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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】

279 :ツール・ド・名無しさん:2018/08/29(水) 10:29:14.48 ID:T1p+k/je.net
>>125
>道路交通法第52条第1項から読み直せ。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条 (その他の灯火等の制限)
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
一曲線道路用配光可変型前照灯
二配光可変型前照灯
三側方灯
四方向指示器
五補助方向指示器
六非常点滅表示灯
七緊急制動表示灯
八緊急自動車の警光灯
九道路維持作業用自動車の灯火
十自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも
のに限る。)
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定す
る移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を
有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯

じゃぁ、自転車(軽車両)は?無いよな┐(´ー`)┌

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