点いている状態」を要件しているのだよ。ほんと、どうしようもないバカだね。

524 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 10:51:47.56 ID:lKZh6i19.net
>>520
>52条1項に於ける「非常点滅表示灯」に限らず、点滅する灯火はその一連の動作を以て「点いている」のだ┐(´ー`)┌
ついているのは合図のためであり照明のためではないのだ
非常「点滅表示」灯はつけると点滅して常態ではないことを他者に合図するもの
前照灯を点滅することで照明能力を失わせ、更には他人を幻惑して何の合図を続けたいのだ

点滅式自転車前照灯なるもので障害物を確認できるという妄想がどうして湧き出たのか疑問だ

点滅式照明灯は常態では無いように幻出するための舞台照明とか
犯罪者を目潰し視覚を障害するためにしか使わない
有るものを有るように見せるためには使わないものなのだ

525 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:04:36.53 ID:SHLPchEG.net
>>522
>なら、お前の点滅合法の主張も詰んでるよね。なんの根拠もない妄想だもんね。
これは「オマエモナー(笑)」だから詰んでいると認めてしまったんだな┐(´ー`)┌ご愁傷さまです┐(´ー`)┌

で。違法とする法令、ないしは司法の判断や有権解釈が無い事が根拠なのだから、
合法派が詰む訳は無いよ┐(´ー`)┌

>その、「適法」はどこからきてるんだよ。お前の推測だろ。条文を踏まえて、光度が足りなくても適法ということを説明してみなよ(笑)
JIS C 9502とJIS法┐(´ー`)┌
国家基準なのに違法って吠えているお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌

>>「他の灯火とニュアンスがちょっと違うから!」なんて出鱈目な理由で、
>>そんな解釈を軽車両の灯火限定で行っている時点で論外だ┐(´ー`)┌
>はぁ?
>話をそらすんじゃねえよ。
なにを反らしたって?┐(´ー`)┌何か俺にとって都合が悪いと思っているなら、蒸し返してごらんよ┐(´ー`)┌

>JIS規定が、道路交通法の解釈ってか(笑)
>両者の法的関係を考慮すれば、JIS規格に準拠していれば、道路交通法上の規定の要件を満たしていなくても、違法性は問わないという程度のものだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
JIS法の規定により「尊重しなければならない」のだから、準拠していれば道交法上の要件を満たしているとなるのだよ┐(´ー`)┌
「尊重してますよ!でも規定は満たさないので違法です!」って馬鹿のいい訳じゃねぇか┐(´ー`)┌

526 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:07:09.84 ID:AwGulaMQ.net
>>522
>俺が使ってるブラウザは同一人物かどうか区別ができるんだけど、お前のはできないのか?
ほう、じゃぁ俺が同一人物なのか別人なのか、そのブラウザ(笑)で判断してみなよ┐(´ー`)┌

527 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:16:30.60 ID:SHLPchEG.net
>>523
>非常点滅表示灯は点滅について規定されているよね。その点滅している状態で点けているのだよ。
>で、前照灯には光度がなくてもいいなんて規定はないよね。
自動車の非常点滅表示灯(方向指示器)では義務とされ、前照灯では明示的に禁止されているな┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車の前照灯は?何故「規定が無いから!」というお前の解釈が法令になっているんだぜ?┐(´ー`)┌

>法令に「消えていい」なんて書かれていないのに、消えているときも「点いている」ってか(笑)
ダイナモ式は消える物なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
ダイナモはその一連の動作を以て「点いている」のであって、停止時に消えているからと言って無灯火にはならない┐(´ー`)┌

>ダイナモ式ライトは、JISに規定されることによって、それに“準拠したものであれば”違法性は問われないということだね。
違うよ┐(´ー`)┌JIS法の規定「尊重しなければならない」によって、ダイナモは適法な物となるのだよ┐(´ー`)┌

>>また「光度を有して点いているものを点けろ(笑)」って強弁しているな┐(´ー`)┌
>>どんだけ馬鹿なんだお前┐(´ー`)┌
>お前がバカなだけだ(笑)
逃げたな┐(´ー`)┌
そりゃそうだ、何度「ニュアンスが違うんだい!」と強弁しようが、
「自転車に限って点いている前照灯を点けろという規定なの!」と吠えている事に何ら変わりないのだ┐(´ー`)┌

528 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:22:02.79 ID:NtqFJObT.net
>>526

そうやって、自作自演してるのね(笑)

529 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:26:59.55 ID:SHLPchEG.net
続き┐(´ー`)┌
>>527
>>そりゃ故障した常態まで「点いている!」と強弁すりゃおかしなことになるだろ┐(´ー`)┌
>お前の理論では、スイッチを入れた時に光度があれば、その後に故障しても違反にはならないということになるのだよ(笑)
そんな定義はしていないのだから、ならないよ┐(´ー`)┌
「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌

論理的な思考が全くできていない。よくこんな馬鹿が食って掛かってくるものだ┐(´ー`)┌

>だからさぁ、「つけなければならない」は「点いている状態」を要件しているのだよ。ほんと、どうしようもないバカだね。
お前がな┐(´ー`)┌
お前は「公安委員会が定める灯火」を「点いていなければ満たさない」と定義した┐(´ー`)┌
だから、この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌

>>524
>ついているのは合図のためであり照明のためではないのだ
>非常「点滅表示」灯はつけると点滅して常態ではないことを他者に合図するもの
>前照灯を点滅することで照明能力を失わせ、更には他人を幻惑して何の合図を続けたいのだ
そういった「目的」は法令には何ら書かれていない┐(´ー`)┌
前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、明るい地域で点滅モードにし、
存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌

>点滅式自転車前照灯なるもので障害物を確認できるという妄想がどうして湧き出たのか疑問だ
妄想も何も、実際に点滅モードで走ればすぐ分かる事だ┐(´ー`)┌
在日ポケモンショック(笑)は点滅モードを目視出来ない頭の障害者だから理解出来ないのだ┐(´ー`)┌

530 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:28:27.07 ID:SHLPchEG.net
>>528
>そうやって、自作自演してるのね(笑)
俺はお前のような恥知らずではないから、自作自演なんてやらないよ┐(´ー`)┌

ところで、ブラウザでどう判断できたのか一切情報が無いのだが┐(´ー`)┌
お前のブラウザ(笑)ではどう見えたのだね?ほら、答えろよ┐(´ー`)┌

531 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:17:44.68 ID:NtqFJObT.net
>>525

>これは「オマエモナー(笑)」だから詰んでいると認めてしまったんだな┐(´ー`)┌ご愁傷さまです┐(´ー`)┌
>で。違法とする法令、ないしは司法の判断や有権解釈が無い事が根拠なのだから、
合法派が詰む訳は無いよ┐(´ー`)┌

話を反らしてるよね。
「提示できる事実がないから詰んでる」というのがお前の主張だから、「何の公的見解も提示できないお前も詰んでるということになるよね」と言ってるのだよ(笑)

>JIS C 9502とJIS法┐(´ー`)┌
>国家基準なのに違法って吠えているお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌

JIS規格に準拠するから違法性がなくなるのであって、ダイナモ式ライトだから合法なのではないな。

>なにを反らしたって?┐(´ー`)┌何か俺にとって都合が悪いと思っているなら、蒸し返してごらんよ┐(´ー`)┌

「他の灯火とニュアンスがちょっと違うから!」って、どこがどう違うと言ってるのか説明してみろよ。

>JIS法の規定により「尊重しなければならない」のだから、準拠していれば道交法上の要件を満たしているとなるのだよ┐(´ー`)┌
>「尊重してますよ!でも規定は満たさないので違法です!」って馬鹿のいい訳じゃねぇか┐(´ー`)┌

話が逆だよ。
道路交通法の規定は満たさないが、JIS規格に前照灯の規格を定めたことによって、JIS規格に準拠したものであれば、それを尊重して違法性は問わないということだね。

532 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:17:58.62 ID:Xcx8tlXs.net
>>530
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

533 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:32:34.33 ID:NtqFJObT.net
>>527

>自動車の非常点滅表示灯(方向指示器)では義務とされ、前照灯では明示的に禁止されているな┐(´ー`)┌
>じゃぁ自転車の前照灯は?何故「規定が無いから!」というお前の解釈が法令になっているんだぜ?┐(´ー`)┌

道路交通法第52条が、「政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」となっているからだよ。

>ダイナモ式は消える物なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>ダイナモはその一連の動作を以て「点いている」のであって、停止時に消えているからと言って無灯火にはならない┐(´ー`)┌

それは、点滅合法を主張するための屁理屈だって。
「部屋の明かりを点けなさい」って言われて、点滅させてたらきちがいだよね。

>違うよ┐(´ー`)┌JIS法の規定「尊重しなければならない」によって、ダイナモは適法な物となるのだよ┐(´ー`)┌

そうだね。JISに規定されたから尊重され、違法性が問われないのだよ。
なので、JIS準拠でないダイナモ式ライトなら違法のままだね。
おっと、点滅モードなんてJISには規定がないから、JISを尊重しても適法にはならないね。

>「自転車に限って点いている前照灯を点けろという規定なの!」と吠えている事に何ら変わりないのだ┐(´ー`)┌

政令で定める要件を満たす前照灯を点けなければならないのだから、自転車に限らないね。

534 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:42:37.54 ID:NtqFJObT.net
>>529

>「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」

これって、お前の俺様解釈だろ。

>どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌

「光度を有する」という要件を満たせない点で同じだね。

>論理的な思考が全くできていない。よくこんな馬鹿が食って掛かってくるものだ┐(´ー`)┌

それはお前だよ。「消えているのに光度を有する」を論理的に説明してみなよ(笑)

>お前は「公安委員会が定める灯火」を「点いていなければ満たさない」と定義した┐(´ー`)┌
>だから、この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌

はいはい、おバカさんには「つけなければならない」を、光度の有する前照灯が点いている状態を維持する必要があると理解できないのね。

>前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、明るい地域で点滅モードにし、
存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌

前照灯本来の役割である、前を照らすことを無視か(笑)

>妄想も何も、実際に点滅モードで走ればすぐ分かる事だ┐(´ー`)┌
>在日ポケモンショック(笑)は点滅モードを目視出来ない頭の障害者だから理解出来ないのだ┐(´ー`)┌

それは、街中には街灯があることによる副次的効果によるものにすぎないよ。

535 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 17:54:44.83 ID:lKZh6i19.net
>>529
>そんな定義はしていないのだから、ならないよ┐(´ー`)┌
合法になる点滅条件を何一つ示せなかった奴が言うことじゃない

>「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
昔ながらのフィラメント球ローラーダイナモは点滅モードのような点滅はしない
懐中電灯流用の点滅モードと同列には語れない
自転車が停止したら灯火を消すのは常態化しているがこれを無灯火として検挙送検、罰金が確定した例を聞かない
こんな例が広報されたことはあるのかな

>どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌
だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
故障破損してるのでも無いのに二度とつかないと思うのは妄想
>この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌
「消えている灯火を点けろ」ということでもある、┐(´ー`)┌の解釈に従うと
常識人はヒーターをつけたり、ラヂオをつけたりする訳だが点滅でつけるのは常態なのかね

>前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから
自転車前照灯に対するそんな役割は法令規則に書かれていない

>明るい地域で点滅モードにし、
>存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌>
残念ながら日本の法令規則はそのような機能を自転車前照灯に課していないし
それに特化した灯火を自転車前部灯を自転車前照灯の代替として認めていない

536 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 18:13:37.34 ID:SHLPchEG.net
>>535
>だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
無ければ認めないと在日(笑)が吠えているだけで、
違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

存在しない事実の提示を求められて発狂しているのは分かるが、
それをそのまま合法論に投げ返したって違法なんて事にはならないのだよ┐(´ー`)┌
合法のお墨付き(笑)が必要なのは、違法と確定した後に「それでも合法だ」と強弁する場合だけだよ┐(´ー`)┌

537 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 19:27:30.06 ID:NtqFJObT.net
>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

条文を理解できないのね。

「光度を有する」のどこをどう解釈すれば、光度を有さない時があってもいいのか、説明すらできず、
ただ、「点滅禁止規定がないから合法」、「ダイナモが違法になるよ」、「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」って繰り返してるだけ。

実際に、警察が点滅モードでは違法だと会議で説明したり、口頭注意していることや、
メーカーが、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならない」と警告していても、「警察やメーカーが間違ってる」と、現実を受け入れようとしない。

まさに、「社会不適合者」だね(笑)

538 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:22:15.07 ID:NxOozBnx.net
>>519
>相反する2つの主張をその時の都合で使い分け続けるのは、気違いを自称しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌
相反w
何にそう反してるってんだ?
規定の光度を有していなければ違法。
規定の光度を有していれば合法。
光度を有しているか否か。
相反しているのは主張じゃなくて、実際の事実だな。
それぞれの事実に対する主張は何も相反してないんだけど?

539 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:26:37.22 ID:NxOozBnx.net
>>525
> 国家基準なのに違法って吠えているお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
法律と規格を混同してるな。
似ているけど違うものだぞ。

お前の頭では、区別がつけられないからきをつけたまえ。

540 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:33:24.60 ID:7MmPl5vF.net
統合失調症型点滅依存症アスペ(笑)
まだ同じ話 続けてんの?よく飽きないな。
もうオマエの書き込みなんか誰も見てないよ。毎回いっしょだし(笑)

『虚言癖…』 
実生活でいろんな人から言われてるから口癖になっちゃったんだな。気の毒に(笑)
『なんでも言い張れば主張が認められるもんじゃねぇぞ!』 これもリアルで言われ続けてんだろ? ホントお気の毒なオウム返し人生(笑)

541 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:34:26.30 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
なんだ??? この俺様ルーwww。
世の中に、そんなルールはないぞ?

542 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:45:00.35 ID:NxOozBnx.net
>>529
「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」

お前は、点滅モードで点いている前照灯を点けるんだよな?
面白可笑しい物だなwww

543 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:51:05.60 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 明るい地域で点滅モードにし、存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌
それだったら、セーフティライトを追加しろよ。
明るい地域云々なんて無いからwww
あるのは、
「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネル」
だけなwww

544 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:54:32.04 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、
そんな役割は法令には何ら書かれていないw

545 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:02:54.06 ID:NxOozBnx.net
>>529
点滅モードを目視?
何を言いたいのだ?
点滅モードを目視できないなければ違法で、目視できれば合法なのか?
ワケワカランので詳しく説明キボンwww

「分からないのならxxxxxx」 なんて返してくんなよwww

546 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:08:45.07 ID:NxOozBnx.net
>>531
> 道路交通法の規定は満たさないが、JIS規格に前照灯の規格を定めたことによって、JIS規格に準拠したものであれば、それを尊重して違法性は問わないということだね。
えっ?
えっ?えっ?えぇ〜〜〜???

547 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:24:28.13 ID:NxOozBnx.net
>>536
合法か違法かを判断するのに、存在しない事実で合法ってだとするの誰でしょう?

答え@:┐(´ー`)┌
答えA:お花畑くん

548 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 08:51:14.85 ID:IpZqIKxC.net
>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

法令規則の規定は違法となる要件ではなく合法となる要件
合法要件をクリアできなければ合法にはならない
光度が無い消灯期間中に自転車前照灯の自力で路上の障害物を確認する原理説明をどうぞ
俺は梟の目を持っているぞ、なんて冗談はなしでね(w

>合法のお墨付き(笑)が必要なのは、違法と確定した後に「それでも合法だ」と強弁する場合だけだよ┐(´ー`)┌

点滅灯の消灯期間中は、前照灯が違法なのではなく法令規則の要求水準に達していないから使ってる奴が法を守っていないと言うことだ

自転車前照灯の点滅モードは点灯時間が数倍に延びている
平均光度は数分の一しかないということになる
点灯期間中の光度は同じというなら、点滅サイクル時間中の点灯時間は数分の一しかない
点滅サイクル中の大部分は消灯していることになる

何れも妄想ではなく厳然たる事実でしかないのだが

549 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 17:36:02.17 ID:5+6ftmMw.net
神田水道橋は、すべて自分の作文。
恣意的解釈どころか、ただの妄想・妄言、統合失調症特有の症状。


>>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

「違法となる要件」など、法文に書いてない。
何度指摘されても、オマエは頑なに法文を読もうとしない。
法文を読まぬなら、法を語るな。当たり前の理屈。

これは、「違法となる要件」「除外される灯火」を指摘する法律ではない。
「公安委員会の定める灯火を点けろ」という法律。
とにかく法文を読め。

公安委員会の定めた要件に点滅式が適合する事実もないし、公安委員会が点滅式を軽車両の灯火として定めた事実もない。
それだけ。


住民のみなさんも、法文以外のこと、法律に関係のないことで荒らし続ける神田水道橋にお付き合いするのはいい加減やめませんか?
彼は、ただの荒らしですよ?

550 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 22:39:52.87 ID:yYGsP/Hz.net
しかし、よくこんな長い間同じような争いできるな
感心するわ
ところでお前らはなぜ判例を出さないのです?

551 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 15:08:22.07 ID:2R9oAf/x.net
>>531
>合法派が詰む訳は無いよ┐(´ー`)┌
私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌

552 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 16:38:34.96 ID:GhfXRosL.net
>>549
>これは、「違法となる要件」「除外される灯火」を指摘する法律ではない。
>「公安委員会の定める灯火を点けろ」という法律。
>とにかく法文を読め。
点滅させたら定める灯火ではなくなる!という珍説を吹聴しているのがお前だけなのだな┐(´ー`)┌
これは「法を読めば解る」と言い張っているだけで、根拠は全くない。

実際、法を読んでいるはずの埼玉県草加市すらこんな解釈をしなかったのだから、
結局「読めばわかる!」は提示できる根拠が無いから逃げているだけなのだ┐(´ー`)┌

>>550
>ところでお前らはなぜ判例を出さないのです?
無いから┐(´ー`)┌
そして、「無い」という概念を理解出来ない未開人が違法論を吹聴しているから、
このスレは根拠が無いにも関わらず6年ほど続いている┐(´ー`)┌

>>551
>私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌
鏡に向かって口泡飛ばすのは止めなよ┐(´ー`)┌

553 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:34:17.85 ID:d5Vnxx8B.net
>>504
> >つまり、メーカーは違法と知りながら何ら改善もせずに同じダイナモを作り続けた悪質業者ということだな。
> JISが規格を定めたから、それに準拠したものを作れば何の問題もないね。

なるほど、読めば解るのにJISは違法なダイナモの規格を作ってメーカーに推奨していた、というのがお前の主張だな。

> お前が警察にあるのかないのか聞けばいいだろ。
つまり、お前のお花畑だけの妄想ということだな。

554 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:36:41.44 ID:d5Vnxx8B.net
>>506
> >それは、つまりは「ついている前照灯」を「つける」ことになるんだよ。
> ならねえよ。
「光度を有する前照灯」は「”ついている”前照灯」なんじゃないの?

> おまえ、ほんとに頭、大丈夫か?
鏡を見て言っているんだね。

555 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:41:22.21 ID:BIFMatlC.net
>>554
>>ID:d5Vnxx8B
お前は一体何が言いたいんだ?
お前は主張するものもないくせに話にかかわってきて何をしたいんだ?
頭わるそうなことばかりしてんじゃねーよ。

556 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:42:09.80 ID:d5Vnxx8B.net
>>501
> あらあら、追い詰められると、またまた、フラッシュライトを持ち出してくるのかい。
お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないだろ。

> バカには、物の名称としての前照灯と、道路交通法上の前照灯の区別がつかないんだよねぇ。
区別はついているが、お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないから。

> 「前照灯」という名前で売られていようがいまいが、法令の要件を満たすものが合法、満たさないものが違法だよ。
で、お前のフラッシュライトはメーカーが要件を満たすと証明してくれたのか?

> また、この話を繰り返すの?
お前がThruNiteに問い合わせるまでだな。

557 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:44:49.13 ID:d5Vnxx8B.net
>>523
> ダイナモ式ライトは、JISに規定されることによって、それに“準拠したものであれば”違法性は問われないということだね。
あれ?
お前は、JISは法令を読めば違法とわかるのに違法なダイナモの規格を作っていた、と言ってなかった?

558 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:50:04.89 ID:d5Vnxx8B.net
>>533
> 道路交通法第52条が、「政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」となっているからだよ。
政令には軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないな。

> 「部屋の明かりを点けなさい」って言われて、点滅させてたらきちがいだよね。
部屋の明かりに被視認性を期待しないからね。

> そうだね。JISに規定されたから尊重され、違法性が問われないのだよ。
> なので、JIS準拠でないダイナモ式ライトなら違法のままだね。
お前の主張はJISは違法なダイナモの規格を作ったことになっているからJISに準拠していても違法なんだろ?

> 政令で定める要件を満たす前照灯を点けなければならないのだから、自転車に限らないね。
政令には軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないな。

559 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:54:30.91 ID:d5Vnxx8B.net
>>535
> 合法になる点滅条件を何一つ示せなかった奴が言うことじゃない
お前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
あ、お花畑の妄想は法的根拠ではないから繰り返さなくて良いよ。

> 自転車が停止したら灯火を消すのは常態化しているがこれを無灯火として検挙送検、罰金が確定した例を聞かない
合法だからだろ。

> だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
お前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
客観的事実で違法であることを証明しろ。

560 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:58:57.27 ID:d5Vnxx8B.net
>>555
> お前は一体何が言いたいんだ?
お前の主張する「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけが前照灯なのか、「ついていない」状態でも前照灯なのか、どっちだ?

> お前は主張するものもないくせに話にかかわってきて何をしたいんだ?
「光度を有する前照灯」は定格出力で規定の光度を有する前照灯と言っている。

> 頭わるそうなことばかりしてんじゃねーよ。
お前は「ついている前照灯」と「つける」と意味不明なことを言っているんだぞ。

561 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:19:42.42 ID:BIFMatlC.net
>>560
法律上の前照灯、つまり夜間道路上にあるときにつけなければならない前照灯は
「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけ。
「ついていない」状態の前照灯は法律上の前照灯ではない前照灯だ。

前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
どっか他でやってくれ。

点滅モードでついている前照灯をつけるんだろ?
自分下言ってることは意味不明じゃないのかよ。

562 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:20:55.48 ID:BIFMatlC.net
>>561
失礼。訂正。

×…前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
〇…前照灯の規格を語るスレじゃなので、お前の主張はすれ違い。

563 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:54:11.85 ID:d5Vnxx8B.net
>>561
> 法律上の前照灯、つまり夜間道路上にあるときにつけなければならない前照灯は
> 「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけ。
「光度を有する」はついている状態を示しているのか?
前照灯の要件じゃなかったのか?

> 「ついていない」状態の前照灯は法律上の前照灯ではない前照灯だ。
つまり、規則が制定された当時のダイナモは、発車時点で違法、停止時点で違法ということで、必ず違法から始まり違法で終わるわけだ。
本当にそんな規則を作ったのか?

> 前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
規格の話はしていだろ。

> 点滅モードでついている前照灯をつけるんだろ?
違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。

> 自分下言ってることは意味不明じゃないのかよ。
お前が意味不明だからと言って、それをそのまま返してもだめだよ。

564 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:13:13.43 ID:BIFMatlC.net
>>563
> 前照灯の要件じゃなかったのか?
>>560で自分でなんて書いてある?
話をコロコロ変えるな。

> 本当にそんな規則を作ったのか?
規則がそうなってるんだからそうなんだろ?

> 規格の話はしていだろ。
いいけどそんな主張が目的ならば他でやれ。

> 違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
ついている前照灯を点滅モードでつけるんですね。
分かんねーよ。意味不明。

565 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:33:24.76 ID:d5Vnxx8B.net
>>564
> >>560で自分でなんて書いてある?
> 話をコロコロ変えるな。
「光度を有する」の要件を書いているだけだが?
お前もダイナモは一定速度で光度を有すると言ってなかったか?

> > 本当にそんな規則を作ったのか?
> 規則がそうなってるんだからそうなんだろ?
どうして推定なの?
お前が言っているんだから客観的事実で証明できるだろ。

> いいけどそんな主張が目的ならば他でやれ。
鏡を見て言っているんだね。

> > 違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
> ついている前照灯を点滅モードでつけるんですね。
「ついている前照灯」はお前の主張だからそのまま返したら駄目だよ。
それともお前は本当に「ついている前照灯」だと思っているのか?

> 分かんねーよ。意味不明。
そうだろ?
お前が言っていることは意味不明なんだよ。

566 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:46:51.82 ID:BIFMatlC.net
>>565
「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?

規則がそうなってんだからな。
そうなっている規則があって、そんなものは作られていないなんてバカだろ?
違うという意味のあることを言い返してみろ。

「ついている前照灯」はお前の主張だから?
何を言ってるんだ?
お前のは、どのことをいって何に関しての話をしてんのか脈略が読めない。
会話レベルの日本語でお願いしますね。

567 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:57:04.65 ID:d5Vnxx8B.net
>>566
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
だから規則の「ついている前照灯」を法52で「つける」になるんだな。

> 規則がそうなってんだからな。
お前の解釈ではな。

> そうなっている規則があって、そんなものは作られていないなんてバカだろ?
> 違うという意味のあることを言い返してみろ。
お前の解釈だと「ついている前照灯」を「つける」になる。
意味不明だろ。
そんな意味不明の規則を制定した、というのがお前の主張だ。

> 「ついている前照灯」はお前の主張だから?
> 何を言ってるんだ?
お前が
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
と言っているからな。

> 会話レベルの日本語でお願いしますね。
鏡を見て言っているんだね。

568 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:03:39.11 ID:BIFMatlC.net
>>567
だとしたら、「ついている前照灯」を法52で点滅モードで「つける」になるだろうね。

お前のは、規則はどう解釈されてるんだ?

569 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:05:54.13 ID:2R9oAf/x.net
>>559
>前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
私が法的根拠を出す必要はない
既に存在する法令規則の要求を満たせば合法常態にできる
点滅灯に存在する消灯期間中は規則の要求を満たせないのは明らか
点滅灯はつけたつもりでいても勝手に消えてしまうように作られているものだからね

>合法だからだろ。
勝手な妄想を述べなくても良い、法令規則のどこにも合法とする 記述はない

570 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:11:40.52 ID:d5Vnxx8B.net
>>568
> だとしたら、「ついている前照灯」を法52で点滅モードで「つける」になるだろうね。
ならなよ。
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
と言っているのはお前であって合法派ではないから。

> お前のは、規則はどう解釈されてるんだ?
何度も書いているだろ。
馬鹿なの?

571 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:15:31.92 ID:d5Vnxx8B.net
>>569
> >前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
> 私が法的根拠を出す必要はない
違法と言っているから証明責任があるんだよ。

> 既に存在する法令規則の要求を満たせば合法常態にできる
「光度を有する前照灯」をつけているから満たしているんだよ。

> 点滅灯に存在する消灯期間中は規則の要求を満たせないのは明らか
明らかというなら客観的事実で証明できるよな?
証明しろよ。

> 点滅灯はつけたつもりでいても勝手に消えてしまうように作られているものだからね
ダイナモはつけていても停止時に光度はないが?

> >合法だからだろ。
> 勝手な妄想を述べなくても良い、法令規則のどこにも合法とする 記述はない
道路交通法は義務と禁止を規定しているから許可を規定する法律ではない。
そんなことも知らないで議論に参加しようとしているの?

572 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:23:09.59 ID:BIFMatlC.net
>>570
俺が言ったようにならないなら、本来はどうのようになるか書けよ。
お前は文句つけるばかりで根拠となるものを何一つ出さないのな。

「光度を有する」の要件は「ついている」状態じゃなければ、
どういうものであり、合法派はなんていうのだ?

何度も書いているなら、そのレスを指定しろ。
もしくは何度でも書け。

573 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:26:07.43 ID:d5Vnxx8B.net
>>572
> 俺が言ったようにならないなら、本来はどうのようになるか書けよ。
既に書いてあるだろ。
今まで何を読んでいたんだ?

> お前は文句つけるばかりで根拠となるものを何一つ出さないのな。
鏡を見て言っているんだね。

> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態じゃなければ、
> どういうものであり、合法派はなんていうのだ?
今日書いたレスも読んでないのか?

> 何度も書いているなら、そのレスを指定しろ。
> もしくは何度でも書け。
馬鹿なの?

574 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:30:30.93 ID:BIFMatlC.net
>>573
いいから、>>572で言われたことをやってみろ。

575 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 21:56:53.74 ID:1Iij69nM.net
>>573
ID:d5Vnxx8B

こいつは神田水道橋よりバカだね。

道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、政令で定める灯火を点けなければならないという、義務規定なんだから、
「禁止されていない」というのは点滅が合法という理由にはならないのだよ。

で、政令で委任されている公安委員会規則では、「光度を有する」とあるのだから、光度を有さない状態では要件を満たしてるとは言えない。

点滅モードでも要件を満たすと言うのであれば、「消えているときでも光度を有する」ということを説明してみなよ。

576 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:20:31.04 ID:1Iij69nM.net
>>575
ちなみに、一部の点滅君が「点いてる前照灯を点ける」となりおかしいと言っているが、
道路交通法第52条の「つけなければならない」は、スイッチを入れろという動作を要求しているのではなく、
政令で定める要件に従って灯火が点いていなければならないという状態を要求している。

したがって、「光度を有する」=「点いている」前照灯を「点けろ」という規定ではなく、
「光度を有する前照灯を点けていろ」という規定だよ。

577 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:23:04.41 ID:d5Vnxx8B.net
>>574
> いいから、>>572で言われたことをやってみろ。
お前が馬鹿なりに読み直せばいいだろ。

578 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:27:19.80 ID:d5Vnxx8B.net
>>575
> 道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、政令で定める灯火を点けなければならないという、義務規定なんだから、
> 「禁止されていない」というのは点滅が合法という理由にはならないのだよ。
なるほど。
それなら連続点灯を義務付ける条文を出せるよな?

> で、政令で委任されている公安委員会規則では、「光度を有する」とあるのだから、光度を有さない状態では要件を満たしてるとは言えない。
つまり「光度を有する前照灯」を「つける」というわけだ。

> 点滅モードでも要件を満たすと言うのであれば、「消えているときでも光度を有する」ということを説明してみなよ。
消えていても「光度を有する前照灯」ということが理解できないからダイナモを違法と言い出すんだよな。
あげくにメーカーも警察もJISも読めば解るのに違法なダイナモを放置していた、と主張する。

>>576
> したがって、「光度を有する」=「点いている」前照灯を「点けろ」という規定ではなく、
> 「光度を有する前照灯を点けていろ」という規定だよ。
ダイナモが違法になるぞ。

579 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:30:49.80 ID:BIFMatlC.net
>>577
ThruNiteの問合せと一緒だな。
やってもいないことをやったとか、
自分でやると言っておいてできなければ、他人にやれとか。

580 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:38:29.62 ID:d5Vnxx8B.net
>>579
> ThruNiteの問合せと一緒だな。
> やってもいないことをやったとか、
問い合わせ先が間違っていたから回答が無かったんだろうな。

> 自分でやると言っておいてできなければ、他人にやれとか。
お前が正しい問い合わせ先と言ったのはユーザ用の問い合わせ先だったからお前しか聞けないだろ。
やっぱり真正の基地外だな。

581 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:39:52.49 ID:BIFMatlC.net
>>578
連続点灯を義務付ける条文は以下を読めば分かるぞ。

法52条第1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

令第18条第1項第5号の規定
軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則第9条第1項(東京都の場合)
白色又は淡黄色で、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

582 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:44:46.70 ID:BIFMatlC.net
>>580
だったら正しい問い合わせ先に問い合わせたらいい。
それだけのこと。

ユーザーじゃないと問い合わせの回答はもらえないのか?
そんなことはないだろうね。

そもそも、お前は問い合わせてないだろうが、
仮に問い合わせても、回答をもらえない致命的な欠点があるだろうに。
問合せ先の問題じゃなくてだ。

嘘をついてまで相手を陥れようとするのは人間としてどうよ?

583 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:58:29.27 ID:1Iij69nM.net
また、点滅君はダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠とするが、これも何の根拠にもならない。

道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則のどこにも光度が足りなくてもいいとは書かれていない。

そのため、停止時や低速時に光度が足りない状態では道路交通法上の要件を満たせない。

しかし、JISでは自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されている。そのため、JISに準拠したものなら違法とはならない。

なぜなら、法律には「特別法は一般法に優先する」という法理があるからだ。

道路交通法とJIS法を比べた場合、道路交通法では前照灯等の装置について詳細には規定していない。一方のJIS法は国家基準を定める法律であり、その基準は関係省庁の意見も聴いて規定されている。

したがって、JIS法により自転車用前照灯が規定されることによって、その基準を満たす製品であれば道路交通法よりも優先することになる。

なので、同じ、光度のない状態があるものであっても、JIS準拠のダイナモ式ライトは違法にはならないが、JISに規定のない点滅モードは合法とはならない。

584 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:08:39.53 ID:d5Vnxx8B.net
>>582
> だったら正しい問い合わせ先に問い合わせたらいい。
ユーザーじゃないからな。

> ユーザーじゃないと問い合わせの回答はもらえないのか?
さあ?

> そんなことはないだろうね。
製品名を聞かれても答えられないから。

> そもそも、お前は問い合わせてないだろうが、
> 仮に問い合わせても、回答をもらえない致命的な欠点があるだろうに。
> 問合せ先の問題じゃなくてだ。
だったらお前が聞けよ。
お前のフラッシュライトが前照灯として使えることを証明してもらえ。
証明されるまで前照灯とは言えないから使うなよ。

> 嘘をついてまで相手を陥れようとするのは人間としてどうよ?
嘘をついているという証拠を出せよ。

585 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:09:32.24 ID:d5Vnxx8B.net
>>581
> 連続点灯を義務付ける条文は以下を読めば分かるぞ。
どこにも連続点灯を義務付ける条文はないな。

586 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:15:39.32 ID:d5Vnxx8B.net
>>583
> また、点滅君はダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠とするが、これも何の根拠にもならない。
合法の根拠としているのではなく、お前の違法の根拠を否定しているんだよ。

> 道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則のどこにも光度が足りなくてもいいとは書かれていない。
許可を定める法律じゃない、と何度言ったら理解するの?

> そのため、停止時や低速時に光度が足りない状態では道路交通法上の要件を満たせない。
お前のお花畑だけの妄想では、だな。

> しかし、JISでは自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されている。そのため、JISに準拠したものなら違法とはならない。
あれ?JISが違法なダイナモの規格を作ったんじゃなかったっけ?

> なぜなら、法律には「特別法は一般法に優先する」という法理があるからだ。
JISは法律じゃないよ。

> 道路交通法とJIS法を比べた場合、道路交通法では前照灯等の装置について詳細には規定していない。一方のJIS法は国家基準を定める法律であり、その基準は関係省庁の意見も聴いて規定されている。
なのに違法なダイナモの規格を作ったのか?

> したがって、JIS法により自転車用前照灯が規定されることによって、その基準を満たす製品であれば道路交通法よりも優先することになる。
だとしたらJISはダイナモが違法とは認識していなかったという証左になるね。

あれ?読めばダイナモが違法であることがわかるんじゃなかったっけ?
どうしてJISは違法なダイナモの規格を作ったんじゃなかったっけ?

587 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:20:26.11 ID:BIFMatlC.net
>>584
> 製品名を聞かれても答えられないから。
は?
製品名は出てただろ?
なんで製品名を聞かれるんだ?
なんで答えられないんだ?

結局、全てがお前の妄想じゃねーかよ。


大体、メーカーが前照灯として使えることを証明しないと使えないってどんな理屈なんだ???

588 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:21:16.01 ID:BIFMatlC.net
>>585
やっぱりお前には分からないんだな。
これ以上、話すことはない。

589 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:25:56.66 ID:d5Vnxx8B.net
>>587
> 大体、メーカーが前照灯として使えることを証明しないと使えないってどんな理屈なんだ???
軽車両の前照灯として売られているのもじゃないから。
前照灯として使えることを証明しろ。
あ、お前のお花畑だけの妄想は根拠にならないから。

>>588
> やっぱりお前には分からないんだな。
真正の基地外のお花畑だけの妄想がわかるわけないだろ。

> これ以上、話すことはない。
そうか、早く病院に行った方が良いぞ。。

590 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:26:36.59 ID:Dh5Ox098.net
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

591 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:27:00.39 ID:1Iij69nM.net
>>586
俺も、今日はこれ以上、バカを相手にするつもりはない(笑)

592 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 01:00:05.60 ID:aqJON9qn.net
>>586
>許可を定める法律じゃない
合法となる要求水準が決められからその要求を満たせなければ違反
灯火の色は淡黄色、白色と決められている
灯色は許可を定めていないから水色、緑色、橙色、何色であろうと前照灯だ、とはならない
自転車がつける指定灯火は前照灯と尾灯だけで、この二つに該当しない灯火をつけることは禁止されていない
ブルーのフロントライトをつけても違法にはならないが、前照灯には該当しないから無灯火となる

法令規則の許認可とは無関係な話

593 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 07:06:58.42 ID:aqJON9qn.net
>>586
自転車前照灯のJIS規格の方が道交法・交通規則制定已然から存在するのだ
道交法関連の法令規則を制定した時、ダイナモ式自転車前照灯を排除しなかったということはダイナモ式自転車前照灯の欠点はそのまま容認されたと言うこと
当時存在したローラーダイナモは押し歩き程度の速度においてその速度に対応する前方確認は可能であったから実質的な交通の危険は生じなかったから敢て禁止はしなかった(というより禁止できなかった)
押し歩き速度で点滅なんかしなかったしね

当時は点滅式自転車前照灯なんていかがわしい灯火は存在しなかったし、そんなものを敢て使おうと言う狂人もいなかったしね

594 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 08:34:31.67 ID:ameYAyap.net
>>592
> >許可を定める法律じゃない
> 合法となる要求水準が決められからその要求を満たせなければ違反
そうだな。

> 灯火の色は淡黄色、白色と決められている
> 灯色は許可を定めていないから水色、緑色、橙色、何色であろうと前照灯だ、とはならない
光度は決められているが、連続点灯を義務付けていない。

> 法令規則の許認可とは無関係な話
法律は点滅を禁止するか、連続点灯を義務付けることはあっても、点滅を「許可」することはない。
で、点滅は禁止されているの?
連続点灯を義務付けているの?

>>593
> 自転車前照灯のJIS規格の方が道交法・交通規則制定已然から存在するのだ
なるほど。
そのJISを無視してダイナモを違法する規則を制定することが出来るのか?

> 道交法関連の法令規則を制定した時、ダイナモ式自転車前照灯を排除しなかったということはダイナモ式自転車前照灯の欠点はそのまま容認されたと言うこと
それはダイナモが違法ではないということじゃないの?

> 当時存在したローラーダイナモは押し歩き程度の速度においてその速度に対応する前方確認は可能であったから実質的な交通の危険は生じなかったから敢て禁止はしなかった(というより禁止できなかった)
それなのにダイナモが違法になる規則になっているというなら、客観的事実が残っているよね?
それを出してくれ。

595 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 08:58:31.50 ID:JiNtU6tT.net
連続点灯は義務付けていないって?

夜間、道路にあるときには、規定の光度のある前照灯がついていないとダメなんだから、必然的に連続点灯となるよ。

道路交通法第52条や公安委員会規則のどこをどう解釈すれば、消えている状態があるのに「光度を有する前照灯」となるのだよ。

596 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:13:23.08 ID:ameYAyap.net
>>595
> 連続点灯は義務付けていないって?
義務付ける条文はないね。

> 夜間、道路にあるときには、規定の光度のある前照灯がついていないとダメなんだから、必然的に連続点灯となるよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるぞ。

> 道路交通法第52条や公安委員会規則のどこをどう解釈すれば、消えている状態があるのに「光度を有する前照灯」となるのだよ。
「光度を有する前照灯」自体が「つける」ことを義務付けていないから。
「つける」は法52条で、「光度を有する前照灯」は規則。
法52条は点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けてもいない。

597 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:42:49.67 ID:JiNtU6tT.net
>>596
アホかお前は。

政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。

一方、一定の光度を有すること要求され、点滅について規定のない前照灯は、消えたいるときは光度の要件を満たせない。それを満たそうとすれば連続点灯は必然となる。

>「つける」は法52条で、「光度を有する前照灯」は規則。

だから何?
法は政令で定める灯火をつける義務を定めており、政令は公安委員会に要件の制定を委任してる。
したがって、光度を有する前照灯を点ける義務があるのだよ。
どこにも、光度を有しなくてもいいとは書かれていない。

598 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:48:30.71 ID:JiNtU6tT.net
>>597
誤変換していたので訂正後


政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。


政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されてる非常点滅表示灯は光度のないときがあっても何の問題もないよ。

599 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:50:29.82 ID:ameYAyap.net
>>597
> 政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。
つまり、法52条は点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けてもいない。

> 一方、一定の光度を有すること要求され、点滅について規定のない前照灯は、消えたいるときは光度の要件を満たせない。それを満たそうとすれば連続点灯は必然となる。
非常点滅灯の定められた光度は「点灯が確認できる」だ。
つまり、光度の規定が点滅を禁止しているわけではない、ということ。

> 法は政令で定める灯火をつける義務を定めており、政令は公安委員会に要件の制定を委任してる。
法は点滅を禁止していないし、規則は光度を規定しているだけだな。

> したがって、光度を有する前照灯を点ける義務があるのだよ。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。

> どこにも、光度を有しなくてもいいとは書かれていない。
ダイナモは光度を有していないと気がある。
お前の論だと、規則が制定された当時の全てのダイナモは違法である。
しかし、ダイナモはJISで規定されたものである。
JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したということを客観的事実で証明しろ。

600 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:51:29.92 ID:0igGzd6u.net
まぁ
どこまでも日本語不自由な統合失調症型点滅依存症アスペには何を諭しても不自由な日本語と屁理屈が永久転回されるのみ(笑)

601 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:00:38.04 ID:JiNtU6tT.net
>>599
ほんと、こいつは条文どころか日本語自体を理解できないだね。

義務って何か分かる?
それも守らずに、禁止規定がないからって認められるとでも思ってるのなら、お花畑もいいところだ(笑)

602 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:04:25.64 ID:ameYAyap.net
>>601
> ほんと、こいつは条文どころか日本語自体を理解できないだね。
鏡を見て言っているんだね。

> 義務って何か分かる?
分かるよ。

> それも守らずに、禁止規定がないからって認められるとでも思ってるのなら、お花畑もいいところだ(笑)
早く軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令があるなら出しなよ。

で、JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

603 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:21:52.31 ID:JiNtU6tT.net
>>599
>お前の論だと、規則が制定された当時の全てのダイナモは違法である。
>しかし、ダイナモはJISで規定されたものである。
>JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したということを客観的事実で証明しろ。

ダイナモ式ライトは、道路交通法、政令、公安委員会規則の要件を満たしていない状態では違法だよ。
道路交通法や政令、規則のどこにも光度がなくてもいいなんて規定されていないからね。

しかし、JIS法により自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されることにより、道路交通法の規定に反しても、適法となる。

自転車の前照灯について、道路交通法とJIS規格がどっちが先か知らんが、JIS規格の方がより具体的なんだから、競合している部分はJISが優先するのだよ。

「特別法は一般法に優先する」ということだ。

604 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:23:26.99 ID:JiNtU6tT.net
>>602
関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)

605 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:35:16.27 ID:ameYAyap.net
>>603
> ダイナモ式ライトは、道路交通法、政令、公安委員会規則の要件を満たしていない状態では違法だよ。
> 道路交通法や政令、規則のどこにも光度がなくてもいいなんて規定されていないからね。
光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?

> しかし、JIS法により自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されることにより、道路交通法の規定に反しても、適法となる。
> 自転車の前照灯について、道路交通法とJIS規格がどっちが先か知らんが、JIS規格の方がより具体的なんだから、競合している部分はJISが優先> 「特別法は一般法に優先する」ということだ。
JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

>>604
> 関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けもいないね。
具体的にどの条文が前照灯の点滅を禁止、若しくは連続点灯を義務付けているのか書けよ。
お前の俺様解釈以外でな。

606 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:02:15.63 ID:wtyvXQ2Z.net
>>604
>関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)
工業標準化法
第六章 雑則
(日本工業規格の尊重)
第六七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

「尊重はしているけど規定を満たさないから違法!違法です!」気違い過ぎる┐(´ー`)┌

607 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:04:31.60 ID:JiNtU6tT.net
>>605

>光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?

規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。

>JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

無視したかどうかは知らんが、道路交通法の要件は満たさなくても、JIS法で認められているのだから、何か問題でも?

>どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けもいないね。
>具体的にどの条文が前照灯の点滅を禁止、若しくは連続点灯を義務付けているのか書けよ。
>お前の俺様解釈以外でな。

道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則

これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。

608 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:14:35.18 ID:wtyvXQ2Z.net
>>807
>規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。
また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則
>これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。
読んでるはずの行政(笑)の何処からも「点いている灯火を点けなければ無灯火!」なんて見解は出ていないね┐(´ー`)┌
読めば分かるんじゃ無かったの?┐(´ー`)┌

609 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:16:53.58 ID:JiNtU6tT.net
>>606
で、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読めば、光度が足りなくても要件を満たすと読めるの?

読めないよね。

いずれにしても、JIS規格にすら定められていない点滅にモードが合法になる理由にはならないよ。

610 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:21:04.51 ID:wtyvXQ2Z.net
>>609
>で、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読めば、光度が足りなくても要件を満たすと読めるの?
いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌

「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌
「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌

611 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:23:24.62 ID:JiNtU6tT.net
>>608
>また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌

それは、お前が屁理屈こねてるだけだよ。

「つけなければならない」は、“スイッチを入れる”ことではなく、“灯火が点いている状態”を要求しているのだから、「光度を有する前照灯を点けろ」で通じるのだよ。

612 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:26:44.98 ID:wtyvXQ2Z.net
>>611
>>また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌
>それは、お前が屁理屈こねてるだけだよ。
屁理屈でも何でもない┐(´ー`)┌

>「つけなければならない」は、“スイッチを入れる”ことではなく、“灯火が点いている状態”を要求しているのだから、「光度を有する前照灯を点けろ」で通じるのだよ。
在日(笑)の定義上、「光度を有する」とは、規定の光度で自転車の真正面を照らしている状態を指す。
つまり、言い換えてもなお「点いてる灯火を点けろと」と言っている事になるのだな┐(´ー`)┌

613 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:27:54.25 ID:JiNtU6tT.net
>>610
>いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌

「点いていなければ」ではなく、「光度を有していなければ」だよ。


>「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
>何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌

なにを言いたいんだか(笑)
道路交通法第52条は、「政令(下位委任された公安委員会規則)に定める灯火を点けろ」となってるんだよ。

>「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
>全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈がおかしいからだ(笑)

614 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:32:31.85 ID:aqJON9qn.net
>>610
>むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌
人間の言葉を使うだけの知能を持ってないからだよ
オッとこの言葉自体理解できないような(w

習い事をすると少しづつでも進歩するのが普通だが
ドンドン崩壊退行して行くという常軌を逸しているところが見どころだな

615 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:35:41.69 ID:wtyvXQ2Z.net
>>613
>>いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌
>「点いていなければ」ではなく、「光度を有していなければ」だよ。
同じ事だよ┐(´ー`)┌

>>「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
>>何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌
>なにを言いたいんだか(笑)
>道路交通法第52条は、「政令(下位委任された公安委員会規則)に定める灯火を点けろ」となってるんだよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
その上で、「公安委員会規則でも点ける事を要求していると」主張しているのがお前なんだよ┐(´ー`)┌
点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない(笑)のだからな┐(´ー`)┌

>>「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
>>全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌
>お前の俺様解釈がおかしいからだ(笑)
違うよ┐(´ー`)┌
お前の解釈がおかしいからだよ┐(´ー`)┌

JISも「その灯火が前照灯であるか否か」の判断に「点いている事」を求めていない┐(´ー`)┌
これを「尊重しなければならない」のだから、在日(笑)の滅の時(笑)解釈は出鱈目と否定出来るのだよ┐(´ー`)┌

616 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:22:00.56 ID:kIAs01n5.net
>>615
法律と規格を混同してるな。

違いが分かる?
区別できる?

違いも分からない、区別もできない、混同したまま考えるからイミフなことになってしまう。

根本的なところが間違ってるんだから、いくら熱弁を繰り返してもキチガイと思われるだけだぞ。

617 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:27:33.17 ID:ameYAyap.net
>>616
> 法律と規格を混同してるな。
してないよ。

> 違いも分からない、区別もできない、混同したまま考えるからイミフなことになってしまう。
お前は法52条と規則が何を定めているからを区別できないから「つけている前照灯」を「つける」になるんだよ。

> 根本的なところが間違ってるんだから、いくら熱弁を繰り返してもキチガイと思われるだけだぞ。
鏡を見て言っているんだね。
あ、真正の基地外だったっけ?

618 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:31:30.48 ID:wtyvXQ2Z.net
>>616
>法律と規格を混同してるな。
JIS法の規定により、JIS規格は「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌

こんな事を理解できないから、ダイナモは違法だと言ってしまう……いや、違うな┐(´ー`)┌
己の出鱈目な解釈を押し通すのに邪魔だから、JISを意図的に無視しているのだな┐(´ー`)┌
だって虚言癖だもの┐(´ー`)┌

619 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:32:02.95 ID:kIAs01n5.net
>>617
・・・?
規格と規則間違えてね?

620 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:34:58.96 ID:kIAs01n5.net
>>618
残念ながら、JIS法の解釈を間違えているな。

根本的なところが間違ってる。

621 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:48:05.44 ID:ameYAyap.net
>>619
> 規格と規則間違えてね?
お前は、法52条が何を定めていて、規則が何を定めているかの区別がついていないから「ついている前照灯「を「つける」になるんだよ。

622 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:49:52.03 ID:wtyvXQ2Z.net
>>620
>残念ながら、JIS法の解釈を間違えているな。
>根本的なところが間違ってる。
私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌

なお、JIS法の解釈がどう間違っているかはこれから考える模様┐(´ー`)┌

623 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:57:37.85 ID:kIAs01n5.net
>>621
話の内容が一定しないな。
コロコロと・・・。
一つのことに集中できない人?

624 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:01:02.84 ID:kIAs01n5.net
>>622
道交法も、公安委員会の規則も¥がJISを尊重する理由はないからな。

625 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:14:28.45 ID:wtyvXQ2Z.net
>>624
「しなければならない」のに「しなくていい」とは、いったいどういった理屈で?┐(´ー`)┌
ほら、早く言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌

626 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:17:27.76 ID:kIAs01n5.net
>>625
道交法も、公安委員会の規則も、
鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではないからだ。

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:31:24.98 ID:wtyvXQ2Z.net
>>626
「前照灯」の規定なのに、どうしたら「鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではない」となるのだね┐(´ー`)┌
そこに「JIS C 9502:20xxの云々に適合する事」と引用すれば強制されるものでもあるのにな┐(´ー`)┌

628 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:35:46.36 ID:kIAs01n5.net
>>627
前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:37:53.04 ID:kIAs01n5.net
>>628は、自転車のな。
それと、JISが引用されている場合とは違うから。
混同すんじゃねーぞ。

630 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:59:13.50 ID:wtyvXQ2Z.net
>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

自転車に限って?それはどーいう理屈で?┐(´ー`)┌
なぜ自転車の全両党に限って必要なく、他は必要なのか、答えろよ┐(´ー`)┌

ああ、根拠が全くないのは分かっているから、これもお花畑(笑)の妄想全開で答えていいぞ┐(´ー`)┌

631 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 14:05:34.69 ID:ameYAyap.net
>>623
> 話の内容が一定しないな。
そうか?
>>617
お前は法52条と規則が何を定めているからを区別できないから「つけている前照灯」を「つける」になるんだよ。

と書いてあるだろ。

632 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 14:12:52.55 ID:kIAs01n5.net
>>630
JISの目的を知っていればすぐ分かりことだ。
お前は都合の良い所だけ取り出して都合の良いように解釈する。
だから他人が言ったことが分からない。

他人に答えを求める前に、
何故、JISがあるのかを答えてみろ。

633 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 14:13:25.59 ID:kIAs01n5.net
>>631
もういいよ。
お前とは話したくない。

634 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 14:18:53.11 ID:ameYAyap.net
>>633
> もういいよ。
反論しないの?

> お前とは話したくない。
反論できないからか?
反論しても「ついている前照灯」を「つける」になるからな。

635 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 15:13:23.50 ID:wtyvXQ2Z.net
>>632
>JISの目的を知っていればすぐ分かりことだ。
JISの目的と来たか┐(´ー`)┌「法令を読めば!」と全く同じロジックだな┐(´ー`)┌
根拠として示せる文書が何も無いから「分かる事」として誤魔化そうとする┐(´ー`)┌

で、JISの目的を知って入れば、なぜ自転車の前照灯に限って
「鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではない」となるのかね┐(´ー`)┌

時点種の全諸島以外では必要なもの、となる理由と合わせて、言い訳を考えろ┐(´ー`)┌

636 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 15:17:23.79 ID:kIAs01n5.net
>>635
ほら、論点が連れている。
自分で気づいてないだろ。

自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ。

637 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 15:27:28.83 ID:wtyvXQ2Z.net
>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

これ全部、同一IDの発言な┐(´ー`)┌

638 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 16:02:40.78 ID:kIAs01n5.net
>>637
はいはい、
論点がズレて違う話になっているので違う結果になっているだけのこと。

何について話しているか分からなくなっちゃたんだね。

639 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 17:52:58.09 ID:2XFc4mij.net
>>618
>JIS法の規定により、JIS規格は「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌

それを理由に、点滅モード合法の理由にしたいのだろうけど、解釈の1つになんてならねえよ。
ダイナモ式ライトがJISの適用を受けて合法となっても、それで点滅モードが合法とはならない。

640 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 17:56:16.34 ID:wtyvXQ2Z.net
>>638
>はいはい、
>論点がズレて違う話になっているので違う結果になっているだけのこと。
>何について話しているか分からなくなっちゃたんだね。
虚言癖はそれで何か誤魔化せていると思ってのかい?┐(´ー`)┌

>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

じゃぁ、今度はコレを正当化できる論点(笑)とやらを捏造しようか┐(´ー`)┌

641 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:00:10.30 ID:wtyvXQ2Z.net
>>639
>>JIS法の規定により、JIS規格は「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌
>それを理由に、点滅モード合法の理由にしたいのだろうけど、解釈の1つになんてならねえよ。
「したい」のではなく、これが現実である┐(´ー`)┌
JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌

>ダイナモ式ライトがJISの適用を受けて合法となっても、それで点滅モードが合法とはならない。
捨て台詞きたなぁ┐(´ー`)┌
だが、違法になる理由「点滅の滅の時(笑)」を完全否定するのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌

642 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:08:16.69 ID:kIAs01n5.net
>>640
> じゃぁ、今度はコレを正当化できる論点(笑)とやらを捏造しようか┐(´ー`)┌
??????
これってどれ?

643 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:10:04.04 ID:kIAs01n5.net
>>641
> JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌
適法ねぇ〜。
何法にかなってるんですか?

644 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:25:54.78 ID:wtyvXQ2Z.net
>>642
>これってどれ?
>>638
>はいはい、
>論点がズレて違う話になっているので違う結果になっているだけのこと。
>何について話しているか分からなくなっちゃたんだね。
虚言癖はそれで何か誤魔化せていると思ってのかい?┐(´ー`)┌

>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

コレ┐(´ー`)┌
要は、この相反する主張をお前の言う謎の論点(笑)とやらで辻褄を合わせろという事┐(´ー`)┌
無理だからすっとぼけて逃げたいのだろ┐(´ー`)┌

645 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:28:06.29 ID:wtyvXQ2Z.net
>>643
>> JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌
>適法ねぇ〜。
>何法にかなってるんですか?
道路交通法52条1項だよ┐(´ー`)┌
追い詰められすぎて何の話をしているのかも忘れてしまったんだね┐(´ー`)┌
惨めだ┐(´ー`)┌

646 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:53:51.49 ID:kIAs01n5.net
>>644
していたのは前照灯の話ではなく法令の話な。
道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話な。

公安委員会の規則の前照灯、JISの前照灯。
言葉では同じ前照灯だけど話しているのは、
道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話だったんだぜ。

647 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:58:37.34 ID:kIAs01n5.net
>>645
いや、いや。いやぁー。
道路交通法52条1項の前照灯はどんなものかなんて書いてないだろ。
つけなければならない灯火としか書いてないだろうに。

JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモが、道路交通法52条1項の何処にかなっているんだよ。
道路交通法52条1項を引用して説明できるか?

648 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:32:08.04 ID:wtyvXQ2Z.net
>>646
>していたのは前照灯の話ではなく法令の話な。
>道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話な。
>公安委員会の規則の前照灯、JISの前照灯。
>言葉では同じ前照灯だけど話しているのは、
>道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話だったんだぜ。
なるほどなるほど┐(´ー`)┌
↓の話の上では、2つにしか触れていないのに3つの話をしていた事にしたのか┐(´ー`)┌

>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

何も誤魔化せていないね。はい、やり直し┐(´ー`)┌

>>647
>JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモが、道路交通法52条1項の何処にかなっているんだよ。
>道路交通法52条1項を引用して説明できるか?
下位規定の「>>1 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。」
これを満たすから52条1項で点けなければならない適法な灯火となる┐(´ー`)┌

649 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:35:31.69 ID:kIAs01n5.net
>>648
アンカ辿れ。

650 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:41:48.84 ID:kIAs01n5.net
>>648
JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは停止時や低速時に光度がなくなったり光度不足になったりするのは明らか.
下位規定にある、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
にかなってないんだけど?

651 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 20:47:39.98 ID:JiNtU6tT.net
結局、神田水道橋は、道路交通法第52条、公安委員会規則に書かれた要件からは、点滅合法を説明できないということだよ。

「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」と屁理屈こねたり、
点滅モードについては何も規定されていないのに、ダイナモ式ライトに関するJIS規定を持ち出してきたりしてるだけ。

652 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 21:17:31.11 ID:ameYAyap.net
>>607
> >光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?
> 規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。
規則の「光度を有する」は「光度を有し続けなければならない」だとすると、「ついている前照灯」を「つける」になるな。

> >JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?
>
> 無視したかどうかは知らんが、道路交通法の要件は満たさなくても、JIS法で認められているのだから、何か問題でも?
ダイナモを違法にしなければならない理由は?

> 道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則
>
> これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。
わからないね。
メーカーもユーザーもJISも警察もわかってないからダイナモが違法になった事実が無いんだよ。

653 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 21:18:22.53 ID:ameYAyap.net
>>651
> 点滅モードについては何も規定されていないのに、ダイナモ式ライトに関するJIS規定を持ち出してきたりしてるだけ。
そういえば、お前は
>JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?
に回答していないな。

654 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:19:57.87 ID:POg9AtVQ.net
>>653
JIS規格で自転車の前照灯としてダイナモ式ライトが規定されたのと、道路交通法で自転車に前照灯の灯火義務が課されたのはどっちが先だ?

655 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:21:34.52 ID:9mACs93L.net
点滅依存症アスペの粘着性と屁理屈 全力展開中(笑)

656 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:29:48.32 ID:ameYAyap.net
>>654
> JIS規格で自転車の前照灯としてダイナモ式ライトが規定されたのと、道路交通法で自転車に前照灯の灯火義務が課されたのはどっちが先だ?
それを知らないで言っていたのか?

657 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 23:59:52.53 ID:nIzCPUkc.net
神田水道橋、嘘ばっか。

規定の灯火を点滅モードで点ける
という言葉遊びを使ってる段階で、我々常識的点滅派から見放された

神田水道橋はただの荒らしである。

658 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 02:31:52.58 ID:dYGvGxPJ.net
>>657
実は、言ってるのはお前だけだ。
お前の言ってること誰かに答えてもらえたのかよ。

659 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 05:02:41.71 ID:Po/i2Pww.net
>>652
>ダイナモが違法になった事実が無いんだよ。
ダイナモが違法になることはない
ダイナモを使っていると限定的に違法状態になることがある

660 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 06:25:41.07 ID:a2RN1iF/.net
>>652
>規則の「光度を有する」は「光度を有し続けなければならない」だとすると、「ついている前照灯」を「つける」になるな。

屁理屈だね。
なら、「光度を有さない前照灯をつける」っか(笑)

いずれにしても、点滅モードを合法とする理由にはならないな。

>ダイナモを違法にしなければならない理由は?

道路交通法の要件は満たさないよね。でも、国家基準であるJIS規格に規定されており、合法。何か問題でも?

>メーカーもユーザーもJISも警察もわかってないからダイナモが違法になった事実が無いんだよ。

わかっていないのはお前だよ。
JIS規格に準拠していなくても道路交通法の要件を満たせば合法。道路交通法の要件を満たしていなくてもJIS規格に準拠していれば合法。

661 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 07:58:22.88 ID:Po/i2Pww.net
>>645
>追い詰められすぎて何の話をしているのかも忘れてしまったんだね┐(´ー`)┌
>惨めだ┐(´ー`)┌
その程度には自分のことが解り始めたようだな、ケッコウケッコウ
認知症は症状に波があるから、マッお大切に

662 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 17:09:45.44 ID:sppDvyFd.net
>>661
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

663 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 18:48:48.13 ID:Po/i2Pww.net
>>648
>これを満たすから52条1項で点けなければならない適法な灯火となる┐(´ー`)┌
満たしている間限定ね、ダイナモ式自転車前照灯の性能保証速度範囲は5~30km/h
この範囲を外れた部分は何も保証されない
ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
自転車は前照灯という灯火をつけることは義務付けられているが灯火器として装備することは義務付けられていない
灯火器が必要な効能を発揮しないこと自体は違法にはあたらない
要求を満たせない状態で走行する者の行為が違法となるだけ

664 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:40:02.39 ID:NwCv1FcN.net
>>659
> ダイナモを使っていると限定的に違法状態になることがある
違法状態になることも無いから今まで問題にもなっていないんだよ。

665 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:47:04.20 ID:NwCv1FcN.net
>>660
> なら、「光度を有さない前照灯をつける」っか(笑)
「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。

> いずれにしても、点滅モードを合法とする理由にはならないな。
点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。

> >ダイナモを違法にしなければならない理由は?
>
> 道路交通法の要件は満たさないよね。でも、国家基準であるJIS規格に規定されており、合法。何か問題でも?
JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?

> JIS規格に準拠していなくても道路交通法の要件を満たせば合法。道路交通法の要件を満たしていなくてもJIS規格に準拠していれば合法。
なるほど。
JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?

666 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:50:46.91 ID:NwCv1FcN.net
>>663
> ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
ダイナモが違法かどうかを争った判例があるなら出せよ。

667 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 22:41:56.48 ID:GJqx4D/2.net
>>665
> 「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。
「ついている前照灯」を「つける」になるな。

> 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。
点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実だ。
事実を否定してはならんよ。

> JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?
そうなってるな。

> JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?
そんなの知らん。
お前が調べて報告してくれ。

668 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 22:48:55.89 ID:NwCv1FcN.net
>>667
> > 「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。
> 「ついている前照灯」を「つける」になるな。
それがならないんだよ。
ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。

> > 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。
> 点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実だ。
> 事実を否定してはならんよ。
だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。

> > JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?
> そうなってるな。
ふーん。

> > JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?
> そんなの知らん。
どうして知らないんだよ。

> お前が調べて報告してくれ。
規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。

669 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 23:09:37.95 ID:GJqx4D/2.net
>>668
> ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
何言ってんの?

> だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。
だからどうしたってんだ?
点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実は否定できてないぞ。

> どうして知らないんだよ。
調べもしないし、規則の歴史みたいなのは興味ないし。
規則がそうなっているからそれについて語ってんだよ。

> 規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。
光度を有していないときがある事実。
(↑否定すんなよ)
規則の光度を有する前照灯を適用。
ほら、規則が守られていないじゃないか。

ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由が知りたければ、自分で調べなよ。
そんなこと知らない他人や、そんなのに興味ない他人に聞いたっていつまでたっても答えは出ないぞ。
やり方が間違っている。
まともなことをやれよ。

670 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:28:15.02 ID:Ax5/N8Qg.net
>>668
ついていなくでも「光度を有する前照灯」だと!?
ついていなければ光度がないだろ?
何いってんだ?このキチガイは???

671 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:47:38.02 ID:6yECQe4v.net
いろんな人が神田水道橋に絡むが、結局出す結論は…
統合失調症型点滅依存症アスペの日本語特殊解釈に依る病気である。 
ここに行き着いてしまう(笑)
後はいつもの無限ループ(笑)

672 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:58:22.59 ID:pRvb38r6.net
>>668

>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。

こんな屁理屈、とんち話は世間では通用しないよ。
道路交通法は、“規定の光度がある状態で点け続けろ”という意味あって、“光度が無くてもいい”なんて規定ではないよ。

>だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。

道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。

それと、点滅君は、光度が足りなくても道路交通法の要件を満たしていると結論付けたいためにダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
道路交通法第52条、公安委員会規則をどう解釈しても、光度がなくてもいいなんて解釈するのは無理がある。

ダイナモ式ライトが自転車用前照灯として認められているのは、道路交通法とは別に、JIS法に基づき国家基準として定められているからだ。
なので、JIS規格にすら規定のない点滅モードなんてのは、合法とする余地は皆無だよ。

仮に、JIS規格を尊重するために道路交通法の前照灯の規定の解釈を変えて、ダイナモ式ライトは道路交通法上も合法と解釈するとしても、
それはダイナモ式ライトがJIS規格に規定されているからであって、点滅モードを合法とする根拠にはならない。

673 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 11:01:33.76 ID:6yECQe4v.net
>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
>光度を有する前照灯を点滅でつけている

一休さんなら『頭のよい子だねぇ』とほめられもするが(笑)
神田水道橋合法論では『アタマのおかしな人がいるよ…クワバラ』としかならない(笑)

674 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 13:19:29.46 ID:+Y62pKey.net
>>668
>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
ミスリードが過ぎる
規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
つけなければこの光度は発揮されない
光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
ホント、日本語力の絶対的な不足だねぇ(w
日本語は修飾語の位置関係が固定的じゃないから外人さんには難し過ぎるかもね
それとも典型的なアスペのコミショウ症状なのかもな

675 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:36:36.81 ID:+1Aff2eY.net
>>669
> 点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実は否定できてないぞ。
でも点滅は禁止されていない。

> > どうして知らないんだよ。
> 調べもしないし、規則の歴史みたいなのは興味ないし。
知らないのに「滅の時」を主張しているの?

> 規則がそうなっているからそれについて語ってんだよ。
お前以外に「滅の時」を言っている人はいないよ。

> > 規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。
> 光度を有していないときがある事実。
> (↑否定すんなよ)
否定していないよ。

> 規則の光度を有する前照灯を適用。
規則は連続点灯を定めていないよ。

> ほら、規則が守られていないじゃないか。
お前のお花畑だけの妄想ではね。

> ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由が知りたければ、自分で調べなよ。
それはお前の義務だ。
調べて報告しないと、「滅の時」が思えの妄想だと確定するぞ。

676 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:40:45.60 ID:+1Aff2eY.net
>>672
> 道路交通法は、“規定の光度がある状態で点け続けろ”という意味あって、“光度が無くてもいい”なんて規定ではないよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

> 道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
> 光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

> それと、点滅君は、光度が足りなくても道路交通法の要件を満たしていると結論付けたいためにダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
> 道路交通法第52条、公安委員会規則をどう解釈しても、光度がなくてもいいなんて解釈するのは無理がある。
ダイナモは「滅の時」で違法になるんだよ。
点滅が「滅の時」に要件を満たさないなら、同じ理由でダイナモが違法になる。
だが、お前はダイナモが違法になった事実を示すことが出来ない。
だから「滅の時」はお前の妄想だ、と言っているんだよ。

> ダイナモ式ライトが自転車用前照灯として認められているのは、道路交通法とは別に、JIS法に基づき国家基準として定められているからだ。
> なので、JIS規格にすら規定のない点滅モードなんてのは、合法とする余地は皆無だよ。
JISがダイナモを規定しているのにダイナモが違法になる規則にしなければならない理由は?

677 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:43:30.04 ID:+1Aff2eY.net
>>674
> 規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
> この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
だな。

> つけなければこの光度は発揮されない
だな。

> 光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
だな。
で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?

678 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:54:24.95 ID:pRvb38r6.net
>>675

>でも点滅は禁止されていない。

まだ、言ってるよ(笑)

679 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:04:17.60 ID:pRvb38r6.net
>>676

>非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。
>非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

残念ながら、非常点滅表示灯は点滅について規定されているから大丈夫(笑)

>ダイナモは「滅の時」で違法になるんだよ。
>点滅が「滅の時」に要件を満たさないなら、同じ理由でダイナモが違法になる。

そうだよ。道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、光度が足りなくてもいいなんていう規定じゃないよね。

>だが、お前はダイナモが違法になった事実を示すことが出来ない。
>だから「滅の時」はお前の妄想だ、と言っているんだよ。

そんな軽微な違反なんて、警察はいちいち取り締まらないよ。
それに、ダイナモ式ライトは、国家基準を定めたJIS規格で規定されてるから、違法にはならないね。

>JISがダイナモを規定しているのにダイナモが違法になる規則にしなければならない理由は?

法の趣旨としては、夜間、道路にるときは常に規定の光度が必要。しかし、ダイナモ式ライトは、その特性上、停止時や低速路に道路交通法の要件を満たせない。
でも、JIS法を根拠に合法となるから、問題ないよね。
ってとこなんじゃないの。

680 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:05:18.58 ID:pRvb38r6.net
>>677
>で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?

そうだよ。

点いていないのに光度を有することはできないよね。

681 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:18:43.32 ID:+1Aff2eY.net
>>679
> 残念ながら、非常点滅表示灯は点滅について規定されているから大丈夫(笑)
つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。

> そうだよ。道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、光度が足りなくてもいいなんていう規定じゃないよね。
ダイナモが違法になるな。

> そんな軽微な違反なんて、警察はいちいち取り締まらないよ。
自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?

> 法の趣旨としては、夜間、道路にるときは常に規定の光度が必要。しかし、ダイナモ式ライトは、その特性上、停止時や低速路に道路交通法の要件を満たせない。
どうしてそんな要件にする必要があるの?

> でも、JIS法を根拠に合法となるから、問題ないよね。
JISがダイナモを規定しているのに、ダイナモは違法になる規則にしなければならない理由は?

> ってとこなんじゃないの。
どうして推定なの?

682 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:19:42.01 ID:+1Aff2eY.net
>>680
> 点いていないのに光度を有することはできないよね。
お前が買った「光度を有する前照灯」の品名は?

683 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:39:20.47 ID:pRvb38r6.net
>>681
>つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。

アホかお前は。
「政令で定める」灯火を点ける義務があるのだよ。政令で委任された公安委員会の規定のどこに光度がないときがあってもいいなんて書いてあるの(笑)

>ダイナモが違法になるな。

道路交通法だけでみればね。

>自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?

そうだよ。危険性がないからね。

>どうしてそんな要件にする必要があるの?

存在を示す必要もあるからだろ。

>JISがダイナモを規定しているのに、ダイナモは違法になる規則にしなければならない理由は?

ダイナモ式ライトだけが前照灯じゃないからね。

>どうして推定なの?

俺は立法者じゃないからね。

684 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:40:39.86 ID:pRvb38r6.net
>>682
>お前が買った「光度を有する前照灯」の品名は?

品名?
何の関係があるの?

685 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:11:52.29 ID:P4fTl9lh.net
>>675
やぁ、お花畑くん。

> 知らないのに「滅の時」を主張しているの?
「滅の時」を主張w
点滅の光度がないとき。
ライトが消えているとき。
光度を有していないとき。
それを主張なんてだれがしてるってんだyo
点滅の事実だぞwwwwww

> > 光度を有していないときがある事実。
> > (↑否定すんなよ)
> 否定していないよ。
おやおや?
> 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。(>>665)
自分の言っていることうぃ否定しちゃった?www
あいかわらず言ってることがコロコロとかわるんだなwwwwww
自分の主張がないから、統一性がなくなるんだぞ。
お前は一体何をいいたいんだ???

686 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:14:55.71 ID:P4fTl9lh.net
>>675
俺には、そんな義務は生じないよ。
お前が不思議に思って手あたりしだい聞きまくってる内容じゃないかwww
何故に、真っ赤な他人であるキチガイのため、俺が労力を使わなければならんのだね?

頭おかしい。

687 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:23:22.18 ID:P4fTl9lh.net
>>676
> 非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

非常点滅表示灯が点滅できなくなるだってw
非常点滅表示灯が点滅できなくなるだってよぉ〜www

なんで?なんで?
どうして???

どうしてそうなった?

688 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:26:31.60 ID:P4fTl9lh.net
>>677
> で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?
当たり前だ。
ついていない時は「光度を有していない前照灯」だ。

689 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:41:16.51 ID:P4fTl9lh.net
>>681
> つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。
その通り。
道交法52条が義務付けているのは政令で定める灯火をつけろってこと。

灯火の具体的・詳細なことは政令をみるべし。
政令をみたら次に何を見れば分かるからwww

難しいからって、それを止めちゃだめ!

690 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:41:30.55 ID:+1Aff2eY.net
>>683
> 「政令で定める」灯火を点ける義務があるのだよ。政令で委任された公安委員会の規定のどこに光度がないときがあってもいいなんて書いてあるの(笑)
お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?

> 道路交通法だけでみればね。
規則で連続点灯を義務付けているんじゃなかったの?

> >自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
>
> そうだよ。危険性がないからね。
規則のどこに「危険性がないときを除く」と書いてあるの?

> >どうしてそんな要件にする必要があるの?
>
> 存在を示す必要もあるからだろ。
どうして推定なの?

> ダイナモ式ライトだけが前照灯じゃないからね。
ダイナモを違法にしなければならない理由を聞いているんだけど?

> >どうして推定なの?
> 俺は立法者じゃないからね。
どうして誰も言っていない「滅の時」を要件と決めつけているの?

691 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:42:33.36 ID:+1Aff2eY.net
>>684
> 品名?
> 何の関係があるの?
つけていなくても「ついている前照灯」を見てみたいから。

692 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:45:45.02 ID:+1Aff2eY.net
>>685
> それを主張なんてだれがしてるってんだyo
お前だよ。
真正の基地外だから言ったことを忘れているんだな。

>>686
> 俺には、そんな義務は生じないよ。
と思いたいのは分かるが義務があるんだよ。

> お前が不思議に思って手あたりしだい聞きまくってる内容じゃないかwww
お前の主張が正しいことを証明するためだぞ。
正しいと思っているなら出来るだろ。

> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。

>>687
> どうしてそうなった?
お前がしたんだよ。

693 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:48:49.29 ID:+1Aff2eY.net
>>688
> ついていない時は「光度を有していない前照灯」だ。
で、ついたときだけ「光度を有する前照灯」になるんだろ?
つまり、ついていない「光度を有する前照灯」を法52条で「つける」のだよ。

>>689
> > つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。
> その通り。
だな。

> 道交法52条が義務付けているのは政令で定める灯火をつけろってこと。
で、政令は「つける」と定めていない。

> 灯火の具体的・詳細なことは政令をみるべし。
> 政令をみたら次に何を見れば分かるからwww
そうだな。
ついていなくても「光度を有する前照灯」を法52条に従って「つける」だな。

> 難しいからって、それを止めちゃだめ!
鏡を見て言っているんだね。

694 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:49:08.97 ID:P4fTl9lh.net
>>681
> ダイナモが違法になるな。
ずぅーと前から、そうだと言ってるだろ?

> 自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
そうなる事由に違法性がないから。
違法性がないものを取り締まらないのは普通のことだ。
当たり前のことを常識で考えてみろよwwwwww

695 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:59:38.84 ID:P4fTl9lh.net
>>690
> お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?
あのさ、日本語をお勉強しなさい。
日本語をよくわかっていないから、そんなとらえ方になる。

ところで、
点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
いまだに、
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww

696 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:09:23.75 ID:P4fTl9lh.net
>>692
点滅の光度がないとき。
ライトが消えているとき。
光度を有していないとき。
こんなのは、主張しなくても事実と認識できるだろ?
お前は、認識できないの?

頭おかしい。

697 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:10:04.43 ID:+1Aff2eY.net
>>694
> > 自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
> そうなる事由に違法性がないから。
そうなる事由がるのに、規則でダイナモを違法とする必要があるの?

> 当たり前のことを常識で考えてみろよwwwwww
常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。

698 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:11:02.07 ID:P4fTl9lh.net
>>692
点滅の光度を有していないときを証明するために、規則が作られた履歴を調べるのか?

頭おかしい。

699 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:14:30.09 ID:P4fTl9lh.net
>>692
> お前がしたんだよ。
そうなのか?
そうなんだなwww
俺によってお前はそうなっちゃたんだな。
スマンカッタwww

そっかw
お前が頭おかしいのは、俺のせいだったのかwww
マジかよwww
そりゃ悪いことしたね。

お前の頭がおかしいのを防ぐには、このスレに来ない方がいいぞ。
これで解決!

700 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:15:22.88 ID:+1Aff2eY.net
>>695
> > お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?
> あのさ、日本語をお勉強しなさい。
> 日本語をよくわかっていないから、そんなとらえ方になる。
あれ?>>672
> 道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
> 光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。
と言っているぞ。

> ところで、
> 点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
それは違法厨が言っていたことだな。

701 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:18:55.78 ID:+1Aff2eY.net
>>698
> 点滅の光度を有していないときを証明するために、規則が作られた履歴を調べるのか?
そんなことも知らないで「滅の時」を主張しているのか?

> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。

>>699
> お前の頭がおかしいのを防ぐには、このスレに来ない方がいいぞ。
鏡を見て言っているんだね。
さすが真正の基地外だな。

702 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:20:12.00 ID:P4fTl9lh.net
>>697
> 常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。
そうだけど、その当時のことを調べれば割と簡単に出てくるかもよ。
ダイナモを禁止しなかった理由。
調べてみれ。

割と簡単に出てくるかもよ。

推定なのは、お前の能力じゃすぐ出てこない可能性があるからだぞwww
的外れなことばかりで結果を出せないんじゃしょうがないだろ?

703 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:25:10.24 ID:P4fTl9lh.net
>>700
> > 点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
> それは違法厨が言っていたことだな。
ありゃ、お前の中ではそうなっちゃの?
まぁ、お前はそんなことがよくあるから今さら驚かないけどなwww

でも、違うからw 間違ってるからwww
調べてみなwwwwwwwwwwwっうぇww

704 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:35:00.07 ID:+1Aff2eY.net
>>702
> > 常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。
> そうだけど、その当時のことを調べれば割と簡単に出てくるかもよ。
そうか。任せた。
お前の「滅の時」が正しいことを証明してくれ。

> ダイナモを禁止しなかった理由。
> 調べてみれ。
お前が知らないはずがないんだけど?

> 割と簡単に出てくるかもよ。
だったら出してくれ。

> 推定なのは、お前の能力じゃすぐ出てこない可能性があるからだぞwww
推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:40:04.99 ID:P4fTl9lh.net
>>704
> そうか。任せた。
だが断る。

> お前が知らないはずがないんだけど?
もちろん知ってるけど、手元に資料を残してないからなぁ〜。
前に書いたこともあったけどな。

> だったら出してくれ。
やなこった。
お前が調べて結果を出しな。

> 推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。
うん、もぅそれでいいよ。
終了。

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:42:51.19 ID:P4fTl9lh.net
>>705
キチガイと話していたら気持ちわるぅなった。
バカが伝染りそうなんでサイナラだ。

じゃあーーーな。
お花畑くん。ごきげんよぉー。

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:49:42.89 ID:+1Aff2eY.net
>>705
> だが断る。
出来ないからだろ。

> > お前が知らないはずがないんだけど?
> もちろん知ってるけど、手元に資料を残してないからなぁ〜。
元々ないんだろ?

> 前に書いたこともあったけどな。
結局出せないからな。

> > だったら出してくれ。
> やなこった。
無いからだろ。

> お前が調べて結果を出しな。
ほら、そうやって責任転嫁する。
証明責任はお前にある。

> > 推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。
> うん、もぅそれでいいよ。
> 終了。
もう出てくるなよ。

708 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 00:57:58.27 ID:n5UZ5n2o.net
https://imgur.com/2IpNev9

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 01:27:31.73 ID:xBG3ZW6h.net
>>707
あんたもキチガイにいちいち長文レスすんなよ。暑苦しい。

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:02:57.19 ID:Idt+A/l/.net
>>690
>お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?

「光度を有する前照灯を点けなければならない」だ。点いているときに光度を有していないとダメなんだよ。

>規則で連続点灯を義務付けているんじゃなかったの?

そうだよ。だから、道路交通法だけでみればダイナモ式ライトは要件を満たしていないと何度も言ってるよね。

>規則のどこに「危険性がないときを除く」と書いてあるの?

違法かどうかと、実際に取り締まるどうかは別だよ。危険性がなければ、違法で取り締まったりしない場合があるということだよ。

>どうして推定なの?
>ダイナモを違法にしなければならない理由を聞いているんだけど?

道路交通法や公安委員会規則の記述を読む限り、光度が足りなくてもいいとは解釈できないということだよ。理由が知りたければ、前照灯の要件を定めている公安委員会に聞けよ。

>どうして誰も言っていない「滅の時」を要件と決めつけているの?

「「滅の時」を要件」って何?
点滅なんて要件になってないよ。定められた要件のものを点けろと言ってるのだよ(笑)

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:04:36.77 ID:Idt+A/l/.net
>>691
じゃあ、お前の前照灯は何?
点いていないのに光度があるというライトを見てみたいものだ。
そもそも、点いていないのに光度を有するなら、点ける必要ないね(笑)

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:35:22.11 ID:xDFsR9Ka.net
>>695
>尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww
存在を確認できる点では必ずしも違反とは言えないだろう
ただし、点滅尾灯は単独で存在するとき限定、近辺に複数のものが存在すると個々の識別が難しくなるので×
しかし他の灯火と誤認される恐れがあるから交通に対する危険行為となる可能性が生じる

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:35:23.10 ID:Idt+A/l/.net
道路交通法第52条は、第1項で
「夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
としており、走行中だけでなく、停車中も含め、政令で定める灯火を点けることを義務付けている。

夜間、灯火を消す場合については、第2項で定めており、政令で定める灯火を消してもいいのは、
「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」
だけだ。

したがって、政令で定めていない場合に、灯火を消すことは違反となるのだよ。

で、非常点滅表示灯は、政令で委任された保安基準に点滅について定められているから、
消えているときがあっても、法第52条により「点けている」ことになる。

警察庁が、「点灯には点滅も含まれ得る」と、あえて「得る」といってるのはそのためだ。

前照灯も、政令で点滅について規定されていれば点滅も認められるが、現状はそのような規定はない。ないのに、点滅が認められるわけがない。

また、公安委員会規則には光度が足りなくてもいいとは規定されていない。ということは、ダイナモ式ライトは、光度が足りない状態では、道路交通法第52条第1項違反になるとしか解釈できない。

ただ、ダイナモ式ライトの場合は、国家基準を定めるJIS法により、自転車用前照灯として認められている。そのため、例外として、道路交通法第52条違反は問われない。

法令を解釈すればこうなる。

それを、点滅君は点滅合法としたいために、屁理屈を捏ね回して、話をややこしくしてるだけだよね。

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:46:38.04 ID:Idt+A/l/.net
>>712
>>尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww
>存在を確認できる点では必ずしも違反とは言えないだろう

尾灯についても、点滅を認めるという規定はないから、点滅では公安委員会規則の要件を満たせない。

しかし、軽車両の尾灯については、反射器材を備えていれば尾灯の点灯は免除されるので、点滅で点けていても違法にはならないだけ。

反射器材がなければ、尾灯の点滅だけでは、道路交通法上の尾灯が点いていないことになるので違反となるね。

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 18:48:33.73 ID:xDFsR9Ka.net
>>713
>ダイナモ式ライトの場合は、国家基準を定めるJIS法により、自転車用前照灯として認められている。そのため、例外として、道路交通法第52条違反は問われない。
と言う法解釈はされない
JIS規格で規定される性能範囲は5-30km/h、>30km/hで光度が不足することは無さそうだが
<5km/hの光度は保証外、停止時の完全消灯状態も完全に法に違反する行為
信号待ちの自動車が故無くヘッドライトを消すのも違法行為

欠点のあるダイナモ式自転車前照灯自身、そのJIS規格は法規制開始以前から存在している
法規制開始時にダイナモ式の使用禁止などの処置がとられなかったのはそれなりの理由があったのだろうが
結果的にはダイナモ式の欠点は黙認されたと言うこと
今更違法と騒いでも証文の出し遅れ、停止時・低速時の減光・消灯を原因とする著しい不都合が生じない限り明文的な使用禁止や検挙は今まで同様行われないだろう
昔々(法規制開始以前)は乾電池併用のダイナモ式自転車前照灯が存在した形跡はあるがネット上にはその情報はないようだ
前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
最近のダイナモはLEDによる低消費電力化(フィラメント比1/10)と二次バッテリの高性能化で低速時減光や停止時消灯しないものもあるようだ
一部の欠陥品の特性を改善不能な基本特性の様に言い立てるのは間違いだ
司法はその欠陥で法の要求を満たせないのは違法だが敢て言挙げするようなことではないとしている

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 20:33:48.23 ID:1lDK0XM0.net
今日はココだけ突っ込むか┐(´ー`)┌

>>674
>>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
>ミスリードが過ぎる
>規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
>この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
>つけなければこの光度は発揮されない
>光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
ミスリードが過ぎるの前後で言い分が全く同じ┐(´ー`)┌
お前は違法論への反論を追認して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌

717 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 22:03:06.98 ID:pGMJvKPm.net
>>715
> 前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
> 発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
後輪が接地した段階でほぼ停止するだろ。

> 厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
空踏みしても後輪が接地した時点で光度不足になるな。
つまり全てのダイナモは必ず違法になる。

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 22:24:55.48 ID:UisTBxqY.net
>>717
> つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
だから、ダイナモは違法になるwww
それを認めるのかよwww

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 07:54:00.32 ID:5zCe0dSe.net
>>717
>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 10:10:46.01 ID:/Yy10Eug.net
ダイナモだろうと点滅モードだろうと製品自体が違法では無いので製造者が責任を問われたりはしない。いい加減理解しろよ。点滅依存症アスペ(笑)
製品を誤った使い方をする人間が警察行政に咎められ責任追及される事もある。というだけ。
その基準は走行中『前方をしっかり照らし障害物を避けられ事故につながる可能性が高くないか?』だと行政は言っている。(笑)
https://imgur.com/3gaOz8b

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 11:26:23.90 ID:abXddh+O.net
>>719
>>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み
またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌

誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌

全ては「脳内のお花畑(笑)」での話なのだ┐(´ー`)┌

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 12:27:47.48 ID:5zCe0dSe.net
>>721
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌
誰かが問題にして争ったから判決が存在する

自転車前照灯は法を文言通り厳密に適用すると、夜間路上に引き出した時から
路上から退避するまでの間は前照灯をつけなければならない
ただし押し歩いている間に限り無灯火は問われない(歩行者扱い)
押し歩きで停止している時は無灯火にならないが、跨って停車している間は(自転車扱い)無灯火を問われる
路上に駐輪して自転車から離れると(自転車扱い)無灯火を問われる
と言うのがアスペ法解釈

無人島化し誰もいない島内の道路を夜間無灯火自動車で走り回ったら無灯火で検挙・送検すべきというのが
アスペ的法解釈

現在の法と言うものは単純化すれば人と人との間の約束事
相手が存在しない状態では法の定めは意味を持たない
夜間の無人の道路での無灯火走行を罰する意味がない
法には無人の場合の猶予規定はないから検挙・送検・罰金
というのがアスペ法解釈

現行犯なら誰でも逮捕できるから、無灯火自転車を見つけたら現行犯逮捕し
警官に引き渡すことができる
逮捕の際に揉めて傷でも負わせられれば障害現行犯上積み
というのがアスペ的法運用

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 18:19:20.73 ID:abXddh+O.net
>>153
>「ダイナモは点けていても無灯火になる」なんて言ってるのはお前だけだよ。
>「光度が不足する状態のときは公安委員会規則の要件を満たせない」と言ってるだけだ。ある程度の速度になったら必要な光度が得られるのだから、健常者なら問題視しない。「ダイナモがー」なんて騒いでるのは、神田水道橋だけだよ。

>>283
>要件を満たせないのは事実。
>でも、ダイナモの場合は、誰も問題視してないから、違法とか合法とか議論にすらならなかったんだろうね。

>>292
>止まっているときに光度がなくても障害物にぶつかることはないし、動きだしたら光度が足りなくても目の前くらいは照らせるんだから誰も問題視しなかっただけだろうね。

>>450
>そして、いちいち、危険性もない低速時や低速時の違法を捉えて、「違法だ」なんて問題視したり、取り締まったりしないよ。

そして
>>722
>誰かが問題にして争ったから判決が存在する
な、虚言癖だろ┐(´ー`)┌
長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。虚言癖が嘘をついている、これが「ダイナモ違法論(笑)」の答えだ┐(´ー`)┌

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 05:57:13.66 ID:6CD5pC7i.net
>>723
>長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。
イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 12:12:04.08 ID:rczE961z.net
>>724
>イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ
無いからこうやって誤魔化すしか無いんだね┐(´ー`)┌

虚言癖は惨めだねぇ┐(´ー`)┌

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 17:09:15.13 ID:KNp5odpS.net
>>719
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み

>>721
>またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌

この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。

たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。

そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 17:28:00.68 ID:rczE961z.net
>>726
>この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
>跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
>裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。
「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌

>そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。
いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌

誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌

虚言癖乙┐(´ー`)┌

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 18:19:15.93 ID:KNp5odpS.net
>>727
>「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌

俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。

>いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌

えっ、判例がないと違法にならないの?
なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。

>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌

書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。

お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。

>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?

いや、お前が条文を理解できないだけだよ。

>それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌
>虚言癖乙┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 00:48:53.64 ID:J4KrCeSw.net
>>726
>たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。
争いの元が何かは関係ない
大切なのは判決で「ダイナモの停止時無灯火は違法」と結論していること
刑事も民亊も無関係、違法に対して下される罰の重さは判決毎に異なる
原告・被告・裁判官間のその時々の力関係や流れる空気次第
今後別の裁判に於いても「ダイナモの停止時無灯火は違法」は踏襲される
「ダイナモの停止時無灯火は違法ではない」と言う別の判決が下されるまでは
「ダイナモの停止時無灯火は違法」は揺るがない

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 01:43:45.62 ID:5QsnywPQ.net
>>729
その判決の裁判所と年月日を教えてくれ。

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 11:59:02.12 ID:rllDUUNN.net
>俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。
なら判決があると言い張るお仲間(笑)に「嘘を言うな虚言癖」と言え┐(´ー`)┌

>えっ、判例がないと違法にならないの?
>なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。
ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌

>>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
>書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。
>お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。
書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌

>>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
>いや、お前が条文を理解できないだけだよ。
条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌

>「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
>勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。
ここまで「ダイナモ」の話だったのだが┐(´ー`)┌ファビョるのも程々にね┐(´ー`)┌

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 12:44:42.32 ID:5QsnywPQ.net
>>731
>ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌

話をずらしてやがるよ。
「判例がない」というのは、合法違法とは関係ないと言ってるのだよ。

>書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌

書かれている条文をお前が理解できないだけだね。

>何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
>朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌

その、書かれてもいないことを理由に、点滅合法って言ってるのがお前だね。

>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌

さあ、どうかなぁ。
あの道路交通法と公安委員会規則の条文をみて、「光度がなくても合法」なんて解釈するバカはお前くらいだよ。

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 12:50:09.85 ID:J4KrCeSw.net
>>730
タダで?自分で金使って調べろよ(w

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 17:05:55.77 ID:J4KrCeSw.net
>>731
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
アンタ自身だけの間違いだろ、言い出したのはアンタなんだから
ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
法が夜間自転車に求めているのは然るべき光度の前方照明光であって照明器具の装備や操作ではない
灯火器を装備しこれを操作しても然るべき光度の前方照明光が存在しなければ違法行為となる
能力不足の灯火器を使っていることが違反行為なのではなく、要求された光の不存在状態にしていることが違反行為なのだ
点滅灯だって同じ、点灯期間中は合法だが消灯期間中は違法行為となる
自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
行為に使用された物ではない

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 17:24:31.52 ID:HmgKHCbT.net
>>734
> ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
政令が定める前照灯を付けなければならないのだから、「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
お前は「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」としたんだから。

> ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。

> 自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
> 行為に使用された物ではない
で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?

736 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 18:50:55.19 ID:CMQgVUdk.net
>>735
お花畑くんwww

あいかわらずおバカな書き込みだねwww

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 18:58:09.92 ID:CMQgVUdk.net
>>735
> 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
お前の思考は法律には全く関係ないからwww

> 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
法律上はそうなるってwww
何か間違いがあるか?
あるというのなら法律はそうなっていないことを示してみろwww

> で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
規則ができた当時の記事を調べてみろwww

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 19:26:57.33 ID:HmgKHCbT.net
>>737
> > 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
> 法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
要件を満たさない、だったっけ?
で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?

> > 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
> 法律上はそうなるってwww
そうか?

> > で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
> 規則ができた当時の記事を調べてみろwww
お前は「規則が出来てから今まで」の事例を知らないのに断言するんだな。
客観的事実で証明しろよ。
真正の基地外のお花畑だけの妄想だから、出来ないことは分かっているが。

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 19:50:57.73 ID:CMQgVUdk.net
>>738
> で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?
法令のどこにも禁止してるなんて書いてない。
どうしてそう思う?
お前の思考がずれてるからじゃねーのかwww

> そうか?
・・・、とういうことだな。(>>735)
と、お前自身が言ってるじゃんwww

> 客観的事実で証明しろよ。
証明www
必要ないな。
客観的事実が知りたければ、自分で規則ができた当時の記事を調べてみろwww

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 00:26:09.36 ID:MeEtHXsu.net
>>738
規則ができた当時にダイナモがどんな風に判断されたのかなんて調べたらすぐ分かるのに。

規則ができた当時だ。
もちろん、ダイナモについても違法になるんじゃないかなんてことは議論された。

ダイナモが違法になるのでは?
ダイナモが禁止されないのは何故?
規則の内容を知って、こんな疑問を持つ人がいなかったとでも思ってるんですかね。

自分で何も調べず、他人に投げっぱなしじゃ議論に参加すべきじゃないよ、お花畑くん。

741 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 10:28:49.86 ID:Y3xFLqIU.net
点滅が合法になることは証明されていません。
点滅が合法になる根拠は示されていません。

合法派がやっているのは、
 法律の内容を無理やり歪曲させた解釈
 存在しない規則を持ち出してそれを守られていると主張
 (存在する規則は無視)
 点滅の事実を認めず合法とするイミフな主張
 妄想を膨らませた合法論
などなど・・・
まともな思考を持ってないキチガイが合法と騒いだところで、世の中には通じることはない。
 

742 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 13:30:32.72 ID:WLRT48JH.net
>>735
>規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。

当時から今現在を通して将来も法改正されない限り
路上に置いただけでも違法、ただし人が押し歩いている間だけは歩行者扱いになるので違法にならない
法の文言だけに依存するアスペ解釈ならそうならざるを得ない

ダイナモ式自転車前照灯に関しては物自体・規格共に法規制制定以前から存在し制定時において瑕疵は公知の事実であった
にも拘わらずこれを理由とした使用制限や禁止はされなかった
言い換えるとダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は既得権として容認され違法は問わないと黙認されたのだ
今更瑕疵を言い立てても瑕疵が重大な害を及ぼすと実証しない限り状況は変わらない

743 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 14:25:04.23 ID:GXhWZ5yj.net
>>732
>>ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>話をずらしてやがるよ。
>「判例がない」というのは、合法違法とは関係ないと言ってるのだよ。
判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌
かつて存在した「軽犯罪の中には取り締まられない物がある!」というおちんぽ統失(笑)の主張は、
「例外もある」と言っているだけで何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌

>>書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
>書かれている条文をお前が理解できないだけだね。
条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌
気違いが違法と解釈出来たら違法なのか?┐(´ー`)┌んな訳ねーよな┐(´ー`)┌

>>何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
>>朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
>>哀れだね┐(´ー`)┌
>その、書かれてもいないことを理由に、点滅合法って言ってるのがお前だね。
「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
そして、「規定に抵触する」という個人的な解釈で「ダイナモも違法」と主張している、
「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌

>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>さあ、どうかなぁ。
>あの道路交通法と公安委員会規則の条文をみて、「光度がなくても合法」なんて解釈するバカはお前くらいだよ。
「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌
そろそろ自身がユニーク(笑)な存在であると認識したまえ┐(´ー`)┌

744 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 14:32:07.44 ID:GXhWZ5yj.net
>>734
>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>アンタ自身だけの間違いだろ、言い出したのはアンタなんだから
おちんぽ(笑)の主張上、ダイナモも違法になると指摘したのは俺だが、
言い逃れ出来ず開き直って認めたのはお前だ┐(´ー`)┌

>ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
>ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
>法が夜間自転車に求めているのは然るべき光度の前方照明光であって照明器具の装備や操作ではない
>灯火器を装備しこれを操作しても然るべき光度の前方照明光が存在しなければ違法行為となる
>能力不足の灯火器を使っていることが違反行為なのではなく、要求された光の不存在状態にしていることが違反行為なのだ
>点滅灯だって同じ、点灯期間中は合法だが消灯期間中は違法行為となる
>自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
>行為に使用された物ではない
と、気違いが演説したところで、法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな┐(´ー`)┌

>>741
>点滅が合法になることは証明されていません。
>点滅が合法になる根拠は示されていません。
点滅が違法になるという事実が示されていないのに、我々が一体何を示さなければならないのだね┐(´ー`)┌
「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌

745 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 14:35:39.76 ID:GXhWZ5yj.net
>>742
>ダイナモ式自転車前照灯に関しては物自体・規格共に法規制制定以前から存在し制定時において瑕疵は公知の事実であった
公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
何故だろうか?それは統失の妄想だからだ┐(´ー`)┌

その「瑕疵」、「点滅の滅の時(笑)」はこのスレで創出された概念だものな┐(´ー`)┌
法律制定時以前(笑)から存在する訳が無い┐(´ー`)┌全ては虚言なのだ┐(´ー`)┌

746 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 14:38:25.02 ID:qNKhyQOt.net
>>743
>判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌

合法という判例もないのに、ならねえよ。

>かつて存在した「軽犯罪の中には取り締まられない物がある!」というおちんぽ統失(笑)の主張は、
「例外もある」と言っているだけで何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌

違法行為であってもすべてが取り締まられるわけではない=裁判例はない、ということだ。かといって、その行為が合法ということにはならないよ。


>条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌

お前は、区別がつかないだけで、ここでは何人も指摘してるよ。
世間では、そんなこといちいち問題視してないだけ。
そもそも、ダイナモが違法かどうかなんて、点滅違法はには関係のないこと。
点滅合法派が、消えているときがあっても合法という屁理屈をこねるために、ダイナモを持ち出してきてるだけだね。


>「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌

だから、公安委員会規則の要件を満たせないのだから、抵触してるって。

>「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌

「光度を有する前照灯」と書かれているのに?

>「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌

お前の屁理屈ではね。

747 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 14:47:41.93 ID:qNKhyQOt.net
>>744
>と、気違いが演説したところで、法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
>自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな┐(´ー`)┌

照らし続けていなければ、規定の光度を有していることにならないだろ。

>「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌

「違法になるという事実」が存在しないのではなく、「違法として取り締まられた事実を僕は知らないよ」だね。
でも、君が知らなくても、違法行為が適法になることはないから、何の説得力もないね。

748 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:07:04.48 ID:WLRT48JH.net
>>731
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
それを言い出したのはアンタ自身ではなかったかい
朝飯食ったの忘れる病気の人に言っても無駄だろうが(w

749 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:26:08.79 ID:Y3xFLqIU.net
>>743
判例が無いのは照明できてないよなw
根拠がいい加減なのに、判例が無いと決めつけるのはだろう。

750 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:33:13.04 ID:Y3xFLqIU.net
>>743
法令・政令・条文
を解釈すると違法にしかならないぞ?
反論があるならしてみろよwwwwww


法令・政令・条文
をどのように解釈すれば合法になるんだろね?
(法令・政令・条文に使われている単語の意味を正しくね。www)

751 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:37:19.73 ID:Y3xFLqIU.net
>>743
「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈していると解釈したのはお前だろうがwww

法令・政令・条文
を読んで「点いている灯火を点けなければならない!」になんて解釈しねーよwww

お前が「点いている灯火を点けなければならない!」と言い出しているだけじゃねーかwwwwww

752 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:39:20.39 ID:GXhWZ5yj.net
>>746
>>判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
>>つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌
>合法という判例もないのに、ならねえよ。
司法の判断が無かろうと、合法な行為は合法だ┐(´ー`)┌
おちんぽ(笑)は何もかも感情で判断する在日だから理解出来ないんだな┐(´ー`)┌

>>条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌
>お前は、区別がつかないだけで、ここでは何人も指摘してるよ。
「自作自演をしまくっている気違いを区別しない」のだよ┐(´ー`)┌
そんな連中が過去から現在まで何人存在しようと、「1人が発案して若干名が復唱している」程度の意味しかない┐(´ー`)┌

>世間では、そんなこといちいち問題視してないだけ。
問題視していないのではないよ┐(´ー`)┌ダイナモには何ら問題が無いのだよ┐(´ー`)┌
JISで規定された自転車の前照灯なのに違法な訳が無い┐(´ー`)┌誰に聞いたってそう答えるだろう┐(´ー`)┌
例外はお前たった1人だ┐(´ー`)┌

>そもそも、ダイナモが違法かどうかなんて、点滅違法はには関係のないこと。
>点滅合法派が、消えているときがあっても合法という屁理屈をこねるために、ダイナモを持ち出してきてるだけだね。
違法解釈「点滅の滅の時(爆笑)」がダイナモも否定するのだから、関係ないどころか直接かかわる問題である┐(´ー`)┌

>>「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>だから、公安委員会規則の要件を満たせないのだから、抵触してるって。
それは世界でたった1人、お前だけのダイナモ違法論(笑)だ┐(´ー`)┌気違いの違法解釈で違法になどなりはしない┐(´ー`)┌

753 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:40:20.51 ID:OBNiNfkj.net
>>751
> 法令・政令・条文
> を読んで「点いている灯火を点けなければならない!」になんて解釈しねーよwww
ついていなくても「光度を有する前照灯」だらな。

754 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:41:06.51 ID:GXhWZ5yj.net
続き┐(´ー`)┌
>>746
>>「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌
>「光度を有する前照灯」と書かれているのに?
光度を有する前照灯(公安委員会が定める灯火)を点けなければならない(道路交通法)
点いてる灯火を点けろ!不思議な規定だね┐(´ー`)┌それも、軽車両に限って、だ┐(´ー`)┌

>>「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌
>お前の屁理屈ではね。
屁理屈でも何でもない┐(´ー`)┌すぐ上のレスにある通り、
「光度を有する前照灯」とは、その光度で光り続けている物を言うとお前が定義したのだ┐(´ー`)┌

点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌消えるからダイナモは無灯火だ┐(´ー`)┌
ほんと、ユニーク過ぎて笑えるね┐(´ー`)┌

755 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:42:34.38 ID:Y3xFLqIU.net
>>744
> おちんぽ(笑)の主張上、ダイナモも違法になると指摘したのは俺だが、
はぁ?
お前が指摘したんじゃなくて、違法派の主張だろ?

で、ダイナモが合法になる説明は?
関係ない法令や、証明できない事実・証拠のない事実でごまかすなよw
ダイナモが合法になる証明をしてみろってんだよwww

756 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:49:46.34 ID:GXhWZ5yj.net
>>747
>照らし続けていなければ、規定の光度を有していることにならないだろ。
また「点いてる灯火を点けろ」┐(´ー`)┌何で否定するのにすぐ言い直してしまうのだね┐(´ー`)┌

>>「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌
>「違法になるという事実」が存在しないのではなく、「違法として取り締まられた事実を僕は知らないよ」だね。
>でも、君が知らなくても、違法行為が適法になることはないから、何の説得力もないね。
こう吹聴しているお前神が「取り締まられた事実」を知らないのにな┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)の客観的な事実を誰も知らない。にも拘わらず、違法だと言い張っている┐(´ー`)┌
虚言癖にとっては、客観的に何ら観測できなくても事実は事実なのである┐(´ー`)┌

>>748
>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>それを言い出したのはアンタ自身ではなかったかい
>朝飯食ったの忘れる病気の人に言っても無駄だろうが(w
俺は「統失の言い分上、そうなる」と追及しただけだぞ┐(´ー`)┌
つまり、俺は「お花畑(笑)の妄想」を読んで違法になると結論付けただけであって、
条文を見てダイナモ「も」違法であると理解したのは世界でお前1人だけ┐(´ー`)┌

757 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:51:45.52 ID:GXhWZ5yj.net
>>749
>判例が無いのは照明できてないよなw
>根拠がいい加減なのに、判例が無いと決めつけるのはだろう。
呂律の回らなさから追い詰められているのはよくわかるがな┐(´ー`)┌
だからって悪魔の証明を求めるなよ在日朝鮮人┐(´ー`)┌

758 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:53:55.19 ID:Y3xFLqIU.net
>>744
> 法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
規定の灯火ってなんだ?

> 自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない
そんなの知ってるからwww
10m先の交通上の障害物を確認できる "光度を有すること" を要求してるんだよ。
点滅は "光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返すから、
"光度を有さないとき" は規則が守られていない。違法になるんだよ。

自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している
なんて書かれていないことw
そんなの関係ないじゃんよwwwwww

759 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 15:57:50.11 ID:WLRT48JH.net
>>744
>自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな
10m先の障害物を確認できることが条件、障害物確認は一瞬できれば良いとはされていないから
何時でも任意に確認できなければならない
見た時に常に光が存在する状態でなければいけないってこと、常時点灯するしかない
消灯期間中の無光状態の自転車前照灯だけで障害物を確認できるなんてのは妄想
法的に街路照明灯の明るさが有効なのはトンネル内限定だしねえ

760 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:00:51.27 ID:Y3xFLqIU.net
>>744
違法になるという事実が存在しない?
何をおっしゃいますか?
「実際の事実 ("光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返す灯火)」は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」によって
違法になる事実があるじゃないかwww

761 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:04:58.28 ID:GXhWZ5yj.net
>>753
>753 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/08/05(日) 15:40:20.51 ID:OBNiNfkj
>ついていなくても「光度を有する前照灯」だらな。
IDを変えても「光度を有する前照灯とは点いている状態を指す!点いてる灯火を点けろ!」だらな┐(´ー`)┌

>>759
>10m先の障害物を確認できることが条件、障害物確認は一瞬できれば良いとはされていないから
>何時でも任意に確認できなければならない
書かれていない事を根拠にしている!と批判している気違いが、
書かれていない事から妄想を広げている┐(´ー`)┌

そう言った例外が無いという事は、原則に縛られると言う事。
そして「原則」には何も無いのだから、「いつでも照らしてなきゃダメ!」という妄想の元も無いのだよ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ!」を否定しているのに、繰り返し主張するのは止めなさいな┐(´ー`)┌

762 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:07:26.95 ID:GXhWZ5yj.net
>>760
>違法になるという事実が存在しない?
>何をおっしゃいますか?
>「実際の事実 ("光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返す灯火)」は、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」によって
>違法になる事実があるじゃないかwww
これはお前の妄想であって事実ではないね┐(´ー`)┌
虚言癖が捲し立てているだけで、客観的に確認できない違法見解が何故事実なんだね?┐(´ー`)┌

763 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:09:30.09 ID:Y3xFLqIU.net
>>745
> 公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
そりゃ、お前やお花畑くんの世界では、
規則が施行されたことが一般人に告知されることもなかったらしいんだから、
公知の事実なんてないだろうねwww

764 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:13:50.33 ID:GXhWZ5yj.net
>>763
>> 公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
>そりゃ、お前やお花畑くんの世界では、
>規則が施行されたことが一般人に告知されることもなかったらしいんだから、
>公知の事実なんてないだろうねwww
いや、そうやって恥を合法派に投影なんてしてないでさ┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)が公知の事実(笑)なら、その事実を示せとな┐(´ー`)┌

示せないだろ?虚言だものな┐(´ー`)┌

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