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【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】
- 676 :ツール・ド・名無しさん:2018/07/31(火) 19:40:45.60 ID:+1Aff2eY.net
- >>672
> 道路交通法は、“規定の光度がある状態で点け続けろ”という意味あって、“光度が無くてもいい”なんて規定ではないよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。
> 道路交通法第52条第1項を無視した主張だね。同条は、政令で定めるものを点ける義務を課している。「点滅が禁止されていない」ではなく、「点滅は定められていない」のだよ。で、政令で委任された公安委員会規則では、「光度を有する」としか書かれていないのだから、
> 光度を有さない状態なんてのは認められない。連続点灯させる必要があるのだよ。
非常点滅表示灯が点滅できなくなるな。
> それと、点滅君は、光度が足りなくても道路交通法の要件を満たしていると結論付けたいためにダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
> 道路交通法第52条、公安委員会規則をどう解釈しても、光度がなくてもいいなんて解釈するのは無理がある。
ダイナモは「滅の時」で違法になるんだよ。
点滅が「滅の時」に要件を満たさないなら、同じ理由でダイナモが違法になる。
だが、お前はダイナモが違法になった事実を示すことが出来ない。
だから「滅の時」はお前の妄想だ、と言っているんだよ。
> ダイナモ式ライトが自転車用前照灯として認められているのは、道路交通法とは別に、JIS法に基づき国家基準として定められているからだ。
> なので、JIS規格にすら規定のない点滅モードなんてのは、合法とする余地は皆無だよ。
JISがダイナモを規定しているのにダイナモが違法になる規則にしなければならない理由は?
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