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【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】

1 :メッシ:2018/06/27(水) 05:28:47.73 ID:+eV6SZrp.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************

「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)


【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528402309/

ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

641 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:00:10.30 ID:wtyvXQ2Z.net
>>639
>>JIS法の規定により、JIS規格は「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌
>それを理由に、点滅モード合法の理由にしたいのだろうけど、解釈の1つになんてならねえよ。
「したい」のではなく、これが現実である┐(´ー`)┌
JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌

>ダイナモ式ライトがJISの適用を受けて合法となっても、それで点滅モードが合法とはならない。
捨て台詞きたなぁ┐(´ー`)┌
だが、違法になる理由「点滅の滅の時(笑)」を完全否定するのだから、なるのだよ┐(´ー`)┌

642 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:08:16.69 ID:kIAs01n5.net
>>640
> じゃぁ、今度はコレを正当化できる論点(笑)とやらを捏造しようか┐(´ー`)┌
??????
これってどれ?

643 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:10:04.04 ID:kIAs01n5.net
>>641
> JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌
適法ねぇ〜。
何法にかなってるんですか?

644 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:25:54.78 ID:wtyvXQ2Z.net
>>642
>これってどれ?
>>638
>はいはい、
>論点がズレて違う話になっているので違う結果になっているだけのこと。
>何について話しているか分からなくなっちゃたんだね。
虚言癖はそれで何か誤魔化せていると思ってのかい?┐(´ー`)┌

>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

コレ┐(´ー`)┌
要は、この相反する主張をお前の言う謎の論点(笑)とやらで辻褄を合わせろという事┐(´ー`)┌
無理だからすっとぼけて逃げたいのだろ┐(´ー`)┌

645 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:28:06.29 ID:wtyvXQ2Z.net
>>643
>> JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは適法な前照灯である┐(´ー`)┌
>適法ねぇ〜。
>何法にかなってるんですか?
道路交通法52条1項だよ┐(´ー`)┌
追い詰められすぎて何の話をしているのかも忘れてしまったんだね┐(´ー`)┌
惨めだ┐(´ー`)┌

646 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:53:51.49 ID:kIAs01n5.net
>>644
していたのは前照灯の話ではなく法令の話な。
道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話な。

公安委員会の規則の前照灯、JISの前照灯。
言葉では同じ前照灯だけど話しているのは、
道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話だったんだぜ。

647 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 18:58:37.34 ID:kIAs01n5.net
>>645
いや、いや。いやぁー。
道路交通法52条1項の前照灯はどんなものかなんて書いてないだろ。
つけなければならない灯火としか書いてないだろうに。

JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモが、道路交通法52条1項の何処にかなっているんだよ。
道路交通法52条1項を引用して説明できるか?

648 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:32:08.04 ID:wtyvXQ2Z.net
>>646
>していたのは前照灯の話ではなく法令の話な。
>道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話な。
>公安委員会の規則の前照灯、JISの前照灯。
>言葉では同じ前照灯だけど話しているのは、
>道交法、公安委員会の規則、JISに関しての話だったんだぜ。
なるほどなるほど┐(´ー`)┌
↓の話の上では、2つにしか触れていないのに3つの話をしていた事にしたのか┐(´ー`)┌

>>636
>自転車の前照灯はJISにあるように「鉱工業に関する技術上の基準が必要なもの」なのだよ

>>628
>前照灯とは、鉱工業に関する技術上の基準が必要なものではないからだよ。

>>628は、自転車のな。

何も誤魔化せていないね。はい、やり直し┐(´ー`)┌

>>647
>JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモが、道路交通法52条1項の何処にかなっているんだよ。
>道路交通法52条1項を引用して説明できるか?
下位規定の「>>1 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。」
これを満たすから52条1項で点けなければならない適法な灯火となる┐(´ー`)┌

649 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:35:31.69 ID:kIAs01n5.net
>>648
アンカ辿れ。

650 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 19:41:48.84 ID:kIAs01n5.net
>>648
JISに準拠する発電式ランプ、ダイナモは停止時や低速時に光度がなくなったり光度不足になったりするのは明らか.
下位規定にある、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
にかなってないんだけど?

651 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 20:47:39.98 ID:JiNtU6tT.net
結局、神田水道橋は、道路交通法第52条、公安委員会規則に書かれた要件からは、点滅合法を説明できないということだよ。

「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」と屁理屈こねたり、
点滅モードについては何も規定されていないのに、ダイナモ式ライトに関するJIS規定を持ち出してきたりしてるだけ。

652 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 21:17:31.11 ID:ameYAyap.net
>>607
> >光度を有し続けなければならない、とは規定されていないが?
> 規定されてるよ。「光度を有する」とあるのだから、「有さなくてもいい」ということにはならない。
規則の「光度を有する」は「光度を有し続けなければならない」だとすると、「ついている前照灯」を「つける」になるな。

> >JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?
>
> 無視したかどうかは知らんが、道路交通法の要件は満たさなくても、JIS法で認められているのだから、何か問題でも?
ダイナモを違法にしなければならない理由は?

> 道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第1項第5号、施行令により定められた各県の公安委員会規則
>
> これを読めば、前照灯の点滅禁止規定の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた要件(色と光度)を満たす前照灯を点け続ける義務があることは分かるはず。
わからないね。
メーカーもユーザーもJISも警察もわかってないからダイナモが違法になった事実が無いんだよ。

653 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 21:18:22.53 ID:ameYAyap.net
>>651
> 点滅モードについては何も規定されていないのに、ダイナモ式ライトに関するJIS規定を持ち出してきたりしてるだけ。
そういえば、お前は
>JIS法を無視してダイナモを違法とする規則を制定したという証拠は?
に回答していないな。

654 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:19:57.87 ID:POg9AtVQ.net
>>653
JIS規格で自転車の前照灯としてダイナモ式ライトが規定されたのと、道路交通法で自転車に前照灯の灯火義務が課されたのはどっちが先だ?

655 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:21:34.52 ID:9mACs93L.net
点滅依存症アスペの粘着性と屁理屈 全力展開中(笑)

656 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 22:29:48.32 ID:ameYAyap.net
>>654
> JIS規格で自転車の前照灯としてダイナモ式ライトが規定されたのと、道路交通法で自転車に前照灯の灯火義務が課されたのはどっちが先だ?
それを知らないで言っていたのか?

657 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/29(日) 23:59:52.53 ID:nIzCPUkc.net
神田水道橋、嘘ばっか。

規定の灯火を点滅モードで点ける
という言葉遊びを使ってる段階で、我々常識的点滅派から見放された

神田水道橋はただの荒らしである。

658 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 02:31:52.58 ID:dYGvGxPJ.net
>>657
実は、言ってるのはお前だけだ。
お前の言ってること誰かに答えてもらえたのかよ。

659 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 05:02:41.71 ID:Po/i2Pww.net
>>652
>ダイナモが違法になった事実が無いんだよ。
ダイナモが違法になることはない
ダイナモを使っていると限定的に違法状態になることがある

660 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 06:25:41.07 ID:a2RN1iF/.net
>>652
>規則の「光度を有する」は「光度を有し続けなければならない」だとすると、「ついている前照灯」を「つける」になるな。

屁理屈だね。
なら、「光度を有さない前照灯をつける」っか(笑)

いずれにしても、点滅モードを合法とする理由にはならないな。

>ダイナモを違法にしなければならない理由は?

道路交通法の要件は満たさないよね。でも、国家基準であるJIS規格に規定されており、合法。何か問題でも?

>メーカーもユーザーもJISも警察もわかってないからダイナモが違法になった事実が無いんだよ。

わかっていないのはお前だよ。
JIS規格に準拠していなくても道路交通法の要件を満たせば合法。道路交通法の要件を満たしていなくてもJIS規格に準拠していれば合法。

661 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 07:58:22.88 ID:Po/i2Pww.net
>>645
>追い詰められすぎて何の話をしているのかも忘れてしまったんだね┐(´ー`)┌
>惨めだ┐(´ー`)┌
その程度には自分のことが解り始めたようだな、ケッコウケッコウ
認知症は症状に波があるから、マッお大切に

662 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 17:09:45.44 ID:sppDvyFd.net
>>661
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

663 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 18:48:48.13 ID:Po/i2Pww.net
>>648
>これを満たすから52条1項で点けなければならない適法な灯火となる┐(´ー`)┌
満たしている間限定ね、ダイナモ式自転車前照灯の性能保証速度範囲は5~30km/h
この範囲を外れた部分は何も保証されない
ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
自転車は前照灯という灯火をつけることは義務付けられているが灯火器として装備することは義務付けられていない
灯火器が必要な効能を発揮しないこと自体は違法にはあたらない
要求を満たせない状態で走行する者の行為が違法となるだけ

664 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:40:02.39 ID:NwCv1FcN.net
>>659
> ダイナモを使っていると限定的に違法状態になることがある
違法状態になることも無いから今まで問題にもなっていないんだよ。

665 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:47:04.20 ID:NwCv1FcN.net
>>660
> なら、「光度を有さない前照灯をつける」っか(笑)
「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。

> いずれにしても、点滅モードを合法とする理由にはならないな。
点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。

> >ダイナモを違法にしなければならない理由は?
>
> 道路交通法の要件は満たさないよね。でも、国家基準であるJIS規格に規定されており、合法。何か問題でも?
JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?

> JIS規格に準拠していなくても道路交通法の要件を満たせば合法。道路交通法の要件を満たしていなくてもJIS規格に準拠していれば合法。
なるほど。
JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?

666 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 21:50:46.91 ID:NwCv1FcN.net
>>663
> ダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯状態は違法と司法当局の裁定で決着済み
ダイナモが違法かどうかを争った判例があるなら出せよ。

667 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 22:41:56.48 ID:GJqx4D/2.net
>>665
> 「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。
「ついている前照灯」を「つける」になるな。

> 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。
点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実だ。
事実を否定してはならんよ。

> JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?
そうなってるな。

> JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?
そんなの知らん。
お前が調べて報告してくれ。

668 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 22:48:55.89 ID:NwCv1FcN.net
>>667
> > 「光度を有する前照灯」を「つける」だよ。
> 「ついている前照灯」を「つける」になるな。
それがならないんだよ。
ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。

> > 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。
> 点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実だ。
> 事実を否定してはならんよ。
だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。

> > JISで規格があるにもかかわらず、ダイナモが違法になる規則にしたということか?
> そうなってるな。
ふーん。

> > JISに規格があるにも関わらず、ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由は?
> そんなの知らん。
どうして知らないんだよ。

> お前が調べて報告してくれ。
規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。

669 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/30(月) 23:09:37.95 ID:GJqx4D/2.net
>>668
> ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
何言ってんの?

> だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。
だからどうしたってんだ?
点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実は否定できてないぞ。

> どうして知らないんだよ。
調べもしないし、規則の歴史みたいなのは興味ないし。
規則がそうなっているからそれについて語ってんだよ。

> 規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。
光度を有していないときがある事実。
(↑否定すんなよ)
規則の光度を有する前照灯を適用。
ほら、規則が守られていないじゃないか。

ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由が知りたければ、自分で調べなよ。
そんなこと知らない他人や、そんなのに興味ない他人に聞いたっていつまでたっても答えは出ないぞ。
やり方が間違っている。
まともなことをやれよ。

670 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:28:15.02 ID:Ax5/N8Qg.net
>>668
ついていなくでも「光度を有する前照灯」だと!?
ついていなければ光度がないだろ?
何いってんだ?このキチガイは???

671 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:47:38.02 ID:6yECQe4v.net
いろんな人が神田水道橋に絡むが、結局出す結論は…
統合失調症型点滅依存症アスペの日本語特殊解釈に依る病気である。 
ここに行き着いてしまう(笑)
後はいつもの無限ループ(笑)

672 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 07:58:22.59 ID:pRvb38r6.net
>>668

>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。

こんな屁理屈、とんち話は世間では通用しないよ。
道路交通法は、“規定の光度がある状態で点け続けろ”という意味あって、“光度が無くてもいい”なんて規定ではないよ。

>だが、点滅は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいない。

道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。

それと、点滅君は、光度が足りなくても道路交通法の要件を満たしていると結論付けたいためにダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
道路交通法第52条、公安委員会規則をどう解釈しても、光度がなくてもいいなんて解釈するのは無理がある。

ダイナモ式ライトが自転車用前照灯として認められているのは、道路交通法とは別に、JIS法に基づき国家基準として定められているからだ。
なので、JIS規格にすら規定のない点滅モードなんてのは、合法とする余地は皆無だよ。

仮に、JIS規格を尊重するために道路交通法の前照灯の規定の解釈を変えて、ダイナモ式ライトは道路交通法上も合法と解釈するとしても、
それはダイナモ式ライトがJIS規格に規定されているからであって、点滅モードを合法とする根拠にはならない。

673 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 11:01:33.76 ID:6yECQe4v.net
>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
>光度を有する前照灯を点滅でつけている

一休さんなら『頭のよい子だねぇ』とほめられもするが(笑)
神田水道橋合法論では『アタマのおかしな人がいるよ…クワバラ』としかならない(笑)

674 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 13:19:29.46 ID:+Y62pKey.net
>>668
>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
ミスリードが過ぎる
規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
つけなければこの光度は発揮されない
光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
ホント、日本語力の絶対的な不足だねぇ(w
日本語は修飾語の位置関係が固定的じゃないから外人さんには難し過ぎるかもね
それとも典型的なアスペのコミショウ症状なのかもな

675 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:36:36.81 ID:+1Aff2eY.net
>>669
> 点滅は光度を有していない時(「滅の時」)があるのは事実は否定できてないぞ。
でも点滅は禁止されていない。

> > どうして知らないんだよ。
> 調べもしないし、規則の歴史みたいなのは興味ないし。
知らないのに「滅の時」を主張しているの?

> 規則がそうなっているからそれについて語ってんだよ。
お前以外に「滅の時」を言っている人はいないよ。

> > 規則でダイナモが違法だと言ったのはお前だから証明責任はお前にあるんだよ。
> 光度を有していないときがある事実。
> (↑否定すんなよ)
否定していないよ。

> 規則の光度を有する前照灯を適用。
規則は連続点灯を定めていないよ。

> ほら、規則が守られていないじゃないか。
お前のお花畑だけの妄想ではね。

> ダイナモを違法にする規則にしなければならない理由が知りたければ、自分で調べなよ。
それはお前の義務だ。
調べて報告しないと、「滅の時」が思えの妄想だと確定するぞ。

676 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:40:45.60 ID:+1Aff2eY.net
>>672
> 道路交通法は、“規定の光度がある状態で点け続けろ”という意味あって、“光度が無くてもいい”なんて規定ではないよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

> 道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
> 光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

> それと、点滅君は、光度が足りなくても道路交通法の要件を満たしていると結論付けたいためにダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
> 道路交通法第52条、公安委員会規則をどう解釈しても、光度がなくてもいいなんて解釈するのは無理がある。
ダイナモは「滅の時」で違法になるんだよ。
点滅が「滅の時」に要件を満たさないなら、同じ理由でダイナモが違法になる。
だが、お前はダイナモが違法になった事実を示すことが出来ない。
だから「滅の時」はお前の妄想だ、と言っているんだよ。

> ダイナモ式ライトが自転車用前照灯として認められているのは、道路交通法とは別に、JIS法に基づき国家基準として定められているからだ。
> なので、JIS規格にすら規定のない点滅モードなんてのは、合法とする余地は皆無だよ。
JISがダイナモを規定しているのにダイナモが違法になる規則にしなければならない理由は?

677 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:43:30.04 ID:+1Aff2eY.net
>>674
> 規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
> この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
だな。

> つけなければこの光度は発揮されない
だな。

> 光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
だな。
で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?

678 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:54:24.95 ID:pRvb38r6.net
>>675

>でも点滅は禁止されていない。

まだ、言ってるよ(笑)

679 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:04:17.60 ID:pRvb38r6.net
>>676

>非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。
>非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

残念ながら、非常点滅表示灯は点滅について規定されているから大丈夫(笑)

>ダイナモは「滅の時」で違法になるんだよ。
>点滅が「滅の時」に要件を満たさないなら、同じ理由でダイナモが違法になる。

そうだよ。道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、光度が足りなくてもいいなんていう規定じゃないよね。

>だが、お前はダイナモが違法になった事実を示すことが出来ない。
>だから「滅の時」はお前の妄想だ、と言っているんだよ。

そんな軽微な違反なんて、警察はいちいち取り締まらないよ。
それに、ダイナモ式ライトは、国家基準を定めたJIS規格で規定されてるから、違法にはならないね。

>JISがダイナモを規定しているのにダイナモが違法になる規則にしなければならない理由は?

法の趣旨としては、夜間、道路にるときは常に規定の光度が必要。しかし、ダイナモ式ライトは、その特性上、停止時や低速路に道路交通法の要件を満たせない。
でも、JIS法を根拠に合法となるから、問題ないよね。
ってとこなんじゃないの。

680 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:05:18.58 ID:pRvb38r6.net
>>677
>で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?

そうだよ。

点いていないのに光度を有することはできないよね。

681 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:18:43.32 ID:+1Aff2eY.net
>>679
> 残念ながら、非常点滅表示灯は点滅について規定されているから大丈夫(笑)
つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。

> そうだよ。道路交通法や公安委員会規則のどこをどう読んでも、光度が足りなくてもいいなんていう規定じゃないよね。
ダイナモが違法になるな。

> そんな軽微な違反なんて、警察はいちいち取り締まらないよ。
自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?

> 法の趣旨としては、夜間、道路にるときは常に規定の光度が必要。しかし、ダイナモ式ライトは、その特性上、停止時や低速路に道路交通法の要件を満たせない。
どうしてそんな要件にする必要があるの?

> でも、JIS法を根拠に合法となるから、問題ないよね。
JISがダイナモを規定しているのに、ダイナモは違法になる規則にしなければならない理由は?

> ってとこなんじゃないの。
どうして推定なの?

682 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:19:42.01 ID:+1Aff2eY.net
>>680
> 点いていないのに光度を有することはできないよね。
お前が買った「光度を有する前照灯」の品名は?

683 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:39:20.47 ID:pRvb38r6.net
>>681
>つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。

アホかお前は。
「政令で定める」灯火を点ける義務があるのだよ。政令で委任された公安委員会の規定のどこに光度がないときがあってもいいなんて書いてあるの(笑)

>ダイナモが違法になるな。

道路交通法だけでみればね。

>自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?

そうだよ。危険性がないからね。

>どうしてそんな要件にする必要があるの?

存在を示す必要もあるからだろ。

>JISがダイナモを規定しているのに、ダイナモは違法になる規則にしなければならない理由は?

ダイナモ式ライトだけが前照灯じゃないからね。

>どうして推定なの?

俺は立法者じゃないからね。

684 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 20:40:39.86 ID:pRvb38r6.net
>>682
>お前が買った「光度を有する前照灯」の品名は?

品名?
何の関係があるの?

685 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:11:52.29 ID:P4fTl9lh.net
>>675
やぁ、お花畑くん。

> 知らないのに「滅の時」を主張しているの?
「滅の時」を主張w
点滅の光度がないとき。
ライトが消えているとき。
光度を有していないとき。
それを主張なんてだれがしてるってんだyo
点滅の事実だぞwwwwww

> > 光度を有していないときがある事実。
> > (↑否定すんなよ)
> 否定していないよ。
おやおや?
> 点滅を違法とする根拠である「滅の時」を否定しているだけだからな。(>>665)
自分の言っていることうぃ否定しちゃった?www
あいかわらず言ってることがコロコロとかわるんだなwwwwww
自分の主張がないから、統一性がなくなるんだぞ。
お前は一体何をいいたいんだ???

686 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:14:55.71 ID:P4fTl9lh.net
>>675
俺には、そんな義務は生じないよ。
お前が不思議に思って手あたりしだい聞きまくってる内容じゃないかwww
何故に、真っ赤な他人であるキチガイのため、俺が労力を使わなければならんのだね?

頭おかしい。

687 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:23:22.18 ID:P4fTl9lh.net
>>676
> 非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。

非常点滅表示灯が点滅できなくなるだってw
非常点滅表示灯が点滅できなくなるだってよぉ〜www

なんで?なんで?
どうして???

どうしてそうなった?

688 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:26:31.60 ID:P4fTl9lh.net
>>677
> で、ついていない時は「光度を有する前照灯」ではなくなるの?
当たり前だ。
ついていない時は「光度を有していない前照灯」だ。

689 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:41:16.51 ID:P4fTl9lh.net
>>681
> つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。
その通り。
道交法52条が義務付けているのは政令で定める灯火をつけろってこと。

灯火の具体的・詳細なことは政令をみるべし。
政令をみたら次に何を見れば分かるからwww

難しいからって、それを止めちゃだめ!

690 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:41:30.55 ID:+1Aff2eY.net
>>683
> 「政令で定める」灯火を点ける義務があるのだよ。政令で委任された公安委員会の規定のどこに光度がないときがあってもいいなんて書いてあるの(笑)
お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?

> 道路交通法だけでみればね。
規則で連続点灯を義務付けているんじゃなかったの?

> >自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
>
> そうだよ。危険性がないからね。
規則のどこに「危険性がないときを除く」と書いてあるの?

> >どうしてそんな要件にする必要があるの?
>
> 存在を示す必要もあるからだろ。
どうして推定なの?

> ダイナモ式ライトだけが前照灯じゃないからね。
ダイナモを違法にしなければならない理由を聞いているんだけど?

> >どうして推定なの?
> 俺は立法者じゃないからね。
どうして誰も言っていない「滅の時」を要件と決めつけているの?

691 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:42:33.36 ID:+1Aff2eY.net
>>684
> 品名?
> 何の関係があるの?
つけていなくても「ついている前照灯」を見てみたいから。

692 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:45:45.02 ID:+1Aff2eY.net
>>685
> それを主張なんてだれがしてるってんだyo
お前だよ。
真正の基地外だから言ったことを忘れているんだな。

>>686
> 俺には、そんな義務は生じないよ。
と思いたいのは分かるが義務があるんだよ。

> お前が不思議に思って手あたりしだい聞きまくってる内容じゃないかwww
お前の主張が正しいことを証明するためだぞ。
正しいと思っているなら出来るだろ。

> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。

>>687
> どうしてそうなった?
お前がしたんだよ。

693 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:48:49.29 ID:+1Aff2eY.net
>>688
> ついていない時は「光度を有していない前照灯」だ。
で、ついたときだけ「光度を有する前照灯」になるんだろ?
つまり、ついていない「光度を有する前照灯」を法52条で「つける」のだよ。

>>689
> > つまり、法52条は連続点灯を義務付けていない、と。
> その通り。
だな。

> 道交法52条が義務付けているのは政令で定める灯火をつけろってこと。
で、政令は「つける」と定めていない。

> 灯火の具体的・詳細なことは政令をみるべし。
> 政令をみたら次に何を見れば分かるからwww
そうだな。
ついていなくても「光度を有する前照灯」を法52条に従って「つける」だな。

> 難しいからって、それを止めちゃだめ!
鏡を見て言っているんだね。

694 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:49:08.97 ID:P4fTl9lh.net
>>681
> ダイナモが違法になるな。
ずぅーと前から、そうだと言ってるだろ?

> 自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
そうなる事由に違法性がないから。
違法性がないものを取り締まらないのは普通のことだ。
当たり前のことを常識で考えてみろよwwwwww

695 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 21:59:38.84 ID:P4fTl9lh.net
>>690
> お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?
あのさ、日本語をお勉強しなさい。
日本語をよくわかっていないから、そんなとらえ方になる。

ところで、
点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
いまだに、
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww

696 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:09:23.75 ID:P4fTl9lh.net
>>692
点滅の光度がないとき。
ライトが消えているとき。
光度を有していないとき。
こんなのは、主張しなくても事実と認識できるだろ?
お前は、認識できないの?

頭おかしい。

697 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:10:04.43 ID:+1Aff2eY.net
>>694
> > 自転車にまたがって走り出した瞬間に無灯火で、規定の光度になるまで無灯火で、停止時に無灯火になるのに?
> そうなる事由に違法性がないから。
そうなる事由がるのに、規則でダイナモを違法とする必要があるの?

> 当たり前のことを常識で考えてみろよwwwwww
常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。

698 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:11:02.07 ID:P4fTl9lh.net
>>692
点滅の光度を有していないときを証明するために、規則が作られた履歴を調べるのか?

頭おかしい。

699 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:14:30.09 ID:P4fTl9lh.net
>>692
> お前がしたんだよ。
そうなのか?
そうなんだなwww
俺によってお前はそうなっちゃたんだな。
スマンカッタwww

そっかw
お前が頭おかしいのは、俺のせいだったのかwww
マジかよwww
そりゃ悪いことしたね。

お前の頭がおかしいのを防ぐには、このスレに来ない方がいいぞ。
これで解決!

700 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:15:22.88 ID:+1Aff2eY.net
>>695
> > お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?
> あのさ、日本語をお勉強しなさい。
> 日本語をよくわかっていないから、そんなとらえ方になる。
あれ?>>672
> 道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
> 光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。
と言っているぞ。

> ところで、
> 点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
それは違法厨が言っていたことだな。

701 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:18:55.78 ID:+1Aff2eY.net
>>698
> 点滅の光度を有していないときを証明するために、規則が作られた履歴を調べるのか?
そんなことも知らないで「滅の時」を主張しているのか?

> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。

>>699
> お前の頭がおかしいのを防ぐには、このスレに来ない方がいいぞ。
鏡を見て言っているんだね。
さすが真正の基地外だな。

702 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:20:12.00 ID:P4fTl9lh.net
>>697
> 常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。
そうだけど、その当時のことを調べれば割と簡単に出てくるかもよ。
ダイナモを禁止しなかった理由。
調べてみれ。

割と簡単に出てくるかもよ。

推定なのは、お前の能力じゃすぐ出てこない可能性があるからだぞwww
的外れなことばかりで結果を出せないんじゃしょうがないだろ?

703 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:25:10.24 ID:P4fTl9lh.net
>>700
> > 点灯には点滅は含まれないって言い張ってたのは間違いだと分かった?
> それは違法厨が言っていたことだな。
ありゃ、お前の中ではそうなっちゃの?
まぁ、お前はそんなことがよくあるから今さら驚かないけどなwww

でも、違うからw 間違ってるからwww
調べてみなwwwwwwwwwwwっうぇww

704 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:35:00.07 ID:+1Aff2eY.net
>>702
> > 常識で考えるとダイナモが違法になるような規則にしないね。
> そうだけど、その当時のことを調べれば割と簡単に出てくるかもよ。
そうか。任せた。
お前の「滅の時」が正しいことを証明してくれ。

> ダイナモを禁止しなかった理由。
> 調べてみれ。
お前が知らないはずがないんだけど?

> 割と簡単に出てくるかもよ。
だったら出してくれ。

> 推定なのは、お前の能力じゃすぐ出てこない可能性があるからだぞwww
推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:40:04.99 ID:P4fTl9lh.net
>>704
> そうか。任せた。
だが断る。

> お前が知らないはずがないんだけど?
もちろん知ってるけど、手元に資料を残してないからなぁ〜。
前に書いたこともあったけどな。

> だったら出してくれ。
やなこった。
お前が調べて結果を出しな。

> 推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。
うん、もぅそれでいいよ。
終了。

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:42:51.19 ID:P4fTl9lh.net
>>705
キチガイと話していたら気持ちわるぅなった。
バカが伝染りそうなんでサイナラだ。

じゃあーーーな。
お花畑くん。ごきげんよぉー。

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 22:49:42.89 ID:+1Aff2eY.net
>>705
> だが断る。
出来ないからだろ。

> > お前が知らないはずがないんだけど?
> もちろん知ってるけど、手元に資料を残してないからなぁ〜。
元々ないんだろ?

> 前に書いたこともあったけどな。
結局出せないからな。

> > だったら出してくれ。
> やなこった。
無いからだろ。

> お前が調べて結果を出しな。
ほら、そうやって責任転嫁する。
証明責任はお前にある。

> > 推定なのはお前のお花畑だけの妄想だからだ。
> うん、もぅそれでいいよ。
> 終了。
もう出てくるなよ。

708 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 00:57:58.27 ID:n5UZ5n2o.net
https://imgur.com/2IpNev9

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 01:27:31.73 ID:xBG3ZW6h.net
>>707
あんたもキチガイにいちいち長文レスすんなよ。暑苦しい。

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:02:57.19 ID:Idt+A/l/.net
>>690
>お前は前照灯は「つける」前から「ついている」必要があると言っているのか?

「光度を有する前照灯を点けなければならない」だ。点いているときに光度を有していないとダメなんだよ。

>規則で連続点灯を義務付けているんじゃなかったの?

そうだよ。だから、道路交通法だけでみればダイナモ式ライトは要件を満たしていないと何度も言ってるよね。

>規則のどこに「危険性がないときを除く」と書いてあるの?

違法かどうかと、実際に取り締まるどうかは別だよ。危険性がなければ、違法で取り締まったりしない場合があるということだよ。

>どうして推定なの?
>ダイナモを違法にしなければならない理由を聞いているんだけど?

道路交通法や公安委員会規則の記述を読む限り、光度が足りなくてもいいとは解釈できないということだよ。理由が知りたければ、前照灯の要件を定めている公安委員会に聞けよ。

>どうして誰も言っていない「滅の時」を要件と決めつけているの?

「「滅の時」を要件」って何?
点滅なんて要件になってないよ。定められた要件のものを点けろと言ってるのだよ(笑)

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:04:36.77 ID:Idt+A/l/.net
>>691
じゃあ、お前の前照灯は何?
点いていないのに光度があるというライトを見てみたいものだ。
そもそも、点いていないのに光度を有するなら、点ける必要ないね(笑)

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:35:22.11 ID:xDFsR9Ka.net
>>695
>尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww
存在を確認できる点では必ずしも違反とは言えないだろう
ただし、点滅尾灯は単独で存在するとき限定、近辺に複数のものが存在すると個々の識別が難しくなるので×
しかし他の灯火と誤認される恐れがあるから交通に対する危険行為となる可能性が生じる

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:35:23.10 ID:Idt+A/l/.net
道路交通法第52条は、第1項で
「夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
としており、走行中だけでなく、停車中も含め、政令で定める灯火を点けることを義務付けている。

夜間、灯火を消す場合については、第2項で定めており、政令で定める灯火を消してもいいのは、
「他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」
だけだ。

したがって、政令で定めていない場合に、灯火を消すことは違反となるのだよ。

で、非常点滅表示灯は、政令で委任された保安基準に点滅について定められているから、
消えているときがあっても、法第52条により「点けている」ことになる。

警察庁が、「点灯には点滅も含まれ得る」と、あえて「得る」といってるのはそのためだ。

前照灯も、政令で点滅について規定されていれば点滅も認められるが、現状はそのような規定はない。ないのに、点滅が認められるわけがない。

また、公安委員会規則には光度が足りなくてもいいとは規定されていない。ということは、ダイナモ式ライトは、光度が足りない状態では、道路交通法第52条第1項違反になるとしか解釈できない。

ただ、ダイナモ式ライトの場合は、国家基準を定めるJIS法により、自転車用前照灯として認められている。そのため、例外として、道路交通法第52条違反は問われない。

法令を解釈すればこうなる。

それを、点滅君は点滅合法としたいために、屁理屈を捏ね回して、話をややこしくしてるだけだよね。

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 08:46:38.04 ID:Idt+A/l/.net
>>712
>>尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww
>存在を確認できる点では必ずしも違反とは言えないだろう

尾灯についても、点滅を認めるという規定はないから、点滅では公安委員会規則の要件を満たせない。

しかし、軽車両の尾灯については、反射器材を備えていれば尾灯の点灯は免除されるので、点滅で点けていても違法にはならないだけ。

反射器材がなければ、尾灯の点滅だけでは、道路交通法上の尾灯が点いていないことになるので違反となるね。

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 18:48:33.73 ID:xDFsR9Ka.net
>>713
>ダイナモ式ライトの場合は、国家基準を定めるJIS法により、自転車用前照灯として認められている。そのため、例外として、道路交通法第52条違反は問われない。
と言う法解釈はされない
JIS規格で規定される性能範囲は5-30km/h、>30km/hで光度が不足することは無さそうだが
<5km/hの光度は保証外、停止時の完全消灯状態も完全に法に違反する行為
信号待ちの自動車が故無くヘッドライトを消すのも違法行為

欠点のあるダイナモ式自転車前照灯自身、そのJIS規格は法規制開始以前から存在している
法規制開始時にダイナモ式の使用禁止などの処置がとられなかったのはそれなりの理由があったのだろうが
結果的にはダイナモ式の欠点は黙認されたと言うこと
今更違法と騒いでも証文の出し遅れ、停止時・低速時の減光・消灯を原因とする著しい不都合が生じない限り明文的な使用禁止や検挙は今まで同様行われないだろう
昔々(法規制開始以前)は乾電池併用のダイナモ式自転車前照灯が存在した形跡はあるがネット上にはその情報はないようだ
前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
最近のダイナモはLEDによる低消費電力化(フィラメント比1/10)と二次バッテリの高性能化で低速時減光や停止時消灯しないものもあるようだ
一部の欠陥品の特性を改善不能な基本特性の様に言い立てるのは間違いだ
司法はその欠陥で法の要求を満たせないのは違法だが敢て言挙げするようなことではないとしている

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 20:33:48.23 ID:1lDK0XM0.net
今日はココだけ突っ込むか┐(´ー`)┌

>>674
>>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
>ミスリードが過ぎる
>規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
>この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
>つけなければこの光度は発揮されない
>光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
ミスリードが過ぎるの前後で言い分が全く同じ┐(´ー`)┌
お前は違法論への反論を追認して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌

717 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 22:03:06.98 ID:pGMJvKPm.net
>>715
> 前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
> 発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
後輪が接地した段階でほぼ停止するだろ。

> 厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
空踏みしても後輪が接地した時点で光度不足になるな。
つまり全てのダイナモは必ず違法になる。

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/01(水) 22:24:55.48 ID:UisTBxqY.net
>>717
> つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
だから、ダイナモは違法になるwww
それを認めるのかよwww

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 07:54:00.32 ID:5zCe0dSe.net
>>717
>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 10:10:46.01 ID:/Yy10Eug.net
ダイナモだろうと点滅モードだろうと製品自体が違法では無いので製造者が責任を問われたりはしない。いい加減理解しろよ。点滅依存症アスペ(笑)
製品を誤った使い方をする人間が警察行政に咎められ責任追及される事もある。というだけ。
その基準は走行中『前方をしっかり照らし障害物を避けられ事故につながる可能性が高くないか?』だと行政は言っている。(笑)
https://imgur.com/3gaOz8b

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 11:26:23.90 ID:abXddh+O.net
>>719
>>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み
またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌

誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌

全ては「脳内のお花畑(笑)」での話なのだ┐(´ー`)┌

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 12:27:47.48 ID:5zCe0dSe.net
>>721
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌
誰かが問題にして争ったから判決が存在する

自転車前照灯は法を文言通り厳密に適用すると、夜間路上に引き出した時から
路上から退避するまでの間は前照灯をつけなければならない
ただし押し歩いている間に限り無灯火は問われない(歩行者扱い)
押し歩きで停止している時は無灯火にならないが、跨って停車している間は(自転車扱い)無灯火を問われる
路上に駐輪して自転車から離れると(自転車扱い)無灯火を問われる
と言うのがアスペ法解釈

無人島化し誰もいない島内の道路を夜間無灯火自動車で走り回ったら無灯火で検挙・送検すべきというのが
アスペ的法解釈

現在の法と言うものは単純化すれば人と人との間の約束事
相手が存在しない状態では法の定めは意味を持たない
夜間の無人の道路での無灯火走行を罰する意味がない
法には無人の場合の猶予規定はないから検挙・送検・罰金
というのがアスペ法解釈

現行犯なら誰でも逮捕できるから、無灯火自転車を見つけたら現行犯逮捕し
警官に引き渡すことができる
逮捕の際に揉めて傷でも負わせられれば障害現行犯上積み
というのがアスペ的法運用

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/02(木) 18:19:20.73 ID:abXddh+O.net
>>153
>「ダイナモは点けていても無灯火になる」なんて言ってるのはお前だけだよ。
>「光度が不足する状態のときは公安委員会規則の要件を満たせない」と言ってるだけだ。ある程度の速度になったら必要な光度が得られるのだから、健常者なら問題視しない。「ダイナモがー」なんて騒いでるのは、神田水道橋だけだよ。

>>283
>要件を満たせないのは事実。
>でも、ダイナモの場合は、誰も問題視してないから、違法とか合法とか議論にすらならなかったんだろうね。

>>292
>止まっているときに光度がなくても障害物にぶつかることはないし、動きだしたら光度が足りなくても目の前くらいは照らせるんだから誰も問題視しなかっただけだろうね。

>>450
>そして、いちいち、危険性もない低速時や低速時の違法を捉えて、「違法だ」なんて問題視したり、取り締まったりしないよ。

そして
>>722
>誰かが問題にして争ったから判決が存在する
な、虚言癖だろ┐(´ー`)┌
長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。虚言癖が嘘をついている、これが「ダイナモ違法論(笑)」の答えだ┐(´ー`)┌

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 05:57:13.66 ID:6CD5pC7i.net
>>723
>長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。
イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 12:12:04.08 ID:rczE961z.net
>>724
>イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ
無いからこうやって誤魔化すしか無いんだね┐(´ー`)┌

虚言癖は惨めだねぇ┐(´ー`)┌

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 17:09:15.13 ID:KNp5odpS.net
>>719
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み

>>721
>またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌

この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。

たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。

そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 17:28:00.68 ID:rczE961z.net
>>726
>この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
>跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
>裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。
「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌

>そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。
いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌

誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌

虚言癖乙┐(´ー`)┌

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/03(金) 18:19:15.93 ID:KNp5odpS.net
>>727
>「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌

俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。

>いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌

えっ、判例がないと違法にならないの?
なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。

>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌

書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。

お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。

>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?

いや、お前が条文を理解できないだけだよ。

>それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌
>虚言癖乙┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 00:48:53.64 ID:J4KrCeSw.net
>>726
>たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。
争いの元が何かは関係ない
大切なのは判決で「ダイナモの停止時無灯火は違法」と結論していること
刑事も民亊も無関係、違法に対して下される罰の重さは判決毎に異なる
原告・被告・裁判官間のその時々の力関係や流れる空気次第
今後別の裁判に於いても「ダイナモの停止時無灯火は違法」は踏襲される
「ダイナモの停止時無灯火は違法ではない」と言う別の判決が下されるまでは
「ダイナモの停止時無灯火は違法」は揺るがない

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 01:43:45.62 ID:5QsnywPQ.net
>>729
その判決の裁判所と年月日を教えてくれ。

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 11:59:02.12 ID:rllDUUNN.net
>俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。
なら判決があると言い張るお仲間(笑)に「嘘を言うな虚言癖」と言え┐(´ー`)┌

>えっ、判例がないと違法にならないの?
>なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。
ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌

>>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
>書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。
>お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。
書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌

>>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
>いや、お前が条文を理解できないだけだよ。
条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌

>「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
>勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。
ここまで「ダイナモ」の話だったのだが┐(´ー`)┌ファビョるのも程々にね┐(´ー`)┌

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 12:44:42.32 ID:5QsnywPQ.net
>>731
>ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌

話をずらしてやがるよ。
「判例がない」というのは、合法違法とは関係ないと言ってるのだよ。

>書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌

書かれている条文をお前が理解できないだけだね。

>何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
>朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌

その、書かれてもいないことを理由に、点滅合法って言ってるのがお前だね。

>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌

さあ、どうかなぁ。
あの道路交通法と公安委員会規則の条文をみて、「光度がなくても合法」なんて解釈するバカはお前くらいだよ。

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 12:50:09.85 ID:J4KrCeSw.net
>>730
タダで?自分で金使って調べろよ(w

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 17:05:55.77 ID:J4KrCeSw.net
>>731
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
アンタ自身だけの間違いだろ、言い出したのはアンタなんだから
ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
法が夜間自転車に求めているのは然るべき光度の前方照明光であって照明器具の装備や操作ではない
灯火器を装備しこれを操作しても然るべき光度の前方照明光が存在しなければ違法行為となる
能力不足の灯火器を使っていることが違反行為なのではなく、要求された光の不存在状態にしていることが違反行為なのだ
点滅灯だって同じ、点灯期間中は合法だが消灯期間中は違法行為となる
自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
行為に使用された物ではない

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 17:24:31.52 ID:HmgKHCbT.net
>>734
> ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
政令が定める前照灯を付けなければならないのだから、「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
お前は「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」としたんだから。

> ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。

> 自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
> 行為に使用された物ではない
で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?

736 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 18:50:55.19 ID:CMQgVUdk.net
>>735
お花畑くんwww

あいかわらずおバカな書き込みだねwww

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 18:58:09.92 ID:CMQgVUdk.net
>>735
> 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
お前の思考は法律には全く関係ないからwww

> 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
法律上はそうなるってwww
何か間違いがあるか?
あるというのなら法律はそうなっていないことを示してみろwww

> で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
規則ができた当時の記事を調べてみろwww

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 19:26:57.33 ID:HmgKHCbT.net
>>737
> > 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
> 法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
要件を満たさない、だったっけ?
で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?

> > 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
> 法律上はそうなるってwww
そうか?

> > で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
> 規則ができた当時の記事を調べてみろwww
お前は「規則が出来てから今まで」の事例を知らないのに断言するんだな。
客観的事実で証明しろよ。
真正の基地外のお花畑だけの妄想だから、出来ないことは分かっているが。

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/04(土) 19:50:57.73 ID:CMQgVUdk.net
>>738
> で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?
法令のどこにも禁止してるなんて書いてない。
どうしてそう思う?
お前の思考がずれてるからじゃねーのかwww

> そうか?
・・・、とういうことだな。(>>735)
と、お前自身が言ってるじゃんwww

> 客観的事実で証明しろよ。
証明www
必要ないな。
客観的事実が知りたければ、自分で規則ができた当時の記事を調べてみろwww

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 00:26:09.36 ID:MeEtHXsu.net
>>738
規則ができた当時にダイナモがどんな風に判断されたのかなんて調べたらすぐ分かるのに。

規則ができた当時だ。
もちろん、ダイナモについても違法になるんじゃないかなんてことは議論された。

ダイナモが違法になるのでは?
ダイナモが禁止されないのは何故?
規則の内容を知って、こんな疑問を持つ人がいなかったとでも思ってるんですかね。

自分で何も調べず、他人に投げっぱなしじゃ議論に参加すべきじゃないよ、お花畑くん。

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