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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】

1 :大阪桐蔭頑張れ!:2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

*****************************

日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。

神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533670116/

632 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 06:12:52.80 ID:oaN+HQxq.net
>>615
>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用するのが司法の考え方。
>点滅のみを点けている実際の事実に、
>既定の法律にない「点滅の規定」なんかを適用しない。
>既定の法律にある「前照灯の規定」を適用して、合法か否かを判断するんだぞ。
だが、ここに挙がる「点滅の滅の時(笑)」は司法の判断ではない。虚言だ┐(´ー`)┌

「点いてる灯火を点けろ」に反発するのに、司法が「点いてる灯火を点けろ」とそのまま解釈すると主張する┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目だな、お前は┐(´ー`)┌

>>616
>> 「点いてる前照灯を点けろ」をおかしいと思えるのだから、
>「点いてる前照灯を点けろ」もおかしいが、そんなふうになっちゃうのはもっとおかしいんだよ。
点滅の滅の時には規定の光度が無いのだから道路交通法上の前照灯(笑)ではない、と主張しているだろ┐(´ー`)┌
つまり、道路交通法上の前照灯(笑)とは、点いている状態を指す。
道路交通法は「法令で定められた灯火を点けろ」としているのだから、
在日おチョンコ(笑)の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのままである┐(´ー`)┌

何度書いても都合が悪すぎて理解を示せないし、虚言癖だから間違いを訂正する事も出来ない┐(´ー`)┌
愚かだねぇ┐(´ー`)┌

633 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 06:18:10.65 ID:oaN+HQxq.net
>>617
>自転車の前照灯は「備えなければならない」ものじゃないからな。
>なんで同じと考えるの?
>区別つかないのか?
「道路交通法上の前照灯(笑)」とぶち上げたのはお前なのだが、もう無かった事になったのか┐(´ー`)┌

道路交通法上(笑)なのだから、そこには自転車も自動車も含む┐(´ー`)┌そこに区別は無い┐(´ー`)┌
朝鮮学校では集合の概念を教えないのだな┐(´ー`)┌だからこの程度の解釈もできない┐(´ー`)┌

>>620
>  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
>     ↑
>    これから、どうしてこうなった?
>                ↓
>  公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法
「点滅モードでは公安委員会が定めていない灯火になる」と定義しているのは、虚言癖であるお前だ┐(´ー`)┌
「点いてる前照灯を点けろ」を否定しつつ、点いてる前照灯を点けてないから違法と強弁する。
支離滅裂過ぎるな┐(´ー`)┌


634 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 06:36:21.68 ID:oaN+HQxq.net
>>622
>「俺がこう思うからこうなんだ」
それは違う┐(´ー`)┌
法令に点滅モードが触れる規定が無く、点滅モードを違法とする有権解釈も存在せず、
ただの1件たりとも検挙例が無く、当然判例も存在しない。なのに何故違法なのだ?と、
警察ガー司法ガー(笑)と吠えている狂人を問いただしているのだよ┐(´ー`)┌

>そもそもメーカーが
>「道交法に適合しない 補助灯としての使用に限る」
>として売ってるものを承知で買っておきながら、居直ってることから始まっている問題
>合法だとゴネるなら、「軽車両の灯火だという挙証義務・立証義務」は神田水道橋側にある
キャットアイに尋ね、この記載に法的根拠が無い事を確認した┐(´ー`)┌
ボールは違法論を唱える物の手元にあるのだが……

>それ以前に、人として終わってるが…
そこで「無実の証明」を主張する┐(´ー`)┌
お前がな人として終わっているのだよ┐(´ー`)┌

>>625
>> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
>名簿にある名前と違うから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明する。
>俺は、日本代表であると証明するには名簿に有るもので判断する。
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?
丸パクリしたうえで半分だけ投げ返したのか┐(´ー`)┌

ここで言う「名簿」とは、法令や有権解釈などの文書を指す┐(´ー`)┌
合法派はそこに点滅モードが抵触する規定がない事を読んで理解しているが、
お前は「俺がこう思うから」と抵触する理由を捏造した┐(´ー`)┌
「無い」という概念を理解できないから合法派の主張を読み取れないし、
「(現実に)ある」という概念も理解できないから、脳内妄想で隙間を埋めてしまう┐(´ー`)┌
ほんと、お前は人間として終わっているな┐(´ー`)┌

635 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 06:40:37.85 ID:oaN+HQxq.net
>>628
>>「道路交通法上の前照灯(笑)」という物は、「備えなければならない」の保安基準を見れば判るように
>>「点いている事を要しない」のだから、
>自転車の前照灯は保安基準は関係ないよ。
在日(笑)は「道路交通法上の前照灯(笑)」と言い張ったのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を言ったのか、引用した範囲に含まれても理解出来ない。完璧終わってるな、お前は┐(´ー`)┌

>それに、道路交通法第52条は装着義務規定でもねえよ。
>夜間、道路にあるときは点いていなければならないのだよ。
そして、理解出来ないから明後日の方向に向かって意味不明な事を吠えると┐(´ー`)┌
装着義務もあるから「点いていなければ道交法上の前照灯(笑)ではない」と解釈出来ない、
という事を理解出来ないのだな┐(´ー`)┌認知バイアスだから仕方ないな┐(´ー`)┌

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