2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】

1 :メッシ:2018/06/27(水) 05:28:47.73 ID:+eV6SZrp.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************

「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)


【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528402309/

ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

529 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:26:59.55 ID:SHLPchEG.net
続き┐(´ー`)┌
>>527
>>そりゃ故障した常態まで「点いている!」と強弁すりゃおかしなことになるだろ┐(´ー`)┌
>お前の理論では、スイッチを入れた時に光度があれば、その後に故障しても違反にはならないということになるのだよ(笑)
そんな定義はしていないのだから、ならないよ┐(´ー`)┌
「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌

論理的な思考が全くできていない。よくこんな馬鹿が食って掛かってくるものだ┐(´ー`)┌

>だからさぁ、「つけなければならない」は「点いている状態」を要件しているのだよ。ほんと、どうしようもないバカだね。
お前がな┐(´ー`)┌
お前は「公安委員会が定める灯火」を「点いていなければ満たさない」と定義した┐(´ー`)┌
だから、この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌

>>524
>ついているのは合図のためであり照明のためではないのだ
>非常「点滅表示」灯はつけると点滅して常態ではないことを他者に合図するもの
>前照灯を点滅することで照明能力を失わせ、更には他人を幻惑して何の合図を続けたいのだ
そういった「目的」は法令には何ら書かれていない┐(´ー`)┌
前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、明るい地域で点滅モードにし、
存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌

>点滅式自転車前照灯なるもので障害物を確認できるという妄想がどうして湧き出たのか疑問だ
妄想も何も、実際に点滅モードで走ればすぐ分かる事だ┐(´ー`)┌
在日ポケモンショック(笑)は点滅モードを目視出来ない頭の障害者だから理解出来ないのだ┐(´ー`)┌

530 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 14:28:27.07 ID:SHLPchEG.net
>>528
>そうやって、自作自演してるのね(笑)
俺はお前のような恥知らずではないから、自作自演なんてやらないよ┐(´ー`)┌

ところで、ブラウザでどう判断できたのか一切情報が無いのだが┐(´ー`)┌
お前のブラウザ(笑)ではどう見えたのだね?ほら、答えろよ┐(´ー`)┌

531 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:17:44.68 ID:NtqFJObT.net
>>525

>これは「オマエモナー(笑)」だから詰んでいると認めてしまったんだな┐(´ー`)┌ご愁傷さまです┐(´ー`)┌
>で。違法とする法令、ないしは司法の判断や有権解釈が無い事が根拠なのだから、
合法派が詰む訳は無いよ┐(´ー`)┌

話を反らしてるよね。
「提示できる事実がないから詰んでる」というのがお前の主張だから、「何の公的見解も提示できないお前も詰んでるということになるよね」と言ってるのだよ(笑)

>JIS C 9502とJIS法┐(´ー`)┌
>国家基準なのに違法って吠えているお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌

JIS規格に準拠するから違法性がなくなるのであって、ダイナモ式ライトだから合法なのではないな。

>なにを反らしたって?┐(´ー`)┌何か俺にとって都合が悪いと思っているなら、蒸し返してごらんよ┐(´ー`)┌

「他の灯火とニュアンスがちょっと違うから!」って、どこがどう違うと言ってるのか説明してみろよ。

>JIS法の規定により「尊重しなければならない」のだから、準拠していれば道交法上の要件を満たしているとなるのだよ┐(´ー`)┌
>「尊重してますよ!でも規定は満たさないので違法です!」って馬鹿のいい訳じゃねぇか┐(´ー`)┌

話が逆だよ。
道路交通法の規定は満たさないが、JIS規格に前照灯の規格を定めたことによって、JIS規格に準拠したものであれば、それを尊重して違法性は問わないということだね。

532 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:17:58.62 ID:Xcx8tlXs.net
>>530
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

533 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:32:34.33 ID:NtqFJObT.net
>>527

>自動車の非常点滅表示灯(方向指示器)では義務とされ、前照灯では明示的に禁止されているな┐(´ー`)┌
>じゃぁ自転車の前照灯は?何故「規定が無いから!」というお前の解釈が法令になっているんだぜ?┐(´ー`)┌

道路交通法第52条が、「政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」となっているからだよ。

>ダイナモ式は消える物なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>ダイナモはその一連の動作を以て「点いている」のであって、停止時に消えているからと言って無灯火にはならない┐(´ー`)┌

それは、点滅合法を主張するための屁理屈だって。
「部屋の明かりを点けなさい」って言われて、点滅させてたらきちがいだよね。

>違うよ┐(´ー`)┌JIS法の規定「尊重しなければならない」によって、ダイナモは適法な物となるのだよ┐(´ー`)┌

そうだね。JISに規定されたから尊重され、違法性が問われないのだよ。
なので、JIS準拠でないダイナモ式ライトなら違法のままだね。
おっと、点滅モードなんてJISには規定がないから、JISを尊重しても適法にはならないね。

>「自転車に限って点いている前照灯を点けろという規定なの!」と吠えている事に何ら変わりないのだ┐(´ー`)┌

政令で定める要件を満たす前照灯を点けなければならないのだから、自転車に限らないね。

534 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 15:42:37.54 ID:NtqFJObT.net
>>529

>「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」

これって、お前の俺様解釈だろ。

>どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌

「光度を有する」という要件を満たせない点で同じだね。

>論理的な思考が全くできていない。よくこんな馬鹿が食って掛かってくるものだ┐(´ー`)┌

それはお前だよ。「消えているのに光度を有する」を論理的に説明してみなよ(笑)

>お前は「公安委員会が定める灯火」を「点いていなければ満たさない」と定義した┐(´ー`)┌
>だから、この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌

はいはい、おバカさんには「つけなければならない」を、光度の有する前照灯が点いている状態を維持する必要があると理解できないのね。

>前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、明るい地域で点滅モードにし、
存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌

前照灯本来の役割である、前を照らすことを無視か(笑)

>妄想も何も、実際に点滅モードで走ればすぐ分かる事だ┐(´ー`)┌
>在日ポケモンショック(笑)は点滅モードを目視出来ない頭の障害者だから理解出来ないのだ┐(´ー`)┌

それは、街中には街灯があることによる副次的効果によるものにすぎないよ。

535 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 17:54:44.83 ID:lKZh6i19.net
>>529
>そんな定義はしていないのだから、ならないよ┐(´ー`)┌
合法になる点滅条件を何一つ示せなかった奴が言うことじゃない

>「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
昔ながらのフィラメント球ローラーダイナモは点滅モードのような点滅はしない
懐中電灯流用の点滅モードと同列には語れない
自転車が停止したら灯火を消すのは常態化しているがこれを無灯火として検挙送検、罰金が確定した例を聞かない
こんな例が広報されたことはあるのかな

>どうしてその後二度と点かないものがこのルールを満たすのだね┐(´ー`)┌
だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
故障破損してるのでも無いのに二度とつかないと思うのは妄想
>この法令は自転車に限り「点いている灯火を点けろ」という面白可笑しい物となる┐(´ー`)┌
「消えている灯火を点けろ」ということでもある、┐(´ー`)┌の解釈に従うと
常識人はヒーターをつけたり、ラヂオをつけたりする訳だが点滅でつけるのは常態なのかね

>前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから
自転車前照灯に対するそんな役割は法令規則に書かれていない

>明るい地域で点滅モードにし、
>存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌>
残念ながら日本の法令規則はそのような機能を自転車前照灯に課していないし
それに特化した灯火を自転車前部灯を自転車前照灯の代替として認めていない

536 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 18:13:37.34 ID:SHLPchEG.net
>>535
>だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
無ければ認めないと在日(笑)が吠えているだけで、
違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

存在しない事実の提示を求められて発狂しているのは分かるが、
それをそのまま合法論に投げ返したって違法なんて事にはならないのだよ┐(´ー`)┌
合法のお墨付き(笑)が必要なのは、違法と確定した後に「それでも合法だ」と強弁する場合だけだよ┐(´ー`)┌

537 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 19:27:30.06 ID:NtqFJObT.net
>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

条文を理解できないのね。

「光度を有する」のどこをどう解釈すれば、光度を有さない時があってもいいのか、説明すらできず、
ただ、「点滅禁止規定がないから合法」、「ダイナモが違法になるよ」、「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」って繰り返してるだけ。

実際に、警察が点滅モードでは違法だと会議で説明したり、口頭注意していることや、
メーカーが、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならない」と警告していても、「警察やメーカーが間違ってる」と、現実を受け入れようとしない。

まさに、「社会不適合者」だね(笑)

538 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:22:15.07 ID:NxOozBnx.net
>>519
>相反する2つの主張をその時の都合で使い分け続けるのは、気違いを自称しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌
相反w
何にそう反してるってんだ?
規定の光度を有していなければ違法。
規定の光度を有していれば合法。
光度を有しているか否か。
相反しているのは主張じゃなくて、実際の事実だな。
それぞれの事実に対する主張は何も相反してないんだけど?

539 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:26:37.22 ID:NxOozBnx.net
>>525
> 国家基準なのに違法って吠えているお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
法律と規格を混同してるな。
似ているけど違うものだぞ。

お前の頭では、区別がつけられないからきをつけたまえ。

540 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:33:24.60 ID:7MmPl5vF.net
統合失調症型点滅依存症アスペ(笑)
まだ同じ話 続けてんの?よく飽きないな。
もうオマエの書き込みなんか誰も見てないよ。毎回いっしょだし(笑)

『虚言癖…』 
実生活でいろんな人から言われてるから口癖になっちゃったんだな。気の毒に(笑)
『なんでも言い張れば主張が認められるもんじゃねぇぞ!』 これもリアルで言われ続けてんだろ? ホントお気の毒なオウム返し人生(笑)

541 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:34:26.30 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 「ダイナモや点滅モードのように点いたり消えたりを繰り返す灯火は適法」
なんだ??? この俺様ルーwww。
世の中に、そんなルールはないぞ?

542 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:45:00.35 ID:NxOozBnx.net
>>529
「光度を有する前照灯を点滅でつけてる」

お前は、点滅モードで点いている前照灯を点けるんだよな?
面白可笑しい物だなwww

543 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:51:05.60 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 明るい地域で点滅モードにし、存在を知らせる事に特化するのは理にかなっている┐(´ー`)┌
それだったら、セーフティライトを追加しろよ。
明るい地域云々なんて無いからwww
あるのは、
「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネル」
だけなwww

544 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 22:54:32.04 ID:NxOozBnx.net
>>529
> 前照灯には「存在を知らせる」役割もあるのだから、
そんな役割は法令には何ら書かれていないw

545 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:02:54.06 ID:NxOozBnx.net
>>529
点滅モードを目視?
何を言いたいのだ?
点滅モードを目視できないなければ違法で、目視できれば合法なのか?
ワケワカランので詳しく説明キボンwww

「分からないのならxxxxxx」 なんて返してくんなよwww

546 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:08:45.07 ID:NxOozBnx.net
>>531
> 道路交通法の規定は満たさないが、JIS規格に前照灯の規格を定めたことによって、JIS規格に準拠したものであれば、それを尊重して違法性は問わないということだね。
えっ?
えっ?えっ?えぇ〜〜〜???

547 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/26(木) 23:24:28.13 ID:NxOozBnx.net
>>536
合法か違法かを判断するのに、存在しない事実で合法ってだとするの誰でしょう?

答え@:┐(´ー`)┌
答えA:お花畑くん

548 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 08:51:14.85 ID:IpZqIKxC.net
>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

法令規則の規定は違法となる要件ではなく合法となる要件
合法要件をクリアできなければ合法にはならない
光度が無い消灯期間中に自転車前照灯の自力で路上の障害物を確認する原理説明をどうぞ
俺は梟の目を持っているぞ、なんて冗談はなしでね(w

>合法のお墨付き(笑)が必要なのは、違法と確定した後に「それでも合法だ」と強弁する場合だけだよ┐(´ー`)┌

点滅灯の消灯期間中は、前照灯が違法なのではなく法令規則の要求水準に達していないから使ってる奴が法を守っていないと言うことだ

自転車前照灯の点滅モードは点灯時間が数倍に延びている
平均光度は数分の一しかないということになる
点灯期間中の光度は同じというなら、点滅サイクル時間中の点灯時間は数分の一しかない
点滅サイクル中の大部分は消灯していることになる

何れも妄想ではなく厳然たる事実でしかないのだが

549 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 17:36:02.17 ID:5+6ftmMw.net
神田水道橋は、すべて自分の作文。
恣意的解釈どころか、ただの妄想・妄言、統合失調症特有の症状。


>>>536
>違法となる要件が妄想なのだからそんなものはある訳が無いし必要もないのだよ┐(´ー`)┌

「違法となる要件」など、法文に書いてない。
何度指摘されても、オマエは頑なに法文を読もうとしない。
法文を読まぬなら、法を語るな。当たり前の理屈。

これは、「違法となる要件」「除外される灯火」を指摘する法律ではない。
「公安委員会の定める灯火を点けろ」という法律。
とにかく法文を読め。

公安委員会の定めた要件に点滅式が適合する事実もないし、公安委員会が点滅式を軽車両の灯火として定めた事実もない。
それだけ。


住民のみなさんも、法文以外のこと、法律に関係のないことで荒らし続ける神田水道橋にお付き合いするのはいい加減やめませんか?
彼は、ただの荒らしですよ?

550 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/27(金) 22:39:52.87 ID:yYGsP/Hz.net
しかし、よくこんな長い間同じような争いできるな
感心するわ
ところでお前らはなぜ判例を出さないのです?

551 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 15:08:22.07 ID:2R9oAf/x.net
>>531
>合法派が詰む訳は無いよ┐(´ー`)┌
私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌

552 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 16:38:34.96 ID:GhfXRosL.net
>>549
>これは、「違法となる要件」「除外される灯火」を指摘する法律ではない。
>「公安委員会の定める灯火を点けろ」という法律。
>とにかく法文を読め。
点滅させたら定める灯火ではなくなる!という珍説を吹聴しているのがお前だけなのだな┐(´ー`)┌
これは「法を読めば解る」と言い張っているだけで、根拠は全くない。

実際、法を読んでいるはずの埼玉県草加市すらこんな解釈をしなかったのだから、
結局「読めばわかる!」は提示できる根拠が無いから逃げているだけなのだ┐(´ー`)┌

>>550
>ところでお前らはなぜ判例を出さないのです?
無いから┐(´ー`)┌
そして、「無い」という概念を理解出来ない未開人が違法論を吹聴しているから、
このスレは根拠が無いにも関わらず6年ほど続いている┐(´ー`)┌

>>551
>私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌
鏡に向かって口泡飛ばすのは止めなよ┐(´ー`)┌

553 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:34:17.85 ID:d5Vnxx8B.net
>>504
> >つまり、メーカーは違法と知りながら何ら改善もせずに同じダイナモを作り続けた悪質業者ということだな。
> JISが規格を定めたから、それに準拠したものを作れば何の問題もないね。

なるほど、読めば解るのにJISは違法なダイナモの規格を作ってメーカーに推奨していた、というのがお前の主張だな。

> お前が警察にあるのかないのか聞けばいいだろ。
つまり、お前のお花畑だけの妄想ということだな。

554 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:36:41.44 ID:d5Vnxx8B.net
>>506
> >それは、つまりは「ついている前照灯」を「つける」ことになるんだよ。
> ならねえよ。
「光度を有する前照灯」は「”ついている”前照灯」なんじゃないの?

> おまえ、ほんとに頭、大丈夫か?
鏡を見て言っているんだね。

555 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:41:22.21 ID:BIFMatlC.net
>>554
>>ID:d5Vnxx8B
お前は一体何が言いたいんだ?
お前は主張するものもないくせに話にかかわってきて何をしたいんだ?
頭わるそうなことばかりしてんじゃねーよ。

556 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:42:09.80 ID:d5Vnxx8B.net
>>501
> あらあら、追い詰められると、またまた、フラッシュライトを持ち出してくるのかい。
お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないだろ。

> バカには、物の名称としての前照灯と、道路交通法上の前照灯の区別がつかないんだよねぇ。
区別はついているが、お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないから。

> 「前照灯」という名前で売られていようがいまいが、法令の要件を満たすものが合法、満たさないものが違法だよ。
で、お前のフラッシュライトはメーカーが要件を満たすと証明してくれたのか?

> また、この話を繰り返すの?
お前がThruNiteに問い合わせるまでだな。

557 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:44:49.13 ID:d5Vnxx8B.net
>>523
> ダイナモ式ライトは、JISに規定されることによって、それに“準拠したものであれば”違法性は問われないということだね。
あれ?
お前は、JISは法令を読めば違法とわかるのに違法なダイナモの規格を作っていた、と言ってなかった?

558 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:50:04.89 ID:d5Vnxx8B.net
>>533
> 道路交通法第52条が、「政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」となっているからだよ。
政令には軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないな。

> 「部屋の明かりを点けなさい」って言われて、点滅させてたらきちがいだよね。
部屋の明かりに被視認性を期待しないからね。

> そうだね。JISに規定されたから尊重され、違法性が問われないのだよ。
> なので、JIS準拠でないダイナモ式ライトなら違法のままだね。
お前の主張はJISは違法なダイナモの規格を作ったことになっているからJISに準拠していても違法なんだろ?

> 政令で定める要件を満たす前照灯を点けなければならないのだから、自転車に限らないね。
政令には軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないな。

559 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:54:30.91 ID:d5Vnxx8B.net
>>535
> 合法になる点滅条件を何一つ示せなかった奴が言うことじゃない
お前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
あ、お花畑の妄想は法的根拠ではないから繰り返さなくて良いよ。

> 自転車が停止したら灯火を消すのは常態化しているがこれを無灯火として検挙送検、罰金が確定した例を聞かない
合法だからだろ。

> だから継続的点滅の合法条件を出せるものなら出して見ろと何遍言えば(w
お前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
客観的事実で違法であることを証明しろ。

560 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 17:58:57.27 ID:d5Vnxx8B.net
>>555
> お前は一体何が言いたいんだ?
お前の主張する「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけが前照灯なのか、「ついていない」状態でも前照灯なのか、どっちだ?

> お前は主張するものもないくせに話にかかわってきて何をしたいんだ?
「光度を有する前照灯」は定格出力で規定の光度を有する前照灯と言っている。

> 頭わるそうなことばかりしてんじゃねーよ。
お前は「ついている前照灯」と「つける」と意味不明なことを言っているんだぞ。

561 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:19:42.42 ID:BIFMatlC.net
>>560
法律上の前照灯、つまり夜間道路上にあるときにつけなければならない前照灯は
「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけ。
「ついていない」状態の前照灯は法律上の前照灯ではない前照灯だ。

前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
どっか他でやってくれ。

点滅モードでついている前照灯をつけるんだろ?
自分下言ってることは意味不明じゃないのかよ。

562 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:20:55.48 ID:BIFMatlC.net
>>561
失礼。訂正。

×…前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
〇…前照灯の規格を語るスレじゃなので、お前の主張はすれ違い。

563 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 18:54:11.85 ID:d5Vnxx8B.net
>>561
> 法律上の前照灯、つまり夜間道路上にあるときにつけなければならない前照灯は
> 「光度を有する前照灯」は「ついている」状態だけ。
「光度を有する」はついている状態を示しているのか?
前照灯の要件じゃなかったのか?

> 「ついていない」状態の前照灯は法律上の前照灯ではない前照灯だ。
つまり、規則が制定された当時のダイナモは、発車時点で違法、停止時点で違法ということで、必ず違法から始まり違法で終わるわけだ。
本当にそんな規則を作ったのか?

> 前照灯の規格を語るスレなので、お前の主張はすれ違い。
規格の話はしていだろ。

> 点滅モードでついている前照灯をつけるんだろ?
違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。

> 自分下言ってることは意味不明じゃないのかよ。
お前が意味不明だからと言って、それをそのまま返してもだめだよ。

564 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:13:13.43 ID:BIFMatlC.net
>>563
> 前照灯の要件じゃなかったのか?
>>560で自分でなんて書いてある?
話をコロコロ変えるな。

> 本当にそんな規則を作ったのか?
規則がそうなってるんだからそうなんだろ?

> 規格の話はしていだろ。
いいけどそんな主張が目的ならば他でやれ。

> 違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
ついている前照灯を点滅モードでつけるんですね。
分かんねーよ。意味不明。

565 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:33:24.76 ID:d5Vnxx8B.net
>>564
> >>560で自分でなんて書いてある?
> 話をコロコロ変えるな。
「光度を有する」の要件を書いているだけだが?
お前もダイナモは一定速度で光度を有すると言ってなかったか?

> > 本当にそんな規則を作ったのか?
> 規則がそうなってるんだからそうなんだろ?
どうして推定なの?
お前が言っているんだから客観的事実で証明できるだろ。

> いいけどそんな主張が目的ならば他でやれ。
鏡を見て言っているんだね。

> > 違うね。光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
> ついている前照灯を点滅モードでつけるんですね。
「ついている前照灯」はお前の主張だからそのまま返したら駄目だよ。
それともお前は本当に「ついている前照灯」だと思っているのか?

> 分かんねーよ。意味不明。
そうだろ?
お前が言っていることは意味不明なんだよ。

566 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:46:51.82 ID:BIFMatlC.net
>>565
「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?

規則がそうなってんだからな。
そうなっている規則があって、そんなものは作られていないなんてバカだろ?
違うという意味のあることを言い返してみろ。

「ついている前照灯」はお前の主張だから?
何を言ってるんだ?
お前のは、どのことをいって何に関しての話をしてんのか脈略が読めない。
会話レベルの日本語でお願いしますね。

567 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 19:57:04.65 ID:d5Vnxx8B.net
>>566
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
だから規則の「ついている前照灯」を法52で「つける」になるんだな。

> 規則がそうなってんだからな。
お前の解釈ではな。

> そうなっている規則があって、そんなものは作られていないなんてバカだろ?
> 違うという意味のあることを言い返してみろ。
お前の解釈だと「ついている前照灯」を「つける」になる。
意味不明だろ。
そんな意味不明の規則を制定した、というのがお前の主張だ。

> 「ついている前照灯」はお前の主張だから?
> 何を言ってるんだ?
お前が
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
と言っているからな。

> 会話レベルの日本語でお願いしますね。
鏡を見て言っているんだね。

568 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:03:39.11 ID:BIFMatlC.net
>>567
だとしたら、「ついている前照灯」を法52で点滅モードで「つける」になるだろうね。

お前のは、規則はどう解釈されてるんだ?

569 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:05:54.13 ID:2R9oAf/x.net
>>559
>前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
私が法的根拠を出す必要はない
既に存在する法令規則の要求を満たせば合法常態にできる
点滅灯に存在する消灯期間中は規則の要求を満たせないのは明らか
点滅灯はつけたつもりでいても勝手に消えてしまうように作られているものだからね

>合法だからだろ。
勝手な妄想を述べなくても良い、法令規則のどこにも合法とする 記述はない

570 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:11:40.52 ID:d5Vnxx8B.net
>>568
> だとしたら、「ついている前照灯」を法52で点滅モードで「つける」になるだろうね。
ならなよ。
> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態なんだけど?
と言っているのはお前であって合法派ではないから。

> お前のは、規則はどう解釈されてるんだ?
何度も書いているだろ。
馬鹿なの?

571 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:15:31.92 ID:d5Vnxx8B.net
>>569
> >前が違法になる法的根拠を出せないから合法なんだよ。
> 私が法的根拠を出す必要はない
違法と言っているから証明責任があるんだよ。

> 既に存在する法令規則の要求を満たせば合法常態にできる
「光度を有する前照灯」をつけているから満たしているんだよ。

> 点滅灯に存在する消灯期間中は規則の要求を満たせないのは明らか
明らかというなら客観的事実で証明できるよな?
証明しろよ。

> 点滅灯はつけたつもりでいても勝手に消えてしまうように作られているものだからね
ダイナモはつけていても停止時に光度はないが?

> >合法だからだろ。
> 勝手な妄想を述べなくても良い、法令規則のどこにも合法とする 記述はない
道路交通法は義務と禁止を規定しているから許可を規定する法律ではない。
そんなことも知らないで議論に参加しようとしているの?

572 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:23:09.59 ID:BIFMatlC.net
>>570
俺が言ったようにならないなら、本来はどうのようになるか書けよ。
お前は文句つけるばかりで根拠となるものを何一つ出さないのな。

「光度を有する」の要件は「ついている」状態じゃなければ、
どういうものであり、合法派はなんていうのだ?

何度も書いているなら、そのレスを指定しろ。
もしくは何度でも書け。

573 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:26:07.43 ID:d5Vnxx8B.net
>>572
> 俺が言ったようにならないなら、本来はどうのようになるか書けよ。
既に書いてあるだろ。
今まで何を読んでいたんだ?

> お前は文句つけるばかりで根拠となるものを何一つ出さないのな。
鏡を見て言っているんだね。

> 「光度を有する」の要件は「ついている」状態じゃなければ、
> どういうものであり、合法派はなんていうのだ?
今日書いたレスも読んでないのか?

> 何度も書いているなら、そのレスを指定しろ。
> もしくは何度でも書け。
馬鹿なの?

574 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 20:30:30.93 ID:BIFMatlC.net
>>573
いいから、>>572で言われたことをやってみろ。

575 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 21:56:53.74 ID:1Iij69nM.net
>>573
ID:d5Vnxx8B

こいつは神田水道橋よりバカだね。

道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、政令で定める灯火を点けなければならないという、義務規定なんだから、
「禁止されていない」というのは点滅が合法という理由にはならないのだよ。

で、政令で委任されている公安委員会規則では、「光度を有する」とあるのだから、光度を有さない状態では要件を満たしてるとは言えない。

点滅モードでも要件を満たすと言うのであれば、「消えているときでも光度を有する」ということを説明してみなよ。

576 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:20:31.04 ID:1Iij69nM.net
>>575
ちなみに、一部の点滅君が「点いてる前照灯を点ける」となりおかしいと言っているが、
道路交通法第52条の「つけなければならない」は、スイッチを入れろという動作を要求しているのではなく、
政令で定める要件に従って灯火が点いていなければならないという状態を要求している。

したがって、「光度を有する」=「点いている」前照灯を「点けろ」という規定ではなく、
「光度を有する前照灯を点けていろ」という規定だよ。

577 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:23:04.41 ID:d5Vnxx8B.net
>>574
> いいから、>>572で言われたことをやってみろ。
お前が馬鹿なりに読み直せばいいだろ。

578 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:27:19.80 ID:d5Vnxx8B.net
>>575
> 道路交通法第52条は、禁止規定ではなく、政令で定める灯火を点けなければならないという、義務規定なんだから、
> 「禁止されていない」というのは点滅が合法という理由にはならないのだよ。
なるほど。
それなら連続点灯を義務付ける条文を出せるよな?

> で、政令で委任されている公安委員会規則では、「光度を有する」とあるのだから、光度を有さない状態では要件を満たしてるとは言えない。
つまり「光度を有する前照灯」を「つける」というわけだ。

> 点滅モードでも要件を満たすと言うのであれば、「消えているときでも光度を有する」ということを説明してみなよ。
消えていても「光度を有する前照灯」ということが理解できないからダイナモを違法と言い出すんだよな。
あげくにメーカーも警察もJISも読めば解るのに違法なダイナモを放置していた、と主張する。

>>576
> したがって、「光度を有する」=「点いている」前照灯を「点けろ」という規定ではなく、
> 「光度を有する前照灯を点けていろ」という規定だよ。
ダイナモが違法になるぞ。

579 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:30:49.80 ID:BIFMatlC.net
>>577
ThruNiteの問合せと一緒だな。
やってもいないことをやったとか、
自分でやると言っておいてできなければ、他人にやれとか。

580 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:38:29.62 ID:d5Vnxx8B.net
>>579
> ThruNiteの問合せと一緒だな。
> やってもいないことをやったとか、
問い合わせ先が間違っていたから回答が無かったんだろうな。

> 自分でやると言っておいてできなければ、他人にやれとか。
お前が正しい問い合わせ先と言ったのはユーザ用の問い合わせ先だったからお前しか聞けないだろ。
やっぱり真正の基地外だな。

581 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:39:52.49 ID:BIFMatlC.net
>>578
連続点灯を義務付ける条文は以下を読めば分かるぞ。

法52条第1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

令第18条第1項第5号の規定
軽車両 公安委員会が定める灯火

東京都道路交通規則第9条第1項(東京都の場合)
白色又は淡黄色で、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

582 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:44:46.70 ID:BIFMatlC.net
>>580
だったら正しい問い合わせ先に問い合わせたらいい。
それだけのこと。

ユーザーじゃないと問い合わせの回答はもらえないのか?
そんなことはないだろうね。

そもそも、お前は問い合わせてないだろうが、
仮に問い合わせても、回答をもらえない致命的な欠点があるだろうに。
問合せ先の問題じゃなくてだ。

嘘をついてまで相手を陥れようとするのは人間としてどうよ?

583 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 22:58:29.27 ID:1Iij69nM.net
また、点滅君はダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠とするが、これも何の根拠にもならない。

道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則のどこにも光度が足りなくてもいいとは書かれていない。

そのため、停止時や低速時に光度が足りない状態では道路交通法上の要件を満たせない。

しかし、JISでは自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されている。そのため、JISに準拠したものなら違法とはならない。

なぜなら、法律には「特別法は一般法に優先する」という法理があるからだ。

道路交通法とJIS法を比べた場合、道路交通法では前照灯等の装置について詳細には規定していない。一方のJIS法は国家基準を定める法律であり、その基準は関係省庁の意見も聴いて規定されている。

したがって、JIS法により自転車用前照灯が規定されることによって、その基準を満たす製品であれば道路交通法よりも優先することになる。

なので、同じ、光度のない状態があるものであっても、JIS準拠のダイナモ式ライトは違法にはならないが、JISに規定のない点滅モードは合法とはならない。

584 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:08:39.53 ID:d5Vnxx8B.net
>>582
> だったら正しい問い合わせ先に問い合わせたらいい。
ユーザーじゃないからな。

> ユーザーじゃないと問い合わせの回答はもらえないのか?
さあ?

> そんなことはないだろうね。
製品名を聞かれても答えられないから。

> そもそも、お前は問い合わせてないだろうが、
> 仮に問い合わせても、回答をもらえない致命的な欠点があるだろうに。
> 問合せ先の問題じゃなくてだ。
だったらお前が聞けよ。
お前のフラッシュライトが前照灯として使えることを証明してもらえ。
証明されるまで前照灯とは言えないから使うなよ。

> 嘘をついてまで相手を陥れようとするのは人間としてどうよ?
嘘をついているという証拠を出せよ。

585 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:09:32.24 ID:d5Vnxx8B.net
>>581
> 連続点灯を義務付ける条文は以下を読めば分かるぞ。
どこにも連続点灯を義務付ける条文はないな。

586 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:15:39.32 ID:d5Vnxx8B.net
>>583
> また、点滅君はダイナモを持ち出してきて点滅合法の根拠とするが、これも何の根拠にもならない。
合法の根拠としているのではなく、お前の違法の根拠を否定しているんだよ。

> 道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則のどこにも光度が足りなくてもいいとは書かれていない。
許可を定める法律じゃない、と何度言ったら理解するの?

> そのため、停止時や低速時に光度が足りない状態では道路交通法上の要件を満たせない。
お前のお花畑だけの妄想では、だな。

> しかし、JISでは自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されている。そのため、JISに準拠したものなら違法とはならない。
あれ?JISが違法なダイナモの規格を作ったんじゃなかったっけ?

> なぜなら、法律には「特別法は一般法に優先する」という法理があるからだ。
JISは法律じゃないよ。

> 道路交通法とJIS法を比べた場合、道路交通法では前照灯等の装置について詳細には規定していない。一方のJIS法は国家基準を定める法律であり、その基準は関係省庁の意見も聴いて規定されている。
なのに違法なダイナモの規格を作ったのか?

> したがって、JIS法により自転車用前照灯が規定されることによって、その基準を満たす製品であれば道路交通法よりも優先することになる。
だとしたらJISはダイナモが違法とは認識していなかったという証左になるね。

あれ?読めばダイナモが違法であることがわかるんじゃなかったっけ?
どうしてJISは違法なダイナモの規格を作ったんじゃなかったっけ?

587 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:20:26.11 ID:BIFMatlC.net
>>584
> 製品名を聞かれても答えられないから。
は?
製品名は出てただろ?
なんで製品名を聞かれるんだ?
なんで答えられないんだ?

結局、全てがお前の妄想じゃねーかよ。


大体、メーカーが前照灯として使えることを証明しないと使えないってどんな理屈なんだ???

588 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:21:16.01 ID:BIFMatlC.net
>>585
やっぱりお前には分からないんだな。
これ以上、話すことはない。

589 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:25:56.66 ID:d5Vnxx8B.net
>>587
> 大体、メーカーが前照灯として使えることを証明しないと使えないってどんな理屈なんだ???
軽車両の前照灯として売られているのもじゃないから。
前照灯として使えることを証明しろ。
あ、お前のお花畑だけの妄想は根拠にならないから。

>>588
> やっぱりお前には分からないんだな。
真正の基地外のお花畑だけの妄想がわかるわけないだろ。

> これ以上、話すことはない。
そうか、早く病院に行った方が良いぞ。。

590 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:26:36.59 ID:Dh5Ox098.net
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

591 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/28(土) 23:27:00.39 ID:1Iij69nM.net
>>586
俺も、今日はこれ以上、バカを相手にするつもりはない(笑)

592 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 01:00:05.60 ID:aqJON9qn.net
>>586
>許可を定める法律じゃない
合法となる要求水準が決められからその要求を満たせなければ違反
灯火の色は淡黄色、白色と決められている
灯色は許可を定めていないから水色、緑色、橙色、何色であろうと前照灯だ、とはならない
自転車がつける指定灯火は前照灯と尾灯だけで、この二つに該当しない灯火をつけることは禁止されていない
ブルーのフロントライトをつけても違法にはならないが、前照灯には該当しないから無灯火となる

法令規則の許認可とは無関係な話

593 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 07:06:58.42 ID:aqJON9qn.net
>>586
自転車前照灯のJIS規格の方が道交法・交通規則制定已然から存在するのだ
道交法関連の法令規則を制定した時、ダイナモ式自転車前照灯を排除しなかったということはダイナモ式自転車前照灯の欠点はそのまま容認されたと言うこと
当時存在したローラーダイナモは押し歩き程度の速度においてその速度に対応する前方確認は可能であったから実質的な交通の危険は生じなかったから敢て禁止はしなかった(というより禁止できなかった)
押し歩き速度で点滅なんかしなかったしね

当時は点滅式自転車前照灯なんていかがわしい灯火は存在しなかったし、そんなものを敢て使おうと言う狂人もいなかったしね

594 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 08:34:31.67 ID:ameYAyap.net
>>592
> >許可を定める法律じゃない
> 合法となる要求水準が決められからその要求を満たせなければ違反
そうだな。

> 灯火の色は淡黄色、白色と決められている
> 灯色は許可を定めていないから水色、緑色、橙色、何色であろうと前照灯だ、とはならない
光度は決められているが、連続点灯を義務付けていない。

> 法令規則の許認可とは無関係な話
法律は点滅を禁止するか、連続点灯を義務付けることはあっても、点滅を「許可」することはない。
で、点滅は禁止されているの?
連続点灯を義務付けているの?

>>593
> 自転車前照灯のJIS規格の方が道交法・交通規則制定已然から存在するのだ
なるほど。
そのJISを無視してダイナモを違法する規則を制定することが出来るのか?

> 道交法関連の法令規則を制定した時、ダイナモ式自転車前照灯を排除しなかったということはダイナモ式自転車前照灯の欠点はそのまま容認されたと言うこと
それはダイナモが違法ではないということじゃないの?

> 当時存在したローラーダイナモは押し歩き程度の速度においてその速度に対応する前方確認は可能であったから実質的な交通の危険は生じなかったから敢て禁止はしなかった(というより禁止できなかった)
それなのにダイナモが違法になる規則になっているというなら、客観的事実が残っているよね?
それを出してくれ。

595 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 08:58:31.50 ID:JiNtU6tT.net
連続点灯は義務付けていないって?

夜間、道路にあるときには、規定の光度のある前照灯がついていないとダメなんだから、必然的に連続点灯となるよ。

道路交通法第52条や公安委員会規則のどこをどう解釈すれば、消えている状態があるのに「光度を有する前照灯」となるのだよ。

596 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:13:23.08 ID:ameYAyap.net
>>595
> 連続点灯は義務付けていないって?
義務付ける条文はないね。

> 夜間、道路にあるときには、規定の光度のある前照灯がついていないとダメなんだから、必然的に連続点灯となるよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるぞ。

> 道路交通法第52条や公安委員会規則のどこをどう解釈すれば、消えている状態があるのに「光度を有する前照灯」となるのだよ。
「光度を有する前照灯」自体が「つける」ことを義務付けていないから。
「つける」は法52条で、「光度を有する前照灯」は規則。
法52条は点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けてもいない。

597 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:42:49.67 ID:JiNtU6tT.net
>>596
アホかお前は。

政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。

一方、一定の光度を有すること要求され、点滅について規定のない前照灯は、消えたいるときは光度の要件を満たせない。それを満たそうとすれば連続点灯は必然となる。

>「つける」は法52条で、「光度を有する前照灯」は規則。

だから何?
法は政令で定める灯火をつける義務を定めており、政令は公安委員会に要件の制定を委任してる。
したがって、光度を有する前照灯を点ける義務があるのだよ。
どこにも、光度を有しなくてもいいとは書かれていない。

598 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:48:30.71 ID:JiNtU6tT.net
>>597
誤変換していたので訂正後


政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。


政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されてる非常点滅表示灯は光度のないときがあっても何の問題もないよ。

599 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:50:29.82 ID:ameYAyap.net
>>597
> 政令で定める灯火をつける義務があるのだから、点滅について規定されているよね非常点滅表示灯が光度のないときがあっても何の問題もないよ。
つまり、法52条は点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けてもいない。

> 一方、一定の光度を有すること要求され、点滅について規定のない前照灯は、消えたいるときは光度の要件を満たせない。それを満たそうとすれば連続点灯は必然となる。
非常点滅灯の定められた光度は「点灯が確認できる」だ。
つまり、光度の規定が点滅を禁止しているわけではない、ということ。

> 法は政令で定める灯火をつける義務を定めており、政令は公安委員会に要件の制定を委任してる。
法は点滅を禁止していないし、規則は光度を規定しているだけだな。

> したがって、光度を有する前照灯を点ける義務があるのだよ。
光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだよ。

> どこにも、光度を有しなくてもいいとは書かれていない。
ダイナモは光度を有していないと気がある。
お前の論だと、規則が制定された当時の全てのダイナモは違法である。
しかし、ダイナモはJISで規定されたものである。
JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したということを客観的事実で証明しろ。

600 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 09:51:29.92 ID:0igGzd6u.net
まぁ
どこまでも日本語不自由な統合失調症型点滅依存症アスペには何を諭しても不自由な日本語と屁理屈が永久転回されるのみ(笑)

601 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:00:38.04 ID:JiNtU6tT.net
>>599
ほんと、こいつは条文どころか日本語自体を理解できないだね。

義務って何か分かる?
それも守らずに、禁止規定がないからって認められるとでも思ってるのなら、お花畑もいいところだ(笑)

602 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:04:25.64 ID:ameYAyap.net
>>601
> ほんと、こいつは条文どころか日本語自体を理解できないだね。
鏡を見て言っているんだね。

> 義務って何か分かる?
分かるよ。

> それも守らずに、禁止規定がないからって認められるとでも思ってるのなら、お花畑もいいところだ(笑)
早く軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令があるなら出しなよ。

で、JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

603 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:21:52.31 ID:JiNtU6tT.net
>>599
>お前の論だと、規則が制定された当時の全てのダイナモは違法である。
>しかし、ダイナモはJISで規定されたものである。
>JISで規定されているダイナモを違法とする規則を制定したということを客観的事実で証明しろ。

ダイナモ式ライトは、道路交通法、政令、公安委員会規則の要件を満たしていない状態では違法だよ。
道路交通法や政令、規則のどこにも光度がなくてもいいなんて規定されていないからね。

しかし、JIS法により自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されることにより、道路交通法の規定に反しても、適法となる。

自転車の前照灯について、道路交通法とJIS規格がどっちが先か知らんが、JIS規格の方がより具体的なんだから、競合している部分はJISが優先するのだよ。

「特別法は一般法に優先する」ということだ。

604 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:23:26.99 ID:JiNtU6tT.net
>>602
関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)

605 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 10:35:16.27 ID:ameYAyap.net
>>603
> ダイナモ式ライトは、道路交通法、政令、公安委員会規則の要件を満たしていない状態では違法だよ。
> 道路交通法や政令、規則のどこにも光度がなくてもいいなんて規定されていないからね。
光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?

> しかし、JIS法により自転車用前照灯としてダイナモ式ライトが規定されることにより、道路交通法の規定に反しても、適法となる。
> 自転車の前照灯について、道路交通法とJIS規格がどっちが先か知らんが、JIS規格の方がより具体的なんだから、競合している部分はJISが優先> 「特別法は一般法に優先する」ということだ。
JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

>>604
> 関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けもいないね。
具体的にどの条文が前照灯の点滅を禁止、若しくは連続点灯を義務付けているのか書けよ。
お前の俺様解釈以外でな。

606 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:02:15.63 ID:wtyvXQ2Z.net
>>604
>関係法令をもう一度よく読んでみなよ(笑)
工業標準化法
第六章 雑則
(日本工業規格の尊重)
第六七条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

「尊重はしているけど規定を満たさないから違法!違法です!」気違い過ぎる┐(´ー`)┌

607 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:04:31.60 ID:JiNtU6tT.net
>>605

>光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?

規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。

>JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?

無視したかどうかは知らんが、道路交通法の要件は満たさなくても、JIS法で認められているのだから、何か問題でも?

>どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止していないし、連続点灯を義務付けもいないね。
>具体的にどの条文が前照灯の点滅を禁止、若しくは連続点灯を義務付けているのか書けよ。
>お前の俺様解釈以外でな。

道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則

これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。

608 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:14:35.18 ID:wtyvXQ2Z.net
>>807
>規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。
また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則
>これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。
読んでるはずの行政(笑)の何処からも「点いている灯火を点けなければ無灯火!」なんて見解は出ていないね┐(´ー`)┌
読めば分かるんじゃ無かったの?┐(´ー`)┌

609 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:16:53.58 ID:JiNtU6tT.net
>>606
で、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読めば、光度が足りなくても要件を満たすと読めるの?

読めないよね。

いずれにしても、JIS規格にすら定められていない点滅にモードが合法になる理由にはならないよ。

610 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:21:04.51 ID:wtyvXQ2Z.net
>>609
>で、道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読めば、光度が足りなくても要件を満たすと読めるの?
いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌

「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌
「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌

611 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:23:24.62 ID:JiNtU6tT.net
>>608
>また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌

それは、お前が屁理屈こねてるだけだよ。

「つけなければならない」は、“スイッチを入れる”ことではなく、“灯火が点いている状態”を要求しているのだから、「光度を有する前照灯を点けろ」で通じるのだよ。

612 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:26:44.98 ID:wtyvXQ2Z.net
>>611
>>また点いてる灯火を点けろと言い張ってる┐(´ー`)┌
>それは、お前が屁理屈こねてるだけだよ。
屁理屈でも何でもない┐(´ー`)┌

>「つけなければならない」は、“スイッチを入れる”ことではなく、“灯火が点いている状態”を要求しているのだから、「光度を有する前照灯を点けろ」で通じるのだよ。
在日(笑)の定義上、「光度を有する」とは、規定の光度で自転車の真正面を照らしている状態を指す。
つまり、言い換えてもなお「点いてる灯火を点けろと」と言っている事になるのだな┐(´ー`)┌

613 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:27:54.25 ID:JiNtU6tT.net
>>610
>いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌

「点いていなければ」ではなく、「光度を有していなければ」だよ。


>「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
>何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌

なにを言いたいんだか(笑)
道路交通法第52条は、「政令(下位委任された公安委員会規則)に定める灯火を点けろ」となってるんだよ。

>「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
>全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌

お前の俺様解釈がおかしいからだ(笑)

614 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:32:31.85 ID:aqJON9qn.net
>>610
>むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌
人間の言葉を使うだけの知能を持ってないからだよ
オッとこの言葉自体理解できないような(w

習い事をすると少しづつでも進歩するのが普通だが
ドンドン崩壊退行して行くという常軌を逸しているところが見どころだな

615 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 11:35:41.69 ID:wtyvXQ2Z.net
>>613
>>いや、むしろ何処をどう読めば「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」となるのか理解不能だ┐(´ー`)┌
>「点いていなければ」ではなく、「光度を有していなければ」だよ。
同じ事だよ┐(´ー`)┌

>>「点けろ」は道交法52条1項に書かれているのに、
>>何故か在日解釈では「公安委員会が定める灯火」にも含まれているのだな┐(´ー`)┌
>なにを言いたいんだか(笑)
>道路交通法第52条は、「政令(下位委任された公安委員会規則)に定める灯火を点けろ」となってるんだよ。
そうだよ┐(´ー`)┌
その上で、「公安委員会規則でも点ける事を要求していると」主張しているのがお前なんだよ┐(´ー`)┌
点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない(笑)のだからな┐(´ー`)┌

>>「点いている灯火を点けろ」ってなんで自転車だけそんな馬鹿な規則になっているんだい?┐(´ー`)┌
>>全国47都道府県の公安委員会って、お前と同レベルの馬鹿の集まりなのか?┐(´ー`)┌
>お前の俺様解釈がおかしいからだ(笑)
違うよ┐(´ー`)┌
お前の解釈がおかしいからだよ┐(´ー`)┌

JISも「その灯火が前照灯であるか否か」の判断に「点いている事」を求めていない┐(´ー`)┌
これを「尊重しなければならない」のだから、在日(笑)の滅の時(笑)解釈は出鱈目と否定出来るのだよ┐(´ー`)┌

616 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:22:00.56 ID:kIAs01n5.net
>>615
法律と規格を混同してるな。

違いが分かる?
区別できる?

違いも分からない、区別もできない、混同したまま考えるからイミフなことになってしまう。

根本的なところが間違ってるんだから、いくら熱弁を繰り返してもキチガイと思われるだけだぞ。

617 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:27:33.17 ID:ameYAyap.net
>>616
> 法律と規格を混同してるな。
してないよ。

> 違いも分からない、区別もできない、混同したまま考えるからイミフなことになってしまう。
お前は法52条と規則が何を定めているからを区別できないから「つけている前照灯」を「つける」になるんだよ。

> 根本的なところが間違ってるんだから、いくら熱弁を繰り返してもキチガイと思われるだけだぞ。
鏡を見て言っているんだね。
あ、真正の基地外だったっけ?

618 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:31:30.48 ID:wtyvXQ2Z.net
>>616
>法律と規格を混同してるな。
JIS法の規定により、JIS規格は「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌

こんな事を理解できないから、ダイナモは違法だと言ってしまう……いや、違うな┐(´ー`)┌
己の出鱈目な解釈を押し通すのに邪魔だから、JISを意図的に無視しているのだな┐(´ー`)┌
だって虚言癖だもの┐(´ー`)┌

619 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:32:02.95 ID:kIAs01n5.net
>>617
・・・?
規格と規則間違えてね?

620 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:34:58.96 ID:kIAs01n5.net
>>618
残念ながら、JIS法の解釈を間違えているな。

根本的なところが間違ってる。

621 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:48:05.44 ID:ameYAyap.net
>>619
> 規格と規則間違えてね?
お前は、法52条が何を定めていて、規則が何を定めているかの区別がついていないから「ついている前照灯「を「つける」になるんだよ。

622 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:49:52.03 ID:wtyvXQ2Z.net
>>620
>残念ながら、JIS法の解釈を間違えているな。
>根本的なところが間違ってる。
私が唯一の裁定者、私の意に沿わない意見は一切これを認めない┐(´ー`)┌

なお、JIS法の解釈がどう間違っているかはこれから考える模様┐(´ー`)┌

623 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 12:57:37.85 ID:kIAs01n5.net
>>621
話の内容が一定しないな。
コロコロと・・・。
一つのことに集中できない人?

624 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:01:02.84 ID:kIAs01n5.net
>>622
道交法も、公安委員会の規則も¥がJISを尊重する理由はないからな。

625 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:14:28.45 ID:wtyvXQ2Z.net
>>624
「しなければならない」のに「しなくていい」とは、いったいどういった理屈で?┐(´ー`)┌
ほら、早く言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌

626 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:17:27.76 ID:kIAs01n5.net
>>625
道交法も、公安委員会の規則も、
鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではないからだ。

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:31:24.98 ID:wtyvXQ2Z.net
>>626
「前照灯」の規定なのに、どうしたら「鉱工業に関する技術上の基準を定めるものではない」となるのだね┐(´ー`)┌
そこに「JIS C 9502:20xxの云々に適合する事」と引用すれば強制されるものでもあるのにな┐(´ー`)┌

628 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:35:46.36 ID:kIAs01n5.net
>>627
前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 13:37:53.04 ID:kIAs01n5.net
>>628は、自転車のな。
それと、JISが引用されている場合とは違うから。
混同すんじゃねーぞ。

総レス数 764
513 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200