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【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】

1 :メッシ:2018/06/27(水) 05:28:47.73 ID:+eV6SZrp.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************

「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)


【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528402309/

ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

764 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/05(日) 16:13:50.33 ID:GXhWZ5yj.net
>>763
>> 公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
>そりゃ、お前やお花畑くんの世界では、
>規則が施行されたことが一般人に告知されることもなかったらしいんだから、
>公知の事実なんてないだろうねwww
いや、そうやって恥を合法派に投影なんてしてないでさ┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)が公知の事実(笑)なら、その事実を示せとな┐(´ー`)┌

示せないだろ?虚言だものな┐(´ー`)┌

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